借金滞納

「総量規制」とは?年収の3分の1を超える借入れを制限…

この記事のポイント

総量規制は「ノンバンクの金融機関を対象に年収の3分の1以上のお金を貸金業者から借りることができないことを定めた貸金業法」です。

カードローン、クレジットカードのキャッシングもこの規制の対象になります。ただし、クレジットカードのショッピング枠は規制の対象にならないなどの例外もあります。

また、総量規制は「貸し渋り」や「貸し剝がし」を引き起こす原因とも言われています。

借金の返済が苦しい方は、専門家に相談し、「債務整理」を検討することをおすすめします。

債務整理には、借金がゼロになる自己破産借金を最大10分の1まで減らせる個人再生などがあります。

借り入れ金額の制限する「総量規制」とは?

総量規制とは「ノンバンクの金融機関において、年収の3分の1以上の借り入れを制限する貸金業法」です。

(例)
年収が300万円の場合、ノンバンクで借り入れできる総額は100万円までです。
すでに60万円の借り入れをしていると、さらに借り入れできる金額は40万円までになります。

ノンバンクと書いている通り、銀行は総量規制の対象外です。

(※)ノンバンクとは、銀行のような預金の受け入れ機能を持たずに、与信業務を行う金融機関のことを言います。

複数社から借入れしている場合は総額が制限される

総量規制の対象は、借金の総額です。

複数のノンバンクから借金をしている場合は、その借金の合計金額が年収の3分の1までしかお金を借りることができません。

(例)
年収が300万円の場合、ノンバンクで借り入れできる総額は100万円までです。
すでにA社から50万円、B社から50万円借り入れしていると、どこの貸金業者からもお金を借りることができません。

借り入れ総額は把握されている

貸金業者は、FINE(ファイン)という独自のネットワークで繋がっています。

そのため、あなたに現在いくらの借金があるかを把握しています。年収の3分の1以上のお金を借りたいからといって借り入れの時に誤魔化した金額の申告はできません。

年収の3分の1まで借りられないこともある

年収の3分の1は、あくまで上限であり、必ず借りられるわけではありません。返済能力が考慮されます。

貸金業者は、お金を借りたい人の年収が下がることも考えているので年収の3分の1ギリギリまで貸す可能性は低い傾向にあります。

また、総量規制ができたことにより、貸金業者も貸し付けには厳しくなっています。

総量規制はどうして必要なのか?

総量規制の目的は次の2つです。

  • 貸して側の一方的または過剰な貸し付けを減らす
  • 貸し付けに制限を設けることで消費者の経済破綻を防ぐ

実際に5社以上からの借り入れをしている多重債務者は230万人から18万人に減少しています。

「総量規制」の対象外になる場合とは?

住宅ローンは年収の何倍も借り入れできているけど…

実は、「総量規制」では対象外・例外になるケースがあります。

総量規制の除外・例外となる主なものケース
除外となるもの例外となるもの
  • 不動産の建設若しくは購入に必要な資金又はその改良に必要な資金の貸付け(いわゆる住宅ローンも含む)
  • 自動車購入時の自動車担保貸付け(いわゆる自動車ローン)
  • 有価証券担保貸付け
  • 高額療養費の貸付け
  • 不動産担保貸付け
  • 売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け
  • 手形(融通手形を除く)の割引を内容とする契約
  • 貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約(施行規則第10条の21第1項各号)
  • 金融商品取引業者が行う500万円超の貸付け
  • 顧客に一方的に有利となる借換え
  • 借入残高を段階的に減少させるための借換え
  • 顧客やその親族などの緊急に必要と認められる医療費を支払うための資金の貸付け
  • 社会通念上 緊急に必要と認められる費用を支払うための資金(10万円以下、3か月以内の返済などが要件)の貸付け
  • 配偶者と併せた年収3分の1以下の貸付け(配偶者の同意が必要)
  • 個人事業者に対する貸付け(事業計画、収支計画、資金計画により、返済能力を超えないと認められる場合)
  • 新たに事業を営む個人事業者に対する貸付け(事業計画、収支計画、資金計画により、返済能力を超えないと認められる場合)
  • 預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け(貸付けが行われることが確実であることが確認でき、1か月以内の返済であることが要件)(施行規則第10条の23第1項各号

