このような悩みを抱えていませんか?
「借金の返済に追われて生活が苦しい」
「毎月返済しているのに借金が減らない」
「念願のマイホームを手放したくない」
借金でお困りの方に、借金を整理して生活を立て直す「債務整理」という法的手続きを、国が用意しています。
個人再生は、「自己破産」「任意整理」に続く、第3の債務整理として用意されました。
家もあるし安定した収入もある方にとっては、自己破産をして白紙の状態から再出発するよりも、できるだけ今の生活基盤を残したいというのが本音ではないでしょうか。
個人再生では、「生活基盤を残したまま、生活再建の機会を与える」ことができます。
しかし、個人再生は、大幅に借金を減らすことができる分、リスクも伴う手続きです。後悔しないためにも、個人再生に関する知識をしっかり身に付けた上で決断しましょう。
ここでは個人再生を検討している方に、自己破産・任意整理との違い、メリットとデメリット、手続きの方法について分かりやすくご紹介していきます。
目次
個人再生とは?
個人再生とは、返せなくなった借金を、返済可能な金額まで減額する手続きのことです。
個人再生は、裁判所を通して借金をした人の返済能力が調査され、3年以内に返済が不可能だと判断された場合に適用される手続きです。
司法書士に依頼し、管轄の地方裁判所に弁済可能な再生計画を裁判所に提出し、認可されれば個人再生が可能になります。
裁判所が関わってくるので、必要書類の記入や、裁判所に出廷しなければいけないため、身近な人に借金をしていることを隠すのは難しくなるのも特徴の一つです。
個人再生の特徴
個人再生は債務整理手続きの中で、最も複雑な手続きだと言われます。
他の手続きと比べると条件が細かく、条件に見合うか調査を行う時間が必要になるため時間が掛かります。
個人再生には、貸金業者の過半数の合意を持って認められる「小規模個人再生」という手続きと、貸金業者の合意がなくても裁判所が認可すると、借金の大幅な減額が認められる「給与所得者等再生」手続きの2種類があります。
小規模個人再生
- 住宅ローンを除いた借金が5,000万円未満
- 今後、収入が安定・反復的に得られる見込みがある
この手続では、借金総額20~90%減額したときの金額か、自己破産した場合に債権者(貸した側)に配当される金額、どちらか金額の多いほうが今後返済していく借金の金額になります。
ただし、債権者の過半数かつ議決権の2分の1以上の反対が無いことが条件となるので、大幅な減額が成功することはほとんどありません。
給与所得者等再生
小規模個人再生の利用条件を満たしており、収入の変動幅が少ない人が対象です。
この手続では債権者の同意は不要ですが、前述の支払う金額の決定条件に加え、車や住宅など財産を処分した上で過去2年分の収入から政令で決められた、最低限の生活費、税金・社会保障費を差し引いた金額を支払うことになります。
個人再生のメリット
借金が大幅に減額される
個人再生の最大のメリットは、借金の総額が大幅に減額され、返済が楽になることです。
個人再生の手続きを利用することで減額される金額は、借金の総額によって代わります。
借金総額 | 減額金額 |
---|---|
100万円 | 減額なし |
100〜500万円未満 | 100万円まで減額 |
500〜1500万円未満 | 借金総額の1/5まで減額 |
1500〜3000万円未満 | 300万円まで減額 |
3000〜5000万円以下 | 借金総額の1/10まで減額 |
借金には、住宅資金特別条項の利用の場合の住宅ローンと、担保権によって返済可能と想定される借金を除きます。
ただし、財産を多く所有していて、その財産総額が上記の払う額よりも高い場合は、その財産総額分を3~5年かけて払うことになります(財産は失いません)。
家を処分せずに手続を進められる
住宅資金特別条項を定めた再生計画案が承認されると、住宅ローン以外の債務が圧縮され返済が楽になった状況で、住宅ローンのみこれまでどおり払い続けることにより、住宅を処分せずにすみます。
ただし、住宅資金特別条項を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 住宅の建設又は購入に必要な資金で、分割払いの定めがあること
