このような不安を抱えた人は多いのではないでしょうか?
「債務整理っていくつか種類があるけど、メリットとデメリットってなんだろう…」
ここでは、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の違いと選び方をご紹介していきます。
目次
「自己破産」と「任意整理・個人再生」の違いとは?
まず「自己破産」と「任意整理」との違いは、裁判所を利用するかどうかです。
自己破産は、裁判所に申立てする必要がありますが、任意整理はあくまで任意で債権者と交渉して返済条件を決めるものです。
また、自己破産は、借金が免除されるメリットがありますが、任意整理は返済が前提です。
自己破産は、自力ではお金が返せない場合に、自分の財産を精算する手続きであるため、借金の減額幅が大きい分、生活への支障も大きくなります。
任意整理は、他の手続きに比べると、大幅な減額とはなりませんが、保有資産は失わずに、借金を整理できるメリットがあります。「返済条件を調整すれば返済の見込みがある」という場合は、任意整理の方が、穏便にかつスピーディーに解決することができるでしょう。
次に「自己破産」と「個人再生」の違いは、借金が免除される対象が、全てか一部かという違いがあります。
個人再生は、全額ではありませんが、返済額を大幅に減少することができる手続きです。個人再生であれば、住宅は残すことができるなどのメリットがあります。
一方で、自己破産は財産と引き換えに借金の返済を全て免除してもらう手続きです。
「自己破産」と「任意整理・個人再生」の最大の違い
よく聞く「自己破産」は他の債務整理とどのように違うのでしょうか。
「自己破産」と「任意整理」の最大の違い
自己破産と任意整理の最大の違いは、借金を返済する必要があるかないかです。
任意整理は、返済計画を見直すことで、借金を完済することを目的とする手続きです。
しかし、自己破産は、借金を返済する義務から免れますが、財産を精算する必要があります。
そのため、次のようにさまざまなデメリットがあります。
デメリット(一例)
- 時価20万円以上の資産(自宅や車など)を手放さなくてはならない
- 官報に掲載される(閲覧しようと思えば誰でも閲覧できるものです。)
また、自己破産には利用条件があり、支払い不能の状態であるなど、裁判所にその必要性が認められる必要があり、誰でも自己破産ができるわけではありません。
一方で、任意整理にはこのようなデメリットや利用条件はほとんどなく、誰でも利用することができます。その代わりに返済が前提となるため、借金の減額や利息分のカットによって、完本を3~5年程度で返済していくことになります。
「自己破産」と「個人再生」の最大の違い
違いは大きく次の2点です。手続き後の生活に大きな影響があります。
「自己破産」と「個人再生」の違い
- 個人再生は残った借金を返済する必要がある
- 自己破産は借金が0になるが、財産も全て失うことになる
個人再生は、借金の金額と財産の状況を考慮して、家や車などの資産を残しつつ、借金を返済していく計画を立てることができます。
しかし、自己破産は、全てをリセットするイメージです。一定の条件を満たした財産は、選択の余地がなく、全て失います。もちろん、家や車も残りません。
また、個人再生と自己破産では差し押さえになる対象の財産も違ってきます。自己破産の方が差し押さえの対象は多くなります。
各債務整理のメリットとデメリット
これまで、自己破産を中心にそれぞれの手続きの違いをご紹介してきましたが、各債務整理のメリッと・デメリットはどのようなものがあるのでしょうか?
各手続きのメリットとデメリットをまとめると次のようになります。
手続き | メリット | デメリット |
任意整理 |
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個人再生 |
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自己破産 |
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自己破産には、借金が全額免除されます。これは借金問題を解決する上でもっとも望ましいものかもしれません。しかし、その分、デメリットが多く、手続き後の生活への影響も大きくなります。
また、手続きの自由度も低くなります。自己破産は、特定の債権者だけを特別扱いすることなく、すべてを平等に取り扱います。そのため、守るべき資産がない場合や、自己破産しか選択肢がない場合に利用すべき手続きです。
これに対して、任意整理は、生活に無理のない範囲で返済計画を立てることができ、対象となる債権者を選択することもできます。
たとえば、連帯保証人がいる借入を任意整理の対象から外すことで保証人に知られずに借金問題を解決することもできます。返済は現状どおり継続しなければならないものの、その他の返済負担が軽減されることで生活にゆとりを取り戻せるようになります。
また、自宅や車など、守りたい財産がある場合、任意整理では取り上げられる心配もありません。
任意整理、個人再生の特徴)
- 財産を守ることができる(車、住宅等)
- 対象となる債権者を選ぶことができる
個人再生の場合、任意整理と同様に住宅を残すことができます。そのため、比較的生活の環境を変えずにすることができます。しかし、財産の額によっては返済額が増えてしまうというデメリットも存在しています。
あなたに合った債務整理の選び方
これまで、様々な債務整理方法とその違いを紹介してきました。しかし、どれも一長一短ありどれが自分に一番良いかわからない人もいるのではないでしょうか?
