住宅ローン

住宅ローンが返済できない…債務整理を検討しているけど持ち家は残せる?

家は人生で最も大きな買い物と言われています。

最近では金利が安いため、頭金や完済予定年齢に関わらず、年収の7~8倍ほどのローンが組めることもあります。そのため、無理な住宅ローンを組んでしまう方が多いようです。

住宅ローンを利用して家を購入したけれど、育児や病気などによる急な収入の減少などで、ローンの返済が苦しくなり、延滞をしている人もいるのではないでしょうか。

債務整理を考えていても、「せっかく購入した家を失ってしまうのでは…」と心配でなかなか踏み出せないという相談者が多いですが、悩んでいるだけでは何の解決にもなりません。

また、住宅ローンの滞納はそのまま放置すると、競売によって強制的に家が売却されてしまうため、少しでも早い対応が必要です。

この記事は、債務整理と住宅ローンの関係に焦点を当てて、ご紹介していきます。

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住宅ローンを2ヶ月以上滞納すると「ブラックリスト」

住宅ローンが返済できない場合は、方法の一つとしてローンの借り換えを考える方もいるかもしれません。

しかし、住宅ローンの返済を延滞していると、借り換えができない場合があります。住宅ローンの返済を延滞すると、それが原因でブラックリストに載ってしまうためです。

住宅ローンは、数日遅滞では大きな問題になりませんが、だいたい2ヶ月以上滞納を続けると、延滞した事実が信用情報機関に登録されます。いわゆる「ブラックリストに載る」ことになります。

貸金業者は、この信用情報機関を通して、取引情報を確認できるため、ブラックリストに登録されてしまうと、借り換えの審査にも通りません。

返済が数日などという軽微な場合には、遅滞した分を完済すれば、審査に通って借り換えが利用できることもあります。

住宅ローンの返済が難しいとわかった場合は、債務整理での解決も検討したほうがいいかもしれません。

借り換えとは、新たな金融機関で新しいローンを組みなおし、今返済中のローンを一括で返済する住宅ローンの見直し方法のことをいいます。

債務整理の種類によっては持ち家を残せることも

住宅ローンの返済が残った状態で、債務整理をするとなると、持ち家は失ってしまうのか

債務整理とは、「弁護士や司法書士に依頼することによって、借金の元本の減額や将来利息の免除などができる、国が認めた法的手続き」です。

この債務整理には、主に任意整理・個人再生・自己破産の3つがあります。

任意整理住宅ローンを対象から外すことで持ち家を残せる
個人再生住宅ローン特則を利用すれば持ち家を残せる
自己破産競売にかけられるので持ち家を残せない

任意整理であれば住宅ローンを対象から外すことができます。

また、個人再生なら「住宅ローン特則(住宅資金貸付債権に関する特則)」という制度を利用すれば、持ち家を手放す必要はありません。

自己破産は、住宅ローンが免除されますが、持ち家は差し押さえられ、競売にかけられるため、残すことはできません。

ただ、持ち家があって自己破産をした場合でも、破産した人は賃貸契約を結ぶことはできます自己破産をしてブラックリストに載ったとしても、問題なく賃貸契約を結ぶことができます。

自己破産をすると持ち家は管財人に引き渡すことになり、最終的には他人に売却されてしまいます。この場合、破産した人は生活するために新しい家を探さないといけません。

しかし、破産した人が新しい家を購入することは不可能ですし、住まわせてくれるような知人や親族が必ずしもいるわけではありません。

そのため、破産した人は普通、持ち家を管財人に引き渡す前に住む家を探して賃貸契約を結び、引っ越しをすることになります。

特定調停でも持ち家を残すことはできる

債務整理をしても持ち家は残したいとなると、任意整理か個人再生を選ぶのが一般的ですが、実は、債務整理には特定調停という方法もあります。

特定調停というのは、債務者の申し立てによって裁判所(簡易裁判所)が債務者と債権者の話し合いの仲裁をして、借金の減額や返済条件について話し合うものです。(ただし、自分自身で手続きを進めるため、法律知識が必要になり、一般の方には現実的ではありません。交渉の成功率も最も低く、この方法はあまり選ばれていません。)

任意整理裁判所を介さずに、債権者(貸金業者)との交渉によって借金の返済額や借金の総額を見直す
個人再生地方裁判所に申し立てて、借金の一部を3年で支払うことを条件に債務を5分の1程度に免責してもらう
自己破産地方裁判所に支払い不能(破産)を申し立てて、免責を受けることにより借金を免除してもらう
特定調停簡易裁判所の仲裁により、債権者と債務者が借金の減額や将来の分割払いの条件を話し合う

借金問題の内容によって、どの債務整理を選ぶかが重要になります。

このように、債務整理には4つの手続きが用意されており、そのうちの3つを利用すれば、持ち家を守ることができるので、決して選択肢が狭いわけではありません。

持ち家のある人が自己破産を選択することも少なくない

持ち家のある人が自己破産することは、少なくありません。

持ち家があっても借金がかさんで支払いがかなり苦しくなると、生活をすることができません。借金を放置していると、家が差し押さえられることもあります。

結局、借金問題を放置していても家はなくなるので、自己破産をして借金問題を解決したほうがいいわけです。このような理由で、持ち家があっても自己破産をする人は結構います。

住宅ローンの支払いを遅延していて、持ち家を失うからと債務整理をすることをためらっている人は、まずは弁護士や司法書士に相談してみましょう。

債務整理の種類によっては持ち家を残すことができるので、あなたに合った最適な解決策を提案してくれます。

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