借金滞納

アイアール債権回収|債権回収会社から取り立てが来たら…

もし、アイアール債権回収という会社から突然取り立ての督促状や電話が来た人は、この記事にて対処法を紹介します。

今回、取り立ての通知が来た理由は、銀行や消費者金融などのローンで滞納して放置していたことが原因です。

借金をしたまま返済せずに長期間放置していると、元のお金を貸していた側は返済の催促を諦めることがあります。

ただし、この諦めると言うのは、借金を放棄したということではなく、その後取り立て専門の業者である、債権回収会社から連絡が来るようになります。

アイアール債権回収は、主にアコムなどの三菱UFJ銀行の系列会社で滞納が続き、不良債権化した借金の取り立てを行っています。

例えば、三菱UFJ銀行の系列会社から、住宅ローンや車のローン、カードローンを滞納していると電話が来るようになると思って下さい。

つまり、アイアール債権回収から督促状や電話が来たということは、あなたが返済せずに滞納を続けていた借金の取り立てを請け負った、もしくは借金を取り立てる権利を持っているということです。

もし、この取り立てを3ヶ月以上無視したまま放置してしまうと、アイアール債権回収は支払いを求める訴訟を、簡易裁判所に訴えます。

裁判沙汰になってしまうと、まず裁判所はあなたに支払いを促すための支払督促、または一括請求通知という題名の書類を自宅宛に送付してきます。

この連絡が届くと、あなたは2週間以内に借金を全額返済しなければいけません。

もし、支払いができない場合は、あなたの財産価値のある物品、動産、不動産、銀行預金、給料の一部が差し押さえられてしまいます。

まだ、裁判所から通知が来ていないとしても、滞納していたら危険だと思って下さい。

このような状況になった時は、既に法的手続きが絡んできているため、こちらも弁護士・司法書士に相談して対処して貰う必要があります。

弁護士・司法書士に対処を依頼することで、差し押さえや一括請求を止めて、元の分割払いに戻すことができます。

さらに、弁護士・司法書士が債権者と返済計画を交渉することで、現実的に支払える金額まで減額してもらう可能性もあります。

そのため、アイアール債権回収から取り立てを受けている状況の人は、早い段階で弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

あなたの借金の負担を減らすことができるため、普通に返済するよりも楽になるはずです。

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アイアール債権回収の電話番号

もし、以下で記載している電話番号から連絡が来ていたら、あなたの借金はアイアール債権回収の取り立て対象になったという証拠です。

冒頭でも説明したように、債権回収会社を相手に取り立てを受けているにも関わらず、滞納を繰り返してしまうと裁判所から差し押さえを受けることになります。

アイアール債権回収の番号

  • 03-5215-6511
  • 03-5215-6520
  • 092-752-3811

出典:iタウンページ

1つ注意点として、アイアール債権回収を騙った悪質な業者にはご注意ください。

以前、法務大臣の許可した債権回収会社の名前、又は似た名称の債権回収会社名を名乗り、架空請求をするという詐欺の手口がありました。

そのため、上記以外の電話番号から連絡がきたら、架空請求を疑い弁護士・司法書士に相談しましょう。

ここで記載している電話番号が全ての取り立てで使われている電話番号を網羅しているわけではありませんが、

詐欺被害に巻きこまれてしまう前に、早いうちに対処することをおすすめします。

債権回収会社の取り立ての意味

アイアール債権回収は、支払いが遅れて長期的に滞納が続いた借金の回収を委託されたり、債権者から直接債権を買い取ることで、自ら回収することを法務大臣に許可された民間企業です。

