債務整理とは、国が借金を抱えている人と、お金を貸した側の仲裁を行うための法律です。
主に、借金をした側の人間が、自分の返済能力を超えた借金を抱えて、支払いに限界を迎えた時に救済手段として行われる手続きで、借金で苦しい人生を歩んでいた人の多くがこの手続きによって救われています。
この手続きは、プロミスからの借金でも行うことが出来ます。
債務整理は、いままで返済できなかった借金を、現実的に返済できるように計画を引き直すことを目的としています。
具体的には、借金を減額したり、利息を0%にして借りた金額だけ返すようにしたり、返済能力がなければ借金を無効にすることが出来ます。
借金をチャラにするというような表現で、債務整理を説明している人もいますが、債務整理はあくまで返済することが大前提です。
そうでなければ、お金を貸した側が損することになります。
また、借りる側も踏み倒すことを前提に借りる人も出てきます。
しっかりと両者で和解できる内容で、確実に返済できるように調整する手続きだと思って下さい。
債務整理は、借金の理由がなんであれ、借金の負担を減らせます。
しかし、頭では分かっていても、いざに相談となると借金の理由が後ろめたいと感じて、なかなか相談できない人も多いかと思います。
それでも安心してください。
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みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。
目次
取り立て行為と規制
プロミスなどの消費者金融の取り立てには、厳しい規制が敷かれています。
過去に、過激な取り立て行為が行われ、社会問題にまで発展したため、貸金業法により厳しく規制されることになりました。
そのため、現在では自宅の玄関に張り紙をする行為や、大声での取り立てなどは厳しく罰せられるようになっています。
このルールに違反するようであれば、消費者金融側は刑事罰や営業停止処分を下されてしまうことになります。
そのため、現在の取り立ては、電話や郵便による取り立てが主となっております。
プロミスの取り立て方法
プロミスの取り立て方法は、一般的な消費者金融と同じ方法で行われます。
具体的には、下記のような方法で取り立てられます。
- 電話・ハガキで取り立て
- 訴訟の通知
- 訴状または債権回収会社への債権譲渡
- 差し押さえ
プロミスは、返済期日までに支払えない場合は、電話やハガキで督促が行われます。
取り立ての電話は、契約したときの電話番号宛に行われます。
そのため、取り立ての電話の段階では会社名も名乗らないため、万が一自分以外の人が電話に出ても、借金をしていることが知られる心配はありません。
ただし、何度も登録した電話番号にかけても出ない時は、職場に電話をかけてくることがあります。
その場合は、担当者の個人名でかけて来るので、会社に知られることはありません。
ただし、会社の人に怪しまれることは必須なので、電話がきたら正直に返済が遅れた事情を説明して利息だけの支払いなどの対応をとりましょう。
なお、返済が遅れることを事前に連絡しておけば、電話がかかってくることはありません。
遅れることがわかっている時は、事前にプロミスに電話しておきましょう。
訴訟に関する書面
電話や郵便による督促が行われても返済しない場合には、訴訟に関する書面が届きます。
このまま返済しないのであれば、裁判を起こし収入の一部を差し押さえるという文面が書かれた書類です。
この訴状が来ると、流石に焦って返済をしようとする人が多いですが、それでも放置してしまう人もいます。
裁判なんて本当に起こすわけがないと、タカをくくってしまう人が無視してしまいますが、差し押さえは実際に行われます。
訴状または取り立て
訴訟に関する書面を無視したり、返済しなかったりと誠実な対応を取らずにいると、裁判所から訴状が来るか、プロミスの取り立て専門の部署から連絡が来ます。
裁判をして強制的に回収するには、時間と手間がかかるため、借金の取り立てを専門にしている部署に回します。
督促も、法律に沿ったものなので怖いことはありませんが、返済するまで督促は続くので、延滞し続けるのは精神的に厳しいものがあります。
また、訴状が届いた場合には、裁判所へ足を運ぶ必要があります。
裁判所への出廷を無視していると、債権者の言い分が全面的に認められます。
すぐに、給料の差し押さえや財産を差し押さえられので、かなり厳しい状況に陥ってしまいます。
もちろん、裁判に行くまでに和解が成立することも多いのですが、どちらにしてもこの状況まで来ると、自分だけでは解決は難しいです。
こういったときは、弁護士・司法書士などの法律の専門家に相談することをおすすめします。
差し押さえについて
もう何をやっても対処できない状態になったことのサインが、差し押さえ通知です。
この通知が来てしまうと、収入の4分の1の差し押さえや、財産の差し押さえが行われます。
貯金していたお金も全て回収され、口座が凍結してしまいます。
こうなってしまうと、もう自力では対処することはできません。
勤めている会社に、裁判所から差し押さえの通知が来ることになります。
その通知が来た時点で、会社に借金の返済が遅れていることが知られます。
お金にだらしないことを知られると、まず会社からの信頼はなくなりますし、何より気まずさで同じ職場で働きにくくなります。
会社側から解雇されることはありませんが、差し押さえを受けた人の殆どは自分から退職することが多いと言われています。
差し押さえられる前に相談
生活ができなくなるほど返済に困ってしまったなら、裁判や差し押さえになる前に債務整理や自己破産を検討しましょう。
昔は弁護士・司法書士などの借金問題の専門家に相談すると、それだけでお金が掛っていました。
しかし、現在では実際に手続きを行うまでは無料で相談を受けている弁護士・司法書士事務所が増えてきています。
電話で話してみて、自分の借金問題が解決できると分かるまでは無料でいくらでも質問することができるようになっています。
そのため、まずは弁護士・司法書士事務所の無料相談窓口に電話をしてみてください。
