借金滞納

債務整理とはどういう人が行うのものなの?

債務整理とは、その名のとおり債務(借金)を整理することです。

借金を整理する方法の代表的なものとして、任意整理、自己破産、個人再生の3つの手続きがあります。

また、払いすぎた利息を取り戻す方法として過払い金返還請求があります。

これらのどの手続きをとるにせよ、ご依頼後、弁護士・司法書士が受任通知というものを借入先に送付します。

受任通知到達後は、弁護士・司法書士が間に入り、返済は一旦ストップし、借入先からの請求もストップさせます。

その間に、弁護士・司法書士が借入先と交渉し、手続きを遂行していきます。
 
弁護士・司法書士に債務整理を依頼することで、業者からの取立てがなくなり、今後の利息をカットすることが可能になります。

債務整理は一人で簡単にできるものではありませんし、専門家の力をかりて一日でも早く借金のない生活を送れるように一緒に頑張りましょう。

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債務整理とはどういう人が行うのものなのか

借金問題の解決には、その解決方法についてまずはよく知ることが大切です。

まずは債務整理についてよく知ることから始めましょう。

こんな状況の人は債務整理を検討すべきです。

  • 借金の返済を長年しているが一向に元金が減らない。
  • 一社借入をしたところ、その返済のために何社も借入をしてしまった。
  • 数社からの借入すべて限度額までいってしまって、返済が回らなくなった。
  • 小口の借金の返済の負担が大きく住宅ローンの返済が厳しくなってきた。
  • 返済が遅れ、借入先からの取り立てに困っている。
  • おまとめローンを検討している。
  • 以前、消費者金融等と取引をしてたが、完済したことがある。

借金問題を抱えていると、債務整理はどういうときにすべきなのかは、タイミングがわからないという方は非常に多いです。

そもそも、借金をしていることは後ろ暗いと思っており、「誰かに知られたくない」「多少遅れているがなんとか返済できている」「そもそも方法もよくわからない」と言った理由で相談できない方も沢山います。

債務整理の4つの方法

冒頭で軽く紹介しましたが、 債務整理には4つの方法があります。

  1. 任意整理・・・債務者と債権者の交渉により借金を整理する方法
  2. 特定調停・・・債務者と債権者が裁判所の仲介により話し合いで借金を整理する方法
  3. 個人再生・・・債務者が裁判所に申し立てをして3〜5年の間に分割で返済していく方法
  4. 自己破産・・・自分の所有する財産を失うかわりに借金が無くなるという方法

どの債務整理の方法を取れば良いのかは、借金の総額や経済状況によって個々で異なります。

利息を返済するのがやっとで元金が一向に減らないという多くの方の声を耳にします。

一刻も早く利息をストップさせて、これ以上は借金が増えないようにしましょう。

債務整理をすると会社を辞めなければいけないのか

債務整理をしても会社を辞める必要はありません。

まず、債務整理のうち任意整理は裁判所を通した手続きではありません。

よって、会社に知られることも原則的にないので、会社を辞める心配もありません。

次に、自己破産と個人再生ですが、こちらは裁判所を通した手続きですので官報に掲載されます。

そのため、会社に知られる可能性はゼロとはいえませんが、官報を見る人はほとんどいませんし、自己破産や個人再生をしても戸籍や住民票に掲載されることはないので、通常であれば会社に知られることはないと思われます。

もし、債務整理をしたことが会社に知られてしまっても、債務整理を理由に会社をクビにすることはできませんし、辞める必要も一切ありません。

しかし、債務整理が会社に知られてしまうと、職場に居づらくなって退職してしまうケースがあるのも事実です。

債務整理をすると給料を差し押さえられるのか

差押えられることはあるが全額が取られるわけではない

債務整理をする段階で特に債権者から提訴されていないのであれば、原則的に差押えを受けることはありません。

もし、債務整理をする前に提訴されて判決を取られていたり、公正証書を作成している場合は差押えの危険があります。

しかし、民事執行法では差押禁止債権として給料・賃金などを規定しており、これらの債権については1/4までしか差押えを認めていません。よって、残りの3/4については差押えをすることはできません。

なお、民事執行法では、標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で金額(33万円)を定めているので、それ以下は1/4しか差押えられないように定めています。

よって、債務者がそれ以上の給与を得ているのであれば、それ以上の分については全額差押えることができます。

なお、債務整理のうち自己破産を選択した場合ですが、破産法の改正により免責許可の申立てがあります。

同時破産廃止決定などが確定し、破産手続きの終結が決定されていれば、免責が決定し確定するまでの間は破産者の財産に対して強制執行や仮差押え・仮処分などができなくなります。

すでになされているものについても中止されることになりました。

さらに、免責が決定・確定した場合にはすでになされていた強制執行などは効力を失います。

また、債務整理のうち個人再生を選択した場合ですが、個人再生を裁判所に申し立てると再生手続開始決定が出て、その後に本格的な再生手続きが進んでいきます。

この再生手続開始決定後は債権者は差押えをすることができなくなります。

債務整理をすると退職金はどうなるのか

退職金も財産とみなされる場合があります。

債務整理のうち任意整理であれば、裁判所を通した手続きはありませんので、退職金にはまったく影響ありません。

次に、自己破産の場合ですが、裁判所によっても取り扱いは多少異なります。

退職金に関しては今現在、会社を辞めた場合にもらえるであろう見込み額の8分の1程度の金額を債権者の配当にまわすように指示されることがありますが、実際に会社を辞める必要はありません。

