突然アビリオ債権回収株式会社という会社からハガキが届いて困っている、どうすればよいのだろうかという声をよく聞きます。
通知に心当たりがないため、放置したいが本当に大丈夫なのかが不安になる人も多く、心当たりがあったとしても、何年も請求がなかったのに何で急に来るようになったのかと思う人もいます。
これらにの不安の前に、1つ気を付けてほしいことがあります。
それは、自分から連絡してしまうことです。
アビリオ債権回収株式会社から請求のハガキが届いたら、直ぐに連絡先に問い合わせはしないでください。
急に請求が来たからといって慌てることはありません。
ただし、こちらから連絡をしてしまうと後々取り返しの付かないことになるかもしれません。
こういったとき、対処法があるので借金問題に詳しい専門家に相談しましょう。
アビリオ債権回収と和解交渉をするなら、弁護士・司法書士などの法律にかかわる資格を持っている専門家に相談することで、法的に和解の道を進むことができます。
債権回収会社のような、取り立ての専門業者を相手に自力で返済しようとしても、これからも厳しい取り立てを受け続けることになります。
そのような状況になるより、弁護士・司法書士に相談したほうが負担はグッと楽になります。
さらに、弁護士・司法書士に相談すれば、借金の減額も見込めるので、諦めずに対処していきましょう。
ただし、相談する弁護士・司法書士はしっかり選定してください。
医者に専門分野があるように、借金問題の相談をするなら債務整理が得意で、かつ解決実績が豊富な弁護士・司法書士を選ぶ必要があります。
また、借金問題を専門に扱っている弁護士・司法書士の中にも当たり外れがあり、当たりの弁護士・司法書士は特に強い交渉力を持っています。
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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。
みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。
目次
この番号から電話が掛かってきたら危険
アビリオ債権回収が取り立てのときに使っている電話番号を紹介します。
もし、以下の中の番号から電話が掛かってきていたら、決して放置してはいけません。
アビリオ債権回収は、数ある債権回収会社の中でも特に大きい債権回収会社なので、様々な電話番号があります。
基本的に、自分の住んでいる地域に近い営業所から電話がかかって来るようなので、アビリオ債権回収の公式ホームページに載っている電話番号からは、基本的には掛かってくることはありません。
そのため、しっかりと着信元を確認してください。
アビリオ債権回収の取り立て用の電話番号一覧
- 011-207-0820
- 06-6244-4080
- 06-6244-4100
- 092-272-3448
- 092-272-3461
- 011-261-3045
- 022-265-1577
出典:iタウンページ
もし、いずれかの電話番号のから電話が掛かってきたら、早い段階で対処しましょう。
借金などの取り立て電話は、契約者した本人の携帯電話にかかってきます。
しかし、何度も電話に出ないで無視した状態続き、連絡がつかない場合、自宅へ督促状と仮定の電話機に直接電話が来ます。
さらに、その電話にも出ないと、職場に電話が掛かってくるか、自宅に担当者が訪問することもあります。
しかし、はじめの段階の携帯電話で連絡を取り合うことができれば、ご自宅に担当者が訪問することはありません。
電話を放置し続けると裁判になる
長期間取り立て電話を無視、または着信拒否を続けると「返済の意思なし」と判断されます。
そうなると、アビリオ債権回収は、裁判所に返済を求める一括請求を求めます。
この一括請求は、請求した金額を指定した期日までに全額支払えという内容です。
一括請求に対応できなければ、今度はあなたの給料や財産が差し押さえられます。
この差し押さえは、裁判所からの強制執行の手続きなので、防ぐことは出来ません。
つまり、強制的に借金を回収されることになります。
このような状態になる前に、弁護士・司法書士に相談しましょう。
請求が来た段階で弁護士・司法書士に相談することができれば、これまでの肯定をストップすることができ、さらに借金を減らせる可能性もあります。
弁護士・司法書士に相談すれば、請求が来ている借金が消滅時効を迎えているか確認することができ、消滅時効を迎えていなければ債務整理という借金の負担を減らす手続きを行ってくれます。
これらの内容について、これから詳細を説明していきます。
消滅時効とは
消費者金融などの貸金業者から融資を受けていた場合(商事債権)その借金は最後に返済した日から5年が経過していれば消滅時効が完成することになります。
