- 通知の「送り主」「内容」が正しいかを確認しましょう。
債権回収会社と偽って架空請求をする偽業者が報告されています。まずは慌てずに通知の「会社名」「住所」「電話番号」が正しいかを確認してください。 - 借金の時効を確認しましょう。
最終支払日から5年/10年以上経過すれば時効が成立します。しかし、借金を認めるやり取りがあれば、それまでの時効期間はリセットされてしまいます。 - 弁護士や司法書士に依頼して「債務整理」を検討しましょう。
どうしても返済ができない場合には、国が制定した借金の救済措置「債務整理」を利用することで安全かつ確実に借金問題を解決できる可能性があります。
目次
エムユーフロンティア債権回収とは
「初めて聞いた名前だけど、エムユーフロンティア債権回収って何の会社?」
エムユーフロンティア債権回収は、三菱UFJフィナンシャルグループの債権回収会社(サービサー)です。
債権回収会社とは、銀行などから債権を買い取り、借金の取り立てを専門に行う企業です。取り立て専門と聞くと、恐喝まがいの取り立てをイメージしするかもしれませんが、法務省から正式に認められています。
取り立ては、借入れをした貸金業者が行うことが一般的ですが、これが取り立ての専門業者に委託されたというのは危険信号です。
なぜエムユーフロンティア債権回収から取り立てが来るのか
「なんでエムユーフロンティア債権回収から督促状が届くんだろう…身に覚えがない…」
エムユーフロンティア債権回収は、三菱UFJフィナンシャルグループの債権回収会社です。
しかし、高い債権回収実績を持つため、三菱UFJグループだけでなく、銀行、医療機関や電力・ガス会社など多数の契約企業があります。また、奨学金の滞納も請け負っています。
主な受託先は以下の通りです。
- 三菱UFJフィナンシャル・グループ
- 株式会社三菱UFJ銀行
- 三菱UFJ信託銀行株式会社
- 三菱UFJトラスト保証株式会社
- 三菱UFJニコス株式会社
- 三菱UFJ住宅ローン保証株式会社
- 三菱UFJリース株式会社
- ダイヤモンド信用保証株式会社
- 株式会社中京銀行
- 株式会社じぶん銀行
- 他3社
- 銀行等(MUFG除く)
- 株式会社阿波銀行
- 株式会社伊予銀行
- いよぎん保証株式会社
- 株式会社北九州銀行
- 株式会社紀陽銀行
- 株式会社佐賀銀行
- 静岡県信用農業協同組合連合会
- 株式会社静岡中央銀行
- 住信SBIネット銀行株式会社
- 株式会社第四銀行
- 中銀カード株式会社
- 中銀保証株式会社
- 株式会社中国銀行
- 阪和信用保証株式会社
- 株式会社武蔵野銀行
- 株式会社もみじ銀行
- 株式会社山口銀行
- 株式会社横浜銀行
- 横浜信用保証株式会社
- 他7社
- カード・信販・リース等
- エース株式会社
- トヨタファイナンス株式会社
- 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社
- 他21社
- 地方公共団体
- 愛知県
- 大阪府
- 東京都
- 他18団体
- 独立行政法人
- 独立行政法人住宅金融支援機構
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構
- 独立行政法人日本学生支援機構
これらの企業に心当たりのある方は、エムユーフロンティア債権回収から取り立てが来る可能性があります。
債権回収会社は、国から正式に認められた企業であるため、取り立てには適切な対応が必要です。
エムユーフロンティア債権回収から通知が届いたときの対処法
「返済できないし…無視しても大丈夫かな?」
「知らない会社だし…放っておこう…」
身に覚えのない会社からの通知だからと無視してしまう人もいますが、エムユーフロンティア債権回収から通知が届いた場合、無視だけは絶対にしてはいけません。
エムユーフロンティア債権回収から以下のような通知が届きます。
- ご通知
- 催告書
- お電話のお願い
- 債権譲渡譲受通知書
- 支払いご依頼通知
- 債権の受託通知書
- 借入残高のお知らせ
- 重要なお知らせ
債権回収会社から通知が届く場合、裁判や差し押さえ強制執行の一歩手前の可能性があるため、一刻も早い対応が求められます。
STEP1. 通知の「送り主」「内容」が正しいかを確認する
「知らない会社から請求書が届いたけど、詐欺じゃないの?」
債権回収会社を装った偽業者が報告されています。債権回収会社は法務省に認可されているため、その信用力を悪用する業者もいます。
まずは督促の送り主が本当に「エムユーフロンティア債権回収」であるかを確認することが大切です。
