借金滞納

自己破産で家を失わない方法はあるのか?

自己破産は、借金を清算するために財産になるものは全て売り払わなければいけません。

清算される財産の基準は20万円以上の価値のある者とされており、家は高額な財産なので自宅を失わずに自己破産するのは難しいです。

ただ、1つ自己破産をしてもそのまま家に住み続ける方法リースバックという方法があります。

リースバックとは家を処分した後に、売却相手に家賃を支払うことで家に暮らし続けるという方法です。

また、家の売却相手が親族の場合はそのまま住み続けることも可能です。

ただし、親族であっても不動産売却の金額は特別扱いされません。

自宅は適正価格で売却されてしまいます。売却代金も自身の手元に残るわけではなく、すべて借金をした貸金業者に配当されます。

自己破産以外で家を残したいなら、弁護士・司法書士に相談しましょう。

自己破産以外の債務整理は、裁判所の関与が自己破産よりも少ないため、債権者との交渉に強い弁護士・司法書士に依頼できるかが重要になります。

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全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。

気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

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自己破産以外で借金を返済する方法

借金の清算方法として、テレビなどの影響で自己破産が有名になっていますが、自己破産以外でも借金の生産方法はあります。

どうしても自宅を守りたい場合は、自己破産ではなく任意整理や個人再生といった他の借金清算の手続きをおすすめします。

任意整理であれば、生活に支障がない範囲での長期分割返済に切り替えることが可能です。

個人再生であれば住宅ローンを支払いながら、その他の支払いを大幅に圧縮することができます。借金問題を解決する方法は、何も自己破産だけではないのです。

ある程度、継続した収入があれば、自宅を手放すことなく借金完済を目指せるのが債務整理の特徴です。

借金がゼロになる自己破産とは

自己破産とは、借金の返済が困難になり生活もままならないという人が裁判所に自己破産の申し立てをして、『返済不能』と認められれば借金の返済が免除されゼロになる制度です。

これは国が定めた制度で、借金の返済が困難になってしまった人を救済する措置です。

借金をゼロにするわけですから、債務者にとっては非常に助かる制度だと言えます。

しかし、やはりそれ相応のリスクがあります。

換価に値する所有物は全て処分の対象となり、さらに7~10年間はローンの利用や借り入れなどは一切することができません。

換価処分された財産は債権者に配当されます。

自己破産では全ての借金がゼロになる代償として失うものがありますが、換価処分をしたくないという方は自己破産ではなく任意整理や民事再生など別の債務整理の方法を執ると良いでしょう。

任意整理や個人再生では借金はゼロになりませんが、換価処分をする必要がありません。

自己破産で家を失うのか

自己破産では換価に値する財産は全て処分の対象となります。

現金の場合は、当面の生活費として99万円までを保有することが許されています。

また、20万円以下のものであれば、換価処分の対象にはなりません。

つまり、99万円を超える現金や20万円を超える価値のあるものは、全て換価処分の対象となるということです。

ですから、家や土地などの不動産は、確実に換価処分の対象となります。

一軒家に限らず、マンションや物件として保有しているアパートなどがあれば、それも対象となります。

自己破産申し立て人は、速やかに次に住む場所を探して引っ越しをしなければいけません。

ただし、家も土地もマンションも、自己破産申し立て人の名義でなければ、処分の対象にはなりません。

例えば、奥さんが自己破産するとき、ご主人の名義である場合、或いはその逆でご主人が自己破産をするとき、親御さんの名義の物件である場合などは自己破産をする本人の名義でなければ、換価処分の対象にはなりません。

住宅ローンが残っている場合

家や土地など、換価処分の対象となる不動産に住宅ローンが残っている場合、住宅ローンも債務の一つですの返済は停止します。
住宅ローンの債権者は抵当権の実行により、家を競売に掛けることができます。

競売に掛けられることを避けるためには、不動産業者に依頼をして任意売却することも可能です。

売却したら住宅ローンの返済に充てましょう。いずれにしても家を失うことには変わりありません。

家を失うことを避けたい場合、自己破産ではなく民事再生の申し立てをすると良いでしょう。

民事再生の場合、住宅資金特約条件付きがありますので、住宅ローンは支払い続け、ほかの債務に関してのみ減額することができるのです。

ですから、家や土地を失うことがありません。

住宅ローンを完済している場合

住宅ローンを完済している場合は、住宅ローンが残っているケースとは異なりますが、結果的には家や土地を失うことになってしまいます。

上記にありますように、自己破産をすると換価に値する財産は全て処分の対象となるため、差し押さえられてしまいます。

基本的に差し押さえられた財産は全て現金化され、債権者に配当されるのです。

ですから家や土地も換価処分されてしまいます。

結果的に自己破産をすると、住宅ローンの有無に関わらず自宅を保有することはできないということです。

ただし、自宅が家族名義になっている場合には、換価処分の対象となりませんので、差し押さえられるということはありません。

賃貸住宅に住んでいる場合

賃貸住宅の場合、もちろん本人の名義ではありませんので全く影響はありません。

以前は、自己破産をしたという事実が知れると退居を言い渡されることもあったようですが、自己破産をしたという理由で退去を命じることは法的に許されません。

ただし、家賃の滞納などがあった場合には、退去命令に従わなければいけません。

自己破産後の家の購入

自己破産をして人生の再生をし、家の購入を考える場合もあるでしょう。

ただし、自己破産後7~10年間は信用情報機関に自己破産をした事実が掲載になっているため、住宅ローンの利用ができません。

ですから、本人名義で家を購入する際には、一括払いか、或いは親族にお金を借りるなどすれば問題はないということです。

7~10年経過して、信用情報機関の事故情報が抹消されれば、問題なく住宅ローンの利用ができるでしょう。

しかし自己破産をしたときの債権者となっている銀行には、債務整理をした人の名簿が残っていますので借り入れは難しいでしょう。

住宅ローンを利用するのであれば、別の銀行を利用した方が審査は通りやすいと言えます。

また、自己破産をした本人ではなく、家族の名義で住宅ローンを利用するのであれば、自己破産をしたことが影響することはありません。

いずれにしても家を購入すること自体には全く影響することはないので、住宅ローンの利用、費用の捻出の件さえクリアできれば問題ないでしょう。

自己破産をするべき借金の状況とは

自己破産は言ってしまえば最終手段です。

債務整理は、まず任意整理ができるかどうかをたしかめます。

一般的に債務整理手続きの7割以上は任意整理で処理されており、それでも減額すれば返済可能ならば個人再生手続きが行われます。

自己破産は、これらの手続きを踏んでも債務者の返済能力では解決できずに自己破産するしかないと判断された場合にのみ行われます。

どの債務整理手続きがよいか判断するには月々の収入で判断されます。

1ヶ月の収入から、家賃などといった必ず支払わなければならない支出をすべて引き、残った金額から毎月どれだけ返済に回せるかを算出します。

ここで返済に回せる金額が、任意整理で返済期間である5年間で返済しきれない場合、任意整理ではなく個人再生が検討されます。

たとえば、500万円借金があり、それを5年間の60ヶ月分で割った金額である約8万円を毎月返済できなければ、任意整理はできないということになります。

任意整理は、最大で5年の期間でなければ適用できません。

次に借金総額を5分の1にしたとき、残った借金を3年で完済できない場合、個人再生による解決も困難と言えます。

このような状態になって初めて自己破産するべき状況といえるのです。

自己破産をすべきかわからない時の相談窓口

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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