借金滞納

アイアール債権回収|債権回収会社と裁判にならないための方法

アイアール債権回収という会社からの債権を放置すると、数ヶ月で訴訟を起こされて裁判になります。

アイアール債権回収は、国から正式に営業許可を得ている取り立て専門の企業で、裁判所を通して法的な強制力を持った取り立てを行ってきます。

アイアール債権回収は、大手消費者金融のアコムの関連企業で、主にアコムで不良債権化した債権の回収業務を行っています。

元々関連会社ということで、情報共有も出来ており、債権が移った後の対応もスムーズで、裁判所に訴訟するときの手続きも他の同業者よりもスムーズに行ってきます。

その速さから、業界でも回収率が高いと評判で、過去にアプラスからの債権の取り立てを任されたこともあります。

この回収率の高さの理由は、裁判所を通して取り立てを行う速さが、他の債権回収会社よりも優れているからです。

もしアコムやバンクイックなど、三菱UFJ銀行の関連企業からお金を借りて、長期間滞納していたら、アイアール債権回収から連絡が来る恐れがあります。

そのため、放置した借金に心当たりがあれば、裁判になる前に対処してください。

アイアール債権回収から送られてくる通知を無視してしまい、法的手続き措置がとられて裁判所から通知が来てしまったら、弁護士・司法書士を通して異議申立を行わなければいけません。

裁判所への異議申立の受付期間は、通知が送られてから14日以内と決まっています。

なお、自宅に届いてから14日以内ではなく、裁判所から送付されてから14日以内なので間違えないように気をつけて下さい。

この期間を過ぎてしまうと、強制的に財産や給料が差し押さえられてしまいます。

この事態を避けるためにも、法律に詳しい弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

ただし、相談相手の弁護士・司法書士が借金問題で実績を持っているか確かめて下さい。

法律には様々な種類があるように、弁護士・司法書士も得意分野を持っています。

もし、借金問題を取り扱ったことがない弁護士・司法書士に依頼してしまうと、債権回収会社を相手に交渉を成功させるのは非常に困難です。

そのため、借金問題で実績のある弁護士・司法書士が所属する弁護士・司法書士事務所を選んで下さい。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

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滞納で支払いを諦める人も多い

滞納を繰り返す人に共通する特徴で、取り立ての電話を無視し続けると、無視することに慣れてしまうという特徴があります。

借金の滞納は、実際の生活においてデメリットを感じにくいため、危機感が沸きません。

電気・ガス・水道などと違って、私生活で困ることがないため、滞納によるデメリットは無いと錯覚してしまいます。

そのため、一度でも滞納してしまうと、そのまま2ヶ月3ヶ月と連続して支払いが遅れる癖がついてしまいます。

滞納する人の多くは、支払いを忘れているのではなく、めんどくさがって支払っていないか、滞納で積み上がった金額を見て、現実逃避をしている人がほとんどです。

当月の支払いや、月の最低支払金額を払う余裕はあるのにも関わらず、滞納で積み上がってしまった金額を見て無理だと思ってしまい、支払いを諦めてしまっています。

しかし、いままで無視してなんとかなっていた貸金業者とは違い、アイアール債権回収を相手に諦めてしまうのは危険です。

アイアール債権回収は、裁判所を通して差し押さえまで持っていくことを得意としているため、返済を諦めて放置してしまうと強制的に財産や給料をもっていかれてしまいます。

アイアール債権回収から差し押さえ

支払期日を過ぎて、アイアール債権回収からの電話や督促を放置し続けると、差押予告通知が自宅に届き、その後財産や給料の差し押さえが行われます。

この通知には、指定した期日までに支払いが確認できない場合、法的な強制力を伴う差し押さえを執行すると記載されています。

記載されている差し押さえの対象は、現在所有している動産・不動産に加えて、20万円以上の価値のある所有物、勤務先の給料が対象になります。

お金に困っているから滞納しているという人がほとんどなので、給料の差し押さえを受けることがほとんどです。

給料の差し押さえは、返済が完了するまで、毎月手取りの4分の1が差し押さえられます。

しかも、このときは利息も追加されることになっているため、なかなか完済することはできません。

もし、差し押さえを受けた時に、職に着いていない場合は、自己破産を選ぶことになります。

裁判を起こされないために

訴訟や差し押さえを止めるなら、債務整理という手続きをしてください。

債務整理は、弁護士・司法書士に依頼することで手続きを開始できます。

債務整理は、借金が膨らみすぎて返済することが現実的に不可能になった人のために用意された、国からの救済措置です。

消費者金融やカード会社を相手に利用されることが多いですが、今回のように債権回収会社を相手にする時も有効な手続きです。

むしろ、債権回収会社という取り立て専門の会社を相手にするなら、個人の力だけでは対処しきれないため、急いで弁護士・司法書士を頼って債務整理を行い、法律を味方につけてください。

