借金滞納

裁判所から訴状や支払督促が届いたときの対処法とは?

この記事のポイント
  • 裁判所からの通知は絶対に無視してはいけない
    裁判所からの通知を無視すると、差し押さえの強制執行が行われます。家、車、給与などあらゆるものが対象です。絶対に無視はやめてください。
  • 時効手続きは漏れなく行う
    裁判所から通知が届くと、時効期間がリセットします。しかし、時効成立の条件を満たしている場合は、漏れなく申請することで時効が認められます。
  • 支払督促が届くと手遅れの可能性がある
    裁判所から支払督促が届いた場合、2週間以内に異議申し立てが必要です。しかし、返答期間が短いため、弁護士や司法書士に債務整理を依頼しても間に合わない可能性があります。借金問題は、手遅れになる前に早急に対応してください。

借金の消滅時効に関する一般的な内容は、こちらをお読みください。

ここでは、特に「裁判所から訴状や支払督促が届いたときの消滅時効」についてご紹介していきます。

裁判所から届いた「訴状」と「支払督促」とは?

借金を長期間滞納していると、賃金業者や債権回収会社から裁判を起こされてしまいます。

債権者が時効を中断させるためには、裁判上の請求をするしかありません。そのため、時効が成立するのを阻止するために裁判所に訴えてきます。

訴えられると、裁判所から「訴状」や「支払督促」が送られてくることがあります。また、訴状には「口頭弁論期日呼出状」と「答弁書」が同封されています。

訴状支払督促
手続き業者と滞納者本人が裁判所に出向く必要がある。訴訟の結果、滞納者に返済命令が出されてしまう裁判所から「仮執行宣言付き支払督促」が滞納者のもとに送られる。業者や滞納者が裁判所に出向く必要がなく、書類審査のみで滞納者に返済命令が下されてしまう
提出書類答弁書異議申立書
無視した場合訴状に書いてある貸金業者の言い分をすべて認めたことになり、一括払い命令の内容の判決が出てしまう債務者の手元に支払督促申立書が届いてから2週間以内に異議が出ない場合には、財産を差し押さえられてしまう

「訴状」を無視すると強制執行

裁判所から送付される訴状は、それまで送付されていた催告書とは異なり、法的手続きに移行したことを意味します。そのため、絶対に無視してはいけません。

訴状とは「債権者が裁判を起こしたときに、債務者に対してその事実を通知する書類」です。

この訴状には、「口頭弁論期日呼出状」「答弁書」が同封されています。

口頭弁論期日呼出状とは、「裁判期日への呼出状」です。口頭弁論期日が開かれる日時と場所が書かれているので、指定された時間に、指定場所へと出廷することになります。

答弁書とは、「訴状に対して自分の意見を書き入れて提出するための書類」です。例えば、分割払いによる和解を希望するのであれば、その旨を答弁書に記載して提出すれば、裁判所で分割払いを前提とした和解手続きをすすめることも可能になります。

もし、訴状が届いたにもかかわらず、債務者が口頭弁論期日に出廷せず、答弁書も提出しなかった場合は、欠席判決となります。そうなると、原告である債権者の主張どおりの判決が出てしまい、判決に基づき強制執行されてしまいます。

その結果、債務者は給料や銀行口座を差押えされてしまう危険が生じます。

時効期間が経過しているなら消滅時効の援用

債権者は、すでに消滅時効が成立している場合でも、債務者が消滅時効を知らないことを期待して提訴してきます。

最終返済日から5年以上経過しているのであれば、法的には消滅時効の援用が可能ですが、裁判所はあくまでも中立なので、債務者に消滅時効の知識がないからといって、裁判所が時効の援用を促してはくれません。

消滅時効を援用したいのであれば、債務者が裁判上で自ら消滅時効の主張をする必要があります。

裁判上で時効を援用するには?

