最低弁済額とは、最低限支払わなければならない債務の返済額のことです。
この記事では「個人再生をした場合の最低弁済」をご紹介して行きます。
目次
個人再生の最低弁済額とは
個人再生という手続きは返済が前提となる手続きです。
個人再生では自宅などの不動産や、保険の解約返戻金といった自身が保有している財産を手元に残すことができる代わりに、3年(例外的に5年)の間、圧縮された借金を返済し続けなければなりません。
これをやり遂げることによって、もともとあった借金は完済の取り扱いにしてもらえるというのが個人再生という手続きです。
しかし、いくらでも資産を残して言い訳ではありません。誰でも彼でも借金を大幅に減額できてしまっては、誰でも借金の踏み倒しができるということにもなります。金融業が成り立ちません。
個人再生にでは、債権者に対して債務者が返済していく計画は個人再生の手続きの中で、「再生計画案」として裁判所に提出された後、裁判官の許可を得ることで実行されていくことになります。
この個人再生計画案では、個人再生後の借金の返済額が最低弁済額を超えていくことが必要です。
500万円の借金があるから、おそらく完済できるだろう50万円への圧縮を希望して、この「50万円を3年間で返済していきます」という再生計画案を立てて、そのまま許可が出るわけではありません。
個人再生には、最低弁済額という最低限、債権者に対して支払っていかなければならない金額が法律で定められています。
これを下回った金額で再生計画案を提出すると、手続きが認められません。
個人再生における最低弁済額の詳しい基準
個人再生の最低弁済額はどのように決まっているのでしょうか。
まず、個人再生という手続きは、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2つの手続きに分けられており、それぞれ最低弁済額の条件が異なっています。
ここでは、まず小規模個人再生からご紹介していきます。
小規模個人再生のときの最低弁済額と清算価値保証
小規模個人再生の場合、法律で定められた最低弁済額の基準は次のようになっています。
借金総額(住宅ローンを除く) | 最低弁済額 |
0円~100万円 | 全額 |
100万円~500万円以下 | 100万円 |
500万円~1500万円以下 | 借金総額の5分の1 |
1500万円~3000万円以下 | 300万円 |
3000万円~5000万円以下 | 借金総額の10分の1 |
ここでの借金総額は、住宅ローンを除いた金額です。そのため、ほとんどの方は借金の総額は、1500万円以下となり、最低弁済額は、借金総額の5分の1、もしくは100万円になる方が多いです。
これが最低弁済額の基準になります。
「清算価値保障の原則」に注意
法律で定められた最低弁済額は、基準であり、必ずしもこの金額が返済額になるわけではありません。
「清算価値>最低弁済額の場合、清算価値が返済金額になる」という決まりがあります。
この清算価値とは、手持ちの財産をすべて現金化した場合の金額を指しています。
預貯金60万円、時価50万円ほど価値のある自動車を保有している場合、
清算価値は50万+60万=110万円となります。
借金総額が300万円の場合、法定の最低弁済額は100万円ですが、清算価値(持っている財産)が多いため、110万円が返済額になります。
このように清算価値が一定額を超える場合、清算価値が返済額になるという制度を「清算価値保障の原則」といいます。個人再生では、自己破産とは違って、原則保有財産が全て処分されることはなく、自分で選択することができますが、手元に残る財産が多いほど、返済金額が多くなるため、注意しましょう。
なお、これらは、小規模個人再生の場合の最低弁済額の基準です。
続いて、給与所得者等再生の場合の最低弁済額をご紹介していきます。
給与所得者等再生のときの最低弁済額と可処分所得
小規模個人再生の場合、「清算価値」「法定の最低弁済額」を比べることで返済金額が決まりました。
給与所得者等再生の場合は、さらに「可処分所得の2年分」という基準が加わります。3つの基準のうち、もっとも高額な金額が返済金額となります。
可処分所得とは、簡単にいえば手取り給与です。税金や健康保険料や年金などが差し引かれる前の金額であり、自身の自由に使うことができない金額のことを指します。
手取り給与というのは自身が自由に使用することができる、つまり処分することが可能な所得(可処分所得)を指しています。もっと正確にいえば、生活するためにはお金がどうしてもかかってしまいます。これは地域ごとに定められている、最低生活費が採用されることになり、こちらを差し引いた上で、さらに自由に使えるお金が可処分所得となります。
