任意整理

借金を債務整理するとローンは組めない?ブラックリストや審査について

せっかく家や車などを購入しても、その後の環境の変化や収入の減少によって、借金の返済が苦しくなってしまうこともあります。

この場合、借金問題を解決するには「債務整理」が有効です。しかし、債務整理をすると家や車はどうなってしまうのでしょうか?

この点が気になって債務整理を躊躇しているという相談者は多いです。

実は、自宅や車を残せるかは、債務整理の方法によって変わってきます。

そこで今回は、ローンを抱えている場合に、「債務整理をすると家や車がどうなるのか」、「債務整理しても自宅や車を残す方法はあるのか」をご紹介していきます。

債務整理をすると住宅ローンや自動車ローンはどうなるのか

住宅ローンや車のローンを抱えている状態で債務整理をすると、住宅ローンや車のローンの取り扱いはどうなるのでしょうか?

この問題は、住宅や車を手元に残せるかということとも関わってきますが、その結果は債務整理の種類によっても異なります。

そこでまずは、債務整理をした場合に住宅ローンや車のローンがどうなるのかについて説明します。

ローンの支払いがある家や車を残すなら任意整理や個人再生

ローンを債務整理すると家や車がなくなる

ローンが残っている家や車を所有している場合、債務整理をすると自宅や車を回収されてしまうことがあります。

それは、住宅ローンや車のローンを債務整理の対象にした場合です。

住宅ローンを組む場合、契約時に家に抵当権を設定することになっています。これはローンの返済ができなくなった場合に、お金の貸し手が家を回収できるようにするためです。

もし住宅ローンを支払わなくなったり、債務整理をすると、自宅を競売にかけて売却し、その売却代金から債権回収してしまいます。つまり、家を失うことになります。

自動車ローンもこれと似ています。

自動車ローンの場合には、ローンを完済するまでは、車の所有者がローン会社になっています。

そのため、ローンの返済ができなくなったり、債務整理をすると、所有車であるローン会社が車を回収してしまいます。

ローン会社は、車を売却してその売却金額から債権回収をします。

「担保権」
これらの債権回収の仕組みは、どちらも「担保権」といいます。

住宅ローンの場合は抵当権、自動車ローンの場合には所有権留保という種類の担保権となります。

住宅ローンや自動車ローンの場合、これらの担保権が設定されているため、ローン返済をしなくなったり、ローンを対象にして債務整理をすると、対象とされている物は回収されてしまいます。

任意整理で家や車を残せる

では、住宅ローンや車のローンがある場合に債務整理をすると、住宅や車は残せないのでしょうか。

実は、債務整理の方法によっては、残すことができます。

ローン債権者が担保権を行使するのは、ローンを対象に債務整理をした場合だけです。ローンを対象にしなければ、債務整理をしても、自宅を競売にかけられたり、車を回収されることはありません。

まずはローンを債務整理の対象にしないで手続きをすれば、自宅や自動車がなくならずに済みます。そのためには、債務整理手続きの中でも「任意整理」を検討することをおすすめします。

任意整理とは、「債権者と直接交渉をして借金返済金額と返済方法を話し合いで決め直す手続き」です。

この任意整理では、交渉相手を選ぶことができます。そのため、住宅ローンや自動車ローンの債権者を外して、それ以外の借金だけを任意整理すれば、住宅や車を守ることができます。

個人再生で家を残せることもある

住宅ローンがあっても自宅を守る方法として、「個人再生」を利用する方法もあります。

個人再生とは、「裁判所に申し立てをして、借金を大幅に減額してもらう手続き」です。

個人再生は、裁判所を介すため、任意整理ほど自由に交渉することはできません。また、債権者を選ぶことができません。

しかし、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)という特則が用意されています。

これを利用すると、住宅ローンだけは支払いを続け、他の借金だけを対象に減額してもらうことが可能です。自宅が競売にかけられることもなく、自宅を守ることができます。

ただし、個人再生にはデメリットもあります。

個人再生を利用するには、安定した継続的な収入が必要になります。

個人再生は、裁判所を利用した厳格な手続きなので、収入要件を裁判所から厳格に審査されるためです。

たとえば収入が安定しないアルバイトの人や収入の無い人、無職の人などは個人再生を利用することができないので注意が必要です。

また、住宅資金特別条項を利用するためには、住宅ローンの滞納期間が長すぎないことも必要です。

住宅ローンを滞納して6ヶ月ほど経過すると、保証会社が代位弁済(※)することになりますが、その後、さらに6ヶ月以上が経過すると、個人再生を利用しても家を守ることができなくなります。

