過払い金

過払い金が発生する条件|確認すべきポイントとは?

過払い金は、借金をしたことがある方なら、発生している可能性があります。

過払い金とは、その名のとおり、払い過ぎた利息のことですので、借金したことがある方は、過払い金が発生している可能性があるのです。

厳密にいうと、借金をした人の中でも、法定金利より高い利息を支払ってしまった人が、過払い金の返還請求をする権利があるということです。

一般的に、2007年以前に借り入れがあった人に、過払い金が発生している可能性が高いと言われています。

しかし、貸金業者によっては、2007年以降の借り入れでも過払い金が発生している可能性はあるのです。ただし、過払い金発生の条件を満たしている人であっても、過払い金請求ができない場合も存在します。

過払い金が発生しているのにもかかわらず、返還の請求をせず一定の時間が過ぎてしまった場合や貸金業者が倒産してしまった場合です。

ここでは、貸金業者ごとの過払い金発生の条件や気になるブラックリストにのってしまう条件なども書いてありますので、ぜひお読みください。

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目次

過払い金の発生条件

過払い金とは、「払い過ぎていた利息」のことです。

現在では、利息制限法(表の左)の上限金利が適用されていますが、かつて貸金業者は、この利息制限法の上限利率を超えた出資法の上限金利(表の右)である29.2%で貸し付けをおこなっていました。

借入額出資法の上限金利利息制限法の上限金利
10万未満29.2%20%
10万円~100万円未満29.2%18%
100万円以上29.2%15%

しかし、2006年に最高裁判所の判決によって、出資法と利息制限法の上限金利の差(グレーゾーン金利)を認めないとされたため、2010年ごろに貸金業者は利息制限法の上限金利とするようになりました。

この出資法と利息制限法の上限金利の差(グレーゾーン金利)が、払い過ぎていた利息、つまり「過払い金」ということです。

消費者金融などから借金をして、利息制限法の上限利率を超えて支払っていた利息は、本来であれば払う必要のなかったお金とされ、貸金業者に対して返還を請求することができます。

しかし、過払い金はいつまでも請求できるわけではありません。取引していた貸金業者が倒産してしまうと、請求手続きができなくなるため、素早い対応が必要となります。

過払い金請求には請求できる期間を制限する時効が存在しますので、早めに調査をおこなうことをおすすめします。

過払い金が発生している可能性が高い条件

2010年6月18日に改正利息制限法が施行されましたが、これ以前に借金をした人すべてに過払い金を請求できる権利があるわけではありません。

これを理解するには、利息制限法の歴史を知ることが必要です。

利息制限法は、1954年に施行されました。しかし、2006年に上限利率を超えた金利は契約上無効で、払い過ぎた金利が返還請求できるという最高裁判所の判決が出るまで、利息制限法は実質骨抜きにされたような状態だったのです。

これは多くの貸金業者は上限利率を超えた利息を請求しており、多くの人が借金を返せなくなっていたからです。

2006年のこの最高裁判決が確定したことで、大手の貸金業者は自主的に、上限利率を利息制限法の範囲内に変更していきました。

それを追うようにして、その他の貸金業者も2007年ごろから徐々に適法な金利へシフトしました。

このような背景があるため、2007年以降に借金をした人は過払い金が一切ないとはいえませんが、2007年以前に借入をしていた人は、過払い金が発生している可能性が高いといえます。

