一定の条件を満たせば、マイホームを手放さずに個人再生をすることができます。
この記事では、「個人再生をしたときに持ち家はどうなるのか」について、ご紹介していきます。
目次
持ち家がある人が個人再生をするとどうなるのか
持ち家がある場合の債務整理の方法
債務整理には、全部で4つの手続きがあります。資産として家があった場合、その持ち家はどうなってしまうでしょうか?
自己破産
自己破産では、資産はほぼ全て処分しなければいけません。
これは持ち家も同じです。持ち家を売却して現金化した上で債権者に配分します。
持ち家がある場合は、なるべく自己破産は避けたほうが良いでしょう。
しかし、返済能力が全くなく、他の債務整理手続きで借金が返済できない場合は、この方法もやむを得ないでしょう。
任意整理・特定調停
この2つは、基本的に債権者と債務者が直接の話し合いによって、和解交渉を進める方法です、
そのため、持ち家がどうなるかは交渉次第になります。
特定調停は、裁判所を介して交渉が進みますが、債権者が多数の場合は調整が難航するので、債権者が少ない場合に利用すると良いでしょう。
任意整理は、裁判所を介さずに債権者と直接和解交渉を進める方法です。債務整理の中でもっとも利用者数が多い手続きです。
自分でも手続きをすることができますが、一般的には借金問題に強い弁護士や司法書士が代わりに交渉します。
最も臨機応変に対応することができるのは任意整理です。
個人再生
個人再生では、住宅ローン特則(住宅資金貸付債権に関する特則)という制度を利用することができます。
この特則を利用すると、家を手放さずに借金問題を解決することができます。(この後、詳しく説明していきます。)
持ち家がある場合に個人再生するときのメリットとデメリット
先ほどご紹介してように、個人再生には、住宅ローン特則という制度があります。
一定の条件を満たせば、この特則を利用して、持ち家を残したままで個人再生をすることができます。
ただし、注意が必要なのは、住宅ローン自体は減額されないため、他の借金を個人再生で減額してもらっても、住宅ローンの残高が多ければ返済は難しくなります。
個人再生の条件
- 支払不能のおそれがない者
- 安定した収入がある
- 住宅ローンを除く債務金額が5000万円以下
住宅ローンを減額せずに支払うことが可能であれば、その他の借金は1/5または100万円まで減額されます。
そのため、住宅ローン以外の借金が少ないほど、持ち家を残して支払いを続けられる可能性が高くなります。
自己破産に比べると、個人再生はより柔軟に手放す資産を選ぶことができるというメリットがあります。
また、住宅ローンが残っている場合と完済している場合では、メリット・デメリットが大きく違ってくるので注意が必要です。
個人再生最大のメリットは、借金が5000万円以下であれば最大1/10まで減額されることがあるという点です。
自宅などの資産がある場合は資産価値から住宅ローン債務を差し引いた金額と、減額後の債務金額を比べて、金額がより大きい方が個人再生の対象となります。
したがって、資産価値が高く、住宅ローン金額が少ない場合は、ほとんど減額できないこともあり、こうなるとデメリットというよりも個人再生そのものの意味がなくなってしまいます。
持ち家を残したまま個人再生をする方法
個人再生で持ち家を残すためには住宅の資産価値と住宅ローン残高が重要となります。
住宅ローンが残っていない場合、持ち家の価値はそのまま資産として計算されます。住宅ローンがある場合は住宅の価値から住宅ローン残高を差し引いた金額が資産となります。
個人再生では、住宅ローン以外の借金は、次のように1/5~1/10まで減額され、その金額と資産価値を比較して、金額が大きい方を3年間で返済することになります。
借金総額(住宅ローンを除く) | 減額後の借金 |
〜100万円 | 総額全部 |
100万円〜500万円 | 100万円 |
500万円〜1500万円 | 総額の5分の1 |
1500万円〜3000万円 | 300万円 |
3000万円〜5000万円 | 総額の10分の1 |
確かに、個人再生には、住宅ローン特則がありますが、持ち家を残したいと思っても自分の意志で残せるわけではありません。
「借金の総額」「持ち家の価値」「住宅ローンの有無」の関係によって決まります。
個人再生で持ち家を残せるケースと条件
個人再生で持ち家を残せるケースには、次のような場合があります。
住宅ローンがない場合
「自宅の資産価値」と「減額後の借金」を比べて「自宅の資産価値」の方が金額が少なければ、減額が適用され、持ち家を残したまま個人再生をすることができます。
住宅ローンがある場合
