任意整理

債務整理は本当にバレない?家族や会社に内緒で借金を返済するには?

家族や会社に債務整理したことがバレて、離婚やクビにならないか不安…
妻のご両親や親戚に借金のことがバレてしまったら合わせる顔がない…

こんな不安から債務整理に踏み出せない方がたくさんいらっしゃいます。

ここでは、「債務整理は本当にバレないのか」「家族や職場にバレずに借金を返済するにはどうしたらいいのか?」をご紹介していきます。

この記事のポイント

適切に手続きを行えば、バレずに債務整理をすることができます。内緒で債務整理をするなら、任意整理を選択しましょう。

任意整理が会社や家族にバレる可能性が低いのは、他の債務整理と比べて、以下のような特徴があります。

  • 手続きが簡単
  • 弁護士・司法書士の費用が安い
  • 裁判所を通す必要がない

弁護士や司法書士には、依頼主の秘密を守る「守秘義務」があります。そのため、家族にバレないように最大限の配慮をして手続きを進めてくれます。

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要注意!債務整理の中にはバレやすい手続きもある

債務整理には、債務整理には「任意整理」と「特定調停」、「個人再生」と「自己破産」の4種類があります。

これら手続きの種類によって、家族や会社など周囲にバレやすさに違いはあるのでしょうか?

債務整理をしたことがバレてしまう理由は、以下の4つが多いです。

  • 債務整理のうち「個人再生」または「自己破産」を選んだため
  • 配偶者の収入書類が必要になったため
  • 車などの財産がなくなったため
  • 裁判所に行くことになったため

自己破産や個人再生はバレる可能性がある

自己破産と個人再生は家族や会社にバレやすい

借金を滞納すると、利息だけではなく遅延損害金などが加算されるため、放置してしまうとあっという間に状況が悪化してしまいます。

また、督促も激しくなっていきます。債権者から自宅に督促状が届いたり、電話での取り立ても頻繁に行われます。

そのため、借金を放置するほど、バレる可能性が高くなります。

借金が返せそうにないと思った段階で、なるべく早く債務整理をするのが得策です。

しかし、債務整理の手続きをしたところで、絶対に家族や会社にバレないかというと、必ずしもそうではありません。

債務整理には「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」の4種類があります。

債務整理の種類費用期間
任意整理弁護⼠・司法書士費⽤のみ3~6ヶ⽉程度
⾃⼰破産裁判所への納付分と弁護⼠・司法書士費⽤6ヶ⽉~1年程度
特定調停裁判所納付分のみ数千円からでもっとも安い2~3ヶ⽉程度
個⼈再⽣裁判所と弁護⼠・司法書士費⽤でもっとも高い6ヶ⽉程度

自己破産や個人再生は家族や会社にバレやすく、任意整理や特定調停は比較的にバレにくい手続きです。

次に、自己破産や個人再生が任意整理よりもバレやすい理由についてご紹介します。

バレる理由1.配偶者の収入書類が必要になることがあるのでバレる

自己破産は裁判所を通して借金をゼロにしてもらう手続きです。

また、個人再生は裁判所を通して借金を原則5分の1に減額し、3~5年で完済する手続きです。

これらの手続きと任意整理と異なり、裁判所への申し立てが必要になります。そのため、必要書類も多く、手続きが難しくなります。

たとえば、配偶者名義の預貯金口座から光熱費を引き落としている場合は、その口座通帳のコピーや取引明細書を求められることもあります。また、共働きの家族などで個人再生を利用すると、本人だけではなく、配偶者の給与明細書や源泉徴収票などが必要になることもあります。

そのため、配偶者や職場に対してこれらの通帳や収入書類を発行する必要があります。こうなると、家族から不審に思われてしまい、借金がバレる可能性が高くなります。

バレる理由2.自己破産すると財産がなくなるため家族にバレてしまう

自己破産をすると、債務者名義の財産がすべてなくなります。

例えば、預貯金や生命保険、家などの不動産などあらゆるものが没収されてしまいます。

たとえば、持ち家に住んでいる場合は、家が没収されるため、借金の事実を隠しておくことは不可能です。

家だけでなく、預貯金や生命保険、株券なども、処分することになるため、一緒に生活している配偶者が気付かないはずはありません。結局はバレてしまうことになります。

バレる理由3.裁判所に行く必要があるのでバレる

自己破産や個人再生では、裁判所を通す手続きであるため、裁判所に行く必要が出てきます。

また、必要に応じて個人再生委員、破算管財人などの関係者に面談に行く必要もあります。この面談は、平日の日中に行かなければなりません。

こうなると、やはり会社や家族からは、「最近頻繁に休んでる気がする…」「会社を休んでどこに行っているのかな」などと不審に思われて、バレてしまう可能性が高くなります。

