債務整理の体験談

東日本信販|滞納したまま連絡を無視は危険!正しい借金の返済方法とは?

東日本信販のカードローンは、お金がどうしても足りない時に非常に便利なカードローンなので利用する人は年々増えています。

しかし、便利なものには見えにくいところでデメリットが眠っており、こちらの都合が悪くなったときに目を覚まします。

例えば現金が手元になくても、ATMにいけば自分の財布間隔でお金を借りてしまえるのです。

東日本信販の返済ができないと返済から目を背けたくなりますが、放置すると以下のようなリスクが生じます。

  • 利息が増える
  • 家族・会社に知られる可能性がある
  • 差し押さえの可能性がある

このようにデメリットしかないので、放置して後悔する前に対応しましょう。

万が一、東日本信販の支払いができそうにない場合、一番やってはいけない行動は「無視をして放置すること」です

無視をするという行為を繰り返していると、あなたは支払う意思がないとしてカード会社側は重い対応をしてきます。

では、どのような対応を取るべきなのでしょうか。

今回は、東日本信販が支払えない場合・支払ができそうにない場合の対処法について紹介していきます。

img_for_pc
img_for_sp

img_for_sp

支払日に払えない場合

支払ができなかった場合、必ず催促の電話が来ますので、この際、必ず電話には出ましょう。

支払いができなく電話に出るのが嫌だなという気持ちは分かりますが、出ない事があなたの首を絞めることになります。

催促の電話は、「遅れた支払いをいつ支払いが可能か」ということが確認するための電話です。

怒られる・脅迫されるなどではありませんので必ず電話にでてください。

自分から事前に電話を掛けてもよいです。

支払が遅れると必ず催促の電話はくるので、もし事前に支払いができそうにないなと分かったならあなたから、東日本信販会社に”支払日前”に電話をしましょう。

「●●日なら支払いができるので待ってはもらえないか」と交渉することが大切です。

現時点で、東日本信販会社との信頼関係があるからこそ、あなたはカードを使用することができるのです。

信用を失ってしまうと今後カードを作る事がとても難しくなります。

信用情報に傷がつき、審査にも通りにくくなるのです。

滞納時の電話を無視をすると

支払ができないから逃れよう・無視をし続けようとしていると「支払う意思がない」と見なされます。

催促の手紙が届く

電話に出ないようであれば、自宅に支払い請求の催促の手紙が来ます。

内容証明郵便

この書類が届いたら危険視号で、催促の電話やハガキでもあなたに支払う意思が見られない場合「法的手段」として裁判が行われます。

裁判を起こす前に、この内容があなたに通知されたということを証明するための書類になります。

裁判を起こされるとあなたは起訴され、一括支払い命令が出る可能性があります。

差し押さえ

最悪の場合、給料や財産の差し押さえもあり得ます。

数日後にお金が入る予定がある人は、東日本信販会社に事情を話して待ってもらえますが、目処が立たない場合はそうはいきません。

このように、無視をしていてもあなたにとって何一つ利点はありません。

放置することで、利率が上がり利息だけで30万・40万と増え続け、より支払いの困難に陥ります。

放置したままでは、あなたを救うことはできませんので絶対にやめて下さい。

東日本信販の支払い目処が立たず、待ってもらっても支払いが困難な場合は一刻も早くお近くの司法書士事務所に相談してください。

と思いがちですが、支払いが困難になったあなたを法的に守る手段があります。

自己破産をする金額でなくても、プロの弁護士・司法書士を通してできるあなたを守る方法はいくらでもあります。

借金の額が少なければ少ないほど、解放されるための手続きは簡単です。

法的手段に「あなたが無理のない普通の生活ができる」ように手続きをしてくれる債務整理と言われるものがあります。

債務整理の中でも「将来の利息カット」「会社や家族に知られずに手続き可能」な任意整理が一番おすすめです。

どうしても支払いができない場合

現金が無く、今後の返済の目処も立たない場合は弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

遅延損害金の発生はスケジュールで決まっているので、返済日の前に支払わなければ避けることはできなくなります。

しかし、例外として弁護士・司法書士に依頼をして債務整理が進んでいる場合、元金や遅延損害金を含めた交渉をすることになるので、新規の遅延損害金も交渉次第ではカットしてもらうことができます。

