個人再生

個人再生における清算価値とは?|個人再生の大原則

個人再生は、借金を大幅に減額できる手続きですが、このとき、「清算価値保障の原則」というルールを満たしている必要があります。

この原則が借金の減額幅を決める上で重要なポイントになります。

この記事では、ここでは「小規模個人再生」を中心に、清算価値保障の原則について、ご紹介していきます。

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そもそも個人再生とは

個人再生は、国が定めた借金の救済措置である「債務整理」という法的手続きの一つです。

裁判所に申し立てをして、借金を最大5分の1程度まで免除してもらう代わりに、残りの借金は3~5年間で完済する手続きです。

債務整理には、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つがあります。

任意整理は「利息をカットして月々の返済額を減らすことで借金返済の負担を減らし、完済を目指す手続き」です。また、自己破産は「ほとんど全ての財産を清算し、借金もゼロにするという手続き」です。

この中で、個人再生は、「自己破産をするほどではないが、任意整理をしただけでは借金の減額幅が小さく、借金の完済はきびしい」という人が選択する手段といえます。

個人再生は、自分で手続きすることもできますが、手続きが複雑で難しく、裁判所に何度か通う必要もあるため、一般の人が対応することは難しいでしょう。そのため、弁護士や司法書士に依頼することが一般的です。

個人再生の最大のメリット|住宅ローン特則(住宅資金特別条項)

個人再生には「債権者平等の原則」があり、全ての借金を債務整理の対象にしなければいけません。

任意整理の場合は、借金の減額を交渉する債権者(消費者金融など)を選ぶことができます。しかし、個人再生は、裁判所を介する手続きであるため、全ての債権者は等しく扱われ、このように債権者の選別はできません。これでは、選ばれた債権者だけ、貸したお金が返ってこなくなってしまい、不公平になるためです。

そのため、通常であれば、住宅ローンも個人再生の対象となるはずです。つまり、住宅ローン分の借金を減額する代わりに、家を売却されるはずです。

しかし、個人再生には「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」という特例が認められています。

これを利用すると、例外的に住宅ローンだけを個人再生の対象から外すことができ、家を守りながら借金を整理することができます。(住宅ローン特則を利用した場合、住宅ローンは減額されずにそのままになります。)

これが個人再生の最大のメリットです。

個人再生を選択する人のほとんどは、この住宅ローン特則を利用しています。

そもそも持ち家がない人や持ち家を残す必要のない人は、借金の金額に応じて、任意整理や自己破産を検討する方が良いかもしれません。

減額後の返済金額はどのようにして決まるのか

個人再生では、大幅に借金を減額することができ、「最低弁済額」を決めます。

最低弁済額とは「個人再生をした後、最低限返済しなければいけない金額」です。

この最低弁済額は、法律で借金総額に応じた基準が設けられており、この基準を下回ることはできません。

ここでは「小規模個人再生」を行った場合の最低弁済額が決まる流れについてご説明します。なお、「給与所得者等再生」については、後に補足します。

法律で定められた最低弁済額

最低弁済額といって、民事再生法231条2項3項によって、借金元本の総額に応じて以下のように決まっています。

個人再生の最低弁済額
借金総額(住宅ローンを除く)減額後の借金
〜100万円総額全部
100万円〜500万円100万円
500万円〜1500万円総額の5分の1
1500万円〜3000万円300万円
3000万円〜5000万円総額の10分の1

このように、個人再生は、住宅ローンを除く借金が5,000万円以下の場合にのみ適用することができます。また、借金が高額であるほど、減額幅が大きくなり、メリットが得られやすいと言えます。

また、借金が100万円以下の場合も減額されないため、任意整理など他の債務整理を検討すると良いでしょう。

借金が450万円の場合
個人再生をすると、まずは利息がカットできます。

さらに、先ほどの基準に従って、元本は最大100万円まで減額することができます。

個人再生では、減額後の借金を3年間(36回払い)で完済することが原則です。

そのため、100万円に減額できた場合、月々の返済額は2万8千円です。
100万円 ÷ 36ヵ月 = 2万8千円

法律で定められた最低弁済額よりも高い金額を要求されることもある

実は、必ず最低弁済額まで減額ができるというわけではありません。

先ほどの借金450万円の場合も必ず100万円まで減額できるわけではありません。

これらはあくまで基準であり、収入や財産の状況に応じて、最終的な返済額が決定されます。

この最終的な返済額を決めるもう一つの判断ポイントが「清算価値」です。

清算価値保障の原則とは

清算価値とは

清算価値とは、財産を現金に換算した場合の評価額です。

清算価値を算出する際には、次のような財産が対象となります。

清算価値に含まれる財産

  • 銀行口座に入っている預金
  • 株など有価証券
  • 保険の返戻金
  • 持ち家
  • 自動車
  • 宝石などの高級品

清算価値に含まれない自由財産とは

清算価値に含まれない財産もあります。これを自由財産と言います。

清算価値含まれないということは、個人再生の返済額の算出にも影響しないということです。

以下では、東京地裁の定める自由財産の範囲をご紹介します。
(自由財産の範囲は裁判所によって異なります。)