ただし、時効期間が経過しているからといって自然に借金が無くなるわけではありません。
消滅時効が成立していることを債権者側に主張する必要があるのです。
これを「消滅時効の援用」と言います。
「消滅時効の援用」は、電話や口頭、ハガキなどで主張することが出来ますが、一般的には内容証明郵便を送付することで権利を主張することになります。
消滅時効の援用は、個人でも行うことが出来ますが、時効には色々な要素が絡んでくるため、専門家に相談することをおすすめします。
時効になっているか判断するには
アビリオ債権回収株式会社から通知が送られてきた場合、書面の内容は大きく分けて以下の3種類となります。
債権譲渡通知書
債権譲渡通知書とは、譲渡人から債務者に対して送られてくる書類です。
債権譲渡通知という名前の通り、譲渡人に対して債権が譲渡された事実が記載されています。
書面には、「期限の利益を喪失した日」が記載されているので、最後に支払いを行った日を確認することが出来ます。
ただし、「期限の利益を喪失した日」と「債権譲受日」が同日になっていることがあるため注意が必要です。
催告書
催告書とは、催告するための書面を指します。
催告とは相手に約束した行為を請求することを意味します。
つまり、催告書は滞納している借金を早く払って下さい。期日までに返済が無い場合は、法的手段等により解決を図るというものです。
通常、催告書には、「支払期日」という記載がされています。
この支払期日から、最後に返済した日が5年以上経過していた場合は、時効の援用が出来るかもしれません。
ご通知
ご通知というタイトルの圧着ハガキが送付される場合があります。
このご通知という書類にも「期限の利益を喪失した日」が記載されてますので「期限の利益を喪失した日」から5年以上が経過している場合は消滅時効の援用を行える可能性があります。
債務名義とは
債務名義とは、債権があることを証明し、強制執行によって実現されるべき債権を法的に証明した文書です。
債権者が強制執行を行うには、この債務名義が必要になります。
債務名義には「① 実現されるべき給付請求権」「② 当事者」「③ 執行対象財産ないし責任の限度」が記載されています。
債務名義と時効
金融業者からの借金の時効期間は、商事債権であるため5年ですが、債権者が裁判所の判決を受けて債務名義を取得した場合、今まで進行していた時効は中断され、時効期間は新たに10年に伸長されます。
債務名義を取得されたか知るには
債権者に債務名義が取得されているか不安だと言う方は、直接債権者に問い合わせるという方法があります。
債権者が、「いつ」「どこの裁判所」で債務名義を取得したのか確認するようにしましょう。
しかし、電話で確認する場合は、債務名義に関すること以外の余計な内容を話すことは得策とは言えません。
なぜなら、話す内容によっては、自分の借金を認めてしまうことにもなりかねません。
自分の借金を認めてしまった場合は、時効中断事由の一つである「債務の承認」に該当するため、今まで進行していた時効期間はリセットされることになります。
債務名義の有無について、少しでも不安がある場合は、専門家に相談をしてみることをおすすめします。
取り立てはどう対応すべきか
アビリオ債権回収の場合、まずは「催告書(請求書)」が届くことになります。
催告書は以下のようなタイトルで封書や圧着ハガキで届くことが多いようです。
- 催告書
- お電話のお願い
- 債権譲渡譲受通知書
- ご通知
- お知らせ
- 重要なお知らせ
これらは債権が金融機関からアビリオ債権回収に移ったことと、債務の支払いを催促するための催告書になります。
なお、この催告書ですので法律的な請求(裁判書や簡易裁判所からの請求)ではありません。
あくまで「支払が遅れているため早急にお支払ください」というような支払の催促となります。
簡易裁判所から催促が来る
アビリオ債権回収からの支払通知を無視していると、簡易裁判所から「支払催促」の手紙が届きます。
これは「期日までに支払をしなければ「仮執行宣言」が申立てられます」という最後通告のようなものです。
仮執行宣言とは、裁判所の判決がなくても強制執行(差押さえ)を申立てることができる制度です。
通常、強制執行を申立てるには裁判で勝訴しなくてはいけません。
しかし、仮執行宣言できる状況になれば、裁判で勝訴しなくても強制執行ができます。
強制執行で差し押さえに発展する
簡易裁判所からの支払催促を無視していると、仮執行宣言を申立てられ、最終的には強制執行となります。
強制執行は差押えのことですので、これをされると財産を強制的に没収されてしまいます。
そのため、給料や預金、土地、住宅、車などの財産を没収され、借金の返済に当てられてしまいます。
また、状況によっては裁判にまで発展する可能性があります。
