借が返済できず、個人再生をしているものの、「住宅ローンや持ち家はどうなるの?」「個人再生すると住宅ローンは組めなくなるの?」と気になる方も多いのではないでしょうか。
実は、個人再生をする場合は、任意整理や自己破産とは違い、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」というものが適用できます。
この特則によって、住宅ローンを返済中でも、家を残して借金を減額することができます。
ここでは、「住宅ローンの返済中でも家を手放さずに個人再生をする方法」「個人再生後に住宅ローンを組む方法」についてご紹介していきます。
目次
住宅ローンの返済中でも個人再生で家を残す方法とは
個人再生の最大のメリットは、住宅ローンを返済中の持ち家を残したまま、借金を整理できることです。
持ち家を残すためには、個人再生にある住宅ローン特則を利用します。
住宅ローンは従来どおりの弁済を行い、他の借金は大幅に減額して(1/5)残りの借金を返済するのが基本的な内容です。
なぜ住宅ローン特則が認められるのか?
住宅ローンを組むと、ローンの担保としてその家に抵当権を設定する(抵当に入れる)のが一般的です。
このような契約をしておくと、住宅ローンが払えなくなった場合に、ローン会社は、抵当権を設定した家を処分して、その代金で住宅ローンを回収することができます。
つまり、住宅ローンを支払えなくなった場合、そのまま放置していると、ローン会社によって家が強制的に売却(競売)されてしまうということです。
債務整理をする場合には、この住宅ローンが問題になることがよくあります。
しかし、自宅やマイホームは、単なる財産というだけではなく、生活の基盤であるため、これを失ってしまうと経済的な更生ができなくなってしまします。
債務整理で家を手放すことで、ホームレスになり、一家が離散し、犯罪をせざるを得ない状況に追い込むようでは、債務整理をすることは本末転倒です。
そこで、個人再生の手続きにおいては、債務者が自宅やマイホームを手放さずに経済的更生を図れるように、「住宅資金特別条項(以後は、住宅ローン特則)」という特別な制度を設けています。
この住宅ローン特則は、小規模個人再生・給与所得者等再生のいずれの場合でも利用できます。
また、この特例が、住宅ローン会社だけを優遇する内容と思われるかもしれません。
他の金融機関からすれば、自分たちの借金は、減額されて回収金額が少なくなるにも関わらず、住宅ローン会社だけ満額の借金を回収できるのは納得がいかないでしょう。
もちろん、先ほど説明したように、自宅を残しておく方が経済的更生につながるというのが最大の理由ですが、それだけではありません。
ここでは、割愛しますが、個人再生では住宅ローンについて、ローン会社を贔屓した偏頗弁済(へんぱべんさい)(※)ではなく、正当な弁済であることが、きちんと法律上で認められているためです。
ただし、この後、紹介するように、特例であるため、適用するためには厳しい条件があることには注意が必要です。
家を残して個人再生ができる「住宅ローン特則」
債務者を助ける個人再生の「住宅ローン特則」とは
個人再生における「住宅資金特別条項」は、正式には「住宅資金貸付債権に関する特則」と言われる制度です。民事再生法196条以下に規定があり、「住宅ローン特則」などと呼ばれることもあります。
住宅ローン特則とは、住宅ローン等の住宅資金貸付債権については従来どおり(又はリスケジュールして)支払いを継続することによって「自宅・マイホームを処分されないようにしつつ、住宅ローン以外の借金だけを個人再生によって減額・分割払いとすることができる」という制度です。
この住宅ローン特則によって、債務者が借金を整理する際に家を処分されず、しっかりと返済計画を立てることができます。
住宅ローン特則の利用条件とは
ご紹介したように、住宅ローン特則は、住宅ローンの支払いを継続することによって自宅を残したまま、住宅ローン以外の借金を減額や分割払いにしてもらえるという、とてもメリットの大きな制度です。
しかし、それだけに、住宅ローン特則はその利用要件が厳しく、利用できる場合はかなり限られています。
基礎要件
- 住宅ローン以外の債務の合計額が5000万円以下
- 破産状態であり個人再生をしなければ破産申立てとなってしまう
- 再生計画が実行可能な反復継続的な収入の見込みがある
この3つの条件を満たすことが前提で、以下のように、さらに細かな要件があります。
詳細要件
- 分割払いの住宅ローンがある
- 対象の住宅が生活の本拠である
- 店舗付き住宅の場合は店舗部分が過半を占めない
- 住宅ローンに住宅以外の用途が含まれていない
- 住宅ローン分の抵当権が設定されている
- 住宅ローン以外の抵当権が設定されていない
- 原則としてローン残高が物件の価値を上回る
最低でも、ここでご紹介した条件はクリアしないと、住宅ローン特則の審査は通りません。
特に、ローン残高が物件の価値を上回る点は、換価する意味が少ないことを示し、他の債権者の不公平感が薄れるため重要なポイントです。
その他、法律上の不認可事由に該当しないことなども必要となっています。
なお、個人再生の住宅ローン特則は、住宅ローン借り換え債務についても「住宅ローン返済のための借り換え」であれば利用できます。
住宅ローン以外の借金を大幅に減額できる
住宅ローン特則を利用して個人再生した場合のメリットとは?