もし、支払い目処が経たない場合は遅延損害金の額が大きくなる前に弁護士・司法書士に相談しましょう。

img_for_pc
img_for_sp

img_for_sp

借金をする人に理解のある専門家

借金問題の手続きは複雑で、かつ専門知識がないとどの手続きをするべきか、判断できないことが多いです。

例えば、自己破産しか無いと思った人が任意整理を行うことはよくあります。

実際、債務整理手続きの8割は任意整理が行われていると言われています。

手続きを開始する前の相談は無料で受付けているので、自分で判断することが難しい場合は、一人で悩まずに、まずは弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

当サイトがおすすめする「みつ葉グループ」は、2012年3月に創業し、8年目を迎える総合士業グループです。東京・福岡・大阪・札幌・広島・沖縄の6拠点で、経験豊富な債務整理専属チームがフルサポートしています。

みつ葉グループは、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・土地家屋調査士など多数の専門家を有する総合士業グループです。そのため、それぞれの専門家が連携・協力することで、あなたの状況に最適なワンストップサービスを提供することが可能です。

全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。

気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

img_for_pc
img_for_sp

img_for_sp

3ヶ月以上滞納するとどうなるか

滞納する人の中には、払えるにもかかわらず電話や書面での支払い督促に無視を決め込む人がいます。

これは一番まずい対応で、大きなデメリットが発生します。

ブラックリストに載る

3ヶ月ほど延滞すると、借金を払わなかったという事故情報、いわゆるブラックリストとして信用情報機関に名前が載ります。

ブラックリストに載ってしまったときのデメリットを簡単にいうと、名前が載ってから5年間ほど、金融機関がまったく相手にしてもらえなくなります。

ブラックリストに載るということはあなたが生活に困窮しているか、お金に対していい加減な人であることの証拠で、そんな人にまともな金融機関は融資しようとは思わなくなります。

その理由は、お金を貸しても返ってこない可能性が高いからです。

ブラックリストに載った場合のデメリットを、いくつか取り上げてみます。

  • クレジットカードやカードローンの審査に落ちる
  • 銀行のマイカーローンや住宅ローンが組めない
  • ドコモなどの携帯キャリアで端末を買うとき、分割払いの審査に通らない

ブラックリストに名前が載るといっても、「現金払いでいいです」と開き直ってしまえば、たいした実害はないのでは、と思うかもしれませんが、それは間違いです。

特にカード生活で得られたはずの多大なメリットをみすみす手放すのは賢い選択とはいえません。

今ではネットで買えない物もあり、支払い方法はクレジットカード決済で行われることが多いため、生活の必需品とはいきませんが、それなしに便利な生活は成り立たなくなっています。