電話口では匿名でも構わないところも多くあります。
そのため、周りに知られたくないという人は匿名で相談したいという旨を伝えてください。
契約時には、債権者と手続きするために必ず本人の名前が必要になりますが、借金の負担が軽くならないと分かれば契約する必要はないので、ためらわずに電話を掛けて見ることをおすすめします。
プロミスの対応
債務整理をすると、プロミス側に弁護士・司法書士が借金問題に介入してきたことを知らせる、受任通知というハガキが送られます。
このハガキは、弁護士・司法書士が送ってくれます。
この手紙は、内容証明郵便という、郵便で送付した証拠を保証される方法で郵送されます。
そのため、消費者金融側が送られていないというような言いがかりができない形で送付されます。
消費者金融側は、この通知が届いた時点で取り立て行為をストップせざる得なくなります。
なぜなら、この受任通知と同時に、利息制限法を超えた利息の支払いが行われていないかを調べるための取引履歴の開示請求が送られるからです。
弁護士・司法書士が払いすぎた利息がないか調査している時に、新たに取引が行われると、計算が合わなくなるため取り立て行為を行うのは禁止されています。
そのため、債務整理を行うと、プロミス側は基本的に弁護士・司法書士からの要望に答えるような行動しか取れなくなります。
債務整理の効能
取立がストップする
先ほど紹介したように、弁護士・司法書士が消費者金融宛に受任通知を送ることで、取り立てが一切なくなります。
この取り立てが停止する期間は、借入会社の数によって変わりますが、短くても2ヶ月、長くて6ヶ月間返済しなくても良い期間が生まれます。
そのため、この期間は生活の立て直しや、弁護士・司法書士への債務整理手続きの費用を貯めるための期間として利用されます。
一般的には、債務整理費用の積立期間として扱われることが多いと言われています。
借金問題で相談してくるということですから、基本的にお金を持っていない人の相談が大半です。
そのため、弁護士・司法書士事務所もそのことは十分に把握しているため、支払いは分割であったり、後払いが可能だったりします。
借金が減る
債務整理手続きには、支払うことができなくなった借金の総額を減額する、個人再生という手続きと、借金の支払いを免除する自己破産という手続きがあります。
これらの手続きは、裁判所を通して手続きを行う必要があり、官報に借金の減額手続きを行ったことが記録に載ってしまうというデメリットがありますが、返済の負担は減らすことができます。
この2つは、債権者側が本来返してもらうはずだった借金を諦めろという内容の手続きなので、審査はかなり厳正に行われます。
実際に、裁判所から調査員が派遣されてあなたの身の回りの支払状況など、踏み倒し目的で借金をしていないかを調べられます。
しかし、これらの手続きが実現すれば間違いなく借金の負担を減らすことができるため、一度弁護士・司法書士に相談してみて、自分の場合は手続きが出来るかどうかを聞いてみることをおすすめします。
今後の利息がなくなる
債務整理の手続きをすると、手続き後の利息や遅延損害金がなくなります。
要するに、借りていた元本だけを返済すれば良くなります。
利息や遅延損害金は、月単位で見ると大した金額ではありませんが、年単位で見るとかなりの負担になっていることが多いです。
利息や遅延損害金が無くなることは、債務者にとって楽になるのは言うまでもありません。
業者が債務整理を受け入れる理由
ここまでの説明で、債務整理をすることで返済の負担が軽くなることはわかったかと思います。
ただし、ここまでの説明だと、返済を前提にしても業者側が損をすることのほうが多いと思うかもしれません。
実は、滞納したり返済が難しいとされる債権については、消費者金融側も諦めることもあります。
また、取り立て行為にも人件費が掛かるため。回収しきれない不良債権は消費者金融側も持ちたくないと思うことのほうが多いです。
あまりにも、滞納が長続きして裁判沙汰にしようと思っても手間が掛かって余計なコストが掛かるような状態になることを、消費者金融は一番嫌います。
そのため、半年以上滞納が続くような借金があった場合は、借金を安い値段で債権回収業を行っている企業に売り払ってしまうこともあります。
結局、取り立て行為を行わなければいけなくなると、消費者金融側も損をするので、債務整理によって確実に返ってくる保証がもらえるなら、債権者側にとっても得になることがあるということです。
債権者と交渉するなら
債権者と交渉するなら、弁護士・司法書士に依頼することをおすすめします。
債権者側も、債務整理に寄って助かることがあるのはわかったかと思いますが、それでも債務整理を行われること自体が債権者にとってデメリットです。
そのため、個人で債務整理を行おうとして債権者に連絡をとっても、相手にされないことが多いです。
なぜなら、債権者は個人名義で債務整理を行われても、応じる義務は無いため、何度連絡がこようが無視しても問題にはなりません。
しかし、弁護士・司法書士からの連絡が来た場合、法律上必ず債権者は対応しなくてはいけません。
対応しなければ、債権者側が罰則を受けることになってしまいます。
そのため、厳しい取り立てが行われていたり、今月も来月も返済の見込みが無い場合は、弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。
借金問題に強い専門家に相談
借金問題の手続きは複雑で、かつ専門知識がないと、適切な債務整理が選べないことが多いです。
例えば自己破産しか無いと思った人が、個人再生や任意整理で済むということもよくあります。
実際、自己破産をするしか無いと思って弁護士・司法書士事務所に相談してくる人の8割は、相談してみたら任意整理で済んだという話もあります。
そのため、どの手続きを選んだほうが良いかの正しい判断が出来る弁護士・司法書士に頼ることが、借金問題解決の一番の近道なのです。
一人で悩まずに、必ず弁護士・司法書士に相談することをお勧めします。
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