個人再生

個人再生と自己破産の決定的な違いとは?重要な2つのポイント…

自己破産と個人再生はどちらも借金を大きく減額できるけど、何が違うんだろう?

債務整理の中でも個人再生や自己破産は、どちらも借金を大幅に減額することができます。

しかし、個人再生と自己破産には決定的な違いがあり、債務整理後の生活に大きな影響を及ぼします。

そこで、今回は、「個人再生と自己破産にどのような違いがあるのか」また「それぞれにどんなメリットとデメリットがあるのか」をご紹介していきます。

この記事のポイント

個人再生と自己破産はどちらも債務整理の手続きのうちの一つですが、次のように決定的な2つの違いがあります。

  • 個人再生は、借金を大幅に減額できるものの、残った借金は返済していく必要がある
  • 自己破産は、借金を0にできるものの、財産も全て失うことになる

どちらの手続きを選択するかで、その後の生活が大きく関わってきます。

そのため、自分だけで判断することに、少しでも不安を感じた方は、弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

借金問題に強い弁護士・司法書士なら、借金が返済ができない場合でも丁寧に対応してくれます。

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借金を大幅に減額する「個人再生」、借金をゼロにする「自己破産

個人再生も自己破産も債務整理のうちの一つです。

債務整理とは、借金を整理して借金の負担を軽くする手続きの総称であり、「任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停(※)」の4つの手続きがあります。

債務整理のなかでは、各債権者と直接交渉して返済方法などの見直しをする「任意整理」が最も多く利用されていますが、個人再生や自己破産といった手続きもあります。

借金の状況によっては、「個人再生」か「自己破産」という選択に迫られることもあります。

この個人再生と自己破産には、どちらも裁判所を利用する手続きという共通点がある一方で、異なる点もいくつかあります。

ここからは、まず個人再生と自己破産がどのような手続きなのかをご紹介していきます。

(※)特定調停とは、個人で貸金業者と交渉する手続きです。個人で行うため、豊富な法律知識と高い交渉力が必要です。個人の能力によって、長期化する可能性もあります。また、労力を費やしても成功率が非常に低いため、ここでは割愛します。詳しく知りたい方はこちらをご参考ください。

借金を原則5分の1に減額できる「個人再生」

個人再生は、法律に特別の定めのある場合を除いて、すべての債務を大幅に減額し、残った債務を原則3年の分割返済できるように返済計画を見直す手続きです。

分割して返済していくという点では任意整理と同じですが、個人再生ではすべての債務を対象にしなければないという点が異なります。

保証人付きの借金を債務整理の対象から外して、保証人に影響がないようにするなどの手段が取れないということです。

しかし、全ての借金を整理していく分、任意整理では実現できないほどの大幅な減額ができるというメリットもあります。

個人再生では、借金の金額によって、最低限返済しなければならない金額が定められています。

借金の総額個人再生後の返済額
100万円以上500万円未満100万円
500万円以上1500万円未満5分の1
1500万円以上3000万円未満300万円
3000万円以上5000万円未満10分の1

借金がゼロになる自己破産

自己破産は、法律に特別の定めのある場合を除いて、すべての借金を免除して借金をゼロにする手続きです。

裁判所が借金を免除する決定のことを「免責決定」と言い、この決定を受けることが自己破産の目的になります。

個人再生と違い、借金を一切返済をする必要がなくなります。これが自己破産の最大のメリットです。

しかし、当然、相応に厳しい条件があります。(この後ご紹介します。)

個人再生や自己破産をするための条件とは

これまで、ご紹介したように、個人再生や自己破産は、他の債務整理の手続きと比べて、借金の負担を大きく軽減することができます。

しかし、これはお金を貸した債権者の立場からすると、「借金の5分の1しか返済をしてもらえない」あるいは「全く借金が返済してもらえない」ということなってしまいます。

条件なく、誰にでも、自由に個人再生や自己破産を認めてしまうと銀行や消費者金融などは、貸したお金が戻ってこなくなり、潰れてしまいます。

そのため、個人再生と自己破産にも条件があります。

個人再生をするには、借入金や収入面の条件がある

個人再生をするには、次の条件を満たしていなければなりません。

  • 住宅ローンを除く債務総額が5,000万円以下であること
  • 債務者が、将来にわたって一定の収入を得る見込みがあること

また、個人再生には、一般的に広く利用されている「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの手続きがあります。

給与所得者等再生は、サラリーマンのように比較的収入の変動が少なく安定した収入が見込まれる場合の特別の手続きで、上に挙げた条件のほかに以下の条件を満たすことが必要です。