家が競売にかか理、すでに入札日を過ぎている場合にも、やはり個人再生の住宅資金特別条項が利用できなくなってしまいます。

家を残したいと考えている場合は、できる限り早く専門家に相談して対処することをおすすめします。

(※)代位弁済とは、代わりに料金の支払いを済ませることです。

個人再生では車は守れない

残念ながら、個人再生では、基本的に車を守ることができません。

任意整理とは異なり、債権者を自由に選べないため、自動車ローンの債権者だけを対象から外すことができません。

また、住宅資金特別条項は、住宅ローンの場合に特別に認められた特則であり、自動車ローンのための特則は用意されていません。

個人再生の場合、裁判所を通して行う手続きであるため、基本的にはすべての債権者を平等に扱わなければならないという債権者平等の原則がはたらきます。

そのため、個人再生の場合には、車のローン債権者だけを特別扱いにして支払いを続けることはできないのです。

個人再生で車を残せるケース

個人再生をすると、原則的に車は回収されてしまいます。

しかし、車のローン返済中に個人再生をした場合でも、車を手元に残せる例外があります。

これは、タクシー運転手や宅配業者など、車が生活に必須と見なされる場合のみです。

このような場合には、個人再生で車がなくなると、債務者は仕事を失うこととなって、生活が成り立たなくなり、返済もできなくなるので、債務者にとっても債権者にとっても不都合です。

そこで、このように車が生活の必需品となっている場合には、例外的に裁判所が車のローン債権者に対する返済を許可することがあります。

返済する金額は、車を売却した場合の想定額である車の時価になります。

別除権協定で車を残す方法

車のローン債権者に車の時価を払っていくためには、車のローン債権者との間で「別除権協定」という協定を締結する必要があります。

別除権協定とは、車のローン債権者などの別除権者と話し合って、債務の返済金額と返済方法を決める協定です。

車のローンがある場合に車を守るためには、まずはローン債権者と話し合って別除権協定を結ぶ必要があります。

具体的には、車のローン残金として具体的にどれだけの金額を支払っていくか、その返済方法をどうするかということを決めます。

その協定の内容を裁判所に提出して、その内容について裁判所の許可を得る必要があります。

そのため、あまりに高額な金額を支払う内容になっている場合などには他の債権者を害するとして許可されない可能性も出てきます。

さらに、別除権協定について、他の債権者の納得も得る必要があります。

個人再生の中でも小規模個人再生の場合には、債権者の過半数の数と債権額の債権者が再生計画案に異議を出すと、その再生計画案が認可されなくなってしまいます。

別除権協定を締結して車のローン債権者にのみ返済をするとなると、他の債権者としては再生計画案に同意しかねる、ということになる可能性があります。

ここで事前に各債権者にその内容や必要性を説明して、再生計画案に反対しないように根回しをしておく必要があるのです。

このように、個人再生で別除権協定によって車を守る方法は、誰でも利用出来るわけではありませんし、利用の際のハードルもかなり高いです。

一般の人の場合には、個人再生をするとローン支払い中の車はなくなると考えた方が良いです。

車のローンを完済していれば車を残せる

車の場合、ローンを完済していれば手放す必要はありません。

車のローンを組んでいる場合、ローン返済中は所有者名義をローン会社にとどめていますが、ローンを完済した後は所有名義を利用者(購入者)に書き換えてもらえます。

また、ローンを完済した以上、ローン債権者が車を回収する根拠はなくなります。

よって、ローンを完済している場合には、任意整理をしても個人再生をしても車がなくなることはありません。

債務整理をすると、信用情報機関に異動情報(事故情報)が登録される

住宅ローンや車のローンがある場合でも任意整理や個人再生の住宅ローン特則を利用すれば、自宅や車を守ることができます。

しかし、この場合個人信用情報に異動情報(事故情報)が記録されてしまうというデメリットがあります。

これはいったいどのようなことなのでしょうか?

