任意整理

任意整理は自己破産・個人再生・特定調停とどんな違いがあるのか?最適な借金返済手続きは?

任意整理とは、裁判所を通さずにお金を「貸している側」と「借りている側」が直接交渉することによって、借金額や返済方法を決め、完済できるように借金を減額する手続きです。

この任意整理は、債務整理の4つの手続きである「個人再生・自己破産・特定調停・任意整理」のうちの一つです。債務整理の中でもっとも利用されています。

いったい手続きによってどんな違いがあるのでしょうか。

どの手続きを選んでも、信用情報機関に登録され、ブラックリストに登録されてしまうことに変わりませんが、借金の金額によって選べる手続きが変わり、手元に残せる財産にも違いが出てきます。

債務整理は、法的手続きであるため、基本的には借金問題に詳しい弁護士や司法書士に相談して、あなたの状況にあった手続きを選択するべきですが、ここでは、その前段階として、「どの債務整理が自分に向いているのか」や「なぜ任意整理がよく選ばれるのか」、そして「自己破産など他の手続きを何が違うのか」について、目安となる内容をご紹介していきます。

自分には合った「債務整理」手続きとは?

どの手続きを選ぶべきかは、借金をしている方の借金額や期間、経済状況などの細かい条件によって変わってきます。

そのため、弁護士や司法書士など法律の専門家に相談することをおすすめしますが、毎月の返済額を調整すれば、自力で返済していけるという状況であれば、まずは任意整理を検討してください。

債務整理である任意整理・自己破産・個人再生・特定調停の4つの手続きには、以下のような違いがあります。

4つの債務整理の概要
任意整理 裁判所を通さず、弁護士や司法書士が貸金業者と交渉することで、将来利息のカット(場合によっては元本の減額)によって月の返済額を抑える。無理なく返済を続けたい方におすすめ。リスクやデメリットが少なく、もっとも利用者が多い。
個人再生 裁判所を通して、借金を原則5分の1に減額して、し、3~5年で完済する手続き。所有する家を残すことができるのも特徴。他の借金返済で住宅ローンの返済が圧迫されてしまっている方におすすめ。再生計画と継続した収入が必要。
自己破産 裁判所を通して、借金をゼロにする手続き。借り入れの総額が大きく、毎月の返済で生活すら圧迫されている方・人生の再スタートを切りたい方におすすめ。借金はなくなるが、家や車などの財産は失う。
特定調停 裁判所を通して、調停委員が貸金業者と交渉することで、元本の減額や利息のカットによって、借金を3~5年で完済する手続き。低額の予算で借金を何とかしたい方におすすめ。手続きが複雑で成功率が低い。

任意整理がもっとも負担が少ないと言えるでしょう。

任意整理とは?|利息カットで月々の返済額を見直す手続き

任意整理は、4つの債務整理の中でもっとも利用されている手続きです。

任意整理の手続き内容は以下のようになります。

  • 裁判所を通さずに、債権者から任意整理手続きの依頼を受けた弁護士や司法書士などが債権者と直接交渉します。
  • 債権者が返済条件を緩和したいと思う債務のみについて、その債務の債権者(消費者金融などの貸金業者)と交渉して、無理のない返済方法を実現するための手続きです。
  • 利息や借金返済の延滞で生じた遅延損害金の支払いを免除してもらうことで借金総額を減らし、債権者が返済可能な範囲まで債務を縮小することを目指します。

基本的には、借金の元本は減額されません(※)が、利息をカットすることで、借金の総額を30~50%も減らせるほどの効果があります。

例えば、利息が年率12%で3年の分割払いをする場合、支払いが36%も減るため、弁護士や司法書士に依頼費用を支払っ多としても、任意整理の前に比べて借金の負担は大きく減ります。

