身に覚えがない請求の場合、まずは警察に連絡をしましょう。
はがきや封書には、「民事訴訟」「裁判」「差し押さえ」「最終通告」など不安をあおる言葉が記載してありますが、慌てずに最寄りの警察署にご相談ください。
近隣地域で同様の報告があれば詐欺を特定できることもあります。
身に覚えのない請求に応じる必要はありません。
民事訴訟管理センターからハガキ
突然、「民事訴訟管理センター」、「国民訴訟通達センター」や「地方裁判所管理局」などを名乗り、以下のようなタイトルの郵便はがきや封書が多数送付されています。
ハガキの主なタイトル
- 民事訴訟最終通達書
- 総合消費料金未納分訴訟最終通知書
- 特定消費料金未納に関する訴訟最終告知のお知らせ
しかし、「民事訴訟管理センター」、「国民訴訟通達センター」や「地方裁判所管理局」などは存在しません。
裁判になる!?
ハガキには、次のことが記載されています。
- 料金の長期滞納、未払いがあるため訴えます。
- 記載してある連絡先に連絡して、訴えを棄却しなければ、裁判になります。
- 連絡期日は、数日後です。
- 裁判になると、原告の訴えがそのまま受理され、財産(給与、不動産など)が差し押さえられる可能性があります。
要約すると、「すぐに記載した所に連絡しなければ、裁判になります」ということです。
しかし、本当に未払金がある場合、貸金業者や未納の事業者もしくは債権回収会社などから、何度か未払金の詳細が記載された督促ハガキなどが来ているはずです。
このように、いきなり、法的手続きに移行することはありません。
被害に遭わないために!
記載された連絡先に電話をかけると、「未払い代金の手続費用として電子マネーを購入してID番号を教えてください」などと現金をだまし取ろうとします。
記載された連絡先に電話をかけてきた人を対象として支払いを要求するのが手口です。
このほか、警察では「国民訴訟お客様管理センター」、「全国紛争解決センター」や「法務省管轄支局」といった名称をかたった同様のはがきを確認していますので注意してください。
絶対に電話をかけないでください。