個人再生

個人再生の減額率は約5分の1に|手続きの方法や費用を解説

個人再生は借金が約5分の1に減額される方法です。

また、住宅ローンを継続することによって家を手放さずに済む方法でもあります。

ここでは、「あなたが個人再生した場合の減額率」や「個人再生のメリットとデメリット」について詳しくご紹介していきます。

個人再生のメリットとデメリット

家や車を手放したくない人に向いている

個人再生は、国が定めた借金の救済措置である「債務整理」という法的手続きの1つです。

裁判所に申立てをして、借金を最大5分の1程度まで免除してもらう代わりに、残りの借金は3~5年間で完済する手続きです。

この個人再生には、どのようなメリット、デメリットがあるのでしょうか。

個人再生のメリット

  1. 借金が大幅に免除される
    個人再生が裁判所に認められると、借金が大幅に免除されます。これによって、返済負担も大幅に軽減されます。
  2. 持ち家を守ることができる
    個人再生では、自己破産とは異なり、財産を手元に残すことができるという大きなメリットがあります。住宅ローン特則を利用すると、住宅ローンはそもまま支払いながら、その他の借金を減額してもらうことができるため、持ち家がある方に向いている手続きといえます。
  3. 借金を重ねるに至った理由は関係ない
    自己破産では、借金を重ねるに至った理由次第では、免責不許可事由に該当する恐れがあります。たとえば、ギャンブルや過剰なショッピングなどの浪費行為は、免責不許可事由の対象になります。

    しかし、個人再生では、免責不許可事由がないため、借金をした理由を問わずに手続きをすることができます。

個人再生のデメリット

  1. 借入審査が通りにくくなる
    個人再生をすると、「個人再生をした」という情報が個人信用情報機関に記録されます。この状態を一般的に「ブラックリスト状態」などと言います。

    金融機関は、融資の審査の際に、この信用情報を参考にするため、審査に通りにくくなります。 一般的に、手続きを開始してから5年程度は記録が残ってしまうため、この期間中はクレジットカードを保有したり、車といった高額商品のローンを組んだりすることができなくなってしまいます。

    いずれ事故情報は抹消されるため、いつまでも借入審査に通れないわけではありません。

  2. 官報に住所氏名が掲載される
    個人再生は裁判所で行う手続きです。この裁判所が行う決定は「官報」という国が刊行する機関紙に掲載されます。住所、氏名など個人情報が記載されるため、バレる可能性があります。

    官報は、一般の人が目にする機会はありませんが、インターネットでも閲覧できるため、周囲に個人再生をした事実が知られてしまうと心配がないとは言えません。

個人再生のメリット・デメリットを踏まえると、特に次のような方に向いていると言えます。

  • 自宅を守りたいけれど住宅ローンの返済が辛い方
  • ギャンブルなどの理由で借金を重ねてしまった方

個人再生を利用するために必要な条件

個人再生は持ち家などの財産を守りつつ、大幅に借金を減額できるため、誰でも利用できるというわけではありません。利用には大きく3つの条件が定められています。

しかし、それほど難しい条件ではなく、借金問題に悩んでいる多くの方が当てはまります。

1つ目の条件は、「借金が支払い不能になる見込みがあること」です。毎月の返済が苦しいと感じている方は、支払い不能になる見込みがあると言えます。

2つ目の条件は、「住宅ローンを除く借金が5,000万円以下であること」です。あまりに金額が大きすぎる場合、個人再生はできないので自己破産を検討せざるを得ません。

しかし、住宅ローンを除く借金が5000万円も超える方はあまりいないため、こちらも多くの方がクリアできる条件と言えます。

3つ目の条件は、「継続的な収入があること」です。

個人再生は借金が大幅に減額されますが、残債は返済し続ける必要があります。そのため、継続的な収入がない方は手続きを利用することができません。

しかし、継続的な収入というのは、アルバイトやパートによる収入でも問題はありません。

ただし、この条件は「小規模個人再生」を利用する場合です。

個人再生には2つの手続きがあり、小規模個人再生の他に「給与所得者等再生」という手続きもあります。

こちらを利用する場合、上記の利用条件に加え、「返済総額が可処分所得の2年分以上であること」という条件が加わります。

この2つの手続きの違いは、債権者からの同意の有無です。

小規模個人再生の場合、個人再生の手続きのするために、総債務額の過半数の債権者からの同意が必要になります
一方で、給与所得者等再生の場合は、同意を得ることなく、個人再生の手続きを進めらることができます。

この他にも違いはありますが、いずれにしても利用する手続きによって、利用条件が少し異なっていると覚えておくと良いでしょう。

個人再生の減額率は約5分の1|個人再生で減額の対象にならない3つの借金とは

個人再生の減額率

個人再生の減額率については、目安としては借金が5分の1程度に減額されると考えておくと良いでしょう。

たとえば、500万円の借金があった場合、100万円を決められた期間内に返済していけば完済扱いにしてもらえるということになります。

個人再生では、減額された借金を原則3年間、事情次第では5年間で返済していきます。つまり、500万円借金があった方は、100万円を36回で割ったおよそ2万8千円を支払っていけば解決になります。