通知に記載されている「会社名」「住所」「電話番号」が正しいかを確認しましょう。
会社名 | エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社 [MU Frontier Servicer Co.,Ltd] |
---|---|
住所 | (本社)東京都中野区本町二丁目46番1号 中野坂上サンブライトツイン20階 |
電話番号 | (本社代表)03-3373-5111 |
許可番号 | 2000年2月10日 法務大臣 営業許可番号 第28号 |
これらの情報と一致していない場合や身に覚えがない場合は、詐欺の可能性もあります。
念のため、正式な電話番号に電話して「督促のハガキ・電話があった」旨を伝えて、借金がエムユーフロンティア債権回収に移っているのかどうかを確認するのも良いでしょう。
また、「請求内容」「支払期限」「滞納金額」についてもしっかり確認してください。
STEP2. 借金の時効を確認する
「もう何年も支払っていないけど、なんで今さら…」
意外かもしれませんが、借金には時効があります。5年以上返済していない場合、時効となる可能性があるのです。
エムユーフロンティア債権回収会社からの通知が「請求書」の場合、「約定返済日」「支払期日」「期限の利益喪失日」といった項目がないか確認してください。
もし、そのような項目がある場合、その日付が5年以上前であれば消滅時効を主張できる可能性があります。
債権回収会社からの通知には、時効を中断させる狙いがあります。最後の返済から5年以上経過していると思われる場合は、安易に連絡しない方が安全です。
焦って連絡をしてしまい、1円でも返済をしてしまったり、担当者と電話で分割払いの話をしたり、減額のお願いをすると債務の承認となってしまい、それまで進行していた借金の時効期間がリセットされてしまいます。
法的知識が必要な手続きであり、闇雲に対応すると危険なため、ご自身で対応するのに少しでも不安がある場合は、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
借金問題の経験豊富な弁護士や司法書士であれば、エムユーフロンティア債権回収に受任通知を送り、すぐに請求を止めて、時効の中断事由がないか確認したうえで、確実に消滅時効の手続きを行います。
条件によっては時効期間が10年になることも
以下に該当する場合は、時効期間が10年に延長されることがあるため注意が必要です。
- 債務名義の記載がある場合
- 訴状や支払督促が届いた場合
該当する方、心当たりがある方、不安がある方は、以下の記事を一度お読みください。
例えば、金融機関から借金をしていたものの、5年間以上一切請求もされず、返済もしていなかった場合、その金融機関に「消滅時効」を主張すると、金融機関は返済を請求することができなくなります。
借金を認める念書を交わすなど書面だけでなく、電話などで連絡をして「もう少し支払いを待ってください」など、うっかり口頭で話をするだけでも成立してしまいます。
STEP3. エムユーフロンティア債権回収に返済計画を相談する
「最終返済日から5年経過していない」あるいは「誤って時効中断をしてしまった」ために時効が成立しない場合、借金を返済する義務があります。
対応しようと思えばできたのに、引き落とし口座の変更などが面倒で、つい先延ばしにしているうちに債権回収会社から通知が来てしまったという方も多いものです。
このような場合は、エムユーフロンティア債権回収に連絡して支払いの意思があることを伝え、具体的な返済方法について相談しましょう。
STEP4. どうしても返済できない場合は弁護士や司法書士と「債務整理」を検討する
時効が成立せず、返済目処も立たない場合、すぐに弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
エムユーフロンティア債権回収からの通知を放置すると、督促が続き、最終的に裁判を起こされ、家、車、預金、給与などあらゆる財産を差し押さえられてしまいます。
通知を無視する方の中には、借金の返済に充てられるお金がないために連絡をできない方もいるかもしれません。
弁護士・司法書士なら、これらを今すぐ安全に止めることができます。
何も行動しなければ、状況がますます悪化してしまいます。もし借金で悩んでいるなら、なるべく早めに弁護士や司法書士に相談してください。
弁護士や司法書士に依頼することによって、国が認めた法的手続きである「債務整理」を利用することが可能です。これによって、借金の元本の減額や将来利息の免除などができる可能性があります。
