「任意整理をした後でも住宅ローンって組めるの?」
「任意整理すると、残っている住宅ローンはどうなるの?」
任意整理すると、ブラックリストに登録されるため、約5年間ほど住宅ローンが組めなくなります。
任意整理後に住宅ローンを組みたいという人は以下の方法を取ることになります。
- ブラックリストから消去されるのを5年待つ
- 夫婦の場合、一方がブラックリストに載っていても配偶者には影響がないので配偶者の名義で申し込む
任意整理をする際に、住宅ローンを手続きの対象から外すことで、ローンの解約を防ぐこともできます。
目次
任意整理した後は、住宅ローンは組めなくなる
任意整理をして借金を完済したのちに、また住宅ローンを利用したいという人もいると思います。
しかし、任意整理をすると、約5年間は住宅ローンを利用できなくなります。
これは、任意整理以外の債務整理手続きである「特定調停・個人再生・自己破産」を利用しても同じです。
また、任意整理をする人の中には、いまは借金があるけれど、将来はマイホームを購入したいという夫婦もいるかもしれません。
「早めに完済すれば、ローンが組めるようになるのでは?」と考える方もいますが、どのような場合でも5年間ローンが組めないことには変わりありません。
任意整理すると住宅ローンを組めなくなる理由
任意整理をすると「ブラックリスト」に載ってしまう
住宅ローンが利用できなくなる理由は、個人信用情報に事故情報が登録されてしまうためです。
個人信用情報と、は個人の借入や返済などについての履歴などの情報であり、信用情報機関で保管され、金融機関の間で共有されます。
住宅ローンの申し込みをすると。銀行や信用金庫、住宅金融支援機構などの金融機関は、加盟している信用情報機関の個人信用情報を確認します。
この時、信用情報に問題がなれば審査に通して住宅ローンの貸付を行い、借入返済履歴に問題があれば審査に通しません。
実は、任意整理などの債務整理の手続きを利用すると、この個人信用情報に事故情報として記録されてしまいます。このため、住宅ローン審査時に事故情報が判明して、審査落ちしてしまうことになります。
このように個人信用情報に事故情報が記録されている状態のことを「ブラックリストに載る」といいます。ブラックリスト状態になってしまうと、住宅ローン審査に通らないので、上場企業に勤務していて、どれだけ収入が高くても、住宅ローンの審査に通りません。
任意整理後住宅ローンを利用できない期間
任意整理をしたからといって、一生ブラックリスト状態になってしまうわけではありません。どの信用情報機関でも、手続き後一定期間が経過したら、任意整理による事故情報は消去されます。
任意整理による事故情報が消去されるまでの期間は、原則5年です。よって、任意整理をした後5年ほど経過すれば、また住宅ローンを利用できる可能性があります。
完済しても住宅ローンは利用できない
任意整理をして、短期間で借金を完済できたとしても、すぐにブラックリストの状態から解放されるとは限らりません。
任意整理をした場合、借金の返済計画は3年~5年程度に定めることが多いですが、早期に返済したいという理由で、1年程度で返済する場合もあります。
しかし、返済期間を短くしたからといって、ブラックリストの登録期間が繰り上がることはありません。
(例)
返済期間が3年の場合、任意整理による借金の完済は手続きの3年後ですが、このケースでは、さらに最低2年間は住宅ローンを利用できないことになってしまいます。
遅延するとブラックリストの登録期間が延長される
任意整理した後の返済計画で遅延が発生した場合、遅延分を支払った延滞状態が解消した後、さらに5年の期間が必要になることがあります。
(例)
任意整理後の返済期間を4年とした場合、手続きの2年後に返済を遅延すると、遅延状態を解消したとしても、その時点からさらに5年間は事故情報が残ってしまう可能性があります。
返済遅延を繰り返すと、その度に、事故情報が登録されてしまうため、ブラックリスト状態から解放されなくなってしまいます。
特に任意整理後の支払いは、できる限り延滞しないことが大切です。
他の債務整理手続とのブラックリスト登録期間の比較
任意整理をした場合、ブラックリストの登録期間は、他の債務整理手続と比べて短くなってします。
債務整理には「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」があります。
任意整理と特定調停は事故情報の記録期間が、手続き後5年間になります。
これに対して、個人再生や自己破産の場合には、事故情報の記録期間が信用情報機関によっては10年になります。
つまり、個人再生や自己破産を利用すると、その後10年間は住宅ローンを利用できなくなる可能性が高いと言えます。
任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
CIC | 5年 | 5年 | 5年 |
JICC | 5年 | 5年 | 5年 |
KSC | 5年 | 10年 | 10年 |
ブラックリスト状態になった場合の問題点
ブラックリスト状態になると、まずは住宅ローンの利用ができなくなります。また、車のローンや教育ローンなどもすべて利用できません。
個人事業者は、事業用のローンを利用するもこともできません。民間のローンだけでなく、国のローン(日本政策金融公庫のローンなど)も利用できなくなります。そして、自分名義でクレジットカードを発行することもできなくなります。