裁判で訴えられる

当然ですがブラックリストに載るだけでは済まず、3ヶ月以上滞納を続けると債権回収部門の担当者が自宅に訪問してきます。

自宅訪問の目的は、じつは債務者の所在と返済能力の確認であって、債務者を恫喝して返済を促すためではありません。

金融庁の通達で「取立行為規制」というものがあり、内容を見ればわかるとおり貸金業者は、債権の取り立てに対して厳しく規制されています。

そのため、「返済の意志はあるのだけど、お金がなくて払えない、今のところ払える目処もたたない」と伝えれば、回収担当者は帰っていくしかありません。

例外として、いきなり勤務先や実家に押しかけてきて恫喝するのは闇金融だけと言われています。

自宅訪問をのらりくらりとかわしていると、最終的には業者の本気度にもよりますが、裁判で訴えられて家財や給与口座の差し押さえが行われることになります。

借金を払えないときはどうするか

東日本信販や他の貸金業者の借金を払えないときに具体的にとれる方法は3つです。

  • 家族や親戚、友人からの資金援助を受ける
  • 事前に「支払いができない」と包み隠さず申告する
  • 債務整理の相談をする

社会のアウトローになる覚悟でもあるなら話は別ですが、普通の人に借金の返済を回避する方法なんて都合のよいものは存在しません。

そんな無駄なことを考えて時間を費やすよりも、いかに普段の生活を維持しつつ返済していけるかに重点をおいて考えたほうが、後々もまっとうな人生を送れるはずです。

資金援助を受ける

東日本信販やローンカードの支払いができないときの対処法はいくつかありますが、そのなかでも家族や親戚、友人からの資金援助に頼るのはもっとも身近な解決法でおすすめです。

頼まれるほうとすれば大変迷惑な話ですが、一番簡単で即効性があります。身近にいる人を個人的なお金のトラブルに巻き込むのですから、人間関係に亀裂が入るなど相応の代償は覚悟したほうがよいかもしれません。

支払いできないことは隠さない

周りに頼れる人がいないという人もなかにはいます。そういう場合はあきらめて、「いまは支払いができない」ということを事前にローン会社に伝えます。

ポイントは事前に伝えることです。そうして具体的な返済計画を伝え、改めて作ったスケジュールに応じてもらうのがベストな対応です。

当然ですがあなたの信用情報には傷はつきます。

連絡はとれるようにするく

電話に出ない、督促のはがきや書状を一切無視する、こういった行動をとった結果、急な強制執行や保全という厳しい措置で生活の基盤の大半を失ってしまう方が多いです。

債権者はあなたに「返す意思があるのか」「いつでも連絡はとれるか」、この2つを見ているので、注意してください。

「返済の意思がない」「夜逃げする可能性がある」と判断されてしまうと、急な強制執行または保全の手続きが行われますが、最低限の関係構築と「借金を払う意思」さえあれば、こういった強行手段をとられることはありません。

突然の来社要求には十分注意

補足ですが、中小の消費者金融、いわゆる街金でお借入れしている場合によくある“来社要求”には十分注意してください。

「○○様のご利用分について今日まで連絡いただけておりません。当社といたしましてもこのままでは処理が進まず困っております。つきましては○月○日までにご来社いただき、債務解消のための話し合い、ご相談をしたく思います」

これ、行ったらどうなるか。想像するとちょっと怖いですね。

彼らはあなたに「公正証書」を組ませることが目的です。

ただの公正証書ではなくて「強制執行認諾付き」のもので、裁判しなくても強制執行できるようになる厳しい契約をしてこようとします。

相手からすると、裁判は極力避けたいのが本音なのです。

裁判費用がかかって、しかも回収できる保証もないわけなので面倒な回収の手間を省いてくれるのが。この強制執行認諾付きの公正証書になります。

まじめな人はこうした来訪要求に応じてしまいますが、公正証書の作成だけは絶対に拒否したほうがいいです。

特別にあなたの債務についてご相談に乗りますといったことを言った場合の目的はこの公正証書です。

平穏な生活を取り戻すために

ここまでは返済を前提に話をしてきましたが、この先、返済の目処がまったく立たないというのなら話は別です。

いつかパンクするのがわかっているのにそれでもなお払い続けるのは、単なる問題の先送りです。

現状のままだと選べる選択肢はこの先、さらに少なくなり問題の解決もよりいっそう困難になります。

借りたお金は返すのが道徳的にも正しい行いですが、人それぞれ限界はあるものです。

その限界が近いなら、平穏な生活を取り戻すための一歩をいまここで踏み出しましょう。

100万以上の借金があって返せる見込みもなく多重債務状態の方、取り返しのつかなくなる前に司法書士事務所に相談されてよいかと思います。

そのうえで、債務整理を開始したことをローン会社に連絡してください。

返済の目処がまったく立たない方は至急「債務整理」を検討。個人でも行えますが、弁護士・司法書士に一任したほうが確実に良い結果を得られます。

債務整理のうち、自己破産・個人再生・任意整理を方針とすると、きつい督促は即時ストップします。これは受任通知によるものです。

受任通知は、「介入通知」とか「債務整理開始通知」とも呼ばれ、「弁護士・司法書士が債務者の代理人となって債務整理手続きを行いますよ」ということを債権者に知らせる通知で、特別な効力を持ちます。