日本貸金業協会|「2 総量規制にかかわらず、お借入れできる貸付けの契約があります」

また、次のような場合にも「総量規制」の対象外になります。

法人がお金を借りる場合は「総量規制」対象外

法人がお金を借りる場合は、「総量規制」の対象外です。

法人借入は貸金業法で対象外とされています。そのため、年収の3分の1以上のお金を借りることができます。

ただし、事業計画・資金計画などの書類を提出する必要があります。また、絶対にお金を借りられるわけではなく、返済能力を超えない範囲での貸し付けです。

銀行は「総量規制」の対象外

総量規制は預金の預け入れや為替の機能を持たないノンバンクの金融機関が対象です。銀行での借入れは対象外です。

「消費者金融からの借り入れは断られたけど、銀行カードローンはできた」というケースも往々にしてあります。

銀行は消費者金融に比べると低金利でお金を貸し付けています。もしお金を借りるのであれば消費者金融より先に銀行を検討することをおすすめします。

中小企業の貸し剥がしと行政処分

企業側が総量規制を超える範囲のお金を許した場合どうなるのでしょうか。

ここでは、総量規制の問題点と違反した企業に対する処分についてご紹介していきます。

総量規制の問題は中小企業の貸し剥がし

貸し剥がしとは「お金を貸さない・すでに貸しているお金を返済期限の前に返済してもらうこと」を指します。

総量規制の施行で多くの人が無理な借り入れをしなくなりました。しかし、総量規制が施行されたことで、突然、中小企業の貸し剥がしが行われるようになってしまい、大きな問題となっています。

お金を返済するために闇金でお金を借りたり、クレジットカードの現金化する人もいました。

現在もお金の返済に苦しんでいる人はいるようです。お金の返済で悩んでいる人は後述している「債務整理」を検討することをおすすめします。

規制に違反した貸金業者は行政処分

総量規制に違反して年収の3分の1以上のお金を貸し付けた場合、貸金業者は業務指導・営業停止などの行政処分を受けることになります。

年収の3分の1以上のお金を借りた側は、罰則の対象に含まれません。しかし、当然、借りたお金が無効になるわけではないので返済は必要です。

借金の返済が難しい方は「債務整理」の検討をしましょう

総量規制ができたことでお金を急に返済することになった人も少なくありません。借金の返済が苦しい人は、専門家に相談して債務整理を検討することをおすすめします。

債務整理とは、「弁護士や司法書士に依頼することによって、借金の元本の減額や将来利息の免除などができる、国が認めた法的手続き」です。

弁護士や司法書士が行う法的手続きをいうとハードルが高く、「自分には関係ない…」と思ってしまう方もいるかもしれません。しかし、債務整理は、基本的にどなたでも利用できる国の救済措置です。

毎年200万人以上(※推定)が債務整理で借金問題を解決しているとも言われています。

この債務整理には、任意整理・自己破産・個人再生・特定調停の4つがあります。

4つの債務整理の概要
任意整理裁判所を通さず、弁護士や司法書士が貸金業者と交渉することで、将来利息のカット(場合によっては元本の減額)によって月の返済額を抑える。無理なく返済を続けたい方におすすめ。リスクやデメリットが少なく、もっとも利用者が多い。
個人再生裁判所を通して、借金を原則5分の1に減額して、し、3~5年で完済する手続き。所有する家を残すことができるのも特徴。他の借金返済で住宅ローンの返済が圧迫されてしまっている方におすすめ。再生計画と継続した収入が必要。
自己破産裁判所を通して、借金をゼロにする手続き。借り入れの総額が大きく、毎月の返済で生活すら圧迫されている方・人生の再スタートを切りたい方におすすめ。借金はなくなるが、家や車などの財産は失う。
特定調停裁判所を通して、調停委員が貸金業者と交渉することで、元本の減額や利息のカットによって、借金を3~5年で完済する手続き。低額の予算で借金を何とかしたい方におすすめ。手続きが複雑で成功率が低い。

どの手続きを選ぶべきかは、借金をしている方の借金額や期間、経済状況などによって異なります。

債務整理とは、あなたの借金を整理して無理のない返済額にする方法です。

借金返済を楽にして、生活を立て直すことができます。苦しい借金生活を抜け出すために、ぜひ弁護士や司法書士にお気軽に相談してみてください。

借金問題に関するお問い合わせ

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