設定金利は貸金業者ごとに異なり、金利を変更した時期も貸金業者によって異なります。

以前の借金が貸金業者ごとにどのような契約であったか、専門家に依頼して、くわしく調査することをおすすめします。

過払い金請求ができない条件

これまでみてきたとおり、貸金業者やクレジットカードを利用して借金をしていた場合、利息制限法の上限利率を超えた利息を払っていれば過払い金が発生しているといえます。

しかし、この過払い金が発生する条件を満たしているのにもかかわらず、過払い金を返してもらえないケースが存在します。

過払い金の時効が成立

過払い金を請求できる条件をクリアしていた場合でも、その返還を貸金業者に請求しない限り、過払い金は戻ってきません。

利息制限法は民事法にあたるものなので、これに違反していたからといって、借主が請求しない限りは、国が介入して返還するよう促してくれるものではありません。

しかも、過払い金請求には時効があり、最終取引日から10年を経過していた場合にはお金を取り戻せる権利自体が消滅してしまい、過払い金請求ができなくなってしまいます。

ここでいう最終取引日とは最後に返済した日又は最後に借入した日であり、現在もまだ返済が続いている場合には時効が成立していることはありません。

しかし、同じ貸金業者で借入と完済を断続的に繰り返している場合に、時効が成立しているか判断がむずかしい場合があるのです。

自分の過払い金が時効になっているかどうか判断できない場合には、専門家に調査を依頼するとよいでしょう。

また、本サイトでも過払い金請求の時効について触れていますので、こちらからご覧ください。

過払い金請求する貸金業者が倒産

2006年の最高裁判決以降、過払い金を請求する人が増加したこともあって、経営不振になり倒産・廃業せざるをえなくなった貸金業者も少なからず存在します。

有名な武富士が倒産してしまった例もありますので、利用していた貸金業者が大手だからといって倒産する可能性が低いとみるのは危険です。

倒産はまぬがれている貸金業者であっても、和解交渉の際に経営不振を理由に過払い金の返還率を下げられる可能性もあります。

企業イメージの一新などを目的に、契約当時とは社名が変わっていたり、合併している業者もあり、過払い金の請求先についての判断がむずかしいこともあるでしょう。

こういった場合は、過払い金請求に精通している専門家に相談することで、請求ができないという事態は避けられるかもしれません。

過払い金請求を先延ばしにするメリットはほとんどありません。

早めに手続きをすることで返還される過払い金が増える場合もあるのです。

過払い金の可能性がある人は、できる限り早急に手続きをすることをおすすめします。

過払い金の額が大きくなる条件

借金の額が大きい

利息制限法に関しても、出資法に関しても利息の額というものは、元本に対して何%という割合で定められています。

借金の額が多ければ多いほど、払い過ぎた利息の額も大きくなり、返還される過払い金の額も大きくなる可能性が高いといえます。

借金を長い間返済している

長期にわたって返済をしている人は、利息を支払う回数も多くなり、支払った利息総額も多くなります。
その結果、払いすぎた利息である過払い金の額も大きくなる傾向があります。