裁判所から送られてくる訴状には「答弁書」が同封されています。

もし消滅時効が成立しているのであれば、答弁書に「消滅時効を援用する」等と記載のうえ、裁判所に提出する必要があります。

なお、実際に第1回口頭弁論期日に出頭しなくても、事前に答弁書を裁判所に提出しておけば、擬制陳述といって答弁書を陳述したものと取り扱ってくれます。

「支払督促」を無視すると強制執行

時効を中断させる裁判上の請求には、通常の民事訴訟の他に「支払督促」という手続きがあります。

支払督促は、債務者が異議を申し立てない限り、債権者は裁判所に出頭することなく判決と同じ効力を得ることができるので、その利便性から多くの債権者が利用しています。

債務者は、2週間以内に異議申し立てをしなければ、すぐに債務者の財産が差し押さえられてしまいます。

差し押さえは、貸金業者から、自分名義の預貯金や生命保険、不動産や株券などが対象になります。会社などで受け取っている給料も差し押さえの対象になります。

給与の差し押さえには、規定があるため、全額が差し押さえられるわけではありません。しかし、会社にはバレてしまいます。

絶対に無視せずに適切な対応をとってください。

消滅時効が成立している可能性があるのであれば、「消滅時効を援用する」等と記載した異議申立書を裁判所に提出してください。裁判所は異議が出た場合、支払督促を通常訴訟に移行します。

もし、最後の返済から5年以上が経過しており、かつ、消滅時効の中断事由が存在しないのであれば、債務者が裁判上で消滅時効を援用することで債権者の請求は棄却されます。

時効が成立しない場合は「債務整理」

通常訴訟と支払督促のいずれの場合においても、消滅時効が成立しないからといってそのまま無視してしまうと、債権者の請求どおりの金額が裁判所で認められてしまい、その結果、それに相当する差し押さえの強制執行を受ける恐れが出てきます。

もし、最後の返済から5年未満であることが明らかで、消滅時効の援用ができないのであれば、法的には借金を支払う義務がありますが、現実には債権者から請求されている金額を一括で支払うのは難しい場合がほとんどです。

そういった場合は、分割払いをお願いすることになりますが、実際の裁判においても、債務者の支払能力を考慮したうえで分割払いの和解が成立することは珍しくありません。これを「債務整理」と言います。

なお、分割回数は原則的に60回(5年払い)が上限ですが、債権者が応じれば回数に制限はありません。

もし、借金を分割で返済できるのであれば、裁判所から送付された訴状や支払督促に同封されている定型の答弁書や異議申立書に「分割払いを希望する」という項目があるので、そこにチェックをした上で裁判所に提出し、最終的に債権者が応じれば、裁判上で和解が成立します。

借金の減額や分割払いができる「債務整理」

債務整理とは、「借金の元本の減額や将来利息の免除などができる、国が認めた法的手続き」です。

債務整理の手続きは、法律の知識が求められるため、個人で行うことは難しく、弁護士や司法書士に依頼することが一般的です。

弁護士や司法書士が行う法的手続きをいうとハードルが高く、「自分には関係ない…」と思ってしまう方もいるかもしれません。しかし、債務整理は、基本的にどなたでも利用できる国の救済措置です。

毎年200万人以上(※推定)が債務整理で借金問題を解決しているとも言われています。

この債務整理には、任意整理・自己破産・個人再生・特定調停の4つがあります。

4つの債務整理の概要
任意整理 裁判所を通さず、弁護士や司法書士が貸金業者と交渉することで、将来利息のカット(場合によっては元本の減額)によって月の返済額を抑える。無理なく返済を続けたい方におすすめ。リスクやデメリットが少なく、もっとも利用者が多い。
個人再生 裁判所を通して、借金を原則5分の1に減額して、し、3~5年で完済する手続き。所有する家を残すことができるのも特徴。他の借金返済で住宅ローンの返済が圧迫されてしまっている方におすすめ。再生計画と継続した収入が必要。
自己破産 裁判所を通して、借金をゼロにする手続き。借り入れの総額が大きく、毎月の返済で生活すら圧迫されている方・人生の再スタートを切りたい方におすすめ。借金はなくなるが、家や車などの財産は失う。
特定調停 裁判所を通して、調停委員が貸金業者と交渉することで、元本の減額や利息のカットによって、借金を3~5年で完済する手続き。低額の予算で借金を何とかしたい方におすすめ。手続きが複雑で成功率が低い。

先にご紹介した分割払いは、「任意整理」になります。

どの手続きを選ぶべきかは、借金をしている方の借金額や期間、経済状況などによって異なります。

債務整理とは、あなたの借金を整理して無理のない返済額にする方法です。

借金返済を楽にして、生活を立て直すことができます。苦しい借金生活を抜け出すために、ぜひ弁護士や司法書士にお気軽に相談してみてください。

ただし、「支払督促」が届いた場合は、2週間以内に対応しなければなりません。そのため、弁護士や司法書士に債務整理を相談しても手遅れになる可能性はあります。

借金の返済が難しい場合は、できるだけ早く、弁護士や司法書士に相談して対応してもらうことをおすすめします。

裁判所の訴状や支払督促に関するお問い合わせ

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