高額な費用のイメージの強い弁護士や司法書士はハードルが高いように感じるかもしれませんが、実際にはいくつかの手順を踏むだけで借金生活から解放される可能性があるため、弁護士や司法書士に相談する方が安く済むケースが多くあります。
弁護士・司法書士への相談・依頼を通じて分割払いで借金を支払うことが可能です。気軽に連絡してみてください。
以上の流れをまとめると次のようになります。
借金の減額や分割払いができる「債務整理」
債務整理とは、「弁護士や司法書士に依頼することによって、借金の元本の減額や将来利息の免除などができる、国が認めた法的手続き」です。
弁護士や司法書士が行う法的手続きをいうとハードルが高く、「自分には関係ない…」と思ってしまう方もいるかもしれません。しかし、債務整理は、基本的にどなたでも利用できる国の救済措置です。
毎年200万人以上(※推定)が債務整理で借金問題を解決しているとも言われています。
この債務整理には、任意整理・自己破産・個人再生・特定調停の4つがあります。
任意整理 | 裁判所を通さず、弁護士や司法書士が貸金業者と交渉することで、将来利息のカット(場合によっては元本の減額)によって月の返済額を抑える。無理なく返済を続けたい方におすすめ。リスクやデメリットが少なく、もっとも利用者が多い。 |
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個人再生 | 裁判所を通して、借金を原則5分の1に減額して、し、3~5年で完済する手続き。所有する家を残すことができるのも特徴。他の借金返済で住宅ローンの返済が圧迫されてしまっている方におすすめ。再生計画と継続した収入が必要。 |
自己破産 | 裁判所を通して、借金をゼロにする手続き。借り入れの総額が大きく、毎月の返済で生活すら圧迫されている方・人生の再スタートを切りたい方におすすめ。借金はなくなるが、家や車などの財産は失う。 |
特定調停 | 裁判所を通して、調停委員が貸金業者と交渉することで、元本の減額や利息のカットによって、借金を3~5年で完済する手続き。低額の予算で借金を何とかしたい方におすすめ。手続きが複雑で成功率が低い。 |
どの手続きを選ぶべきかは、借金をしている方の借金額や期間、経済状況などによって異なります。
債務整理とは、あなたの借金を整理して無理のない返済額にする方法です。
借金返済を楽にして、生活を立て直すことができます。苦しい借金生活を抜け出すために、ぜひ弁護士や司法書士にお気軽に相談してみてください。
エムユーフロンティア債権回収からの通知を放置するとどうなるのか
「今までもカード会社からの通知を放置しても問題になったことはないから、今回も大丈夫かな?」
繰り返しになりますが、債権回収会社から通知が届くということは、裁判や差し押さえなどの法的措置に、いつ移行してもおかしくはない状況です。
ここからは、エムユーフロンティア債権回収が取り立ての際に、どのような対応をするのかご紹介していきます。
滞納直後〜1ヶ月 | 電話やハガキによる督促 |
---|---|
滞納から約1ヵ月 | 配達証明・内容証明による督促 |
1ヵ月以上にわたり全く連絡しない場合 | 自宅訪問/ブラックリストの登録/一括請求 |
支払い遅延が長引き、何も連絡せずに無視する場合 | 裁判や差し押さえなどの法的手続き |
電話やハガキ、自宅訪問による取り立てと一括請求
エムユーフロンティア債権回収に債権が移ると、まずは電話やハガキによる取り立てが行われます。さらに訪問での取り立ても行われます。
それでも支払いがない場合は、「一括請求」の通知が送られてきます。この一括請求が送られてくると、裁判や差し押さえ強制執行の寸前と考えてください。
エムユーフロンティア債権回収は、法務省が許可した正式な企業であるため、深夜や早朝に電話や恫喝をしたり、近所や玄関に張り紙を貼るといった違法な取り立てはしません。
しかし、無視を続けると親や保証人、職場に電話をかけるなど、取り立てが厳しくなっていきます。
一括請求を放置すると簡易裁判所から督促が届く
この一括請求書を放置すると、早ければ1ヶ月程度で簡易裁判所から「支払督促」が届きます。
支払督促とは、「このまま滞納を続けると、財産を強制的に差し押さえます」という通知書です。
簡易裁判所の支払督促は、特別送達という特殊な郵便で届きます。特別送達とは、公的な機関から書類を送る時に使われる方法で、封筒の表面には特別送達である旨が記載されており、必ず配達員から手渡しされます。
裁判所から普段目にしない形で督促が届くと動揺すると思いますが、絶対に放置してはいけません!
