「もう借金返済の目処がたたない…」
「もう自己破産するしかないのかな…」
「仕事も収入もない…」
借金でお困りの方に、借金を整理して生活を立て直す「債務整理」という法的手続きを国が用意しています。
この債務整理の中で、まさに借金でどうしようもできない人の最終手段が、「自己破産」です。
自己破産は、借金を無くすことができる一方で、生活への影響も大きい手続きです。自己破産に対しては、ネガティブなイメージが強く、不安な方も多いでしょう。
しかし、「財産が全く残せない」「自己破産すると会社にバレる」といった誤解をしている方も少なくありません。
ここでは、借金でどうしようもない状態に陥り、自己破産を検討している方のために、自己破産を行なう前に絶対に知っておいてもらいたいデメリットと、自己破産を行なうべきかどうかの判断基準、手続きの方法について、分かりやすくご紹介していきます。
目次
自己破産とは?
自己破産とは、裁判所に破産申立書を提出し、免責許可をもらうことで借金を免除するための手続きのことをいいます。
つまり、裁判所が申し立てた人の収入や借金の額を考慮し「この人は支払い不能状態である」と判断した場合、返済が免除される手続きです。
このような認識から、「自己破産をすれば借金がなくなる」という話を聞いたことはある人は多いと思います。
自己破産の件数は毎年増加の一途を辿っていますが、「自己破産(破産宣告)=借金が0円になる」というのは実は正しくありません。
自己破産における破産宣告は、単に破産を宣告しただけなので、借金の支払いが不能となったことを宣告したに過ぎないのです。
借金をなくすためには「免責」という手続きが必要となります。
破産宣告と免責許可が揃って成立
自己破産は、裁判所が申立人の収入や借金の額を考慮し「支払い不能状態である」と判断した場合、返済が免除されます。
例えば、借金が100万円あっても年収が1000万円ある人の場合、返済することは可能なので支払い不能状態とはなりません。
しかし、借金が100万円で年収が10万円の人ならば、返済することは不可能なので、支払い不能状態ということになります。
借金を免除してもらうためには、支払い不能状態であることに加えて「破産宣告」と「免責許可」が必要になります。
これら2つがそろって、初めて「自己破産」として借金を帳消しにできるというシステムになっています。
破産宣告とは
破産宣告は、本来は破産手続きを始める裁判のことをいいます。
現在では、主に「破産手続きを開始するという裁判所の決定」のことを指して使われることが多いです。
自己破産の申立てがされると、裁判官が申立人(債務者)から話を聞き、申立人の現時点の収入や財産等をもって、その負債を支払うことができない(=支払不能状態)と認められた場合に、破産手続開始決定をします。
この決定により、申立人は破産者となります。
破産宣言が認められるには、裁判所から「支払い能力が皆無である」とみなされた場合に認められます。
具体的には、以下の項目に当てはまっていないと、破産宣言が認められることは難しいでしょう。
- 支払い能力がない
- 借金返済に充てるための財産を有しない
- 借金返済に充てる金銭を調達することが難しい
- すでに履行期にある返済が滞っている
- 継続的かつ客観的に弁済能力がない
免責許可とは
破産宣告だけでは、申立人の借金は消えません。
残った債務について、法律上の支払い義務を免除する制度のことを「免責」といいます。
免責許可とは、この借金を消すための手続きで、許可が下りれば借金がなくなります。
破産の原因が、免責不許可事由に該当し、免責を許可することが正義に反すると裁判所が判断した場合は、免責が認められません。
免責許可が降りないことがあるケース
- 過去10年以内に免責を受けていた
- 浪費やギャンブルなどによって、著しく財産を減少させた
- クレジットカードで商品を購入後、すぐに売却、現金化した
- 免責申立人が財産を隠したり、財産価値を減少させた
- 返済不能にも関わらず、新たに金銭を借り入れた
- 自己破産費用として金銭の借り入れ
- 自己破産手続き中に新たな借金をした
許可が下りるまでの期間としては、数ヶ月かかります。
また、免責許可事態が確定しても、税金など一部の債権は免除されません。
免責の効果は、破産者の支払義務を免除するだけで、保証人に対しては及びません。
自己破産のメリット
