住宅ローン

住宅ローンを返済できない…家族に起こる悲劇と脱出方法とは

どうしよう…どう頑張っても住宅ローンを払えない…」「滞納すると追い出されるの…?

急な収入の減少や、事故・病気などで住宅ローンが支払えなくなってしまうことは、誰にでも起こる可能性があります。特に最近は住宅ローンが借りやすくなっていることもあり、頭金なしで住宅ローンを組んだり、定年後まで返済する計画を立てる方も増えています。つまり、多額の借金をして、一生をかけて返済しようと計画する人が増えています。

住宅ローンに関する相談に来る方のほとんどが、「これからどうなってしまうの…?」という先が見えない不安を抱えていらっしゃいます。人間にとって重要な衣食住の一つに問題が生じるため、当然かもしれません。

ここでは、「住宅ローンが返せなくなるかも…」「どう頑張っても返せない…」という方に向けて、「住宅ローンの滞納を続けて起こること」と「その解決方法」をご紹介していきます。

住宅ローンを滞納したまま何も対処しないと、最悪の場合、転居先もなく家を追われてしまい、強制売却されてしまいます。

まずは、ご自身の現状を正しく認識しましょう。その上で、この先何が起きるか、そのように対処すべきかを理解することが大切です。取り返しがつかなくなる前に適切な対処できるよう、参考にしていただければと思います。

この記事のポイント
  • 金融機関からの督促の無視は絶対に避ける
    住宅ローンを滞納するとすぐに督促がスタートしますが、無視だけはやめましょう。職場への問い合わせや自宅訪問など督促方法が厳しく、周囲にバレるリスクがあります。返済できる場合は、返済条件を交渉しましょう。どうしても返済できない場合は、専門家に相談してご自身の状況に合った解決策を提案してもらうことをお勧めします。
  • 長期滞納すると自宅が競売に掛けられ、強制退去させられる
    金融機関からの無視を続けると、法的手続きに移行します。担保になっている自宅があなたの承諾なしに売りに出され、住宅ローンを滞納している事実が裁判所から公表されます。このような事態になる前に専門家に相談することをお勧めします。
  • 安心・確実に対処するために専門家に相談を
    借金の問題は時間との勝負です。時間が経つほど事態が悪化してしまいます。また、法的な知識も必要です。安心して確実に解決するために、住宅ローンや借金問題に強い専門家に相談するのが一般的です。
この記事は、当サイト提携の法務・法律事務所の監修のもと、提供しております。
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住宅ローンを滞納すると何が起こるの?

住宅ローンを支払えなくなると大きく3つの問題が起こります。

問題1:督促で周囲にバレる

住宅ローンが支払日に振り込まれていないと、当日か翌日にすぐ借入先から電話がかかってきます。

1回目であれば「引落ができなかったのですが、どうされましたでしょうか?」という確認の連絡で済みます。まだこの時点であれば「支払い口座に入金を忘れていました。〇〇日までに払います。」と回答すれば問題ありません。

しかし、問題はこれで以外の場合です。まず登録しているスマホの電話を無視し続けると、職場に電話が来ることがあります。借入先によって対応は異なりますが、会社名は名乗らずに「〇〇部の〇〇さんはいらっしゃいますか?」という形で電話がかかってきます。借入先も会社名を名乗らないなど配慮はしているものの、定期的に何度も電話がかかってくるため、同僚に不審に思われてしまいます。特に小さい会社や部署に所属している場合は、あっという間に噂が広がってしまいます。

また、会社の電話にも対応しない場合、自宅に訪問して来ることがあります。この場合も対応するまで何度も来ます。やはり、定期的に何度もスーツ姿の人が家に訪問していれば、近所の人も不審に思います。さらに、電話や自宅訪問と同時に、督促状も送られてきます。お子様がいれば、内容を見られてしまう可能性も高いでしょう。

このようにして、次第に噂が広まり、バレてしまうというのは、実は珍しくありません。最悪の事態を避けるためには、できる限り、早い段階で適切な対応が必要になります。

債権回収会社から督促が来る?

