債務整理の体験談

債務整理における弁護士と司法書士の違い

債務整理の相談をしようと、インターネットで調べてみると弁護士事務所と司法書士事務所が出てくると思います。

そのため、多くの相談者から「弁護士と司法書士に依頼するのでは何が違うのか?」「どちらにお願いするのがいいのか?」という相談をよく受けます。

債務整理をする場合、弁護士と司法書士には明確な違いがあります。ここではその違いをわかりやすくご紹介していきます。

本記事は、本サイトの提携パートナーである弁護士・司法書士事務所の監修のもとご提供しています。

弁護士と司法書士の違いは「扱う法律業務の範囲」

弁護士と司法書士の大きな違いは扱える法律業務の範囲です。

弁護士は、みなさんがイメージされるように法律業務をすべて扱うことができます。個人を相手に暮らしの中のトラブルや、企業活動を通じて起こりうる法人同士のトラブル、法律紛争に発展する訴訟などあらゆる業務を扱うことが可能です。

一方で、司法書士は不動産や会社の登記・供託を扱うのが本来の仕事です。しかし、近年では弁護士人口の不足を補うために、法務省の認定を受けた司法書士は、認定司法書士として、一定の範囲で法律で定められた分野・範囲で法律業務を扱うことができるようになりました。つまり、司法書士は、弁護士が行き届かない部分を補完する意義を持っています。

弁護士と司法書士の仕事内容には、このように大きな違いがあります。

債務整理では、弁護士は法律相談はもちろん、代理人として貸金業者と交渉・訴訟ができます。一方で、司法書士(正しくは「認定司法書士」)は個別の債権額(借金および過払い金)が140万円以下に限り、法律相談、交渉、訴訟が認められています。

つまり、弁護士は法的な制限がないため、あらゆる状況に対応でき、トータルサポートができますが、司法書士は個別の債権(借金や過払い金のこと)が140万円以下の場合に限ってサポートができます。

弁護士司法書士
個別の債権額(借金および過払い金)が140万円超の法律相談・交渉・訴訟
対応可能
×
対応不可
個別の債権額(借金および過払い金)が140万円以下の法律相談・交渉・訴訟
対応可能

認定司法書士のみ対応可能

司法書士と認定司法書士の違い

先ほど少し触れた認定司法書士について、改めてご説明します。認定司法書士とは、法務大臣の認定を受けて、簡易裁判所において、請求額が140万円までの民事事件であれば、代理業務が行える司法書士のことです。簡易裁判所管轄の民事事件であれば弁護士と同様に代理人になれるという点が特徴です。簡易裁判所におけることができるようになりました。

通常の司法書士は相談者の代理人になることはできませんが、2002年(平成14年)の司法書士法の改定によって、司法書士であっても所定の研修を終え、簡裁訴訟代理能力認定考査に合格し、法務大臣の認定を受けることができれば認定司法書士になることができ、取り扱える法律業務が緩和されま。従来では司法書士は法廷に立つことはできませんでしたが、140万円以下であれば法廷に立つことができるようになりました。

債務整理においては、司法書士法が改正される以前から、裁判所に提出する書類の作成代理を業務として行うことができるため、自己破産申立書や個人再生申立書を作成することはできました。しかし、この改正によって、司法書士が任意整理を扱えるようになり、ほとんどの債務整理の関連業務ができるようになりました。債務整理の依頼をする際も、司法書士の場合は、基本的に認定司法書士に相談することになります。

「法律」事務所と「法務」事務所

ほとんどの場合、あまり気にする必要はありませんが、この違いを知っておくと事務所を調べる際に便利です。実は、法律事務所と法務事務所の表記の違いは、好みの問題ではなく、法的に明確な区別されています。

弁護士事務所は、弁護士方によって弁護士のみが名乗ることができ、司法書士は法務事務所と名乗っています。このように、事務所名でも弁護士と司法書士に明確な違いがあります。

弁護士に相談する方が条件面のメリットは多い

法律業務においては、弁護士の方が業務の取り扱い範囲が広く、頼りになることは事実です。弁護士に相談することで以下のようなメリットがあります。

過払い金の返還や任意整理を弁護士に依頼するメリット

過払い金の返還や任意整理を依頼する場合、弁護士と司法書士、どちらに相談すべきでしょうか。ここでは弁護士に依頼するメリットをご紹介します。

メリット1:取り扱える債権額が無制限

個別の借金および過払い金が140万円を超える場合、司法書士には交渉権や訴訟代理権が認められていません。一方で、弁護士には制限がないため、個別の債権額が140万円超の場合は、依頼者の方に代わって最後まで債権者と交渉を行うことができます。

