借金滞納

貸金業者や債権回収会社から催告書が届いたときの借金の時効手続きとは?

この記事のポイント
  • 安易に連絡しない
    借金を認めるやり取りをすると、時効期間がリセットします。「してはいけない言動」があるため、焦って連絡することはおすすめしません。
  • 返済できない場合は「債務整理」
    時効が成立せず、どうしても返済できない場合は、国の救済措置である「債務整理」で借金問題を解決することをおすすめします。

借金の消滅時効に関する一般的な内容は、こちらをお読みください。

ここでは、特に「貸金業者や債権回収会社から催告書が届いたときの消滅時効」についてご紹介していきます。

安易に連絡しない

最終返済日から数年経過し、本人も借金の存在を忘れた頃に、貸金業者もしくは債権回収会社から「催告書」が届くことがあります。

この催告書は、時効期間(5年もしくは10年)が経過していても、以下のような名目で送られてくることがあります。

  • 請求書
  • 催告書
  • お知らせ
  • ご連絡のお願い
  • 減額和解のご提案

これらの書面の内容は、「請求金額の内訳」や「契約内容」などで「至急ご連絡ください」といった文言が入っています。

しかし、安易に連絡をして、借金を認める言動をしてしまうと、「債務の承認」をさせられて時効が中断する可能性があります。

時効の中断は、時効期間が延長するのではなく、それまでの時効期間が完全にリセットされてしまいます。

そのため、焦って安易に連絡することは避けたほうが安全です。

催告書の狙い

すでに時効が成立しているにもかかわらず、催告書を送付してくる目的は、「時効の中断」です。

時効を中断させる方法は、以下の2つのいずれかです。

  • 債権者が裁判上の請求をする
  • 債務者が借金を承認する

しかし、すでに時効期間が経過している場合に、債権者が時効を中断させるには、債務者に「債務の承認」をさせるしか方法はありません。

そのため、債権者はすでに時効期間が経過しているにもかかわらず債務者に催告書を送って、どうにかして債務の承認をさせようとします。

債務者に借金の時効という権利があるように、債権者にも貸したお金を回収する権利があるため、親切に「時効」を教えてくれることはありません。

損害金の免除で誘惑

何年も返済をしていないと損害金だけでかなりの金額になります。場合によっては元金よりも損害金の方が多くなっていることも珍しくありません。

そのような場合に、催告書の中に「元金を一括で返済すれば損害金を全額免除します」等といった記載があることは珍しくありません。

しかし、すでに時効が成立していれば、元金すら支払う必要がないわけですから、それを知らずに債権者に電話をしてしまうとまさに相手の思うツボです。

なぜなら、債権者の誘導尋問によって、債務を承認させられてしまう可能性が高いからです。

つまり、損害金の全額免除が書いてあれば消滅時効が成立している可能性が高いです。

一部入金でも時効は中断する

債権者の狙いは時効の中断なので、催告書には「連絡をくれれば減額します」等と書いてあることが少なくありません。

しかし、減額の誘惑に負けて借金の一部でも入金してしまうと、時効の中断は借金全体に及びます。

つまり、時効が成立していることを知らずに、1円でも入金すると時効が中断してしまうのが原則です。

よって、少額であるからといって素人判断で一部入金するのは絶対に控えてください。

消滅時効が成立している場合

長期間返済をしていなかったのに、ある日突然、催告書が届いたような場合に、まず確認すべきことは消滅時効が成立しているかどうかです。

消滅時効が成立するためには、少なくても最後の返済から5年以上経過している必要がありますが、催告書には約定返済日や次回返済日などの記載があることが多く、それが5年以上前の日付であれば消滅時効が成立している可能性があります。

もし、5年以上前の日付であれば内容証明郵便で時効の援用をおこなうのが安全で確実です。ただし、自分で内容証明を作成して時効の援用をおこなう場合でも、絶対に電話連絡は控えてください。

なぜなら、下手に電話連絡してしまうと、債権者に債務の承認をさせられて時効が中断してしまう危険があるからです。

もし、自分で時効の援用をおこなうのが不安な場合は弁護士や司法書士をご利用ください。

消滅時効が成立していない場合

催告書に記載されている「約定返済日」が5年以内の日付で、自分の手持ち資料や記憶などでも最後に返済してから5年経っていないことが間違いなさそうであれば、消滅時効が成立する可能性は低いと考えざるを得ません。

もちろん、確実なことは詳細な調査をしてみないとわかりませんが、催告書の記載などから消滅時効が成立していないと思われる場合は、法的にも支払義務がある可能性が高いので、債権者から届いた催告書を無視することはおすすめできません。

支払義務があるのに放置すると

消滅時効が成立していないのであれば、任意整理による分割返済や自己破産を検討した方がよい場合があるにもかかわらず、中には催告書が届いても何もせずに無視し続ける方もいます。

もし、消滅時効の成立まであとわずかであれば、そのまま様子を見るという選択もありだと思いますが、債権者も時効が成立する前には裁判上の請求で時効を中断させるのが一般的です。

よって、時効の成立を期待して無視してもそのとおりの結果になるとは限らないわけです。また、時効が成立しない限りは遅延損害金が日々増えるので、当然のことながら放置しても何の解決にもなりません。

支払義務がある場合の対応

消滅時効の援用ができない場合は法律上の支払義務があるので、借金を返済できるだけの収入があるのであれば、債権者に分割返済のお願いをして和解するのも選択肢の一つです。