- 住宅に、抵当権が設定されていること(この場合の被担保債権は住宅ローン債権に限る)
- 住宅に、2を除いた抵当権が設定されていないこと
- 申立ての時点で、債務者本人が住宅を所有権者であること
- 債務者本人が居住の用に供する住宅であること
- 住宅ローンを滞納し保証会社による代位弁済が行われた場合は、代位弁済から6か月を経過していないこと
個人再生のデメリット
信用情報機関に事故情報が載る
個人再生でも自己破産同様、数年間はいわゆるブラックリスト入りしてしまいます。
このため、情報が削除されるまでの5年~7年間は、新規の借入れやクレジットカード発行、新規ローンの利用ができなくなります。
もちろん永遠にブラックリスト入りしてしまうわけではなく、情報が削除されれば改めて借入れなどの利用はできるようになりますが、数年間は多少不便があるかもしれません。
手続きが複雑で時間が掛かる
個人再生手続きは、裁判所に申し立てるので、手続きは厳格に定められていて必要書類も多く、手間と時間が掛かります。
特に、再生計画を立案するには、複雑な計算が必要になるので、個人で行う場合は覚悟が必要です。
また、裁判所によっては個人再生委員を選任することがあり、その報酬が余分に掛かることもあります。
債務整理の中でも、手続きとして難易度が高いので、司法書士に依頼する場合も費用が多少割高になります。
手続き終了までは半年程度かかるケースが多いです。
保証人への影響が大きい
個人再生の手続ににより、借金を大幅に減額できるのは、申立てをした本人だけです。
保証人は対象にならないので、保証人が付いている借金については、保証人に請求が行くことになります。
親兄弟や親戚、友人や職場の上司などが保証人になっている場合には、これらの人に誠意を持って説明・謝罪し、理解を得なければなりません。
また、保証人も一緒に個人再生手続きをすれば、このようなことはありませんが、上記のデメリットも忘れてはいけません。
再生計画を立てる際の注意点
個人再生を行う際、裁判所に再生計画案を提出しますが、こちらはあくまでも裁判所に個人再生が認められるために提出する返済計画です。
実際に、あなたがこの計画を元に借金返済をしていなければなりません。
返済ができなくなると、個人再生が取り消されることもあります。
そのため、上記でも少し触れましたが、ご自身でも借金返済計画を立てることをおすすめします。
例えば、ギャンブルや浪費が元で借金を作ってしまったのであれば、その元凶を断ち切る計画も立てていきましょう。
3年という期間があると、人はついつい甘えてしまいます。
そうならないように、早い段階でご自身でも返済計画を立て、借金体質を無くすようにしてください。
再生計画の取り消し申し立てについて
再生計画で立てた返済期限が守れないと、個人再生計画が取り消されてしまうことがあります。
再生計画が取り消されてしまうと、個人再生で減額した債務は無効になり、もとの借金が全額残ります。
返済できないことに事実があれば(返済できるだけの資金がない)、裁判所により、破産手続きに移行されることになります。
個人再生を申請する際にきちんとした返済計画を立てることはもちろんですが、もしも途中で返済が苦しくなってしまったのであれば、司法書士や司法書士に早めに相談するようにしてください。
早めに弁護士・司法書士へ相談
個人再生を行う場合、1人で行うことは困難なので、司法書士などの法律の専門家に相談されることをおすすめします。
専門家に依頼する以上費用はかかりますが、結局個人再生委員の司法書士が選任さることが多いので、その分の費用はかかってくると思って良いでしょう。
司法書士に委任した場合でも、すぐに個人再生の申立てができるわけではなく、事前に債権者との協議、必要書類の準備、再生計画額の算定や分割予納金の準備などもあります。
相談から申立てまで、約1ヶ月〜2ヶ月はかかると思われます。
もし、給与の差し押さえなどが迫っている場合は、早めの対応をしていただいた方がよいでしょう。
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