任意整理

任意整理後に滞納してしまった場合の対処法とは?

任意整理の返済期間は、3~5年と長いため、支払いを滞納してしまうことも考えられます。

しかし、理由はどうあれ、貸金業者に譲歩してもらった支払条件で滞納すると、相手の対応もさらに硬化していきます。

一括返済や延滞金の請求をされるリスクがあるため、絶対に避けなければなりません。万が一、滞納しそうになったり、滞納してしまった場合は、適切に対応しましょう。

任意整理後に滞納した場合に起こりうるトラブル

和解案では、債務額を確定した上で、これを一定期間に渡って分割返済していく合意をするのが通常です。
そして、この合意では、支払いを一回でも怠った場合は期限の利益(分割払いの利益)を喪失すると定められていることが通常です。したがって、和解後に支払いを怠った場合は以下のようなリスクがあります。

トラブル1.一括返済を求められる

期限の利益が失われるということは、借金の一括返済を求められるということです。
ただでさえ債務超過で支払いが困難なところに一括返済を求められればひとたまりもありません。場合によっては自己破産も検討せざるを得ません。

トラブル2.延滞金が発生する可能性がある

和解書では、支払いを怠った場合に一定の遅延利息を定めるのが通常です。
したがって、一括返済を求められ、これを支払えないと、莫大な元本に多額の遅延利息がかかってくることになります。

延滞金の計算方法
借金を滞納すると、延滞した日数に応じて「遅延損害金」が追加されます。
遅延損害金は利息計算と同じように、年率で日割り計算をします。したがって、遅延した日数が増えれば増えるほど、遅延損害金の金額は上がっていきます。

借入残高×遅延損害金利率(14~20%)÷365×延滞日数

通常の利率よりもさらに高い金利になっています。

【計算例】
一括返済額:100万円
遅延損害利率:15%
延滞日数:15日

1,000,000×0.15÷365×10=約4,109円

トラブル3.強制執行(差し押さえ)を受ける可能性がある

強制執行とは、債権者が債務者の財産を強制的に回収・換金する法的手続です。債権者が訴訟を提起して一括返済を求めた場合、最終的には判決で支払いを命じられて強制執行手続きが取られる可能性もあります。

差し押さえの主な対象は、給与、賞与、退職金、家具、預貯金、宝飾品です。中でも優先的に差し押さえられるのが、毎月確実に支給される「給与」です。未払いの給与まで差し押さえられることもあります。

給与を差し押さえられた場合、会社に借金滞納の事実がバレてしまうことは避けられません。借金滞納は差し押さえになる前に絶対に解決しましょう。

延滞しそうなときの対応

延滞しそうなときは、関係者に必ず連絡しましょう。事態が悪化してからでは、対処できなくなってしまう可能性があります。

  • 依頼している弁護士・司法書士
    弁護士・司法書士に依頼している場合は、支払いが遅れそうであることを伝えて必要なアドバイスを受けてください。
    そのうえで、弁護士・司法書士から債権者に遅延のおそれがあることを伝えてもらい、善後策を協議してもらいましょう。
  • 債権者
    弁護士に依頼していない場合は、自身で直接債権者に連絡して、今後の処理を協議してください。何の相談も連絡もなく支払いをしないということはやめましょう。

任意整理後にどうしても返済できなくなったら…

任意整理後に、借金の返済が困難になった場合は、以下の措置を取れば解決できます。

方法1.再度和解をする

任意整理後に和解案通りの返済ができなくなった場合に、もう一度債権者と交渉して和解を試みることはあり得ます。

しかし、このような対応が可能かどうかは債権者次第です。これまで返済の実績がある場合は、債権者も柔軟に対応してくれるかもしれませんが、そうでない場合は再度の和解は拒否される可能性も十分あります。

そのような場合は、自己破産などの法的手続きを検討せざるを得ません。

方法2.個人再生を検討する

個人再生とは、最大で借金を10分の1までカットしてもらえる債務整理の方法です。継続的な収入があり、借金の総額が5,000万円以下ならば、任意整理から個人再生に切り替えることができます。

個人再生は、裁判所で行う手続きであるため、弁護士や司法書士に依頼するのがおすすめです。個人再生に切り替えたい場合は、一度弁護士に相談してみましょう。

方法3.自己破産を検討する

自己破産とは、裁判所の許可を得てすべての借金をゼロにさせる債務整理です。借金を滞納しており、返済できる能力がない人は、自己破産を申し立てることができます。

自己破産も、裁判所を介して行う手続きなので、申立を行いたい場合は、弁護士や司法書士に相談してみてください。

任意整理に関するお問い合わせ

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