メリット2:早期に過払い金の返還が可能

地方裁判所の管轄事件の場合、司法書士は代理人になることはできません。一方で弁護士は可能です。例えば、140万円を超える過払い金を回収するために地方裁判所で訴訟した場合、債権者も弁護士費用がかかるため、早期に和解でき、早く手元にお金が帰ってくる可能性があります。

メリット3:納得いく金額が回収可能

司法書士には個別の債権額が140万円以下に制限されているため、回収できる過払い金も制限されてしまいます。しかし、弁護士は制限なく対応することが可能です。

個人再生・自己破産を弁護士に依頼するメリット

個人再生・自己破産を依頼する場合、弁護士と司法書士、どちらに相談すべきでしょうか。

メリット1:申立てから裁判までトータルサポートが可能

個人再生・自己破産は地方裁判所に申立てを行う必要があります。司法書士は代理人になることができないため、申立てから裁判官とのやり取りまで、専門的な法律手続きを自分で行う必要があります。一方で、弁護士であれば、代理人になることができるため、最初から最後まで一貫して対応してもらえます。

メリット2:早期の手続完了が可能

東京地方裁判所で破産手続をした場合、代理人になることができない司法書士では手続完了まで6ヵ月程度かかります。一方で、代理人になることができる弁護士なら即日面接制度が利用でき、申し立てから3~4ヵ月程度と早期に手続完了が見込めます。※東京地方裁判所以外の裁判所では、各裁判所の運用によります。また、申し立てから手続き終了までの期間は、個別の事案により異なることがあります。

メリット3:手続も簡略化し、予納金を抑えられる

司法書士に依頼し、東京地方裁判所で本人申し立てをした場合、裁判所へ支払う管財事件の予納金は最低でも50万円以上となり、手続も複雑になります。一方で弁護士に依頼した場合、代理人となれるため少額管財手続が可能で、予納金は20万円で済み、手続も簡略化します。

※東京地方裁判所以外の裁判所では、各裁判所の運用によります。また、少額管財手続きが利用可能であるかは、弁護士による申し立てであるほか、個別の事案の性質により決せられます。詳しくはこちらをご覧ください。

弁護士と司法書士で、下記のような違いがあります。現在の状況に応じて、ご依頼先をご検討ください。

弁護士司法書士
任意整理代理人
(個別の債権額140万円以内)
代理人
(金額制限なし)
個人再生書類作成代理人代理人
自己破産書類作成代理人代理人

絶対に弁護士に相談するべき?最終的には信頼できる専門家に相談を

対応できる業務範囲は弁護士の方が早く大きなメリットがあるのは確かです。元々は弁護士に認められていた業務の一部が、司法書士でも取り扱い可能になったことが背景です。しかし個別の債権額が140万円以下であれば、必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。

また、借金問題という生活に関わる大きな問題であるため、それ以上に信頼できる専門家かどうかがより重要だと思います。不安がある方は、まずは身近な事務所に無料相談してみることをお勧めします。どちらに相談するべきか、まずは債権額などを調べてからでも遅くありません。無料相談の結果、債権額が140万円以下ということであれば、どちらに相談するかはあまり問題ではありません。

例えば、過払い金の発生額は計算しないとわかりませんが、1社あたりの過払い金の発生額は高い方でも100万円前後が多く、1社で140万円以上が発生するというのは比較的少ないです。そして、過払い金請求を裁判にて行う場合でも簡易裁判所で解決できることが非常に多く、控訴を行い地方裁判所になるというケースは稀です。

参考までに、アイフルの2020年3月期推移を見ると2019年4月~2019年9月までの半年間で58億9,000万円の過払い金返還があり、件数は6,700件ということですので、1人あたり90万円前後発生した計算になります。

弁護士か司法書士かで迷うよりは、まず信頼できる専門家に相談しましょう。どうしてもどちらに相談したらいいのかわからないという場合は、当サイトの提携する総合士業グループに相談することをお勧めします。総合士業グループには、弁護士も司法書士も在籍しており、状況に応じて適任者を紹介してくれます。

借金問題には延滞金や利息があります。また、長期滞納であれば、会社や自宅への督促があります。状況が悪化しないためには時間が勝負です。まずは無料相談を利用してみてはいかがでしょうか。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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