もし、他社にも多額の借金があり、現状では支払うことができないような場合は、個人再生で大幅に借金をカットしたり、それも無理である場合は最終手段として自己破産を選択することも考えなければいけません。

よって、消滅時効が成立していないとしても、そのまま放置せずにどの選択がベストであるかを弁護士や司法書士に相談したり、債務整理を視野に入れた行動を起こした方がよいでしょう。

消滅時効が成立しているかどうかわからない場合

消滅時効が成立しているかどうかわからない場合は、催告書が届いても自分で債権者に連絡を取るのは絶対に控えてください。

なぜなら、時効が成立している場合は、債権者は債務の承認をさせるなどして、あの手この手で時効の成立を阻止してくるからです。

よって、自分で時効の成立を判断できない場合は、債権者に連絡を入れる前に、届いた催告書を持参した上で、弁護士や司法書士に相談するのが安全です。

直接訪問してきた場合の対応

債権者は催告書などで請求するだけでなく、直接、債務者の自宅に訪問してくることがあります。時効期間が経過しているにもかかわらず、わざわざ自宅までやってくる理由はただ一つ、時効の中断です。

消滅時効が成立していても、債務者が借金を承認すれば時効が中断し、それ以降は消滅時効の援用ができなくなります。

債権者としても、いるかどうかも分からない債務者の自宅までわざわざやって来るわけですから、なんとしてでも債務者に借金を承認させて時効が成立するのを阻止しようとしてきます。

債権者は「1円でもいいから払ってくれ」とか「損害金は全額免除するから」などと言って、なりふり構わず借金を承認させようとしてきます。

もし、ここで債権者に言われるがまま一部入金したり、減額交渉をしてしまうと借金を承認したことになり、時効が中断してしまいます。

よって、突然、債権者が訪問してきても、少額だからといって一部返済したり、支払いを約束する書面にサインしてはいけません。とにかく、返済に関して一切の言質を与えないことが重要です。

なお、自宅訪問の場合、その場で現金を要求することはありません。その場合は、詐欺や架空請求の可能性があるため、相手の担当者名や企業名を確認しましょう。

時効の援用が難しいときは「債務整理」

最後の返済から5年が経過していないことが明らかな場合は、消滅時効の援用はできないため、支払いの義務があります。

そういった場合は、弁護士や司法書士に相談して「債務整理」を検討する必要があります。

債務整理とは、「弁護士や司法書士に依頼することによって、借金の元本の減額や将来利息の免除などができる、国が認めた法的手続き」です。

弁護士や司法書士が行う法的手続きをいうとハードルが高く、「自分には関係ない…」と思ってしまう方もいるかもしれません。しかし、債務整理は、基本的にどなたでも利用できる国の救済措置です。毎年200万人以上(※推定)が債務整理で借金問題を解決しているとも言われています。

この債務整理には、任意整理・自己破産・個人再生・特定調停の4つがあります。

4つの債務整理の概要
任意整理 裁判所を通さず、弁護士や司法書士が貸金業者と交渉することで、将来利息のカット(場合によっては元本の減額)によって月の返済額を抑える。無理なく返済を続けたい方におすすめ。リスクやデメリットが少なく、もっとも利用者が多い。
個人再生 裁判所を通して、借金を原則5分の1に減額して、し、3~5年で完済する手続き。所有する家を残すことができるのも特徴。他の借金返済で住宅ローンの返済が圧迫されてしまっている方におすすめ。再生計画と継続した収入が必要。
自己破産 裁判所を通して、借金をゼロにする手続き。借り入れの総額が大きく、毎月の返済で生活すら圧迫されている方・人生の再スタートを切りたい方におすすめ。借金はなくなるが、家や車などの財産は失う。
特定調停 裁判所を通して、調停委員が貸金業者と交渉することで、元本の減額や利息のカットによって、借金を3~5年で完済する手続き。低額の予算で借金を何とかしたい方におすすめ。手続きが複雑で成功率が低い。

弁護士や司法書士と相談してあなたに合った手続きを行いましょう。

債務整理とは、あなたの借金を整理して無理のない返済額にする方法です。

借金返済を楽にして、生活を立て直すことができます。苦しい借金生活を抜け出すために、ぜひ弁護士や司法書士にお気軽に相談してみてください。

まずは弁護士・司法書士に相談

借金の取り立てに悩んでいる人のなかには、誰の力も借りずに自分で解決したいと思っている人もいます。

しかし、貸金業者や債権回収業者が連絡してくる時点で借金の返済が難しい状況です。

この状況で何をすれば、自分で解決できるのでしょうか。残念ながら、自力での解決は容易ではありません。

もしできたとしても、そこまでの道のりは険しいものになるでしょう。

できるだけ早く、苦しみのない生活を取り戻すためには、自分で解決しようとしないで弁護士や司法書士に相談することです。

貸金業者や債権回収業者への対応はもちろんのこと、自己破産すべきなのか、ほかの債務整理の手段を選ぶのがよいのかといったことも、専門家である弁護士や司法書士なら的確に判断しアドバイスしてくれます。

また、相談は無料でできます。また契約して弁護士・司法書士費用がかかることになっても分割払いができます。

まずは、無料相談を利用してみましょう。

催告書の時効に関するお問い合わせはこちら

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