個人再生にかかわらず、債務整理は借金の一部または全部を免除する手続きです。
そのため、高額な資産を残したまま個人再生をすることは、債権者にすれば許されないことであり、法的にも債権者の利益を極端に損ねることになるので認められません。
(支払う手段があるのに、故意に支払わないのは許されません。)
そのため、「資産価値から住宅ローンを除いた資産価格」と借金を比べ、保有資産を超える分の借金にのみ、個人再生は認められています。
借金よりも保有資産の方が大きい場合、借金が返済できることになるので、借金の減額はしてもらえません。
住宅ローンがある場合/ない場合のどちらでも、自宅の評価金額が高いほど、更に住宅ローンがないか残高が少ないほど、個人再生は適さなくなります。
資産価値が1000万円以上あるのに、2000万円の借金が300万円に減額されるということはありません。資産価値の1000万円を3年で支払う必要があります。
この場合は、減額のメリットがないため、個人再生をする意味もなくなってしまいます。
住宅ローンが残っている家と完済した家で違いはあるのか
住宅ローンを完済していて個人再生が認められた場合は、資産価値がほとんどない、もしくは、資産価値以上の借金があるということになります。
この場合は、持ち家を残したまま返済を続け、無事完済することができれば、持ち家が処分されることはなくなります。
住宅ローンは残っていても減額されずにそのまま支払うことになりますが、住宅ローンの残高が少ないほど資産価値が高くなります。
基本的に個人再生での支払い完了後に高額な資産が残るということは認められません。資産価値に見合った金額を3年以内に返済する必要があります。
返済さえ可能であれば個人再生が認められる限り持ち家の処分は必要ありません。
住宅の時価がローン残高を上回る場合は要注意
基本的に自宅の資産価値を評価した金額から住宅ローン残高を差し引いた金額(A)が、減額後の債務総額(B)と比較してどれくらいになるのかということが重要です。
Aが極端にBよりも大きくなると減額が適用されないので個人再生のメリットがなくなります。
例えば、住宅ローンの残高が1000万円あり、自宅の評価額が1500万円とすると、純粋な資産価値は500万円(A)です。
住宅ローン以外の借金が500万円の場合、減額後の借金は100万円(B)です。
この場合、500万円の資産があるにもかかわらず、借金を100万円にまで減額して3年で支払えば良いことになります。
これは、払えるのに払わない状況です。これでは債権者が借金を不当に踏み倒されることになります。
この場合、債権者に極端に不利にならないように「資産価値」と「減額後の債務金額」を比較して金額が大きい方を支払うことになります。つまり、500万円を3年で支払い、なおかつ住宅ローンも減額なしで返済を続けることになります。
このように自宅の時価が住宅ローン残高を上回り価値が高く、減額後の債務総額をも上回っていると個人再生の減額が適用されず全く意味がなくなってしまいます。
自宅の価値が高い場合は個人再生ではなく、まずは自宅の処分によって借金を返済することを考えたほうが合理的です。
このような状況で、どうしても自宅を残したいという場合は、任意整理を検討することをおすすめします。
ただし、任意整理の場合は、交渉力次第で家を残せるか結果が変わってくるため、借金問題に強い専門家に依頼することをおすすめします。
少しでも不安がある方はまず相談しましょう
債務整理には、個人再生も含めて様々な手続きがあります。
まずは「そもそも個人再生が最適な方法なのか?」「個人再生の利用条件を満たしているのか?」などよく検討する必要があります。
個人再生を選択する前に、抱えている借金額や自分の状況を照らし合わせて、この手続きが最適なのかもう一度考えてみる必要があります。
これらの判断には、法律の知識も必要になるため、一人で考えるのは難しいでしょう。
そこで、まず弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。借金問題に強い弁護士や司法書士であれば、個人再生の選択を適正に判断することができます。
弁護士や司法書士というと、多額の費用がかかるイメージをお持ちかもしれません。また、ハードルが高く、「自分には関係ない…」と思ってしまう方もいるかもしれません。
しかし、最近は債務整理を多く扱う弁護士・司法書士事務所なら、分割払いに応じてくれるなど、お金に困っている人に寄り添ったサービスを用意していることも多く、利用しやすくなっています。
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