給与所得者等再生の条件

  • 給与などの定期的な収入があり、かつその変動が少ないこと
  • 可処分所得の2年分以上を返済すること
  • 以前に自己破産や個人再生をしたことがある場合には、それから一定期間(7年)が経過していること

「小規模個人再生」と「給与所得者再生」の大きな違いは、給与所得者再生では債権者の意向に左右されないという点です。

「小規模個人再生」の場合、債権者の半数が反対するか、または債権総額の半額以上を占める債権者が反対すると、再生計画が認められません。

これに対して、収入が安定している給与所得者などは、再生計画どおりの返済ができる見込みが高いと考えられため、債権者の同意がなくても特別に手続きをすることができます。

ただし、給与所得者等再生では、債権者の同意が必要ない代わりに、債権者に不利益を与えないよう、返済額を決める特別の条件(可処分所得が多いと、返済額が大きくなる可能性がある)や、近い時期に個人再生や自己破産をした人は利用できないといった制限があるため注意が必要です。

自己破産するには支払不能・免責不許可事由・非免責債権に関する条件がある

自己破産をするためには、「支払不能」と判断されることが必要とされています。

「支払不能」とは、債務者が支払能力が十分になく、客観的に見て借金の返済ができない状態にあることを言います。

この「支払不能」は、法律で具体的に借金の金額や収入に関して基準があるわけではなく、各自の経済的事情に応じて裁判所が判断することになります。

あくまで目安になりますが、平均的な会社員の場合、借金の総額が200万円を超えるあたりから自己破産ができるようになります。

しかし、「支払不能」であれば常に自己破産が認められるわけではありません。自己破産はすべての借金を免除するため、債権者は大きな不利益を受けます。

そのため、支払い能力だけでなく、「免責不許可事由」がないかも判断されます。

免責不許可事由とは、借金を全額免除するという恩恵を得るのにふさわしくない行動や人間性のことです。

自己破産は、債務者を経済的に更生させる救済措置です。そのため、債務者にそのような恩恵を与えるのがふさわしくない。「免責不許可事由」があれば、自己破産は適用できません。

この免責不許可事由は法律で次のように規定されています。

免責ができないケース

  • 債権者を害する目的で、財産隠しなどをする
  • 破産手続を送らせる目的で、著しく不利な条件で債務を負担する
  • 浪費や賭博で財産を減少させたり、過大な債務を負担したりする
  • 破産手続で虚偽の説明をする

また、「支払不能」に該当し、「免責不許可事由」が無いと判断された場合でも、債権の種類や性質によっては、自己破産をしても免責されない債権(=非免責債権)があります。

次のようなものが「非免責債権」になります。

自己破産をしても免責されないケース

  • 租税債権
  • 悪意の不法行為による損害賠償請求権
  • 故意または重大な過失で人の生命・身体を害する不法行為による損害賠償請求権
  • 夫婦間の婚姻費用の分担や親族間の扶養義務
  • 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった債権

差し押さえの対象になる財産にも違いが…

個人再生と自己破産では、差し押さえの対象となる財産も変わってきます。

個人再生の対象となる財産とは?

個人再生は、基本的には、財産を処分する必要はなく、すべての財産を所持することができます。

ただし、個人再生では、返済額を決めるにあたって、「清算価値保障の原則」というルールがあります。

これは、個人再生では少なくとも、債務者の財産をすべて処分して得られる金額(=精算して得られる価値,清算価値)に相当する額を返済しなければならないというルールです。

そのため、財産がたくさんあり、清算価値が借金の5分の1を超える場合には、清算価値に相当する額を返済しなければならなくなります。

また、ローンの支払いが残っている自動車や高価な物品は、通常は完済するまでローン会社などが所有権を持つ「所有権留保」の契約になっています。

この契約では、ローンを完済するまでは、その物品はローン会社のものということです。この状況でローンが返済できなくなると、所有権を持つローン会社はその物品を没収できます。

個人再生をすると、このように所有権留保されている自動車などは、所有者に引き上げられてしまいます。

なお、住宅ローンの場合には、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という特別な制度が用意されています。この特則を利用することで、自宅だけは手放さずに住宅ローン以外の債務を減額し、分割で支払っていくことが可能です。

自己破産の差し押さえの対象となる財産とは?