例えば、簡易裁判所からの支払催促を受取ったあと、2週間以内に「異議申立て」をした場合です。
この場合、裁判になります。裁判になると裁判所まで出頭して答弁をしなくてはいけないため、時間的にも精神的にも負担が大きくなります。
裁判になったら負けはほぼ確定
アビリオ債権回収は国から認められた正規の債権回収会社です。
言わば債権回収のプロなので、裁判を起こされるとほぼ勝ち目はありません。
裁判に負けてしまうと強制執行となり、財産が差押えられます。
このよう、アビリオ債権回収の請求通知は合法的なものであるため、無視をすると最後は差押えにまで発展します。
よって、請求通知を受取ったら迅速に連絡をしましょう。
取り返しがつく内に債務整理
債権回収会社からの取り立ての負担を減らすには債務整理が有効です。
相談の前に、債務整理についての知識があると、手続きがスムーズに進むのでここで紹介していきます。
債務整理は細かく分解すると、任意整理・個人再生・自己破産の3つの種類があります。
これらのいずれかの手続きを取るかによって、その後の生活が変わってくるので、内容を紹介していきます。
任意整理
任意整理とは、債務者が弁護士や司法書士を通じて、特定の債権者に対して交渉を行ないながら借金を圧縮していく手続きです。
他の債務整理の手続きと違って、唯一裁判所を通さずに行えるという点が任意整理の大きな特徴の一つです。
任意整理では、以下のことを行ないます。
- 取引履歴を債権者から取り寄せる
- 引き直し計算を行い、払い過ぎた利息を確認
- 将来利息をカットする
- 最終的に和解した内容に基づき残債を3~5年で返済していく
任意整理は、債務整理の中でも比較的、借金額の少ない人が行なう傾向があります。
また、裁判所を通さない分手続きもやりやすいため、債務整理の中では任意整理を選ぶ人が一番多くなっています。
債権回収会社側も、支払い意思を確認することができ、訴訟の手間も省けるため交渉には応じてくれることが多いです。
個人再生
個人再生とは、裁判所を通じて債務を減額していく手続きです。
減額できる借金の額は金額にもよりますが、例えば借金が500万円~1500万円の場合は、個人再生を通じて借金の金額を5分の1まで減らすことも可能です。
そして、残債を3~5年で返済していくような流れになります。
自己破産のように借金をチャラにできるという訳にはいきませんが、任意整理よりも減らせる借金の額は大きいです。
そのような意味で、個人再生は任意整理と自己破産の中間的な位置にあるとも言えます。
また、個人再生では、原則としてすべての債務が整理の対象となりますが、住宅ローンだけは住宅資金特別条項を利用することによって、整理の対象から外すことができます。
大切な自宅を残したまま、借金を整理することができるという点が、個人再生の最も大きな特徴の一つです。
自己破産
自己破産は、裁判所を通じて、全ての債務を免除してもらう手続きです。
税金の滞納分だけは例外となりますが、裁判所に認めてもらえれば、借金を一気にゼロにできるので、そういった意味では最も強力な債務整理の手続きだということができます。
ただ、その一方で、自己破産を行うと、
- 現金は99万円までしか保有することができない
- 現金以外の財産は20万円を超えると処分しなければならない
などの制約を受けるようになります。
そのため、自己破産をする場合は、弁護士・司法書士などとよく相談しながらどのようなデメリットがあるか、よく認識した上で手続きを行っていく必要があります。
どの手続きを選ぶべきか
ここでは、債務整理の具体的な種類について解説をしていきました。
自分にとってどの債務整理の手続きが良いか、知識がなければ判断できないかと思います。
また、いきなり近くの弁護士・事務所や司法書士事務所へ相談するというのも、かなり敷居が高いと感じる方も多いでしょう。
そういった場合は、あなたの借金が具体的にどれぐらい減らせるか簡単にシミュレーションできたり、債務整理に強い弁護士や司法書士などに匿名で無料相談ができたりするサービスを利用すると便利です。
多重債務になったしまったりするなど、借金の金額が多くなると誰にも相談できず一人で悩んでいる方が多いというのも実情です。
そういった場合でも、今はネットで簡単に法律の専門家に相談することができるので、気軽に相談してみましょう。
債務整理の専門家に相談
借金問題の手続きは複雑で、かつ専門知識がないと、どの手続きをするべきか判断できないことが多いです。
例えば自己破産しか無いと思った人が任意整理を行うことはよくあります。
実際、債務整理手続きの8割は任意整理が行われていると言われています。安易に判断せず、必ず専門家に相談しましょう。
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