自由財産の範囲(東京地裁の場合)

  • 家具・家電など時価20万円以内の財産
  • 99万円までの現金
  • 20万円までの銀行口座に入った預金
  • 時価20万円以内の自動車
  • 返戻金20万円以内の生命保険

基本的には、家具・家電など最小限の生活必需品のほか、最低限の生活が送れるための少額の財産などが自由財産となります。

ローンが残っている車は清算価値に含まれるのか

先ほどご紹介した自由財産には「時価20万円以内の自動車」も含まれています。

しかし、自動車ローンが残っている場合はどうなるでしょうか?

自動車ローンが残っている場合、一般的に所有者はローン会社のものになっています。そのため、個人再生をすると車はローン会社に回収・売却され、ローンの返済に充てられます。

回収・売却された車は、ローン会社のものであり、本人の財産ではないため、清算価値には含まれません。

「住宅評価額>住宅ローン残高」の場合は個人再生が向いていない?

住宅評価額が住宅ローン残高よりも多くなっていると、その差額が資産として清算価値とみなされるため、個人再生後の返済額がその分多くなります。

例えば、住宅ローンの残高が1,000万円で、住宅評価額が1,300万円の場合、差額の300万円が清算価値に加算されます。

「清算価値>最低弁済額」の場合、返済額は清算価値となる

個人再生では、清算価値が法律で定められた最低弁済額の基準を上回る場合、清算価値の金額を返済金額とすることになっています。

これを「清算価値保障の原則」といいます。

つまり、財産を多く持っている人は、その分、返済額が高くなるということです。

借金が450万円の場合
借金が450万円の場合、個人再生すると法定の最低弁済額である100万円まで減額ができます。

しかし、高額な預貯金や株、車などの財産を所有しており、これらの清算価値が140万円だった場合、

清算価値(140万円) > 最低弁済額(100万円)

となるため、返済額は140万円となります。

個人再生では、減額後の借金を3年間(36回払い)で完済することが原則です。

そのため、返済額が140万円の場合、月々の返済額は3万9千円です。
140万円 ÷ 36ヵ月 = 2万8千円

清算価値保障の原則は「自己破産」との平等性を保つためにある

個人再生の返済額を決めるために「清算価値」が必要になるのはなぜでしょうか。

これは、債務整理の一つである自己破産との平等性を保ち、債権者を保護するためです。

自己破産とは

自己破産は個人再生同様、裁判所を通じて行われる債務整理の一つです。

裁判所に破産申立書を提出し、免責許可をもらうことで借金を免除するための手続きです。

借金をゼロにすることもできますが、相当のデメリットがあります。それはほとんどの財産を失うことです。

自己破産をすると、借金が帳消しになる代わりに清算価値がある財産をすべて没収され、現金化した上で債権者に分配されます。それでも足りない分は、免責となり、借金が0になります。

「清算価値>個人再生の返済額」となると債権者が損をする

債権者の立場になって個人再生と自己破産を比べてみます。

個人再生の場合、本来返済されるはずの金額よりも回収できる金額は大幅に少なくなってしまいますが、最低限の金額は返済が約束されます。

一方で自己破産の場合は、債務者から直接の返済はありませんが、債務者が保有していた財産を売却して得られたお金が債権者に分配されます。

つまり、個人再生でも自己破産でも、過程は異なりますが、債権者に一定のお金が返ってくることになります。

もし、高額な財産を持った人が、自己破産ではなく、個人再生を選んだ場合、債務者は財産を手元に残したまま、借金を減額してもらうこともできます。

このとき、個人再生後の返済額が清算価値よりも安くなってしまうと、債権者には自己破産をした場合よりも少ない金額しか戻ってこないことになります。
(自己破産の場合は、清算価値の分だけ、お金が戻ってくるため)

債権者の立場からすると、「個人再生ではなく、自己破産をして、全ての財産を売り払ってでも返済してほしい」と思うことは当然のことです。

このように清算価値保障の原則は、債権者の不利益を防ぐために、定められています。

個人再生では、「清算価値保障の原則=計画弁済額が清算価値を下回ってはいけないという原則」を満たさなければ、裁判所から手続きすることを認めてもらえません。

財産をたくさん持っている人は要注意

ここまで清算価値保障の原則についてご説明してきました。

しかし、個人再生を行う人のほとんどはお金に困っている状況であるため、清算価値に含まれるような財産をあまり持っておらず、基準どおりの計画弁済額を指定される可能性が高いです。

