借金滞納

債権譲渡されたときの借金の時効手続きとは?

この記事のポイント
  • 債権譲渡があっても消滅時効は中断しない
    借金を長期間滞納すると、債権が取り立て専門企業に譲渡されることがあります。しかし、借金の時効に影響はありません。
  • 安易に連絡しない
    借金を認める言動があると、それまでの時効期間がリセットします。時効成立の可能性がある場合、「してはいけない言動」があるため、慎重に対応する必要があります。
  • 消滅時効の援用は債権回収会社に通知する
    借金を長期間滞納すると、債権は、借入先から取り立て専門企業である「債権回収会社」に譲渡されることがあります。この場合は、譲渡先の債権回収会社と交渉することになります。
  • 訴状を放置すると時効が10年延長する
    債権回収会社からの再三の督促を無視すると、裁判所から通知が届くことがあります。この通知を無視すると時効は10年に延長されます。

借金の消滅時効に関する一般的な内容は、こちらをお読みください。

ここでは、特に「債権譲渡されたときの消滅時効」についてご紹介していきます。

債権譲渡された場合の時効期間

借金の時効は5年もしくは10年ですが、長期間借金を滞納していると、その間に債権が別の会社に譲渡されることがよくあります。

この場合、「時効期間がリセットされることはないか?」と気になる方も多いかもしれません。

例えば、当初の債権者Aが時効期間経過後に、当該債権をBに譲渡した場合、借主である債務者Cは債権を譲り受けたBに対して、消滅時効の援用ができるかどうかが問題となります。

結論から言うと、債権譲渡があっても消滅時効は中断しないため、時効期間に影響はありません。

確定日付のある証書と異議を留めない承諾

債権譲渡をする場合、次の2つのうちいずれかを満たす必要があります。

  • 確定日付のある証書によって譲渡人が債務者に通知する
  • 債務者が承諾する
  • これらを満たさない場合、債務者やその他の第三者に対して「債権譲渡」が認められないと、民法で規定されています。

    これによれば、債権者が債権を譲渡する場合は、内容証明郵便など確定日付のある証書で債務者に通知しなければならず、もし、確定日付のある証書で通知していないのであれば、債務者は債権譲渡の無効を主張することができます。

    また、民法では、債権譲渡に対して、債務者が異議を述べなかった場合は、譲渡人に主張できる事由を譲受人に主張できないとも規定しています。

    そのため、もし時効援用権が譲渡人に主張できる事由に含まれるのであれば、債務者が債権譲渡に異議を述べなかったときは、もはや譲受人に対して消滅時効を援用することができなくなってしまいますが、そもそも時効援用権は譲渡人に主張できる事由に含まれないので、債務者が債権譲渡に異議を述べなかった場合でも消滅時効の援用に影響はありません。

    ちなみに、これら民法の規定があるため、「債権譲渡」が行われると、「債権譲渡通知」が必ず送付されます。

    債権譲渡通知は、「元債権者から譲渡人に債権が譲渡された事を通知する書類」です。

    これは、届いた段階ですぐに何らかの措置が取られるわけではありませんが、債権譲渡があったのだという事実を通知する書類だと覚えておいてください。

    債権回収会社とは

    債権回収会社とは、銀行などから債権を買い取り、借金の取り立てを専門に行う企業です。

    取り立て専門と聞くと、恐喝まがいの取り立てをイメージしするかもしれません。しかし、平成11年に施行された債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)に基づき、「資本金が5億円以上」「取締役に1名以上の弁護士」「暴力団と一切関係を持たない」など厳しい条件を満たしたうえで、法務省から正式に認められた企業です。

    債権回収会社は、債権回収のプロです。そのため、催告書が届いたからといって焦って連絡をしてしまうと、「債務の承認」をさせられ、時効が中断してしまう恐れがあります。

    したがって、債権回収から通知が届き、対応に困っている方は、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

