「個人再生を検討しているけど、生命保険って解約されるの…?」
個人再生手続きに入ると、債務者にどの程度の財産があるのか調べることになります。
このとき、生命保険に加入していることが明らかになったら、解約しないといけないのでしょうか。また、個人再生での支払金額に何か影響はあるのでしょうか。
そこで今回は、個人再生手続きにおいて生命保険に加入している場合の対処法についてご説明します。
目次
個人再生をしても生命保険は解約されない
生命保険も申立人の財産とみなされます。そのため、生命保険の解約返戻金を財産として、裁判所に報告する必要があります。
しかし、解約しなければいけないということではありません。
この解約返戻金は「仮に解約したら、いくら返金されるのか」という金額であり、実際に解約するという意味ではありません。
あくまで保有財産を概算するために必要になります。
この保解約返戻金は保険会社に問い合わせると金額を教えてもらえます。個人再生をすると、保険会社に「解約返戻金証明書」を送付してもらい、裁判所に提出することになります。
解約返戻金の有無で生命保険の扱いが変わる
生命保険の契約内容によっては、解約返戻金がない場合もあると思います。
この場合も解約返戻金が「0円」という解約返戻金証明書を発行してもらい、裁判省に提出する必要があるため注意が必要です。
また、個人再生は申立人の財産の総額が手続きに影響します。そのため、解約返戻金が0円であれば何も影響はありません。
しかし、解約返戻金があれば、金額によっては、手続きに影響してくることもあります。
当初の契約内容によりますが、一般には契約期間が長いほど解約返戻金が高くなり、影響する可能性が高くなります。
住宅ローンの団信も生命保険
住宅ローンに適用される「団信」も「団体信用生命保険(※)」という生命保険です。
機構団信は通常解約返戻金がありませんが、民間保険の団信には、解約返戻金があるプランもあるため注意が必要です。
生命保険と一言で言っても様々な種類があるため、少しでも不安がある方は、弁護士や司法書士へ相談することをおすすめします。
解約返戻金が高いと個人再生後の返済金額に影響も
生命保険の解約返戻金が高い場合、個人再生後の返済額が高くなることがあります。
簡単にいうと、財産が多くなるため、個人再生によって借金を減額する必要性が低いとみなされてしまいます。
実は、個人再生には、持っている財産分は最低限支払うというルールが定められています。(清算価値保証の原則)
例えば、、200万円分の財産がある人は、再生計画で最低限200万円は支払わなければなりません。
そのため、解約返戻金の額が高ければ、それだけ個人再生での支払額が増える可能性があります。
まず専門家に相談しましょう
個人再生は、生命保険があると手続きが複雑になります。
これらの判断には、法律の知識も必要になるため、一人で考えるのは難しいでしょう。
そこで、まず弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。借金問題に強い弁護士や司法書士であれば、個人再生の選択を適正に判断することができます。
弁護士や司法書士というと、多額の費用がかかるイメージをお持ちかもしれません。また、ハードルが高く、「自分には関係ない…」と思ってしまう方もいるかもしれません。
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