利用期間に空白がない

借金を長い間している方の場合、借り入れと完済を繰り返している方もいるでしょう。

借り入れと完済の期間が短いとこの二つの取引を一連の一つの取引と見なされることがあります。

そうなると、長い間借金の返済をしていることになり、過払い金の額が大きくなります。

また、取引を一連と見なされると過払い金の計算方法も変わり、それによっても過払い金の額が増えるのです。

完済と借り入れがある取引を一連と見なすか分断と見なすかは、非常に判断が難しいので、司法書士や弁護士などの専門家に相談しましょう。

2社以上の貸金業者から借金している

複数の貸金業者から、同時期または別の時期に借入をしていた場合にも、返還される過払い金の額が大きいケースがあります。

すべての貸金業者が、利息制限法の上限利率を超えた利息を請求していたわけではありませんが、多くの業者が利息制限法に違反した貸付をしていた時期がありました。

複数の業者から借金をしていた人は、複数の業者に対して過払い金請求ができる可能性があるのです。

過払い金の額もそのぶん大きくなることがあるでしょう。

2社以上から借金をしていた人は、そのぶん借入額も大きいはずですから返済した利息も多いと言えます。

そのため、2社以上から借金をしていた人は、過払い金がたくさん戻る可能性があるのです。

過払い金の額が減ってしまう条件

過払い金請求をおこなうには、大きく司法書士や弁護士などの専門家に依頼するか個人でおこなう方法があります。

しかし、過払い金請求を個人でおこなうと司法書士や弁護士などの専門家に依頼するより過払い金の返還率が下がってしまうのです。

過払い金の返還率とは、返還される過払い金÷発生した全ての過払い金を%で表しています。

例えば、過払い金が全額で10万円あったとすると、8万円の返還だと返還率80%、10万円の返還だと返還率100%ということです。

つまり、過払い金の返還率が下がると返還される過払い金の額が下がることになります。

貸金業者は、基本的に過払い金を払わないようにしてきますので、発生した過払い金の全額を必ず払うわけではありません。

そこで、貸金業者との交渉が重要になってきます。

貸金業者は過払い金の交渉に慣れていますので、過払い金や法律の知識がないと対等に交渉できないということになります。

また、貸金業者と交渉がうまくいかない場合、裁判で解決するという方法もありますが、個人で裁判をおこなうのは難しいのです。

貸金業者は、裁判されないとたかをくくり、強気に交渉されます。

そのため、個人で過払い金請求の交渉すると貸金業者のペースになってしまい、返還率が下がってしまうということです。

クレジットカードの過払い金請求できる条件・できない条件

クレジットカードの過払い金請求できる条件

クレジットカードで借金した場合には、過払い金請求をするための条件が少し変わるため注意が必要です。

クレジットカードには、ショッピング枠とキャッシング枠という異なる2つの限度額が設定されています。

このうち、過払い金が発生している可能性があるのは、キャッシング枠です。

ショッピング枠は、お店で商品を購入するために「お金を借りた」ということではなく、カード会社に「お金を立て替えてもらった(立替金)」という扱いで、借入金とは全く別のものになります。

ショッピング枠の立替金を返済するときにかかるのは手数料となり、利息を支払うわけではないため過払い金は発生しません。

一方で、キャッシングは実際にお金を借りることなので、利息が上限利率を超えていた場合は過払い金が発生しています。

なかには、自分がクレジットカードをショッピングとキャッシングどちらで利用したのかわからないという人もいるでしょう。

そういった人は、司法書士や弁護士の専門家に調査を依頼することができるので、一度相談することをおすすめします。

また本サイト内でも、クレジットカードの過払い金請求に触れていますので、こちらからご覧ください。

クレジットカードの過払い金請求できない条件

モビットや三菱東京UFJカード、三井住友カードなどいわゆる銀行系のカード会社のカードには過払い金が発生しません。

銀行のカードローンのスター銀行のおまとめローンや三井住友銀行のカードローン、三菱東京UFJ銀行カードローンなどからも、過払い金は発生することはありません。

銀行カードやカードローンについては、当初から利率が利息制限法の範囲内で設定されているため、過払い金は発生しないのです。

過払い金請求でブラックリストにのる条件

ブラックリストとは

ブラックリストというと黒いノートのようなリストがあると思っているかたもいますが、実際にそのようなノートがあるわけではありません。

ブラックリストのるとは、信用情報機関に事故情報がのることの通称なのです。

信用情報機関の事故情報には、延滞、代位弁済、債務整理などがあげられますが、この場合、債務整理になってしまいます。

信用情報機関には、貸金業者やクレジットカード会社などが登録されていますので、ブラックリストにのってしまうと借り入れやカードの審査に落ちてしまいます。

最長で5年間の間、信用情報機関にのっていますが、削除されますので、その後は借り入れやカードの審査に通ることができます。

ブラックリストには、永久に載っているわけではないことを知っておきましょう。

過払い金請求が債務整理としてブラックリストにのる

過払い金請求するとすぐに、ブラックリストにのると思っている方もいますが、それは間違いです。

以前は、過払い金請求が事故情報として登録されていた時期もありますが、現在はそのようなことはありません。

現在、過払い金請求してブラックリストにのる可能性があるのが、返済中の借金に対して過払い金請求する場合です。

それも、返済中の過払い金請求だと必ずブラックリストにのるわけではなく、発生した過払い金と残っている借金を相殺しても、借金が残ってしまう場合のみリストにのってしまいます。