住宅ローンの滞納期間が長い場合、債権回収会社(サービサー)から連絡が来ることがあります。

身に覚えのない会社から電話やハガキの督促が来るため、驚いたり、架空請求を疑う方も多いですが、債権回収会社とは法務省から許可を得て借金回収を専門に行っている会社です。借入先の銀行などが自ら借金を回収できないと判断した場合、この債権回収会社に住宅ローンの回収業務を委託することがあります。金融機関はグループ会社に債権回収会社を持っていることが多いです。

債権回収会社は取り立て専門企業であるため、取り立てもより厳しくなります。また、債権回収会社から取り立てが来る場合、相当の期間、借金を滞納しているため、適切に対応しないと法的措置を取られる可能性が高くなります。

問題2:ブラックリストに登録

ブラックリストに登録されると、日常生活にさまざまな支障が生じます。代表的なものは「新しいローンが組めない」「新しいクレジットカードが作れない」です。つまり、誰かにお金を立て替えてもらう可能性があるサービスは利用することができなくなります。

当然、新しく住宅ローンや自動車ローンを組むことはできません。また、今持っているクレジットカードも利用できなくなる可能性があります。クレジットカードはあなたの支払いをカード会社が一時的に立て替えているためです。

住宅ローンの滞納をしている人が最も困るのは、転居先を探すときかもしれません。賃貸物件を借りるときに、家賃の保証会社の審査に落ちてしまい、希望の物件が借りられない可能性があります。保証会社はあなたが家賃を滞納した場合に、立て替えてくれる会社です。そのため、住宅ローンを滞納しているとなれば、信用してもらえません。これは転居先を急いで探さなくてはいけない状況では非常に苦しいことです。

いつブラックリストに登録されるの?

ほとんどの場合、住宅ローンを借り入れる際に「個人信用情報の取扱いに関する同意書」にサインをしていると思います。これは滞納など悪い取引が発生した際に、個人信用情報機関にあなたの金融取引状況を登録するものです。同意書には〇〇ヶ月滞納が続くと個人信用情報機関に登録します」などの記載があると思います。この規定の期間の滞納をすると、滞納した事実が記録されます。これがいわゆる「ブラックリストに登録される」という状況です。

一般的には1回の滞納では登録されることはありません。借入先の金融機関によって異なりますが、住宅ローンの場合は、3~5ヶ月が目安になります。

問題3:競売で強制退去

住宅ローンが払えなくなってしまうと、最終的に自宅が競売にかけられ強制退去させられてしまいます。つまり、住むところ失います。

競売とは、自宅が強制的にオークションにかけられるということです。住宅ローンの借入先である金融機関や債権回収会社は借金が回収できなくなると、裁判所に申請して担保になっている不動産(自宅)を競売にかけることができます。つまり、法的手続きに移行します。

裁判所は、競売の申し立てを受けると、調査を行ったうえで、査定価格などの不動産情報を一般公開してオークションにかけます。オークションで売買が成立すると所有権は落札者に移転され、売買益は金融機関や債権回収会社のローンの返済に充てられます。そして、自宅も強制的に家を追い出されてしまいます。

また、競売に残った住宅ローンは、返済義務があることも要注意です。

例えば、6,000万円の住宅ローンが残っている物件が、競売で3,500万円で売却された場合、差額の2,500万円の借金として残ったままです。

特に競売の場合は、一般の相場よりも安い価格で取引されることが多く、競売の申立費用や遅延損害金も請求されるため、競売になると、まず借金は完済できません。自宅が競売にかけられると、強制退去させられ、自宅が好き勝手に処分されるだけでなく、その後の残債の支払いまで負担が大きくなってしまいます。

競売は、住宅ローンが払えなくなった場合の最悪のケースです。住宅ローンが支払えなくなってしまった場合、なるべく早く、適切に対処することで、このような事態を避ける必要があります。

競売のデメリット

  1. 法的効力を持って強制退去させられる
  2. 強制退去では引越し代などの退去費用は当然もらえない
  3. 通常の物件価格よりも低い金額(相場の7~8割程度)で売却される可能性が高い
  4. 競売の手数料/費用(60~80万円)も請求される
  5. 競売情報はインターネット上に一般公開されるため、競売にかけられたことがバレる
  6. 競売情報を見た不動産業者や投資家などが内見に来たり、近所にチラシを配ることがある
  7. 競売の執行官が自宅訪問にくる