ここでは、自分にどの手続きがあっているかを診断してみましょう。
以下の表で、3つの条件に対する答えのパターンがもっとも近いものがあなたに適している可能性があります。
条件 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
現在返済中のローンがある | NO | YES | NO |
家を絶対に手放したくない | ー | YES | NO |
債務整理を家族や会社にバレたくない | YES | ー | NO |
あくまで大まかな目安です。具体的にどのように進めていくべきかは、一人一人に合った対応が必要です。
そのため、少しでも不安がある方は、弁護士事務所に相談しましょう。
自己破産、任意整理、個人再生のどれを選ぶか迷ったら相談しましょう
ここまでの説明で、興味がある手続きが出てきたかもしれません、
しかし、こうした判断自ら行うべきものではありません。どの手続きが合っているかは、借入状況・毎月の収支・家族構成や保有資産などによっても変わってきます。
また、個人再生や自己破産は裁判所への申し立ても必要であり、誰でも選べるわけではありません。
そのため、借金問題にお悩みの方は、まずは弁護士に相談するところから始めてみましょう。
弁護士は法律についてはもちろん、借金問題に関わる手続きのプロフェッショナルです。
自己破産と任意整理どちらの手続きが適正であるか、その他の選択肢がないのか、といった点まで的確なアドバイスをしてくれます。
敷居の高さを感じてしまいがちですが、最近は無料相談を行う弁護士や司法書士が増えていまるため、気軽に足を運んでみてください。
任意整理から自己破産に切り替えることはできるのか
任意整理による返済中でも、自己破産に切り替えることはできます。
たとえば、任意整理時は安定した収入があったものの、突如リストラや病気、怪我などによって事情が変わったとなれば、そのまま返済を続けるのは難しくなります。
一度は任意整理をしているため、自己破産の申立時に裁判所に対して、なぜ任意整理が困難になったのかを説明する必要はあります。
しかし、途中から自己破産に切り替えること自体は、おかしなことではないため、手続きが不利になる心配はありません。
ただし、自己破産となると、細かい法的な説明など厳しい対応が求められるため、弁護士や司法書士に依頼することをおすすめします。
切り替えをする場合は、任意整理をお願いしていた弁護士・司法書士ににそのまま自己破産を依頼するのが一般的です。これまでの事情を知っているため、手続きをスムーズに進められるでしょう。
しかし、任意整理する過程で、今の弁護士や司法書士の対応に不安を感じる、といった場合は、別の弁護士・司法書士に依頼するのもいいかもしれません。
なお、新たな弁護士に依頼する場合、もともとの弁護士や司法書士を解任させる必要があるため、他事務所や法テラスを利用されていた方は注意が必要です。
少しでも不安がある場合は、弁護士や司法書士に相談を
どの債務整理手続きを選択するかは、あなたの借金額や収入状況などをもとに検討することになります。
各自の借金額や債務整理後の収入、家族や親戚・保証人の協力を含めた返済能力などによって最適な手続きは異なるため、まずは債務整理に詳しい弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
弁護士や司法書士というと、多額の費用がかかるイメージをお持ちかもしれません。また、ハードルが高く、「自分には関係ない…」と思ってしまう方もいるかもしれません。
しかし、債務整理を多く扱う弁護士・司法書士事務所なら、分割払いに応じてくれるなど、お金に困っている人に寄り添ったサービスを用意していることも多く、利用しやすくなっています。
借金問題は放置していても、何の解決にもなりません。まずは気軽に相談してみてはいかがでしょうか。
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