    相談件数が多い債権回収会社

    2019年3月1日時点で、法務大臣の許可を受けた業者は全国に77社存在しています。

    その中でも相談件数が多いのは、以下の債権回収会社です。

    相談件数が多い債権回収会社

    参考:法務省HP:債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧

    債権回収会社に対する時効の援用

    債権が債権回収会社に移っても、最終返済日から5年が経過しているのであれば、消滅時効の援用ができる可能性があります。

    これは、債権譲渡があっても時効は中断しないためです。

    債権が譲渡されるタイミングについては様々です。時効成立後に債権回収会社に債権譲渡されることもあります。

    もし最終返済日から5年経過していれば、消滅時効の援用通知は、債権回収会社に送付することになります。

    なお、最後の返済から5年が経過する前に債権回収会社に譲渡された場合、時効の成立を期待して請求を無視しても、時効が成立する前に高い確率で裁判上の請求をしてきます。

    債権回収会社は、取り立てのプロであるため、時効が成立するまで放置するとは考えにくいからです。

    債権回収会社に訴えられた場合の対処法

    債権回収会社の催告書を無視していると、裁判所から「訴状」や「支払督促」が届くことがあります。場合によっては、催告書が一度も届かずに、いきなり訴状が届く場合もあります。

    債権回収会社が訴えてくる目的は、「時効の中断」です。

    裁判所に訴えられても、すでに最後の返済から5年以上が経過しているのであれば、裁判上で消滅時効の援用が可能です。

    しかし、時効の援用ができるにもかかわらず放置してしまうと、債権回収会社の請求どおりの判決が出てしまい、時効が10年延長されてしまうので注意が必要です。

    時効の援用が難しいときは「債務整理」

    最後の返済から5年が経過していないことが明らかな場合は、消滅時効の援用はできないため支払いの義務があります。

    そういった場合は、弁護士や司法書士に相談して「債務整理」を検討する必要があります。

    債務整理とは、「弁護士や司法書士に依頼することによって、借金の元本の減額や将来利息の免除などができる、国が認めた法的手続き」です。

    弁護士や司法書士が行う法的手続きをいうとハードルが高く、「自分には関係ない…」と思ってしまう方もいるかもしれません。しかし、債務整理は、基本的にどなたでも利用できる国の救済措置です。毎年200万人以上(※推定)が債務整理で借金問題を解決しているとも言われています。

    この債務整理には、任意整理・自己破産・個人再生・特定調停の4つがあります。

    4つの債務整理の概要
    任意整理 裁判所を通さず、弁護士や司法書士が貸金業者と交渉することで、将来利息のカット(場合によっては元本の減額)によって月の返済額を抑える。無理なく返済を続けたい方におすすめ。リスクやデメリットが少なく、もっとも利用者が多い。
    個人再生 裁判所を通して、借金を原則5分の1に減額して、し、3~5年で完済する手続き。所有する家を残すことができるのも特徴。他の借金返済で住宅ローンの返済が圧迫されてしまっている方におすすめ。再生計画と継続した収入が必要。
    自己破産 裁判所を通して、借金をゼロにする手続き。借り入れの総額が大きく、毎月の返済で生活すら圧迫されている方・人生の再スタートを切りたい方におすすめ。借金はなくなるが、家や車などの財産は失う。
    特定調停 裁判所を通して、調停委員が貸金業者と交渉することで、元本の減額や利息のカットによって、借金を3~5年で完済する手続き。低額の予算で借金を何とかしたい方におすすめ。手続きが複雑で成功率が低い。

    弁護士や司法書士と相談してあなたに合った手続きを行いましょう。

    債務整理とは、あなたの借金を整理して無理のない返済額にする方法です。

    借金返済を楽にして、生活を立て直すことができます。苦しい借金生活を抜け出すために、ぜひ弁護士や司法書士にお気軽に相談してみてください。

    まずは弁護士・司法書士に相談

    借金の取り立てに悩んでいる人のなかには、誰の力も借りずに自分で解決したいと思っている人もいます。

    しかし、債権回収業者が連絡してくる時点で借金の返済が難しい状況です。

    この状況で何をすれば、自分で解決できるのでしょうか。残念ながら、自力での解決は容易ではありません。

    もしできたとしても、そこまでの道のりは険しいものになるでしょう。

    できるだけ早く、苦しみのない生活を取り戻すためには、自分で解決しようとしないで弁護士や司法書士に相談することです。

    債権回収業者への対応はもちろんのこと、自己破産すべきなのか、ほかの債務整理の手段を選ぶのがよいのかといったことも、専門家である弁護士や司法書士なら的確に判断しアドバイスしてくれます。

    また、相談は無料でできます。また契約して弁護士・司法書士費用がかかることになっても分割払いができます。

    まずは、無料相談を利用してみましょう。

    債権譲渡後の時効に関するお問い合わせはこちら

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