借金滞納

みなし弁済とはどういう意味か?

みなし弁済とは、利息制限法で定められた金利15%~20%を超え、29.2%以下の高利の貸付を容認にするための制度です。

みなし弁済規定により、消費者金融やクレジットカード会社など、多くの貸金業者が利息制限法を超える貸付を行ったため、多くの過払い金が生まれました。

2010年以降に、刑事罰による利息制限法を超える貸し付けが罰せられるようになり、みなし弁済規定は廃止されました。

今回は、過払い金返還請求をする上で知っておきたい、みなし弁済の知識について紹介していきます。

過払い金に利息を付けて返還を希望される方は、特に有益な情報になると思います。

元々は出資法において利息制限法は刑事罰の対象外でした。

なので金利29.2%以下の貸付業務に関して、刑事罰で罰せられることはありませんでした。

そのため、利息制限法で定められた金利15%~20%を超えているが、金利29.2%以下の貸付業務を行う業者を法で裁くためには、民事訴訟で訴える以外に手がありませんでした。

もし、過払い金請求をしたいなら、交渉は貸金業者側も慣れており、借金問題に詳しく交渉力のある弁護士・司法書士に依頼しないと返還金額に差が出ます。

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グレーゾーン金利を保護する法制度

刑事罰で裁かれないからといって賃金業者側にとって民事で訴えられることは厄介でしょう。

そこで、ある一定の要件を満たしていれば、グレーゾーン金利による貸付業務を法的に容認させる、みなし弁済規定が誕生しました。

そして、みなし弁済規定をきっかけに多くの消費者金融、カード会社が高金利の貸付業務を営むことになるのですが、みなし弁済規定をめぐり消費者と賃金業者との間で多くの訴訟が行われました。

数多くの訴訟の結果、2010年6月の法改正をきっかけに、みなし弁済規定は廃止され利息制限法を超える貸付が刑事罰で罰せられることになりました。

みなし弁済規定を満たすための要件

法改正をきっかけに、多くの過払い金発生者の存在が明らかになりました。

賃金業者との過払い金返還請求においてまず問題となるのが、賃金業者がみなし弁済の要件を満たした上で、賃金業務を営んでいたのかどうかです。

旧貸金業法43条によると、みなし弁済が適用されるための要件は以下の通りになります。

  • 賃金業登録された賃金業者であること
  • 貸付ときに、賃金業規制法17条書面を借主へ交付していること
  • 弁済の度に、賃金業規制法18条書面を借主に交付していること
  • 約定利息の支払いが借主の任意であること

過払い金返還請求におけるみなし弁済の実情

みなし弁済の適用が認められることはない

結論から言うと、グレーゾーン金利で賃金業務を行っていた大半の業者は、みなし弁済の適用が認められません。

みなし弁済の適用が認められないということは、不当に支払った利息に関して過払い金として法的に全額、賃金業者へ返還請求できるということです。

過払い金に加えて利息の返還請求可能

過払い金発生者の大半は、過払い金だけでなく過払い金に課せられる年利5%を加えて請求することができます。

法律上、不当に利息を受取った者に対しては、過払い金を請求することができます。

不当利得に加えて利息を請求できるかどうかは、利益を受け取った者が法的原因をなくした原因が故意であったかどうかで決まります。

故意であることが法的に立証できれば「悪意の受益者」として、利息をつけて請求することができます。

故意でないことが反対に立証された場合「善意の受益者」として、利息をつけて返還されません。

過払い金請求における法的原因とは「利息制限法」であり「みなし弁済」に該当します。

主に賃金業者側の「みなし弁済」の適用要件に関する認識の相違が過払い金請求において問題になります。

みなし弁済と過払い金返還の関係性

例を元に、みなし弁済と過払い金返還の関連性について確認していきます。

みなし弁済が適用されない例

かつて商工ローンの扱っていた株式会社シティズに対する平成18年1月の最高裁よる判決が、現在の過払い金請求を認めるきっかけになりました。

シティズ側の主張は、「みなし弁済が適用される範囲内で賃金業務を営んでいるため過払い金は発生しない」とのことでしたが、それに対する判決は、消費者の過払い金請求は認めるべきという内容でした。