(※)利息制限法を超過した利率での返済歴がある場合は、利息を計算しなおしす引き直し計算により、元本が減額になり過払い金返済請求ができるケースもあります。

任意整理9つのメリット|他の手続きと比較

メリット1.裁判所には行く必要がない

任意整理は、裁判所を通さない手続きです。そのため、「裁判所に行く」「裁判所での手続きに必要な書類を作成する」という必要はありません。

慣れない裁判所での手続きが有るか無いかは非常に大きな違いです。任意整理以外の手続きでは、すべて裁判所に行く必要があります。

メリット2.交渉する借金を選択できる

任意整理は、債権者と直接交渉する手続きです。自分で交渉相手を選ぶことができます。

つまり、借金の返済条件を交渉したい債務のみを選んで手続きすることができます。

任意整理をすると、その金融機関のサービスが利用できなくなることもあるため、そのような不便を避けるたい場合は、意図的に交渉から外す必要があります。

メリット3.保証人や連帯保証人に迷惑をかけなくて済む

基本的には、債務整理はいずれの手続きも残債の一括請求が保証人や連帯保証人に届いてしまい、迷惑をかけてしまうことになります。

しかし、任意整理と特定調停では、手続きする借金を選ぶことができるため、保証人付きの借金を手続きの対象から外すことで、この問題を回避することができます。

任意整理の手続き対象から外すと、債務整理した事実を保証人等に知られることや一括請求の連絡が保証人などに届いて迷惑をかけることもありません。

(※)保証人も連帯保証人も、債務者本人が借金返済をできなくなった場合に借金返済の義務を負う人です。保証人と連帯保証人は、保証すべき返済の範囲や借金返済の督促を受けるタイミングが異なります。

メリット4.ローンがあっても家や車を維持できる

住宅ローンや自動車ローンがまだ完済していない場合でも、そのローンを任意整理の対象から外すことで、家や車に影響なく、借金問題を解決することができます。

これまで見てきたように、任意整理と特定調停は手続きする借金を選べるため、資産を守ることもできます。しかし、個人再生と自己破産は、事情にかかわらず、全ての借金が手続きの対象になるため、保証人を必ず巻き込むことになり、ローン支払い中の家や車も維持できなくなります。

メリット5.財産が維持できる

メリット4に近い内容ですが、家や車に限らず、財産を残しながら手続きができるため、生活への影響もほとんどないでしょう。

しかし、自己破産などは、財産は自由財産の範囲内でしか残すことができません。それ以外は強制的に処理されます。そのため生活が大きく変わることが予想されます。

(※)自由財産とは、99万円以下の現金、生活必需品である家具類・洗濯機などの差し押さえ禁止財産、事業のために必要な資産(農家なら農具など)

特定調停や個人再生でも財産は残せますが、双方とも裁判所を通すので、任意整理と比べると手間と時間がかかります。

メリット6.借金の理由を問わず利用できる

自己破産では、ギャンブルや浪費を理由に手続きをすることは基本的にはできませんが、任意整理では、どんな理由であっても手続きをすることが可能です。特定調停・個人再生も任意整理と同様です。

ギャンブルが原因で借金をしてしまうと、「交渉の余地はないのでは…」と考える方も多いですが、どのような借金でも手続きすることができます。

自己破産以外は手続きをする理由は問われませんが、手続きで決められる期間中に、手続きで決められる額の返済を遂行することは、もちろん必要です。

メリット7.手続き後の職業制限や資格制限がない

任意整理では、手続き後に職業や資格が制限されることがなく、仕事に支障をきたすことはありません。これは特定調停と個人再生も同じです。

しかし、自己破産では、破産手続き開始から免責決定を受けるまでの期間は、士業・警備員など一部の職業に就くことができないという「職業制限」や、後見人などになることができないという「資格制限」があるため注意が必要です。

メリット8.家族や職場の人に知られるリスクが少ない

任意整理は、官報に氏名などが掲載されることがないため、家族や職場の人に債務整理をしたことを知られるリスクが低くなります。これは特定調停も同様じです。

しかし、自己破産や個人再生は、官報に氏名・住所が掲載されるため、家族や職場の人にバレるリスクが高くなります。

官報から公開されている情報を取得して、債務整理をした人の住所を地図で可視化するサービスが公開されて、問題になったこともありました。

メリット9.借金の取り立てがすぐにストップする

弁護士や司法書士に任意整理の手続きを依頼すると、債権者に対して受任通知書を送ります。債権者はこの通知を受け取ると、債務者に直接連絡を取ることができなくなるため、借金の取り立てはその時点でストップします。