個人再生や自己破産をすると、家族に借金問題や債務整理をしていることがバレる要因が多くなってしまうのです。

家族や会社に内緒で債務整理を進めたい場合は、おすすめできません。

家族や会社にバレたくないなら任意整理

自己破産や個人再生のほかにも、債務整理には任意整理という手続きがあります。

任意整理とは、貸金業者などと直接交渉をすることによって、返済金額と返済方法(月々の分割払いの額や期間など)を決め直す手続きのことです。

債務整理をする人のほとんどは、この「任意整理」で借金問題を解決しています。

債務整理の利用者数(平成29年度)
任意整理不明(推定200万人以上)
個人再生10,488
自己破産76,015
特定調停32,704

任意整理であれば、手続きをしても家族や職場などの周囲にバレる可能性が非常に低くなります。

ここでは、その理由についてご紹介していきます。

任意整理なら家族や会社に内緒で手続きできる

任意整理が周囲にバレにくい理由

家族や会社に内緒で債務整理をしたい場合は、任意整理がおすすめです。

任意整理は、個人再生や自己破産とは異なり、裁判所を利用しません。

一般的には、弁護士や司法書士に依頼して貸金業社と任意で直接交渉をする手続きです。

そのため、必要書類が少なく、手続きが簡単です。

配偶者の給与証明書や源泉徴収票の提出を求められることはなく、本人確認書類として運転免許証などの身分証明書や債権者に関する資料があれば問題ありません。

また、任意整理は、家や車、預貯金、生命保険など財産についての調査はありませんし、財産がなくなることもありません。

また、裁判所を通さないため、もちろん裁判所に出向く必要もありません。手続きのために訪れる必要があるのは、依頼している弁護士や司法書士との面談があるだけです。

この面談も数回程度で済むことが一般的です。頻繁に平日の昼間に手続きのために出かける必要はなく、家族や職場に手続きをしていることは、バレにくくなります。

借金問題に強い弁護士・司法書士であれば、この点を配慮して手続きを進めてくれます。

弁護士や司法書士に依頼するとバレにくくなる

任意整理は確かにバレにくくなりますが、油断していれば、バレる可能性はもちろんあります。やはり誰に依頼するが大切です。

バレにくくするためには、借金問題に慣れている弁護士や司法書士に依頼することが大切です。

特に債務整理を専門としている、もしくは債務整理に強い弁護士・司法書士に依頼をすると、その後は、貸金業者などはあなたに対して直接請求をすることや、連絡をすることができなくなります。

そして、債権者に対する借金の督促や返済も一時的にストップすることができます。

貸金業者からの督促の電話や郵便も自宅ではなく、弁護士・司法書士が直接やりとりするようになるため、家族や職場に借金がバレる可能性が極めて低くなります。

さらに、弁護士や司法書士に任意整理の手続きを依頼すると、書類の作成や発送などもすべて任せることができます。

もしこのような作業を自宅ですると、家族がその様子を見て不審に思い、任意整理がバレてしまう可能性があります。

このように、任意整理を弁護士や司法書士に依頼して進めると、借金問題や債務整理が家族にバレる可能性を最大限抑えることができます。

任意整理後の支払いにおける注意点

任意整理をすると、返済の負担は軽くなりますが、交渉で合意した内容に従って、毎月一定金額の返済を続けていく必要があります。

任意整理中は、弁護士や司法書士が全ての対応を請け負ってくれたり、フォローをしてくれるため、内緒に進めることができます。しかし、手続きが終わると、弁護士や司法書士の助けは無くなります。

そのため、中には、任意整理後の返済中に家族に借金がバレるのではないかという心配する方もいます。

任意整理後の返済については、基本的に毎月各業者に対して銀行振込で支払うことになります。

したがって、きちんと自分でお金を管理し、滞りなく支払いを進めることができれば、家族にバレる可能性はありません。

ただし、振り込みの記録などを家族に見られると、不審に思われて任意整理がバレる可能性があります。

銀行通帳に「フリコミ アコム」などと記載されているようなことはもちろんですが、説明ができない用途不明のお金が毎月一定額減っているということも怪しまれる原因になります。

この点も任意整理の際に、弁護士や司法書士に事前に相談しておくことをお勧めします。

また、任意整理後の支払いを滞納した場合も注意が必要です。

任意整理後の支払いが滞ると、以前に滞納した時と同様に、業者から状況確認の電話や郵便が届いて、督促を受けることになります。

こうなってしまうと、任意整理前の生活に逆戻りです。当然、家族に借金や債務整理がバレてしまうこともあるでしょう。

任意整理をしたら、くれぐれも滞りなく返済を続ける必要があります。

ブラックリストの影響でバレることはないのか

任意整理をすると、その事実が個人信用情報に登録されてしまいます。いわゆるブラックリストに登録される状態になってしまうというデメリットがあります。

この場合、家族や会社に借金や任意整理の事実がバレることはないのか心配する方もいるかも多いです。

「ブラックリストに登録される」とは

ブラックリストに登録されると、個人信用情報に事故情報が登録されることによって、ローンやクレジットカードなどが利用できなくなります。

任意整理だけでなく債、務整理の手続きをすると、信用情報機関が管理している個人信用情報に事故情報が登録されます。

銀行などの金融機関やクレジットカード会社などは、ローン審査やカードの審査の際に、この個人信用情報を確認して個人の返済能力を審査します。

債務整理による事故情報が登録されていると、お金を返済してもらえない可能性がある、信用できない人だと判断され、融資の審査に通らないことになります。

債務整理をすると、ローンやクレジットカードの審査に落ちてしまうということです。

そのため、債務整理をして、ブラックリスト状態になると、住宅ローン、車のローン、教育ローンなどが利用できず、自分名義のクレジットカードを発行することもできなくなります。