また、裁判所から指示されたお金を債務者が用意することは極めて困難です。

実際のところは、裁判所に一定の猶予期間をもらってその間に用意したり、債務者の親族に借りたりすることになるでしょう。

個人再生の場合も退職金の8分の1程度は自分の保有財産とみなされます。

個人再生には清算価値保証の原則がありますので、最低返済額に影響を及ぼす場合があります。

退職金の取扱いについては裁判所の間でも多少の違いがあるので事前に調べておきましょう。

債務整理をすると職業に制限はあるのか

自己破産は一部の資格や職種に制限があり、弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・宅地建物取引主任者・警備員・生命保険の外交員などの職業の人は免職されます。

債務整理のうち任意整理と個人再生であれば職業に影響はありません。

なお、自己破産の場合ですが、自己破産をしても選挙権や被選挙権などの公民権は喪失しませんが、破産者には資格制限があるので、先ほど紹介した資格や職種に就いていた人が破産をすれば、その資格や職を失うことになります。

しかし、破産者が免責決定を受ければ、この資格制限もなくなります。よって、自己破産をしたからといって資格制限が一生続くわけではなく、破産手続きをしている数カ月の間だけです。

債務整理をすると保証人に迷惑がかかるのか

債務者本人が債務整理をしても、保証人には影響ありませんので債権者は保証人に請求をすることになります。

債務者本人が自己破産をして免責されたとしても、それは保証人には何の影響もありません。

債務者の他に連帯保証人がいるのであれば、今度はそちらに借金の督促が集中することになります。

よって、保証人に迷惑はかけられないとの理由で債務整理を躊躇しても何の解決にもなりません。

ですから、自分が債務整理をする前に必ず保証人にも今の実情を正直に話して、その保証人を含めた債務整理を考える必要があります。

場合によっては保証人も債務整理をする必要がでてきますがそれも仕方ないでしょう。

とにかく大切なことは保証人に対して誠意をもって全てをきちんと説明するということであり、そのような義務が債務者にはあるのです。

健康保険証を持ち出して勝手に借金させられた場合は支払義務はあるのか

この場合、名義の無断使用なので支払い義務はありません。

お金を借りるには、貸主(サラ金業者)と借主(あなた)が金銭消費貸借契約を締結する必要があります。

しかし、今回の場合は名義が無断で使用されているので、そもそも金銭消費貸借契約が成立していないため、当然支払い義務はありません(これは、友人に限らず第三者に盗まれた場合も同様です)。

よって、取立てを止めないサラ金業者に対しては、友人が勝手に健康保険証を利用してあなた名義で借金をした事情を説明して、自分には支払い義務がない旨の内容証明を出す必要があります。

それでも、ダメならば債務不存在確認訴訟を提起するのがいいでしょう。

現状では、サラ金業者は健康保健証などの呈示があれば貸付をしてしまいますので、健康保健証はしっかりと管理しましょう。

騙されて保証人になった場合でも支払義務はあるのか

この場合は、騙された相手によって結果が異なります

サラ金業者に『保証人としての責任はないから形だけ署名して欲しい』などと言われて保証人になったような場合にはサラ金業者との保証契約の無効または取消しを主張して保証人としての責任を免れることができる場合があります。

しかし、友人に『絶対に迷惑をかけないから保証人になって欲しい』などと言われてサラ金業者と保証契約を締結した場合は、保証契約を取り消すことはできず、保証人としての責任を免れることはできません。

これは、保証人となる契約は保証人とサラ金業者(債権者)との契約だからです。よって、保証人になってしまったことで支払いができなくなったのであれば、速やかに債務整理をする必要があります。

友人に勝手に保証人にされた場合には支払義務はあるのか

本人の知らないところで勝手に保証人にされても支払義務はありません。

保証契約はサラ金業者との契約ですので、業者に対してあなた自身が連帯保証人になる旨の意思表示をしていなければ支払義務はありません。

通常は、契約書や借用書の連帯保証人欄に署名・押印することによって連帯保証契約は成立しますが、場合によっては、サラ金業者が連帯保証人になるかどうかを電話で聞いてくる場合があります。

このような場合はたとえ電話であっても連帯保証人になることを承諾したのであれば保証人としての責任を負いますので注意して下さい。

なお、貸金業規正法では保証契約を締結したときは、契約書面を当該保証人に交付しなければならず、書面の交付がない場合は100万円以下の罰金に処せられます。

いずれにせよ、連帯保証人を頼まれた場合は、はっきりと断るのが一番安全といえますが、すでに連帯保証人になってしまっている方で、支払いが困難である場合は速やかに債務整理をされるのがよいでしょう。

保証人として支払ったお金を債務者から取り返すことはできるのか

連帯保証人には『求償権』というものがあり、自分が債務者に代わってサラ金業者にお金を支払った場合は主たる債務者に対してその分のお金を求償することができます。

また、自分のほかにも連帯保証人がいるような場合は、連帯保証人の頭数で割った分については他の連帯保証人に請求できます。

しかし、現実的には主たる債務者や他の連帯保証人に資力がない場合がほとんどでしょうからお金を回収することは困難といえるでしょう。

なお、主たる債務者が自己破産をしている場合は求償権を行使してお金を回収することはできません。

保証人になったが支払えない場合はどうしたらいいのか

保証人が借金を支払えない場合は、保証人も債務整理をする必要があります。

保証人は主たる債務者に支払能力がなければ、サラ金業者から支払請求を受けます。

もし、債務者が債務整理をしても保証人には影響がないので、保証人も支払能力がない場合は保証人も任意整理や自己破産などの債務整理手続を取る必要があります。

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