任意整理

債務整理は生命保険に影響するのか?事前に確認しておくべきこととは…

債務整理をするばあ、加入している生命保険にどのような影響があるのでしょうか。

多くの方が「解約しなければならないの?」「再加入できないの?」と不安に思っているのではないでしょうか。

この記事では、そんな生命保険への影響についてご紹介していきます。

この記事のポイント
  • 生命保険は解約しなければならない?
    生命保険のタイプや債務整理の方法によって解約しなければならない場合もあります。
  • 生命保険に再加入できない?
    どのような生命保険でも加入できます。
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債務整理すると生命保険は強制的に解約されるのか

債務整理をしても、生命保険を強制的に解約されることはありません。

しかし、債務整理の手続きをする過程で、生命保険の解約が求められることがあります。

債務整理とは、一定の条件のもとで借金を減額してもらう手続きですが、債務整理の方法によっては、財産を処分して返済に充てることが求められることがあります。

生命保険に加入している場合は、保険を解約した際に支払われる「解約返戻金」が財産と見なされることがあります。

生命保険に解約返戻金が一定額以上あり、借金を十分に返済できる金額であれば、それが財産とみなされ、生命保険を解約しなければならないことも稀にあります。

では、どのような種類の保険やどの債務整理の手続きを行うと、生命保険の解約が要求されてしまうのでしょうか。また、解約を回避するにはどんな対策があるのでしょうか。

「積み立て型」の生命保険は要注意

生命保険には、「掛け捨て型」と「積み立て型」の2種類があります。

「掛け捨て型」は、解約時に掛け金が戻らない、またはごくわずかしか戻らない契約の保険です。

掛け金は戻りませんが、万が一の保障のみを目的とした保険であるため、保険料の負担は積み立て型に比べて少額で済みます。

一方で、「積み立て型」は、加入期間中の保障だけでなく、資産を形成する貯蓄も目的とした保険です。

支払った保険料の多くが保険会社によって運用され、解約時にはまとまった額の解約返戻金を受け取ることが可能。満期まで保険契約を継続すれば支払った保険料以上の解約返戻金を受け取れる商品も多くあり、「貯蓄型保険」とも呼ばれています。

「掛け捨て型」とは異なり、積み立て型の生命保険は「財産」と見なされるのが一般的です。

そのため、もし積み立て型の保険に加入している場合は、債務整理する際には、取り扱いに注意が必要です。

債務整理の中でも「自己破産」を行う場合は、特に注意が必要です。戻ってくるお金が20万を超えていると、裁判所から解約を求められることがあります。

ただし、場合によっては、解約を免れる方法もあるため、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

任意整理は解約にならない

任意整理は、利息をカットし、返済計画を見直すことで借金を返済できるようにする手続きです。

裁判所を介さずに、お金を「貸している側」と「借りている側」が直接交渉することによって、借金額や返済方法を決めることができます。

また、対象とする債権者を選択することも可能で、「消費者金融からの借金は任意整理するけど、車のローンは任意整理しない」という選択もできます。

また、手続きにあたって、財産を調べられたり没収されたりすることはありません。

そのため、任意整理をしたからといって、本人の希望なく、生命保険に影響がおよぶことはありません。安心してください。

個人再生と自己破産は解約になる可能性も

個人再生や自己破産では、生命保険も清算の対象になり、積み立て型の場合は「財産」として取り扱われるため、注意が必要です。

個人再生では、財産の処分義務はありませんが、財産を保有している場合は、最低限その相当額分は返済しなければなりません。解約返戻金が高額であり、他に返済に充てられる財産がない場合は、検討する必要があります。

自己破産では、必ず財産を処分しなければならなりません。原則20万円以上の財産が対象です。

そのため、解約返戻金が20万円以上ある場合は、生命保険は解約が求められます。

しかし、適切に対処しておけば解約せずに済むこともあります。

解約を回避する対処法

対処法1.自由財産の拡張を認めてもらう

自己破産では財産を処分しなければなりませんが、生活に最低限必要な部分(99万円以下の現金および時価20万円以下の財産)については「自由財産」として保有が認められています。

生命保険は本来この自由財産に該当しませんが、返戻金が20万円以下の場合には自由財産として扱いが広がります。また、20万円を超える場合でも裁判所の判断によって自由財産拡張が認められ、契約を継続できる場合があります。

対処法2.契約者貸付制度を利用する

解約払戻金が20万円を超えていても、生命保険には解約返戻金を上限として保険会社から融資を受けることができる「契約者貸付制度」があります。この制度を利用して貸付を受け、解約返戻金を20万円以下に抑えれば強制解約の対象となりません。ただし、「融資の理由」は必ず問われます。

対処法3.保険法の介入権制度を利用する

保険は条件によって再加入が難しいため、保険金の受取人が契約者と同意の上、解約返戻金相当額を支払えば、保険を継続できる「介入権制度」が認められています。この制度を利用すれば、保険の解約を阻止することが可能です。

債務整理後に生命保険に再加入できるのか

債務整理を行うと、5~10年は信用情報に傷がつき、ブラックリストに登録された状態となるため、新たにローンやクレジットを契約することができません。

そのため、「債務整理すると生命保険にも加入できなくなるのでは?」と心配している方もいるかもしれません。

しかし、保険に加入時の審査と借り入れ時の審査はまったく別であるため、債務整理が保険加入時の審査に影響することはありません。

保険の審査は、加入者間の公平性を保つために、次の3つの審査基準をもとに行われます。

  1. 健康状態
    治療中の病気の有無や病歴など
  2. 職業
    身体に危険がおよぶリスクが高い職業にあてはまらないか
  3. 道徳上の審査
    契約者や受取人が反社会的勢力に該当しないか、契約内容が契約者にふさわしいものであるか

仮に保険金が支払えなくなった場合には解約となるだけなので、支払い能力が問われることもありません。

中には信用情報機関に加盟している保険会社もありますが、これは保険ではなく融資などほかの業務も行っているからです。

信用情報は、目的以外の利用ができないようになっています。たとえ信用情報機関に加盟している保険会社であっても、借り入れなどの目的以外では信用情報を見ることはできません。

安心して債務整理の検討を

生命保険への影響を懸念している方も多いと思いますが、多くの人が利用する「任意整理」では影響はまったくありません。

借金の金額が多く、個人再生や自己破産を利用する場合でも、状況によっては影響がありますが、対策を講じておけば解約を回避することも可能です。また、債務整理の手続き中でも手続き後でも生命保険の加入は可能です。

自己破産を除けば債務整理が生命保険に与える影響はほとんどないため、借金で悩んでいる方は、安心して債務整理を検討しましょう。

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