簡易裁判所の督促も放置すると、とうとう差し押さえ強制執行に
簡易裁判所から督促状が届くと、書類を受領してから2週間以内に何らかの返答をする必要があります。
これを無視して期日を過ぎてしまうと、全面的にエムユーフロンティア債権回収側の請求が認められ、裁判所から支払い命令が出てしまいます。
判決は、支払い命令を受け取ってから約2週間で確定し、いつ財産を差し押さえられてもおかしくない状況になってしまいます。
差し押さえの対象になるものは、預貯金や生命保険、株式、給料などにとどまらず、車や貴金属、骨董品なども含まれます。原則的には、最低限の生活の保障のためのもの以外はすべて対象になります。
このように多くのものを差し押さえられてしまうと大事なものを失うばかりではありません。給与が差し押さえられると会社に居づらくもなってしまいます。
実質上は生活が成り立たない状況になってしまうでしょう。また、この段階になってしまうと、弁護士や司法書士でも対処することは非常に難しくなります。
そのため、強制執行まで事態が進む前に手を打つことが大切です。
エム・ユー・フロンティア債権回収の口コミ|通知が届いた方の声
口コミサイトなどに多くのコメントが寄せられています。
エム・ユー・フロンティア債権回収からの連絡が実際にどのようなものなのか見ていきましょう。
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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。
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エムユーフロンティア債権回収会社の会社情報
会社概要
商号 | エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社(MUフロンティアサービサー) MU Frontier Servicer Co.,Ltd |
---|---|
許可番号 | 2000年2月10日 法務大臣 営業許可番号 第28号 |
本社 | 〒164-0012 東京都中野区本町二丁目46番1号 中野坂上サンブライトツイン20階 |
資本金 | 15億円 |
株主(2018年4月現在) | 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社ジェーシービー 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 |
従業員数 | 約1,000名 |
主要取引先 | 金融機関、保証会社、地方公共団体、独立行政法人、信販、リース、クレジットカード、消費者金融、 (業種別)債権買取、債権買取を目的とする特定目的会社、生命保険、損害保険、その他 |
事業所一覧
全国11拠点で展開しています。
事業所 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
本社(代表) | 〒164-0012 東京都中野区本町2-46-1 中野坂上サンブライトツイン19F~22F | 03-3373-5111 |
本社(ローン業務部) | 〒164-0012 東京都中野区本町2-46-1 中野坂上サンブライトツイン19F | 03-3373-5390 |
本社(リテール業務部) | 〒164-0012 東京都中野区本町2-46-1 中野坂上サンブライトツイン21F | 03-3373-5194 |
中野分室/東日本業務部 | 〒164-0011 東京都中野区中央1-38-1 住友中野坂上ビル5F | 03-6734-9180 |
中野分室/業務開発部 | 〒164-0011 東京都中野区中央1-38-1 住友中野坂上ビル5F | 03-6734-9181 |
中野分室/サービシング業務第1部 | 〒164-0011 東京都中野区中央1-38-1 住友中野坂上ビル5F・19F | 03-6734-9587 |
中野分室/サービシング業務第2部 | 〒164-0011 東京都中野区中央1-38-1 住友中野坂上ビル5F | 03-5338-8047 |
中野分室/首都圏支店 | 〒164-0011 東京都中野区中央1-38-1 住友中野坂上ビル5F | 03-6734-9172 |
中野分室/首都圏支店 | 〒164-0011 東京都中野区中央1-38-1 住友中野坂上ビル5F | 03-6734-9172 |