減額せずに36回で完済しようと思うと、毎月13万円以上の返済になることを考えると、大きな減額であるとわかると思います。

また、個人再生による返済中、事情が変わって返済が困難になった場合は、さらに2年間の延長が認められることもあります。

個人再生では減額の対象にならない借金が3種類ある

個人再生には、減額の対象にならない「非免責債権」と呼ばれる債権があります。

この非免責債権だけは、個人再生でも減額することができません。非免責債権は大きく3つに分けることができます。

  1. 悪意で加えた不法行為により発生した損害賠償金
    故意に人を殴りケガを負わせた損害賠償などは、非免責債権に該当する支払いとなります。減額できません。
  2. 故意や重大な過失によって、身体または命を害する不法行為により発生した損害賠償金
    酒気帯び運転によって人身事故を起こした場合、それに対する損害賠償金は非免責債権に該当します。個人再生の減額対象にはなりません。

    これらは当然、負うべき責任であり、減額されないということは、感覚としてもわかるでしょう。

  3. 子どもの養育費や婚姻中にかかる費用
    子どもの養育費は、親である以上、必ず支払っていかなければなりません。当然、個人再生でも非免責債権として取り扱われています。過去に離婚歴があり、養育費を支払っているという方は、個人再生でも減額にはならないと覚えておきましょう。

    また、上記と同様、婚姻中にかかる費用についても減額の対象にはなりません。いわゆる婚姻費用と呼ばれるもので、結婚している相手に対してはお互いに扶養義務が生じるため、たとえ別居中であっても生活費を負担しなければならず、こちらも非免責債権として取り扱われます。

個人再生の最低弁済額はいくら?あなたの総債務額で返済額が決まる

個人再生における最低弁済額の算出方法とは

個人再生では、総債務額に応じて法律で以下のとおり減額されることになっています。

借金総額(住宅ローンを除く)最低弁済額
0円~100万円全額
100万円~500万円以下100万円
500万円~1500万円以下借金総額の5分の1
1500万円~3000万円以下300万円
3000万円~5000万円以下借金総額の10分の1

なお、これは「最低弁済額」と呼ばれるもので、保有財産が上記の返済額を上回る場合、「清算価値保障の原則」といって、保有財産分は最低でも返済していかなければなりません。

また、給与所得者等再生の場合、この2つの基準に加え、「可処分所得の2年分」という項目が加わります。

可処分所得とは、簡単に言えば手取り給与のことで、この2年分が上記2つの基準を上回る場合、その金額を返済していかなければならない決まりになっています。

よって、個人再生によってどの程度減額されるかは、最低弁済額、清算価値、可処分所得という数字を算出した上で決められるのが原則です。

個人再生の手続きでかかる費用と支払いの内訳は?相場を徹底解説

個人再生の費用と支払いの内訳は?

個人再生を利用する場合、裁判所に費用を納めなければなりません。

また、個人再生は非常に煩雑な手続きであり、裁判所との書類のやり取りも多く、知識のない方が個人で行うには困難が伴う手続きです。そのため、専門家に依頼するのが一般的です。

専門家に依頼する場合、専門家に対しても費用を支払わなければなりません。

個人再生をするには、いったいどの程度の費用を負担するのでしょうか。

まず、裁判所にかかる費用としては、大きく2つに分けるとわかりやすいです。

1つめが、いわゆる実費分と呼ばれるもので、個人再生の申立書には1万円の収入印紙を貼付しなければなりません。

これがないと裁判所に受け付けてもらうことができないのです。

その他に、裁判所が郵便用に使う郵便切手が数千円必要になります。郵便切手の正確な金額は裁判所毎に異なるため、事前に確認しておく必要があります。

次に、予納金と呼ばれるもので、こちらは官報の掲載費用が2万円、個人再生委員が選任される場合は報酬として10~30万円程度を納めなければなりません。

なお、官報の掲載費用は必ず納めなければなりませんが、個人再生委員は弁護士が代理人で申し立てしている場合、選任されない裁判所もあります。

どういった運用になっているかは裁判所次第となっているため、こちらも事前に確認しておく必要があります。

2つ目が、専門家にかかる費用です。どのくらいかかるのか目安として見ていきましょう。

専門家に依頼する場合、依頼する相手が弁護士か司法書士かによっても金額が異なります。

司法書士の場合、個人再生の手続きは書類の作成によるサポートなどに限られるので、比較的金額は安く、10~20万円程度が多いです。一方で弁護士の場合、書類作成だけでなく、裁判所との直接のやり取りを行うことや、場合によっては個人再生委員が選任されずに済むケースもあることから少し高くなっており、20~30万円程度が多くなっています。

個人再生は借金問題解決への選択肢の一つです。無料相談を利用して詳しくお話を教えてもらうこともできます。

専門家に相談しましょう

個人再生は、生命保険があると手続きが複雑になります。

これらの判断には、法律の知識も必要になるため、一人で考えるのは難しいでしょう。

そこで、まず弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。借金問題に強い弁護士や司法書士であれば、個人再生の選択を適正に判断することができます。

弁護士や司法書士というと、多額の費用がかかるイメージをお持ちかもしれません。また、ハードルが高く、「自分には関係ない…」と思ってしまう方もいるかもしれません。

しかし、最近は債務整理を多く扱う弁護士・司法書士事務所なら、分割払いに応じてくれるなど、お金に困っている人に寄り添ったサービスを用意していることも多く、利用しやすくなっています。

借金問題は放置していても、何の解決にもなりません。まずは気軽に相談してみてはいかがでしょうか。

個人再生に関するご相談はこちら|5分程度のお電話で対応可能です

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