どの方法で借金を整理するかは、あなた本人の希望や事情で変わってきますから依頼先の事務所とよく相談して決めるほかありません。

借金は支払うという前提であれば、特定調停という任意整理の個人版のような債務整理の手段もあります。

裁判所の調停委員が間に入って話し合いを進めてくれるので、債権者と直に交渉することはないです。

原則個人で行う方法なので、当然その他の煩雑な書類手続きはすべてあなた自身で行うことになります。

任意整理と特定調停

ここで任意整理と特定調停の違いを簡単に説明します。

任意整理は弁護士・司法書士が代理人として行います。債権者と合意が成立したら裁判所が和解書という書面を作成します。

特定調停は原則本人が行うものです。

債権者と合意が成立すると裁判所が調停調書という書面を作成します。

調停調書は裁判の判決と同じ効力を持ちます。

任意整理でも、特定調停でも目指す目的はほぼ同じで、つまり債務負担の軽減となります。

このような場合、一般的に任意整理を選知られる事が多いです。

例えば、和解書は判決のような効力がないので、もし仮に返済計画が滞るようなことがあっても強制執行などは免れます。

それに対して、調停調書は裁判の判決と同じく強い効力を持ちます。

つまり、返済が滞れば給料の差押え等の強制執行をされてしまう可能性が高いです。

個人で行う特定調停の最大のデメリットは、調停調書のようないわゆる債務名義を債権者に与えてしまうことです。

任意整理ではこういった債務名義は作成されません。

万が一、再び返済ができなくなったとしても、直ぐに強制執行されることはないです。

それに、自力で債務整理するのは非常に手間と時間を伴います。

特定調停を選んだ場合、手続きと調停本番とを含めて家庭裁判所に計3~4回出向く必要があります。

裁判所の調停室で、債権者とも顔を合わさなければなりません。

借金問題を完全に解決したいなら、借金問題を解決できる弁護士・司法書士へ

弁護士・司法書士は債務整理の局面においてあなたの代理人になることができる唯一限られた存在です。

その特権を使い、依頼者である”あなた”をいろいろな形で守ってくれます。

弁護士・司法書士があなたの債務整理を受任することで、取り立ては即時止まり、債権者は債務者本人(あなた)に直接接触することさえできなくなります。

どのような状況下であっても、間に弁護士・司法書士が入ることで、平穏な生活を取り戻すことができます。

img_for_pc
img_for_sp

img_for_sp

借金をする人に理解のある専門家

借金問題の手続きは複雑で、かつ専門知識がないとどの手続きをするべきか、判断できないことが多いです。

例えば、自己破産しか無いと思った人が任意整理を行うことはよくあります。

実際、債務整理手続きの8割は任意整理が行われていると言われています。

手続きを開始する前の相談は無料で受付けているので、自分で判断することが難しい場合は、一人で悩まずに、まずは弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

当サイトがおすすめする「みつ葉グループ」は、2012年3月に創業し、8年目を迎える総合士業グループです。東京・福岡・大阪・札幌・広島・沖縄の6拠点で、経験豊富な債務整理専属チームがフルサポートしています。

みつ葉グループは、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・土地家屋調査士など多数の専門家を有する総合士業グループです。そのため、それぞれの専門家が連携・協力することで、あなたの状況に最適なワンストップサービスを提供することが可能です。

全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。

気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

img_for_pc
img_for_sp

img_for_sp