この場合は、債務整理の事故情報として見なされてしまいます。

返済中の借金の過払い金請求する場合は、過払い金の額と借金の残額をあらかじめ調べるようにしましょう。

自分で調べることもできますが、専門家に依頼して調べることで手間を省くことができるでしょう。

過去の借り入れ先を調べる方法

お金を借りていたことは覚えているけど、どこの貸金業者かわからない…

完済してから時間が経ち、自分がどこから借金をしていたか忘れてしまった方も多いと思います。

金額や日付を正確に覚えていなくても、借りた貸金業者さえわかれば過払い金の調査は可能です。

ここではそのような場合のために過去の借入先を調べる方法をご紹介します。

信用情報機関に問い合わせる

借りた貸金業者がわからない場合は、信用情報機関に「取引履歴」を問い合わせることで調べることができます。

貸金業者は、信用情報機関には顧客との契約状況、返済状況などを登録し、共有しています。

金融機関は、これらの共有された情報を確認することで、その顧客が別の金融機関でローンを組む際やクレジットカード作成の審査に活用しています。

本人からの情報開示請求があれば、登録されている利用履歴などを開示してくれるので、利用した貸金業者を割り出すことができます。

日本の信用情報機関は、株式会社日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)、全国銀行個人信用情報センター(KCS)の3つです。

貸金業者の中には、どこか1つの信用情報機関に加盟している業者もあれば、複数の機関に加盟している業者もあります。

全ての信用情報を確認するには3つの信用情報機関に、情報開示の申し込みをする必要があります。

信用情報機関の登録期間は契約終了から5年です。そのため、完済して5年以内であれば、利用履歴から貸金業者を特定することができます。

株式会社日本信用情報機構(JICC)への情報開示方法

貸金業者と信販会社、クレジットカード会社が主に加盟しているJICCは、もっとも歴史のある信用情報機関です。

情報を開示するには、窓口・郵送・スマートフォンの3つの方法が用意されています。

情報を開示する方法ごとに手数料と必要な書類が変わります。

株式会社日本信用情報機構(JICC)では、スマートフォンでの情報開示の申し込みに対応していて、専用アプリをダウンロードして申し込みができます。

本人確認書類も、画像データで転送することで、確認してもらえるのです。

参考:株式会社日本信用情報機構(JICC)ホームページ

開示方法スマホでの手続き郵送での手続き窓口での手続き
手数料1000円(税込み)1000円(定額小為替証書)500円(税込み)
必要なもの・スマートフォン
・本人確認書類
・信用情報開示申込書
・本人確認書類
・本人確認書類
利用時間帯24時間(毎日)申込みから1週間から10日程度で到着10:00~16:00
月~金(祝日・年末年始を除く)

株式会社シー・アイ・シー(CIC)への情報開示方法

CICには、主にクレジットカード会社と信販会社が加盟しています。

開示方法は、インターネット(スマートフォン・パソコン)・郵送・窓口の3種類です。

JICCと同じようにインターネットでの情報開示の申し込みができますが、利用の時間帯に制限がありますので注意しましょう。

CICの情報開示には、クレジット会社等にお届けの電話番号を知っておく必要があります。

その電話から電話をかけて受付番号を取得し、お客様情報の入力が完了。

電話番号が間違っていると正しい開示報告書が手に入れられませんので、ご注意ください。

その後、開示報告書がダウンロードできます。

窓口の場合は、500円の手数料で安く出来ますし、全国に5カ所窓口があるので、最寄りの場所で手続き可能です。

くわしい手順については、以下のサイトで確認してください。
参考:株式会社シー・アイ・シー(CIC)ホームページ

開示方法インターネットでの手続き郵送での手続き窓口での手続き
手数料1000円(クレジットカード払い)1000円(定額小為替証書)500円(現金)
必要なもの・パソコンorスマートフォン
・契約にご利用された電話
・開示申込書
・本人確認書類など必要書類
・開示申込書
利用時間帯8:00~21:45(毎日)申込みから10日程度で到着10:00~12:00
13:00~16:00
(平日のみ)

全国銀行個人信用情報センター(KSC)への情報開示方法

KSCは、銀行系クレジットカードのほか、都市銀行や地方銀行、農協、信用組合、信用金庫などの金融機関も加盟しています。

開示は郵送のみで受け付けていて、登録情報開示申込書と手数料、本人確認資料の用意が必要です。

登録情報開示申込書は、PDFデータが全国銀行個人信用情報センター(KSC)のサイトからダウンロードし、プリントアウトしてください。

プリントアウトは、セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン、サークルK・サンクス、セイコーマート、セーブオンで可能です。