このことが原因で会社や家族に不審に思われて、任意整理がバレてしまう可能性はあります。

しかし、特に大きなローンを組む予定がない場合は心配ありません。

クレジットカードについては「デビットカード」「プリペイドカード」といった他のカードや「LINE Pay」「Pay Pay」などスマホ決済を利用することで代用可能です。これらのサービスは銀行口座と連携できれば、利用することができます。

また、任意整理で登録された事故情報は一定期間が経過すると消去され、ブラックリストから除外されるようになります。

事故情報の登録期間は、各信用情報機関によっても異なりますが、任意整理をた後、だいたい5年~7年間ほどです。

ブラックリスト=債務整理とは限らない

クレジットカードを作れない、あるいは持っていないとなると、当然、不審に思われるでしょう。

しかし、ブラックリストに登録される理由は、債務整理だけではありません。

たとえば、クレジットカードや借金の支払いを2〜3ヶ月以上滞納した場合や、カードを強制解約された場合などにも、個人信用情報に事故情報が登録されて、ブラックリストの状態になります。

ブラックリストの登録でよくあるのは、携帯電話の支払いを延滞するケースです。

このように、債務整理に限らず、身近な些細な支払いの滞りがあるだけでもブラックリストに登録されます。

そのため、「ブラックリスト=債務整理」とならず、債務整理がバレるとは限りません。

家族がこっそり自分の信用情報を調査することは可能なのか

ローンが組めない、カードが作れないとなると、場合によっては、不審に思った家族が個人信用情報を調べようとする可能性はあります。

しかし、個人信用情報の情報開示は、取り扱いに注意が必要な個人情報であるため、本人の承諾なしに代理人が勝手に申請することはできません。

代理人申請ができる場合でも、必ず本人の身分証明書や委任状などが必要になります。

この委任状は、本人が直筆で住所や氏名、電話番号を書かなければならず、実印による押印が必要で、印鑑登録証明書などの添付も要求されます。

配偶者が書類(委任状)の偽造でもしない限りは勝手に個人信用情報を調べられる可能性はありません。同様に、職場が調べることもありません。

したがって、自分の知らない間に家族や職場など周囲の人間が個人信用情報を調べることによって任意整理がバレることは、心配する必要はありません。

要注意!弁護士や司法書士とのやりとりがバレるきっかけになることも

任意整理を弁護士や司法書士に依頼すると、弁護士や司法書士が消費者金融との交渉や書類作成を代行してくれます。また、消費者金融などからの取り立てもこなくなります。

しかし、油断は禁物です。普段なかなか利用することがない弁護士・司法書士とのやり取りが見つってしまえば、当然怪しまれてしまいます。

必要に応じて弁護士や司法書士と電話する必要があるし、弁護士・司法書士から書類が送られてくることもあります。

このような自体を避けるために、弁護士や司法書士との連絡方法を工夫する必要があります。

弁護士や司法書士からの電話は、自宅の電話ではなく必ず携帯電話にかけてもらい、出られない場合にはこちらから折り返すようにする、あるいは、弁護士・司法書士事務所からの書類は勤務先宛に送ってもらうなどの方法をとる必要があります。

また、事務所からの封筒も「〇〇法律事務所 弁護士〇〇〇〇」などの法律事務所名、弁護士名の名入りのものではなく、市販の普通の茶封筒などを使ってもらうなどの方法もとることができます。

もちろん、ほとんどの弁護士や司法書士が、このような初歩的なことは配慮してくれますが、念のため、話し合っておくことをお勧めします。

弁護士や司法書士に依頼して穏便に借金問題の解決を

家族や会社に知られずに債務整理を進めるためには、そのための配慮が必要です。

慣れていない事務所に依頼してしまうと、手違いによって自宅に郵便を送ってくることもあります。

せっかく秘密にしていた借金が、お金を払って依頼した弁護士や司法書士にバラされてしまったのでは、なんのために依頼したのかわかりません。

手続きも出戻りや確認連絡が頻繁に発生し、任意整理の期間が長くなることもあります。こうなれば、家族にバレるリスクも高くなります。

また、家族や会社に内緒で任意整理をしたい場合は、弁護士や司法書士に事前に確認しましょう。

弁護士や司法書士によっては、トラブルを避けるために、「家族に秘密にしている場合には依頼を受けない」という事務所もあります。

失敗のないように、借金問題に強い弁護士・司法書士に依頼しましょう。

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