信用情報機関に異動情報が登録される=ブラックリストに載る

債務整理によるブラックリスト登録

債務整理をすると、借金問題は解決出来ますが、いわゆるブラックリスト状態になってしまいます。

ブラックリスト状態とは、ローンやクレジットカードなどを一切利用できない状態のことです。

債務整理をすると、信用情報機関が保有している個人信用情報に異動情報というネガティブな情報が登録されてしまいます。

銀行等の金融機関やローン会社などの貸金業者はローン審査の際に個人信用情報を参照します。

そうなると、そのときに異動情報(事故情報)が記録されている場合には、過去に債務整理などの問題を起こしたことが判明してローンの審査にとおらなくなってしまいます。

よって、債務整理手続きをすると、その後ローンやクレジットカードを利用することができなくなるのです。

このように、個人信用情報に異動情報が記録されている状態のことを、いわゆる「ブラックリストに載る」といいます。

ブラックリストとは言っても実際に何らかのリストが存在するわけではありません。

任意整理でも個人再生でも、どの債務整理手続きを利用しても個人信用情報に事故情報が記録されます。

ブラックリスト状態になる期間

債務整理によっていったん事故情報が記録されても、その記録は一生残るわけではありません。債務整理をした後、一定期間が経過すると、記録は消去されます。

このとき、事故情報が記録され続ける期間については、各債務整理方法によって異なりますし、各信用情報機関によっても異なります。

信用情報機関にはCICとJICC、KSC(全国銀行個人信用情報センター)の3つがあります。
多くの信販会社はCICに加盟しており、消費者金融の多くはJICCに加盟し、銀行や信用金庫などの金融機関はKSCに加盟しています。これらの複数に加盟している会社もたくさんあります。

まず、任意整理の場合には、どの信用情報機関でも、事故情報の記録期間は手続き後5年です。

そのため、任意整理をしても、5年程度が経過したらまた住宅ローンや車のローンが利用出来る可能性があります。ただし、この場合、手続き後の返済を滞納していないことが前提です。

もし手続き後の返済を滞納してしまったら、延滞解消時から5年のカウントが開始されるので、事故情報の記録期間が長引いてしまうことがあります。

これに対して、個人再生や自己破産の場合には信用情報機関によって事故情報の記録機関が異なります。

具体的には、CICとJICCの場合には、手続き後5年になりますが、KSCの場合には、手続き後10年になります。

よって、個人再生を利用すると、手続き後5年程度が経過すれば信販会社の車のローンなどが利用出来るようになりますが、銀行などで住宅ローンを借りるには手続き後10年の経過が必要になるケースが多いです。

任意整理個人再生自己破産
CIC5年5年5年
JICC5年5年5年
KSC5年10年10年

債務整理に強い弁護士・司法書士を探して手続きしよう

これまで見てきたように、借金がかさんでいて延滞しそうな場合や、すでに延滞している場合には、なるべく早く債務整理をして借金問題を解決することをお勧めします。

必ず債務整理に強い良い弁護士・司法書士に依頼しましょう。

弁護士・司法書士も医師と同じように専門分野があります。債務整理に積極的に取り組んでいる実績の高い弁護士・司法書士を探すことが重要です。

債務整理に強い弁護士・司法書士に依頼をすれば、スムーズに手続をすすめて借金問題を早期に解決してくれます。

しっかり交渉をして、月々の返済額も少額に抑えてくれるので、手続き後の返済も続けやすいです。

債務整理で決まった借金返済を継続して完済すれば、数年後にはブラックリスト状態から解放されるので、また、住宅ローンや自動車ローンなども利用できるようになります。

ローンを利用できなくなることが原因で債務整理を躊躇している場合、借金問題を放置していても良いことはないので、まずは1度無料相談をして弁護士・司法書士にアドバイスをもらいましょう。

債務整理に関するご相談はこちら|5分程度のお電話で対応可能です

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