一方、預金、株、自動車、高級品など、高額な財産を多数持っている人の場合、清算価値が高くなってしまい、個人再生をしても借金があまり減額されず、メリットが得られない可能性があります。

また、清算価値があまりにも高すぎると、そもそも裁判所に個人再生が認められないこともあります。

簡単に借金を免除してしまっては、債権者が不利益を被ってしまいます。

清算価値は「いつ」「どのように」決まるのか

個人再生の返済額は、弁済基準額と清算価値の大小関係で決まりますが、一体いつどのように決まるのでしょうか。

ここからは、清算価値が算出されるタイミングや、算出方法についてご紹介します。

再生計画が認可決定される時に決定される

清算価値は、時価であるため、算定するタイミングで変動します。

個人再生の場合、手続きの最後に行われる「再生計画認可決定時」に清算価値を確定します。

そのため、個人再生の手続きを始めてから清算価値が上がるような出来事があった場合は、現在の自分の清算価値が最低弁済額の基準を上回っていないか、細かく確認しておく必要があります。

清算価値の算定方法

清算価値の算出方法は、各裁判所によって異なります。

一例として、東京地裁の例を挙げると、「清算価値算出シート」という提出書類上で計算し、裁判所に提出することになります。

しかし、一般の人が正しい清算価値を算出するのは難しいため、弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

これらの金額は、個人再生手続の基本情報になるため、これらの金額を間違えてしまうと、手続きが認められません。

「給与所得者等再生」では返済額を決める要因が増える

ここまで「小規模個人再生」を中心にご紹介してきました。

小規模個人再生の場合、法律で定められた最低弁済額の基準と保有資産の清算価値を比べて、より高額な方が返済額になります。

しかし、「給与所得者等再生(※)」では、これら2つに加え、「法定可処分所得2年分」も考慮に入れる必要があります。

法定可処分所得とは、年収から税金・社会保険料、生活費を引いた金額です。

(※)安定した給与がある会社員などを対象とした個人再生

借金が450万円の場合
借金が450万円の場合、最低弁済基準額は100万円です。

給与所得者等再生の場合、「最低弁済基準額」「清算価値」「法定可処分所得2年分」の3つのうち、最も高額なものが返済額となります。

そのため、清算価値が100万円を超えていなくても、法定可処分所得2年分が100万円を超えていた場合は、法定可処分所得の金額が返済となります。

たとえば、年収400万円、年間の生活費が280万円であった場合、法定可処分所得2年分は(400-280)×2=240万円です。

この場合、法定可処分所得2年分(240万円)がもっとも高額であるため、返済額は240万円となります。

このように、給与所得者等再生では、小規模個人再生よりも返済額が高くなる傾向があります。

借金が450万円の場合
借金が450万円の場合、個人再生すると法定の最低弁済額である100万円まで減額ができます。

しかし、高額な預貯金や株、車などの財産を所有しており、これらの清算価値が140万円だった場合、

清算価値(140万円) > 最低弁済額(100万円)

となるため、返済額は140万円となります。

個人再生では、減額後の借金を3年間(36回払い)で完済することが原則です。

そのため、返済額が140万円の場合、月々の返済額は3万9千円です。
140万円 ÷ 36ヵ月 = 2万8千円

少しでも不安がある方はすぐに相談しましょう。

このように個人再生には、細かな注意点がいくつかあります。

しかし、これらの判断には、法律の知識も必要になるため、一人で考えるのは難しいでしょう。

そこで、まず弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。借金問題に強い弁護士や司法書士であれば、個人再生の選択を適正に判断することができます。

債務整理には、個人再生も含めて様々な手続きがあります。

まずは「そもそも個人再生が最適な方法なのか?」「個人再生の利用条件を満たしているのか?」などよく検討する必要があります。

個人再生を選択する前に、抱えている借金額や自分の状況を照らし合わせて、あなたに最適な手続きをもう一度考えてみることをおすすめします。

また、弁護士や司法書士というと、多額の費用がかかるイメージをお持ちかもしれません。また、ハードルが高く、「自分には関係ない…」と思ってしまう方もいるかもしれません。

しかし、最近は債務整理を多く扱う弁護士・司法書士事務所なら、分割払いに応じてくれるなど、お金に困っている人に寄り添ったサービスを用意していることも多く、利用しやすくなっています。

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