個人再生

個人再生中に過払い金が発覚した場合、返還請求できる?手続きに影響はない?

個人再生の手続きを開始すると、借金を正確に把握するために、貸金業者などから取引履歴を取り寄せ、債権調査を行います。

すると、その過程で「過払い金」があることが判明することもあります。

もし手続きの途中に過払い金が発覚した場合、返還請求できるのでしょうか。また何か影響があるのでしょうか。

また、個人再生後に過払い金が判明した場合、再生計画が取り消されることはあるのでしょうか。

この記事では、個人再生手続き中や手続き後に過払い金の存在が判明した場合の対処法についてご紹介していきます。

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個人再生の手続き中に過払い金が発覚したら請求はできるのか?

個人再生の手続き中に過払金が発覚した場合は、必ず請求しなければなりません。

請求して過払い金を回収した上で、個人再生を申請する裁判所に回収金額などを報告しなければなりません。

過払い金は、個人再生をする際にあなたの「財産」として取り扱われるため、請求と報告をしなかった場合は「財産隠し」になってしまいます。

また、回収した過払い金は、生活費や個人再生の申立て費用に充ることもできます。

個人再生の手続き後に過払い金を取り戻せるのか?再生計画や住宅ローンに影響はないのか?

個人再生の手続き中に発見できない場合であれば請求できます。

しかし、個人再生の手続き中に発覚していたにも関わらず、故意に手続きが終わってから請求する場合は、問題になることがあります。

先ほど触れたように「財産隠し」とみなされてしまうためです。

手続きに不正があったと見なされるため、事情によっては、個人再生の再生計画自体が問題になることもあります。

また、個人再生では、住宅ローン特則を利用する方も多いと思いますが、この場合も基本的に影響はありません。

しかし、再生計画に不正があったとみなされて取り消されてしまった場合は、住宅ローン特則も含めて取り消しになりますので注意が必要です。

個人再生などの債務整理手続きや過払い金請求は弁護士や司法書士に相談しましょう

個人再生も過払い金もどちらも難しい手続きです。

特に、過払金の計算は、計算間違いも多く、過払い金を少なく算出してしまったり、差し戻されることもあります。

そのため、少しでも不安がある場合は、借金問題に強い弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

依頼費用はかかりますが、手続きがスムーズに進み、結果的に安く済むということもよくあります。

あとで後悔をしないために、弁護士・司法書士など借金問題に強い専門家に相談をして納得のいく選択をしましょう。

弁護士や司法書士というと、多額の費用がかかるイメージをお持ちかもしれません。また、ハードルが高く、「自分には関係ない…」と思ってしまう方もいるかもしれません。

しかし、最近は債務整理を多く扱う弁護士・司法書士事務所なら、分割払いに応じてくれるなど、お金に困っている人に寄り添ったサービスを用意していることも多く、利用しやすくなっています。

借金問題は放置していても、何の解決にもなりません。まずは気軽に相談してみてはいかがでしょうか。

個人再生や過払い金に関するご相談はこちら|5分程度のお電話で対応可能です

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