給与所得者等再生では、この可処分所得の2年分も最低弁済額の基準に加えられます。
たとえば、1年間の可処分所得が120万円ある方の場合、借金総額が400万円だったとしても最低弁済額は100万円とはならず、可処分所得の2年分である240万円が最低弁済額になるということです。
なお、これはあくまでも大ざっぱな計算です。正確に可処分所得を求めるためには、様々な基準を照らし合わせて、複雑な計算が必要になります。不安な方は、弁護士や司法書士に相談してみましょう。
このように、個人再生の最低弁済額は、法律で定められた最低弁済基準、清算価値、給与所得者等再生の場合は、ここに可処分所得の2年分という基準が加わり、この中でもっとも高額になるもの(債権者への返済がもっとも多くなるもの)が返済額になります。
シミュレーション|自分の最低弁済額を計算してみましょう
実際に自分の最低弁済額を見積もってみましょう。
最低弁済額を見積もる場合、まずは借金総額を確認しなければなりません。
借金総額は利息などで日々変動するため、必ず基準日を設定しましょう。この基準日時点の借金総額を求めることで、具体的なシミュレーションができるようになります。
借金総額が算出できたら、最低弁済額基準の表を用いておおまかな最低弁済額(返済額)を確認します。
借金総額が300万円であれば最低弁済額は100万円です。また、借金総額が800万円であれば、最低弁済額は5分の1に圧縮された160万円です。
しかし、これはあくまでも正確な最低弁済額ではありません。その理由は、清算価値を求めてみないことには、どちらの最低弁済額が高額になるのかはっきりしないためです。
次に清算価値も確認する必要があります。
清算価値を求めたい場合、基準となるのは時価で20万円以上となる財産のことです。これは自己破産した場合に回収されてしまう財産の基準額となっています。
たとえば、購入時は20万円以上した自動車であっても、現在の価値(これを時価といいます)が20万円未満となれば、清算価値に含まれることはありません。
こうした要領で20万円以上の価値がある自身の資産を合計し、その総額が先ほど求めた金額を上回るようであれば、清算価値の金額が最低弁済額となります。もちろん個々の事情によっても清算価値は大きく異なるため、シミュレーションの為の簡単な計算式があるわけではないので要注意です。
一方で、給与所得者等再生を利用したい場合は、上記に加えて可処分所得の2年分という基準が加わります。可処分所得の算出については、税金などを差し引いた手取り給与の中から、生活に必要となる地域ごとに定められた最低生活費を差し引くことによって行います。
こちらも個々の事情によって大きく異なることから、可処分所得を簡単に求める計算式があるわけではありません。
いずれも個人でシミュレーションするとなると、正確な金額からかけ離れたものになってしまう恐れもあるため、少しでも正確な金額が知りたいという方は弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
弁護士や司法書士であれば、個々の事情をしっかり聴取し、より正確なシミュレーションをしてくれるはずです。正確なシミュレーションをすることで、手続きの全貌が見えてくることになりますし、個人再生以外の債務整理手続きに目を向けることもできるかもしれません。
また、弁護士や司法書士なら個人再生にこだわることなく、総合的に自分にあった手続きを判断してくれるはずなので、債務整理を検討しているという方は、無料相談を利用するのも一つの方法です。
まず専門家に相談しましょう
個人再生は、手続きが複雑です。
一つ一つの判断に、法律の知識も必要になるため、一人で手続きを進めるのは現実的ではありません。
そこで、まず弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。借金問題に強い弁護士や司法書士であれば、個人再生の選択を適正に判断することができます。
弁護士や司法書士というと、多額の費用がかかるイメージをお持ちかもしれません。また、ハードルが高く、「自分には関係ない…」と思ってしまう方もいるかもしれません。
しかし、最近は債務整理を多く扱う弁護士・司法書士事務所なら、分割払いに応じてくれるなど、お金に困っている人に寄り添ったサービスを用意していることも多く、利用しやすくなっています。
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