住宅ローン滞納から競売までの流れ

住宅ローンを滞納すると3つの大きな問題があることをご紹介しました。そのうち、最悪の場合が競売です。

ここからは、住宅ローンの滞納から競売の流れをご紹介します。

事前に流れを把握しておくことで、ご自身が今どの状況なのか把握することができ、冷静に適切な対処ができるようになります。ぜひご確認ください。

大きな分岐点は、滞納後5~6ヶ月の「期限の利益」の喪失です。このタイミングを逃すと住宅ローンの一括返済が必要になり、事実上、返済不可能な状況になってしまいます。

  • 滞納後1〜6ヶ月
    借入先から督促
    前述の通り、住宅ローンを滞納するとすぐに督促の電話や通知が来ます。滞納が1ヶ月を超えると、対応が厳しくなり、電話も頻繁にかかってくるようになり、「督促状」や「催告書」と言った書面も届くようになります。この状況であれば、まだ自宅が競売にかけられるということはありません。

    ただし、金融機関からからの連絡を無視することは絶対に避けてください。支払いの目処が立つ方は、支払いの意思があることを伝え、支払いスケジュールを相談しましょう。もし、どうしても返済の目処が立たない場合は、すぐに専門家に相談しましょう。

  • 滞納後5~6ヶ月
    「期限の利益」を喪失
    期限の利益とは「分割で返済する権利」のことです。これを喪失するということは、「住宅ローンの契約が解除され、残っているローンを一括返済をしなければならない」ということです。住宅ローンを滞納しているため、当然、一括返済はできないため、個人で対処することは難しく、専門家の力が必要になります。なお、期限の利益を喪失してしまうと「今滞納している数か月分を一括で支払うので、ローン契約を元に戻してほしい」と銀行にお願いしても原則認められません。

    この状況になってしまうと、競売の手続きを進められてしまうため、競売を避けるためには、早急に任意売却の意思を伝える必要があります。

  • 滞納後5~7ヶ月
    代位弁済
    「期限の利益」を喪失すると、保証会社と契約している場合、その保証会社があなたに代わって金融機関に住宅ローンを一括で返済します。これを「代位弁済」と言います。

    保証会社が代位弁済すると、住宅ローンの担当窓口は金融機関から、保証会社または保証会社が委託する債権回収会社に代わります。その後、「保証会社が住宅ローンを立て替えたため、保証会社に一括返済してください」という趣旨の通知が届きます。なお、保証会社と契約していない場合は、金融機関が支店から債権回収部門に窓口が変わります。

    代位弁済されると、すぐに次の競売の申し立てに進んでしまいます。それを避けるためには競売の申し立てをされる前に、任意売却する旨を債権者に伝える必要があります。

  • 滞納後6~8ヶ月
    競売申し立て
    代位弁済の後に一括返済ができなければ、保証会社が裁判所に競売を申し立て、競売開始が決定されます。競売が開始されると裁判所から「競売開始決定通知」という通知書が届きます。

    競売が開始されると、裁判所で「配当要求公告」という公告がなされ、自宅が競売に掛かったことが公開されます。それを見た不動産会社の訪問やチラシが入るようになります。

  • 競売申立後1~3ヶ月
    執行官訪問・現地調査
    競売開始決定から1~3ヶ月で執行官が現地調査のために自宅を訪問してきます。訪問日は事前に書面で通知され、立ち会いを依頼されます。なお、仕事等で訪問予定日にどうしても立ち会えない場合は、裁判所に事前連絡をします。ある程度の日程調整は応じてもらえます。

    競売の執行官とは?
    執行官は、各地方裁判所に所属する裁判所の職員です。不動産鑑定士の同行の元、現地調査を行います。あくまで「不動産の状況を調査」が目的であり、それ以上のことはありません。この際に「壊れているところはないか?」「誰と住んでいるか?」などごく簡単な質問をしてきますので、わかる範囲で回答しておけばスムーズに終わります。
  • 競売申立後4~6ヶ月
    競売情報の一般公開
    執行官が自宅を訪問してから2~3ヶ月で入札期日が決定し、通知が届きます。そして、裁判所から競売情報が公告され、インターネットに公開されます。公開後は入札を検討している不動産業者や投資家などが自宅周辺を訪ねて来ることが増えます。

    競売情報は、不動産競売物件情報サイト(BIT)で公開されます。ここでは住所、外観、間取りから、売却基準価額や買取可能価額、入札期間などが細かく記載されています。

  • 競売申立後6~8ヶ月
    入札・開札
    裁判所が競売情報を公告してから2ヶ月程度で入札が開始されます。入札期間は1週間程度です。その後、開札となり、落札者が決定して、売却許可決定がなされます。その後、落札者が購入代金を支払うと所有権が落札者に移転します。
  • 競売申立後8~10ヶ月
    強制退去
    原則として、所有権が落札者に移るまでに退去しなくてはなりません。所有権が移ったあとも自宅に居座ると、強制的に自宅を追い出されます。その場合、家具や家電などはすべて処分されます。競売になってしまった場合には、速やかに退去しましょう。