取り立てが止まると気持ち的に少し落ち着くことができ、借金返済に向けて前向きに動くことができるようになります。個人再生や自己破産でも同じです。

特定調停でも最終的には借金取り立ては止まりますが、書類を自分で準備して裁判所に持ち込む・裁判所の取りたて停止命令が出されるのを待つという時間がかかるので、数日から1週間以上は取り立てが続くことになります。

すぐに取り立てを止めたいという方は、特定調停以外の手続きをおすすめします。

任意整理4つのデメリット|他の手続きと比較

デメリット1.自己破産や個人再生に比べて借金の減額幅は小さい

まず、任意整理や特定調停は、返済条件を譲歩してもらうことで極力完済することが目的です。そのため、自己破産や個人再生よりも借金の減額幅は小さくなります。

その分、生活への影響も少ないというわけです。

任意整理や特定調停は、利息や損害遅延金の負担をなくして元本を分割して返済する手続きで、手続き前よりは返済の負担は軽くなるものの、一般的な返済期間である3〜5年の間は借金を返済し続けることになります。

一方、自己破産は大半の財産を処分する代わりに税金など一部の債務を除いて残債務の借金返済が法的に免除(免責)される手続きで、個人再生は債務は免除されないものの、再生計画案 (借金返済計画案)が裁判所に認められれば最大で債務が1/5ほどまで減らせる借金減額効果が大きい手続きです。

借金返済額をとにかく減らしたいという場合は、任意整理ではなく自己破産や個人再生を選ぶのが良いでしょう。しかし、その分、生活への影響が大きくなるということは考慮しておきましょう。

デメリット2.「交渉できない」「和解が成立しない」こともある

任意整理は、債権者との交渉がポイントです。そのため、交渉内容によっては、要求が多く、なかなか和解が成立しない場合や、数は少ないですが、貸金業者によっては交渉さえも受け付けないという場合もあります。

特定調停は個人で交渉するため、この傾向がさらに強くなるでしょう。専門家でないと門前払いということもあり得ます。

一方、自己破産と個人再生は、裁判所が認めれば、債権者に許可を取る必要はありません。任意整理で和解・交渉できない場合は自己破産か個人再生を選択し直すことになります。

デメリット3.給料の差し押さえが解除されない

給料の差し押さえは裁判所が認める強制執行のひとつですが、任意整理には強制執行停止機能がないため、給料差し押さえを解除できません。

既に給料差し押さえをされている人は、強制執行を解除できる裁判所命令を得られる、自己破産、個人再生、特定調停の方が適しています。

デメリット4.5年間はクレジットカードやローンの審査にほぼ通らなくなる

任意整理・特定調停・個人再生は5年間、自己破産は7〜10年の間、クレジットカード会社や金融機関などが加盟する信用情報機関に金融事故情報が登録されます。

つまり、いわゆるブラックリストに登録されることになります。こうなると、新たなクレジットカード作成や住宅ローン・ マイカーローンなどのローンを組むためときに与信審査に通らなくなります。

任意整理で整理対象に含めなかったクレジットカードでも、更新などのタイミングで事故情報に気付かれると使えなくなる可能性があります。

クレジットカードが利用できない間は、銀行口座を持っていれば審査なしで作れるデビットカードを利用するのが便利です。

銀行口座と直結しているデビットカードは買物と同時に代金が銀行口座から引き落とされる仕組みなのでお金の使い過ぎも防げます。

少しでも不安がある場合は、弁護士や司法書士に相談を

どの債務整理手続きを選択するかは、あなたの借金額や収入状況などをもとに検討することになります。

各自の借金額や債務整理後の収入、家族や親戚・保証人の協力を含めた返済能力などによって最適な手続きは異なるため、まずは債務整理に詳しい弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

弁護士や司法書士というと、多額の費用がかかるイメージをお持ちかもしれません。また、ハードルが高く、「自分には関係ない…」と思ってしまう方もいるかもしれません。

しかし、債務整理を多く扱う弁護士・司法書士事務所なら、分割払いに応じてくれるなど、お金に困っている人に寄り添ったサービスを用意していることも多く、利用しやすくなっています。

借金問題は放置していても、何の解決にもなりません。まずは気軽に相談してみてはいかがでしょうか。

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