開示手続きに必要な手数料は、1,000円(消費税・送料込み)で、定額小為替証書を郵便局orゆうちょ銀行直営店で手に入ります。

詳細は以下のサイトを参考にしてください。
参考:全国銀行個人信用情報センター(KSC)ホームページ

開示方法郵送での手続き
手数料1000円(定額小為替証書)
必要なもの・パソコンorスマートフォン
・登録情報開示申込書
・本人確認資料
利用時間帯1週間から10日ほどで到着

借りた貸金業者や、借りた期間を忘れている場合はそれだけかなりの年月が経過していると言えます。つまり時効が迫っている可能性が非常に高いでしょう。

自分で行動する時間が取れない方は司法書士や弁護士に相談することをお勧めします。

自分の過払い金を確認する方法

過払い金を確認するのに必要な手順

  • STEP1.貸金業者から取引履歴を取り寄せ
  • STEP2.過払い金用の計算ソフトをインターネットよりダウンロード
  • STEP3.取引履歴をもとに計算ソフトで過払金を算出

STEP1.貸金業者から取引履歴を取り寄せ

取引履歴は、貸金業者ごとに様式は異なり、借入金額、借入時の金利、借入日付、返済日付などが記載されている書類です。

貸金業法という法律によって、取引履歴は請求があった場合に開示する義務が貸金業者に課されています。

したがって、貸金業者は取引履歴の開示に応じてくれます。

開示方法については、先ほどご説明した内容を参考にしていただくとスムーズでしょう。

STEP2.過払い金用の計算ソフトをインターネットよりダウンロード

過払い金が発生しているかを判断するには、利息の引き直し計算をする必要があります。

この利息引き直し計算を自力でするのは、かなりの労力を必要としますが、計算を簡単におこなえるソフトがインターネット上に公開されています。

無料の計算ソフトも存在するので、活用するとよいでしょう。

主な計算ソフト

  • TDONの計算ソフト
    法律事務所向けのソフトウエア開発をおこなっているTDONのソフトです。
    インストールして7日間は無料ですが、無料期間中は「印刷」と「返還請求書作成」機能は使用できません。
    無料期間後、シリアルナンバー(税別3,000円)を購入すると試用期限が解除され、それ以後は無期限で利用することができます。
    (注意:2019年7月9日時点ではページへのアクセスが不可)
  • 名古屋消費者信用問題研究会の計算ソフト「名古屋式」
    名古屋消費者信用問題研究会が提供する引き直し計算ソフトです。名古屋消費者信用問題研究会は、消費者問題に関連する被害予防や被害回復、消費者の権利保護・実現を目的として愛知県内の弁護士を中心に結成された研究会です。無料で使用期限もありません。取引日・借入額・返済額を入力すると利息が自動で計算され、過払い金の発生額がわかります。
    エクセルのテンプレートを使っているため、パソコンにエクセルがインストールされている必要がありますが、ソフトウエア自体は無料で使用できるため人気のあるソフトです。
  • アドリテム司法書士法人の計算ソフト「外山式」
    新潟県にある司法書士法人が、無料公開している引き直し計算ソフトです。こちらも無料で使用期限がありません。
    取引日・借入額・返済額をデータ入力シートに入力して、転記ボタンを押すと利息が自動で計算され、計算書シートに結果が表示されます。
    また、こちらもエクセルのテンプレートを使っているため、パソコンにエクセルがインストールされている必要がありますが、フリーソフトなので無料で使うことが可能です。

STEP3.取引履歴をもとに計算ソフトで過払金を算出

取引履歴と過払い金計算ソフトが手元にそろったら、実際に過払い金があるか計算してみましょう。

ソフトによって操作方法は異なりますが、借入時の金利や借入金額、借入日、返済日など必要事項を入力することで、自動的に過払い金の額が算出されます。

過払い金請求に関するご相談はこちら|5分程度のお電話で対応可能です

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