さらに、消費者金融のキャッシングも、カードローンも利用できません。
他者の借入の保証人になることもできないので、配偶者が住宅ローンを組む場合の連帯保証人にもなれません。子どもが奨学金を借りる際の連帯保証人にもなれません。
さらに、商品やサービスの分割払いも不可能です。このことによって、例えば携帯電話やスマホの端末代の分割払いもできません。
機種変更や新規機種を購入する場合、何万円もする端末代を一括払いしなければならず、大変な負担になります。
賃貸住宅の契約については、基本的には問題なくできますが、家賃の支払い方法でクレジットカードを利用したり、信販会社を利用する契約の場合には賃貸の審査に通らない可能性があります。
このように、ブラックリスト状態になると、住宅ローンが利用できないだけではなくさまざまな不利益があります。
個人信用情報をどんな会社にチェックされているのか
個人信用情報を参照するのは銀行や信用金庫だけではなく、貸金業者など、多岐に及びます。
審査のために個人信用情報を参照するのは、消費者金融やクレジットカード会社、信販会社、日本政策金融公庫や住宅金融支援機構、日本学生支援機構などです。
借金の返済を遅延しても、ブラックリスト状態になる
ブラックリスト状態になるのは、任意整理などの債務整理をした場合だけではありません。
借金の返済を長期延滞した場合にも、同じように事故情報が登録されてしまいます。
借金返済の遅延によって信用情報機関に延滞情報が記録されるのは、延滞期間が61日~3ヵ月になるタイミングです。それまでの間に遅延解消した場合には、ブラックリスト状態にならずに済みます。
いったん借金の返済を延滞することによってブラックリスト状態になってしまうと、やはりその状態が相当な期間続いてしまいます。
具体的には、遅延状態の解消後5年程度は延滞情報が記録され続けます。そこで、借金を2、3ヵ月間返済せずに放置していると、その後延滞状態を解消したとしても、5年間は住宅ローンはじめとしたローンやクレジットカードなどを、利用できない状態になってしまうのです。
借金の返済を遅延することによってブラックリスト状態になった場合でも、任意整理などの債務整理が原因でブラックリスト状態になった場合と同じような不利益があります。このときにも、住宅ローンや車のローン、教育ローンや事業融資などが受けられなくなるし、他者の借入の連帯保証人になれないことも同じです。携帯電話などの商品の分割払いもできないし、クレジットカード払いを利用した住居の賃貸契約も利用できないケースがあります。
このように、借金の返済を遅延すると、債権者から督促が来る以外にもデメリットが大きいので、くれぐれも遅れないように注意しましょう。
借金の返済を延滞すると、厳しい督促が来る
借金の返済の延滞状態を放置していると、債権者から厳しい取り立てをされるというリスクもあります。借金の返済が遅れると、まずは消費者金融などの債権者から支払の督促の電話やハガキなどの連絡が来ます。
ここで遅延を解消すれば問題はさほど大きくなりませんが、返済をせずに放置していると、残金の一括請求書が送られてきます。
さらに放置すると、最終的に債権者から財産の差し押さえを受けてしまうことになります。
差し押さえの対象となる財産は、債務者の預貯金や生命保険、不動産や株式、投信などのすべての財産です。預貯金や生命保険などが強制解約されて、債権者に支払われてしまうのです。家がある場合には競売にかけられて、それ以上住めなくなってしまうこともあります。
さらに困るのが給料差し押さえです。サラリーマンなどの給料も、1種の財産として差押の対象になってしまいます。
給料を差し押さえられるのは、かなり厳しいですね。
給料が差し押さえられると、毎月手取りの4分の1の金額が債権者に取られてしまいます。(給与から法定控除額を引いた額が44万円以上の場合は、33万円を引いた金額が差し押さえ対象となります。)
つまり、自分の手元にはそれまでの4分の3の金額しか入ってこなくなるのです。
このような状態になると、生活にも支障が発生します。特に家族がいる場合などでは、家計に響くので大問題になるでしょう。もはや、住宅ローンどころではなくなります。
借金の返済が苦しいからといって、くれぐれも放置しないようにしましょう。債権者からの取り立てはもちろん、ブラックリストへの登録や一括請求、差し押さえなど、生活が破綻してしまう事態に陥りかねません。このようなことになる前に、任意整理などの債務整理で解決する必要があります。
債務整理する場合には、いろいろと専門的な判断や手続きが必要になるので、弁護士や司法書士などの法律の専門家に依頼するのが良いでしょう。
任意整理した後に住宅ローンを組むには
家族名義ならローンやクレジットカードを利用できる
任意整理をした事実が、信用情報機関に記録されるのは、本人の事故情報のみです。
配偶者や子どもなど家族の信用情報には、まったく影響はありません。したがって、任意整理をしても家族名義であれば住宅ローンの利用が可能です。同じように、家族名義であればクレジットカードの発行や、子どもの奨学金の連帯保証人などになることができます。
このように、自分がブラックリスト状態になってローンやクレジットカードなどを利用できなったときには、家族名義でのローン申請をしたり、カードを作ったりする方法が役立ちます。
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