中野分室/法人業務第1部 | 〒164-0011 東京都中野区中央1-38-1 住友中野坂上ビル10F | 03-5338-8145 |
中野分室/法人業務第2部 | 〒164-0011 東京都中野区中央1-38-1 住友中野坂上ビル10F | 03-5338-8452 |
中野分室/法人業務第3部 | 〒164-0011 東京都中野区中央1-38-1 住友中野坂上ビル10F | 03-6734-9182 |
新中野分室/第1コールセンター | 〒164-0012 東京都中野区本町3-31-11 レオパレス21第6ビル4F | 03-6734-9861 |
新中野分室/法務センター | 〒164-0012 東京都中野区本町3-31-11 レオパレス21第6ビル5F | 03-6734-9825 |
名古屋事業所(代表) | 〒460-0003 名古屋市中区錦2-12-14 MANHYO第一ビル2F | 052-218-1900 |
名古屋事業所/名古屋リテール業務部 | 〒460-0003 名古屋市中区錦2-12-14 MANHYO第一ビル2F | 052-218-1901 |
名古屋事業所/名古屋法人業務部 | 〒460-0003 名古屋市中区錦2-12-14 MANHYO第一ビル2F | 052-218-1852 |
名古屋事業所/名古屋支店 | 〒460-0003 名古屋市中区錦2-12-14 MANHYO第一ビル2F | 052-218-1858 |
大阪事業所(代表) | 〒164-0011 東京都中野区中央1-38-1 住友中野坂上ビル5F | 03-6734-9172 |
大阪事業所/大阪リテール業務部 | 〒541-0048 大阪市中央区瓦町2-1-1 瓦町三信ビル8F | 06-7730-9050 |
大阪事業所/大阪法人業務部 | 〒541-0048 大阪市中央区瓦町2-1-1 瓦町三信ビル8F | 06-7730-9045 |
大阪事業所/西日本業務部 | 〒541-0048 大阪市中央区瓦町2-1-1 瓦町三信ビル7F | 06-7730-9001 |
大阪事業所/大阪サービシング業務部 | 〒541-0048 大阪市中央区瓦町2-1-1 瓦町三信ビル7F | 06-7730-9155 |
大阪事業所/法務センター(大阪) | 〒541-0048 大阪市中央区瓦町2-1-1 瓦町三信ビル8F | 06-7730-9039 |
大阪事業所/大阪支店 | 〒541-0048 大阪市中央区瓦町2-1-1 瓦町三信ビル8F | 06-7730-9016 |
大阪事業所/第2コールセンター | 〒541-0048 大阪市中央区瓦町2-1-1 瓦町三信ビル7F | 06-7730-9017 |
札幌支店 | 〒060-0061 札幌市中央区南一条西10丁目3番地 南一条道銀ビル4F | 011-222-5112 |
仙台支店 | 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央二丁目2番1号 仙台三菱ビルディング6F | 022-263-9910 |
横浜業務部 | 〒220-8611 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目1番1号 横浜銀行本店10F | 045-227-6071 045-227-6094 |
岡山業務部 | 〒700-0901 岡山県岡山市北区本町2番5号 ちゅうぎん駅前ビル5F | 086-803-5700 |
岡山支店 | 〒700-0901 岡山県岡山市北区本町2番5号 ちゅうぎん駅前ビル5F | 086-225-9292 |
広島業務部 | 〒730-0032 広島県広島市中区立町2-27 NBF 広島立町ビル2F | 082-545-3921 |
広島支店 | 〒730-0032 広島県広島市中区立町2-27 NBF 広島立町ビル2F | 082-545-3957 |
山口業務部 | 〒750-0016 山口県下関市細江町2-2-1 原弘産ビル6F | 083-229-3560 |
松山業務部 | 〒790-0003 愛媛県松山市三番町4丁目12番地1 いよぎん三番町ビル3F | 089-987-6750 |
松山支店 | 〒790-0003 愛媛県松山市三番町4丁目12番地1 いよぎん三番町ビル3F | 089-987-6757 |
福岡支店 | 〒812-0027 福岡県福岡市博多区下川端町9-3 津田ビル8F | 092-282-2107 |