そのため、長期間の滞納が続いていたり、掛かってきた電話を無視して放置していると、ある日突然債権回収会社から通知が届く場合があります。

事前に通知もなく、急に債権回収会社から連絡が来るのはおかしいかと思うかもしれませんが、債権の所有者は貸した側にあるため、突然持ち主が変わることはあり得ます。

そのため、なにもおかしいことではありません。

つまり、今回の取り立ては今後取り立て専門の業者から取り立てを受けるということです。

通知が来た場合には、正規の債権回収会社かどうか確認してください。

法務省から認可された会社かどうかは、「社団法人全国サービサー協会」の会員になっている会社一覧で調べることができます。

債権回収会社を装った違法な詐欺業者も多いので、違法業者だった場合は連絡を一切せずに警察に通報した方が良いです。

また、個人間の借金で債権回収会社が取り立てにくることはないので、その場合も通報しましょう。

正規の債権回収会社からの通知には、きちんと対応することです。

取り立ての対処法

アイアール債権回収が請求するほとんどの債権は、返済をしなくなってから長期間経過しているものが多いです。

もし、5年以上支払いをしておらず、裁判も今まで起こされたことが無い場合は「時効の援用」により支払義務を逃れることができます。

よく誤解されがちですが、5年以上滞納しているからと言って、自動的に時効にはなりません。

必ず「時効の援用」を行う必要があります。

なお、自身で対応するのが面倒な場合は、弁護士・司法書士が代理人として「時効の援用」手続きを行うことが可能です。

自分で時効の援用をしてしまうと、自分が気づかなかった督促状が時効期間までの5年間の間に1度でもあった場合、時効が出来なくなります。

そのため、自分が本当に時効ができそうかを調べなければいけません。

弁護士・司法書士に依頼することで、自分が本当に時効が出来るかどうかも調べてもらうことができます。

もし、時効ができなくても、債務整理という方法で借金を減額してもらう交渉も可能なので、相談して損することはありません。

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アイアール債権回収からの通知の意味

アイアール債権回収が、取り立てを行っている借金を放置していると、債権譲渡及び債権譲受通知などの書面が届くことがあります。

さらに、アイアール債権回収から依頼された会社担当者が、自宅に訪問してくることもあります。

それでも、慌ててアイアール債権回収に連絡をしたり、返済はしないでください。

まずは、書面に記載されている「約定返済期日」や「期限の利益喪失日」などを確認してください。

記載されている日付から約5年以上経過している場合は、早めに相談することをおすすめします。

書面が届いた場合でも、最終の取引日から5年以上経過している場合には、時効の援用ができる可能性があります。

ただし、裁判関係の手続きをされている場合には、時効が成立しない可能性があります。

支払督促とは

支払督促とは、支払督促は簡易裁判所の手続きで、確定までに2回の送達があります。

それぞれ2週間、計4週間程度の時間の猶予はあります。

最初の送達から、最短で4週間無視をすると差し押さえが確定してしまいます。

詳細を説明しますと、支払督促が債務者に送達されてから異議なく2週間が経過をすると、債権者の申し立てにより「仮執行宣言」が付与されます。

仮執行宣言とは

仮執行宣言が付与されると、債権者は差し押さえの強制執行ができるようになります。

まだ、支払督促は確定していません。

この仮執行宣言付支払督促は、債務者に送達されます。

それから異議なく2週間が経過すると確定し、確定判決と同様の効果が生じます。

なお、簡易裁判所からの支払督促の書類の中に、「督促異議申立書」が同封されています。

異議申立書に安易な記載をすると「債務の承認」となり、時効の援用が困難になる場合があるのでご注意ください。

また、督促異議申し立てをしても、異議を出したら終わりという訳ではありません。

民事訴訟に移行しますので、その対応も必要となります。

支払督促が送達されたら出来るだけ早めに専門家に相談することをおすすめします。

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差し押さえを受けるとどうなるか

借りた借金は、必ず返済する義務があります。

差し押さえの前に、債権者が電話や督促状のハガキで連絡を入れてくるので、差し押さえを防ぐには、内容に応じて返済計画を立て直すなどの行動を取る必要があります。

ここで取り立ての連絡を無視しすると、数か月後には一括返済を要求されることになるでしょう。

そして、この一括返済の要求も無視すると、差し押さえの手続きに入ってしまいます。

債権者は、債務者から返済してもらえなくなった時に、裁判所に申し立てることによって、債務者の財産等の差し押さえを行うことができます。

差し押さえとは、国家権力を使って債務者の財産や権利の勝手な処分を禁止し確保することなので、これに逆らうことはできません。

差し押さえられたものは、元金残高の返済に使われます。

つまり、債務者のものではなくなるということです。

差し押さえを解除するためには、返済をするしかありません。

または自己破産をして免責を受ける方法もありますが、こちらの手段を選択した場合は差し押さえられた財産は戻りませんが、借金の返済は免除されます。

状況に応じて対策をするしかないでしょう。

債務整理で取り立てを止める

もし、取り立てられている借金の支払いができなければ、債務整理という手続きを取ることで借金の減額ができたり、取り立てを止めることができます。

債務整理とは、借金の額や返済方法を見直し、借金の負担を軽くする手続きのことです。

債務整理は国が定めている手続きのことで、裁判所を介さずに債権者と個別に交渉する任意整理や、裁判所の手続きである自己破産、個人再生などがあります。

自己破産や個人再生をすれば、滞納分や遅延損害金が免除される、大幅に減額される以外に、任意整理では将来の利息をカットすることができます。

債権回収会社から督促を受けたにもかかわらず、返済も債務整理もしないで放置していると、債権回収会社から遅延損害金も含めた全額を一括で支払うことを求める裁判を起こされてしまいます。

そうなると、分割での返済には応じてもらえず、自己破産しか選択肢がなくなってしまう可能性が高くなります。

そのため、少しでも早く専門家に相談すべきと言えます。

専門家に債務整理を依頼すると、専門家が、債権回収会社に対して依頼を受けたことを通知します。

通常は郵便で送られますが、すでに厳しい取り立てを受けている場合には、電話やFAXで依頼を受けたことを通知します。

併せて、正式な受任通知を郵送するといった工夫をすれば、最短なら即日にでも、債権回収会社からの督促や債権回収会社への返済を止めることができます。

債権回収会社の取り立てを止める

アイアール債権回収からの取り立てを止めるには、法律の専門家である弁護士・司法書士に相談することで、取り立てを法的に止めることができます。

ただし、弁護士・司法書士選びは気をつけて下さい。

医者に専門分野があるように、弁護士・司法書士にも専門分野があります。

借金問題の相談をするなら債務整理が得意で、かつ解決実績が豊富な弁護士・司法書士を選ばないと失敗することもあります。

また、借金問題を専門に扱っている弁護士・司法書士の中にも当たり外れがあり、当たりの弁護士・司法書士は特に強い交渉力を持っています。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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