借金が免除される
破産者宣告の後免責許可が下りると、すべての債務の支払い義務が免除されます。つまり、借金が0円になります。
ただし、滞納していた税金などの支払いは免除されません。
税金や保険料、罰金、婚姻費用、養育費など免責が確定しても免責されない「非免責債権」には注意が必要です。このことは後述いたします。
何といっても、自己破産の大きなメリットは免責が認められると、全ての借金の返済義務が無くなることです。
まさに、借金をリセットするような制度で、借金でどうしようもできない状態の方の救済措置となっています。
誰でも手続きが可能
上記の破産宣言の条件に該当しており、客観的に支払いが困難であれば、誰でも破産手続きが可能です。
借金が大きく膨らみすぎて、どうしよう状態に陥っていても、自殺や夜逃げなどを考えないでください。
自己破産によって、救われる可能性が残されています。
貸金業者からの取り立てが止まる
破産申し立て後は、貸金業者からの取り立てがストップします。
自己破産を考えるほど借金が膨らんでいるということは、毎日のように催促の電話や取り立てに悩まされているでしょう。
それがストップするだけでも、大きなメリットです。
手元に残せる財産もある
裁判所で定める基準を超えない財産(99万円以下の現金や20万円以下の預貯金など)は手元に残すことができます。
また、洗濯機やテレビなど、比較的安い家電などの財産も手元に残すことができ、自己破産によって身ぐるみ剝がされるようなことはありません。
家族に迷惑はかからない
家族が保証人になっていない限り、家族に迷惑がかかることはありません。
家族がローンを組むときに悪影響はありませんし、子どもの進学に影響もなく、奨学金制度を利用することもできます。
自己破産のデメリット
信用情報(ブラックリスト)に載る
債権者である金融機関が、信用情報機関に事故情報を登録します。
このため、破産後新しい借入れやローンの申込み、クレジットカードの新規発行が約5年~10年間できなくなります。
事故情報は、自己破産宣告後手続きが完了しても、そこから5年~7年は抹消されません。
自己破産をすると、しばらくは借金ができなくなることに注意してください。
財産が処分される
自己名義の財産を所有している場合、これを処分して債権者に配当する必要があります。
ただし、生活必需品や99万円以下の現金については、当面の生活費として処分の対象外とすることができます。
実務上は、住宅・保険・貴金属・自動車などが差し押さえられるケースが多いです。
自動車については、ローン残債がなく、初年度登録から7年を経過しており、処分価格が20万円以内なら処分対象外となる可能性はあります。
職業制限がある
免責決定を受けるまでの3ヶ月~半年間程度は、士業や警備員など一部就けない職業があります。
自己破産の手続きが済むまでの間は、一定の職業に就けなくなったり、生活をする上で制限があります。
例えば、司法書士・税理士などの資格や、会社の役員の資格を失うことになります。
ただし、免責決定後は、この制限はなくなるので復帰することも可能です。
借金が免除されない場合がある
破産法252条の事情などに該当する場合、借金が免除されないことがあります。
これは上記でご説明した「免責許可が降りないことがあるケース」に該当した場合です。
官報に記載される
住所氏名が国の発行する「官報」という機関誌に掲載されます。
もっとも、官報は市販されていないので、一般の人が見る可能性は低いです。
また、管財人が選定されている場合には本籍地の「破産者名簿」にも記載されますが、自己破産宣告後手続きが完了したら削除されます。
また、官報に記載されることにより、違法な貸金業者から頻繁に連絡されることがあります。
自己破産によって、正式な貸金業者から借り入れができなくなった人物に対して、貸し付けをして来ようとするのですが、相手にしなければ何の害もありませんので、無視するようにしてください。
保証人への取り立て
自己破産後免責決定を受けても、保証人には何の影響も及ぼしません。
したがって、保証人は債権者から保証債務についての追求を受けることになります。
場合によっては保証人も債務整理の必要があるので、少なくとも手続きを行う1ヶ月程度前には保証人ときちんと相談しましょう。
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