自己破産は、借金をすべて免除できる代わりに、手元に残せる財産も厳しく制限されます。

不動産や20万円以上の価値のある動産は、原則として全て処分されます。

ただし、一部の財産は守ることができます。このように処分しなくてもよい財産を「自由財産」といい、次のようなものが該当します。

自己破産をしても処分しなくていい財産(自由財産)

  • 新得財産(破産手続き開始後、新たに得た財産)
  • 差押禁止財産(生活必需品など)
  • 99万円以下の現金

個人再生と自己破産のメリット・デメリット

ここまでご紹介したように「個人再生」と「自己破産」にはいくつか異なる点があります。

ここからは、個人再生と自己破産で迷ったときに、「どちらを選択すればいいのか」また「何を基準に選択すればいいのか」についてご紹介していきます。

個人再生と自己破産の効果や影響

個人再生と自己破産のメリット、デメリットをご紹介します。

メリットデメリット
個人再生 ・ 財産、特に住宅を残すことができる
・ 借金の原因などは問われない
・ 一部とはいえ返済をする必要がある
・ 財産の額によっては、返済額が増える
自己破産 ・ 借金がすべて免除される ・ 自由財産を除き、原則的に価値のある財産はすべて処分が必要
・ 借金の理由によっては免責されないことがある(浪費や賭博など)

債務に保証人がついている場合に、個人再生や自己破産をしても、保証人が全額の支払義務を負うことに変わりはありません。

これは、債権者の立場から見ると、債務者から支払いを受けられない場合に備えて保証人をつけているため、保証人も減額されたり、免除されたりするのでは意味がないためです。

このように、個人再生と自己破産には、それぞれメリット、デメリットがあるので、どちらを選択したほうがいいかという判断は、一概には難しく、個々人の状況によって変わってくると言えます。

個人再生や自己破産をの相談は弁護士に

どちらを選択するか判断が難しいとしたら、どうすればいいのでしょうか。個人再生か自己破産を考えている場合は、必ず弁護士や弁護士が所属する総合士業グループに相談・依頼をしましょう。

テレビCMやインターネット上の広告で、司法書士も債務整理を扱っているというのを見たことがあると思います。しかしながら、司法書士は、簡易裁判所における代理権しか認められていません。

実は、個人再生も自己破産も地方裁判所で取り扱う事案になります。そのため、司法書士は個人再生と自己破産では代理人となることはできません。個人再生や自己破産で司法書士が行うのは、あくまで書類の作成にとどまります。

つまり、対応できる業務が限られているということです。これでは肝心な手続きでサポートが受けられなくなってしまいます。

自己破産の場合、東京地方裁判所などでは、弁護士が代理人についていると、「即日面接制度」を利用することができます。これは、破産申立ての当日または3日以内に裁判官と弁護士が面接をし、問題なければ即日、破産手続開始決定と同時廃止決定を行うというもので、破産手続にかかる時間を大幅に短縮することができます。

そのため、弁護士事務所に相談しましょう。

できれば司法書士も弁護士も所属する総合士業グループだと、融通が効くかもしれません。この場合、相談の結果、債務整理の手続きによっては、司法書士で十分なこともあります。その場合は、司法書士に依頼した方が費用を抑えられることもあります。

個人再生と自己破産の決定的な違い

個人再生と自己破産はどちらも債務整理の手続きの1つですが、以下の2点において大きく違います。

個人再生と自己破産の違い

  • 個人再生は、借金を大幅に減額できるものの、残った借金は返済していく必要がある
  • 自己破産は、借金を0にできるものの、財産も全て失うことになる

また、個人再生には2種類の方法があり、どの手続きをするのがよいかは個人の状況で違います。どの手続きがよいか判断がつかない場合は、専門家に相談することをおすすめします。

自己破産や個人再生といった手続きを想定している場合は、業務が制限されてしまう司法書士ではなく、弁護士に相談しましょう。

債務整理を総合的に検討したいという場合は、司法書士も弁護士も所属する総合士業グループに相談するとあらゆるケースに対応できるため、スムーズに手続きを進められるでしょう。

最近では無料相談を行う事務所が増え、弁護士や司法書士に依頼するということも一般的になってきています。

弁護士や司法書士というと、多額の費用がかかるイメージをお持ちかもしれません。また、ハードルが高く、「自分には関係ない…」と思ってしまう方もいるかもしれませんが、債務整理を多く扱う弁護士・司法書士事務所なら、分割払いに応じてくれるなど、お金に困っている人に寄り添ったサービスを用意していることも多く、利用しやすくなっています。

借金問題は放置していても、何の解決にもなりません。まずは気軽に相談してみてはいかがでしょうか。

個人再生・自己破産に関するご相談はこちら|5分程度のお電話で対応可能です

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