債務整理を行えば、債権回収会社との間で和解案を議論する期間が生まれます。

その結果、裁判も止まるため、取り立てや差し押さえを止めることが出来ます。

債務整理の種類

債務整理には、3種類の手続きがあります。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

これらの手続きは、借金の額や期間、返済能力によって自分の合っているものを選べます。

そのため、自己破産するしか無いと思っていた人でも、破産すること無く、他の手続きによって借金問題を解決したという話は数多くあります。

実際に、債務整理の8割は任意整理が行われていると言われています。

これらの債務整理手続きは、年間で200万人以上の人たちが行っていると言われています。

借金問題は、人に話すようなことではないため、知り合いの誰かが債務整理したという話は聞かないと思いますが、それでも50人に1人は債務整理を経験しているという計算になります。

そのため、自分だけがおかしいと思わずに、遠慮なく弁護士・司法書士を頼って下さい。

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債務整理を行ったほうが良いタイミング

債務整理を行うタイミングは、支払いがきつくなったらすぐに行うのが一番ですが、そう言われてすぐに債務整理を行う人はほとんどいません。

支払いがきつくなっても、追い詰められていない状況なら人は動きませんし、返せるなら返そうと思っている人がほとんどです。

そのため、債務整理をしたほうが良いという、具体的な状況を紹介します。

下記に1つでも該当しているなら、債務整理をすることをおすすめします。

  • 借金が100万円以上ある場合
  • 3ヶ月以上借金を滞納している場合
  • 一括請求の通知がきている場合
  • 債権が債権回収会社に移った場合

このような状態になったら、弁護士・司法書士費用を差し引いても、借金を支払う総額が減ります。

それでもまだ債務整理に踏み切れなかったら、試しに司法書士事務所の無料相談を試してみて下さい。

自分で判断できなければ、専門家に判断してもらったほうが良いです。

相談したら、手続きしなければいけないというわけではないので、試すつもりで相談してみて下さい。

どの手続を選ぶべきか

先ほど紹介したように債務整理の方法は3種類あります。

任意整理・自己破産・個人再生、これらの手続きは債務者の借金状況と返済能力に合わせて行われます。

任意整理とは

任意整理とは裁判所を通さないで、弁護士・司法書士と貸金業者が個別で債務者のこれからの返済計画について話し合いを行います。

そして、現実的に返済できる期間まで返済日を延長し、伸ばした分だけ返済金額を分割して返済しやすくするといったものです。

任意整理をするには、返済を継続していけるだけの最低限の収⼊が必要です。

また、その収⼊はある程度安定している必要があります。

任意整理をするメリット

任意整理を弁護士・司法書士に依頼すると、弁護士・司法書士は債権者に通知を送ります。

通知を受け取った側は、弁護士・司法書士が取引履歴を調査しなければいけないため、一度取引を停止させて新しい情報が増えないようにしなければいけません。

その結果、数ヶ月間返済を一時的に止めることが出来ます。

この一時的に支払わなくても良い期間は、ハガキや電話などの取り立ても止まります。

精神的に辛い日常を送っていた場合、解放されたことで気持ちの面でも前向きになれるかと思います。

また、任意整理を行えば借金の総額が減ります。

任意整理をすると、手続き開始以降の利息が無くなるので将来的に支払う借金の総額が減ることになり、返済が容易になります。

任意整理をするデメリット

任意整理だけでなく、債務整理の手続き全てに共通することですが、手続きをすると信用情報機関に事故情報として記録されます。

そのため、他の貸金業者でお金を借りようと思ってもできなくなります。

また、住宅ローンや自動車ローンも組むことはできません。

この期間は借金を完済してから7年間続きます。

個人再生とは

個人再生とは、借金の返済ができなくなった人の借金の総額を減らす手続きのことです。

借金を減額し、原則3年間で分割して返済する計画を立てて、債権者と協議し返済計画が裁判所に認められることで成立します。

また、どうしても3年で返済できない特別な理由がある場合は、返済期間は5年まで延長されます。

たとえば、安定した収入があるにはあるが、子どもの教育費、家族の医療費など、やむを得ない支出があることを考慮したところ、3年間では返済が困難になってしまう、といった理由であれば最大で5年まで延長してくれる場合があります。