住宅ローンを返済できない時の対処方法

住宅ローンを返済できない状況が続くと、最終的に競売に掛けられ、強制退去させられます。そうならないために、できる限り早い段階での適切に対処することが必要です。

後悔しないためにもぜひ確認しておくことをお勧めします。対処方法は滞納期間によって大きく5つあります。

対処方法1:「リスケジュール」で返済計画を見直し

住宅ローンの返済が苦しくなっているものの、まだ滞納していない場合は、借入先の金融機関に相談することで返済計画を見直してもらえる可能性があります。

これは「リスケジュール」と呼ばれる方法です。一時的な収入の減少などを理由にやむを得ず住宅ローンが払えない場合に「半年間は利息だけ支払う」「返済期間を延ばす」といった対応をしてもらえる可能性があります。

ただし、リスケジュールによって返済期間が延ばすと、その分利息が増えるため、住宅ローンの支払総額は大きくなります。リスケジュールが認められるかどうかは、金融機関によって異なるため、確認してみましょう。

対処方法2:「住宅ローンの借り換え」で金利負担を軽減

こちらも住宅ローンを滞納する前に有効な対処方法です。例えば、昔の高い金利のまま住宅ローンを借りている場合は、他の金融機関のより低い金利の住宅ローンに借り換えをすることで、毎月の返済負担を軽減できる可能性があります。

すでに滞納がある場合は借り換えはできません。新たに住宅ローンを組むことになるため、直近で住宅ローンを滞納していれば、審査が通りません。

対処方法3:「債務整理」で住宅ローン以外の借金負担を軽減

住宅ローン以外の借金が負担になっていて、住宅ローンが返済できない場合には、住宅ローン以外の借金を債務整理することで負担を軽減することもできます。

債務整理は、国が制定した借金の救済措置であり、任意整理、個人再生(住宅ローン特則)などの方法があります。

対処方法4:「リースバック」で住み続けながら家を売却

リースバックとは、「借りて、戻す」という意味です。つまり、自宅を売却して、買主から賃貸としてその自宅を借りることで、自宅を売却したあとも家賃を払えば、そのまま住み続けられるという方法です。もし住宅ローンの支払額よりも、リースバック後の家賃が安くなれば、住む場所を確保しながら、借金負担を軽減することができます。

しかし、リースバックには様々な要件があり、成功率が高くないのが実情です。特に住宅ローンの残債がまだ大きい場合は難しいでしょう。買主も家賃収入などが見込めなければ、家賃を下げてまで貸してくれないでしょう。

対処方法5:「任意売却」で自宅を高値で売却

任意売却は、競売ではなく、通常の市場で自宅を売却する方法です。あくまでも通常の市場で売却するため、競売のように、勝手に売りに出され、相場よりも低い価格で売却されてしまったり、住宅ローンが支払えなくなった事実が一般に公表されることもありません。

状況別の対処方法まとめ

住宅ローンの滞納中と滞納前で取り得る対策を解説してきましたが、状況別でのお勧めの対処方法は以下の通りです。

住宅ローンを滞納していない
返済負担を減らしたい
リスケジュール
借り換え
住宅ローン以外に多額の借金がある債務整理
住宅ローンの残債が少ないリースバック
自宅を高く売りたい任意売却

住宅ローンが払えなくなってしまうと、すぐに自宅を競売にかけられてしまうと誤解をされている方もいますが、最初の滞納から競売の開始決定までに半年以上の時間があります。また、競売が開始決定されてからも実際に落札されるまでには更に半年以上かかります。そのため、住宅ローンの滞納から強制退去させられるまでには合計で1年以上の期間があります。

しかし、ご紹介したように、問題を先送りしたり放置してしまうと取り返しのつかないことになりかねません。職場への督促や「期限の利益」を喪失によって、職場で住宅ローン滞納が噂されたり、住宅ローンの一括返済を求められたり、あっという間に自体が悪化してしまいます。

今の状況とこれから起こることをよく理解した上で、少しでも早く対処することをお勧めします。

とはいえ、多くの人にとって初めての状況であり、専門性が求められる分野です。一人で悩んでいても事態は悪化してしまいます。少しでも悩んだら、一人で抱えずに専門家に相談することをお勧めします。

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