すでに述べているように、住宅ローン支払い中のマイホームを手放さないで住み続けることができる点です。
ほかの債務整理では、家を失ってしまうこともあるので、これは非常に大きなメリットです。
個人再生の住宅ローン特則は、連帯債務者の場合でも利用できます。また、個人再生も他の債務整理と同じく、受任通知が届けば、消費者金融などの貸金業者からの取り立てはすぐにストップすることもメリットです。
他の借金金額が大幅に減る
住宅ローンを払い続けながら借金を整理できる理由は、他の借金が大幅に減額されるからです。そうでなければ住宅ローンの返済ができません。
つまり、失いたくないマイホームのために、他の借金返済の負担が激減する点も個人再生のメリットとなっています。
住宅ローン以外の債務の圧縮については、次表を参考にしてください。
残債務額 | 圧縮後の最低弁済額 |
3000万円超5000万円以下 | 残債務の1/10 |
1500万円超3000万円以下 | 300万円 |
500万円以上1500万円以下 | 残債務の1/5 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
100万円未満 | 全額 |
連帯保証人に迷惑がかからない
自己破産などの手続きでは、連帯保証人に対して「弁済請求」が行われることがあります。
しかし、個人再生の住宅ローン特則を利用すれば、再生計画に沿った返済が前提になるため、再生計画を滞りなく実行していれば、住宅ローンの連帯保証人に迷惑がかかることはありません。
ちなみに、住宅ローン以外の借金の連帯保証人に対しては、自己破産などと同じことになります。
住宅ローンに関するデメリットはない?
住宅ローン特則を使う場合、デメリットはあまりないでしょう。
ただ、強いて言えば、住宅ローン特則を使った個人再生も債務整理の一つであるため、信用情報機関に事故情報として登録される(ブラックリストに載る)などの点でデメリットはあります。
しかし、これは全ての債務整理手続きに該当するため、住宅ローンに関するデメリットはないといえます。
個人再生後に住宅ローンを組む方法とは?
ここからは、個人再生をした後に住宅ローンが組みたい場合について、ご紹介していきます。
住宅ローンの審査は自己破産した場合と同じ
住宅ローンなしでの個人再生を行った後なら、マイホームの取得を考え、住宅ローンを組みたいと思うこともあるかもしれません。
住宅ローンの申込みを行うと、最終的な住宅ローン利用の可否は、金融機関や貸金業者、保証会社など各社が独自の審査基準で判断します。
このとき、信用情報機関の個人信用情報も判断材料になります。
債務整理をすると、信用情報機関に「事故情報」が登録されるため、住宅ローンの審査を通過することは難しくなります。
個人再生が住宅ローンの審査に影響しなくなるまでの期間
しかし、永遠に信用情報に、債務整理の事故情報が登録されるわけではありません。
個人再生をしてから、どのくらいの期間で住宅ローンが通るようになるのでしょうか。
登録されている期間は信用情報機関によって、おおよそ次のように定められています。
信用情報機関 | 登録期間 |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
株式会社日本信用情報機構(JICC) | 当該事実の発生日から5年を超えない期間 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 当該決定日から10年を超えない期間 |
3つの信用情報機関のうち、一般的なケースで個人再生の事実が登録されている期間がもっとも長いのが、全国銀行協会が設置・運営する全国銀行個人信用情報センターです。
「住宅ローン特則」を使えば家を手放さずに個人再生ができる!専門家に相談を!
家を手放さずに個人再生をしたい場合は、「住宅ローン特則」の利用を検討しましょう。
- 住宅ローン以外の債務の合計額が5000万円以下
- 破産状態であり個人再生をしなければ破産申立てとなってしまう
- 再生計画が実行可能な反復継続的な収入の見込みがある
「住宅ローン特則を利用したいけど、条件に合っているかわからない…」という方は、専門家に相談しましょう。
この時、自己破産や個人再生といった手続きを想定している場合は、業務が制限されてしまう司法書士ではなく、弁護士に相談してください。
債務整理を総合的に検討したいという場合は、司法書士も弁護士も所属する総合士業グループに相談するとあらゆるケースに対応できるため、スムーズに手続きを進められるでしょう。
どの手続きをすることになっても事務所を変える必要がなく安心です。
最近では無料相談を行う事務所が増え、弁護士や司法書士に依頼するということも一般的になってきています。
弁護士や司法書士というと、多額の費用がかかるイメージをお持ちかもしれません。また、ハードルが高く、「自分には関係ない…」と思ってしまう方もいるかもしれませんが、債務整理を多く扱う弁護士・司法書士事務所なら、分割払いに応じてくれるなど、お金に困っている人に寄り添ったサービスを用意していることも多く、利用しやすくなっています。
借金問題は放置していても、何の解決にもなりません。まずは気軽に相談してみてはいかがでしょうか。
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