逆に、娯楽費や交遊費などを理由にしても認められません。

個人再生の返済期間を延長しても支払いができない場合は、自己破産を行う事になります。

個人再生のメリット

個人再生には以下のようなメリットがあります。

  • 原則で借金を5分の1まで減額できる
  • 自宅や車など財産が残せる
  • 貸金業者からの取立て行為が原則なくなる

このように個人再生は借金をしている人から見れば素晴らしい手続きに見えます。

しかし、逆にお金を貸した側からすれば不利すぎる手続きで債権者に負担を強いる手続きになります。

なので、個人再生を行うには条件があり、以下の2つを満たさなければ行うことができません。

  • 将来において、継続して収入を得られる見込みがある人
  • 借金が5000万円以下の人

この手続きは、あくまで「減額された借金を返済していくもの」になるため返済する意思と返済の実現性が重要になるため、このような条件が設けられています。

個人再生のデメリット

もちろん個人再生はメリットのみではありません。

官報に掲載される

国が発行している官報という新聞に、住所と氏名が掲載されることになります。

官報を一般人が閲覧するということはまずありませんが、悪徳な貸付業者は官報に掲載されている情報を元に「ブラックでも借りられますよ」というような勧誘をしてくることがあるので闇金融からの勧誘を受ける危険性があります。

最後に、個人再生の手続きは、任意整理と比べて非常に複雑です。

書類を作成するにしても専門的な知識が必要になる複雑な計算を行わなければならず、一人で手続きを行うことは困難を極めます。

また、個人再生を行うときは貸金業者を裁判所に呼ぶ必要がありますが、一個人が呼びかけても強制力がないため裁判所に来ない場合が多いです。

そのため、法的な強制力を持っている弁護士・司法書士に依頼して、個人再生を行って行くことが一般的です。

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自己破産とは

自己破産とは、裁判所に破産申立書を行い許可をもらうことで借金を0円にする手続きのことをいいます。

つまり、裁判所が破産を申し立てた人の返済能力と、借金の金額を元に現実的に支払う事ができないと状態と判断した場合、借金が免除される手続きです。

自己破産のメリット

借金が免除される

破産者宣告の後に免責許可が下りると、すべての債務の支払い義務が免除され借金が0円になります。

ただし、滞納していた税金などの支払いは免除されません。

税金や保険料、罰金、婚姻費用、養育費など免責が確定しても免責されない「非免責債権」もあるため覚えておいて下さい。

何といっても、自己破産の大きなメリットは免責が認められると、全ての借金の返済義務が無くなることです。

まさに借金をリセットするような制度で、借金でどうしようもできない状態の方の救済措置となっています。

取り立てが止まる
任意整理や個人再生と同じく、自己破産の申請をした後は貸金業者からの取り立てがストップします。

自己破産を考えるほど借金が膨らんでいるということは、毎日のように催促の電話や取り立てに悩まされているでしょう。

それがストップするだけでも大きなメリットです。

残せる財産もある
自己破産と聞くと、家具が差し押さえになって持って行かれてしまうという誤解があります。

裁判所で定める基準を超えない財産、99万円以下の現金や20万円以下の預貯金は手元に残すことができます。

また、洗濯機やテレビなど比較的安い家電などの財産も手元に残すことができ、自己破産によって生活ができなくなってしまうということはありません。

自己破産のデメリット

財産が処分される
自分の名義の財産を所有しているものは処分して債権者に配当する必要があります。

ただし、生活必需品や99万円以下の現金については、当面の生活費として処分の対象外とすることができます。

実例としては、住宅・保険・貴金属・自動車などが差し押さえられるケースが多いです。

自動車については、ローン残債がなく、初年度登録から7年を経過しており処分価格が20万円以内なら処分対象外となる可能性はあります。

職業制限がある
免責決定を受けるまでの3ヶ月~半年間程度は、士業や警備員など一部就けない職業があります。

ただし、免責決定後はこの制限はなくなるため、復帰することも可能です。

官報等に記載される
住所氏名が国の発行する「官報」という新聞に掲載されます。

ただし、官報は市販されていないので一般の人が見る可能性は低いです。

また、管財人が選定されている場合には本籍地の「破産者名簿」にも記載されますが、自己破産宣告後手続きが完了したら削除されます。

個人再生と同様に官報に記載されることにより、違法な貸金業者から頻繁に連絡されることがあります。

ようは、自己破産によって正式な貸金業者から借り入れができなくなった人物に対して貸し付けをして来ようとするのですが、相手にしなければ何の害もありませんので、無視するようにして下さい。

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