この判決により、大半の賃金業者からのみなし弁済の主張が認められなくなりましたが、グレーゾーン金利の貸付に対しては過払い金返還請求をする考えが一般的に強く根付くきっかけになりました。

適用されない理由

シティズ側のみなし弁済の適用が認められない理由は「債務者の任意性が満たされていない」と「18条の領収書交付の要件が満たされていない」の2点です。

シティズを含めグレーゾーン金利の賃金業務を行っていた業者の多くが、契約書に「期限の利益の損失」を含めていましたが、これは債務者の任意性に反すると裁判所から見なされました。

また、18条の領収書の交付の要件を満たすためには、借入ごとに発行される領収書には契約年月日を記載しなければなりません。

契約年月日が記載されていないことから、18条の領収書交付の要件が満たされていないと裁判所から判断されました。

過払い金の利息返還が容易になる

裁判から過払い金請求が容易になりました。

さらに平成19年7月13日の最高裁における判決は、過払い金の利息を返還するために大きなターニングポイントになりました。

この裁判において賃金業者側は、「18条書面の交付はないけど、みなし弁済規定の要件を満たしている認識がある」と自身を「善意の受益者」であることを主張しました。

賃金業者側に善意の立証義務がある

この主張に対する判決は、「みなし弁済の要件を満たすことを認識するに至る、やむを得ない理由がある場合を除いて、悪意の受益者と推定する」という内容でした。

この判決の以前の裁判において、過払い金の利息を返還請求する際に、過払い金発生者側が悪意の受益者であることを立証する義務がありました。

この判決を機に賃金業者側が善意の受益者であることを立証しない限り、過払い金に利息を付けて返還されるようになりました。

平成18年以前の貸付に関して利息が返還されない可能性

平成18年の判決では、「借入ごとの領収書に契約年月日が記載されていないことから、18条領収書の交付の要件を満たしていない」ことをみなし弁済が適用されない理由の一つにあげていました。

しかしながら、元来の18条領収書の交付の要件には「契約番号の記載があれば契約年月日を記載しなくてもよい」となっていたため、多くの賃金業者が契約年月日を記載しませんでした。

このことについて、賃金業者側は、平成18年以前の賃金業務に関しては、「みなし弁済の要件を満たすことを認識するに至るやむを得ない理由」に該当すると主張したのです。

一部の裁判所では、この主張を妥当なものであると見なされるため、少数ではありますが利息が減額された状態で過払い金返還の話がまとまることがあります。

平成18年以前の借入に対する過払い金

先ほどの判例でも説明した通り、平成18年以前の借入に対して発生した過払い金に関しては、過払い金に付随される利息を全額返還することは難しいかもしれません。

賃金業者側も、平成18年以前に発生した過払い金の返還請求に対しては血眼になって過去に発行した領収書の控えを探すでしょう。

実際に、賃金業者側が悪意の受益者でないことが推定されることはほとんどありませんが、平成18年以前に発生した過払い金の返還請求に関しては、法律の専門家へ相談することをおすすめします。

利息を付けた過払い金返還請求は裁判まで発展しやすい

過払い金の返還請求は、高額な返還金額を望むほどに長くなる傾向にあり、利息を付けた過払い金返還請求は裁判まで持ち越す場合が多いです。

特に、経営の傾いた賃金業者に関しては返還請求が長引く傾向にありますが、第一審で勝訴しても告訴してくるため第二審まで進むことが珍しくありません。

利息を付けて返還を希望される方は弁護士・司法書士に依頼すべき

そのため利息を付けた過払い金返還請求を色々と面倒が付き物です。

過払い金に利息を加えて返還請求を望むのであれば弁護士・司法書士に依頼するのが一番効果的でしょう。

賃金業者との交渉の代理人

その理由の一つとして過払い金請求をする上で、賃金業者と直接返還に関する交渉を行いますが、素人が相手の場合は足元を見られるためまともに取り合ってくれないことが多いです。

弁護士・司法書士に依頼することで、依頼者側に有利な内容で賃金業者との交渉が進められる上に、過払い金返還請求の手続きがスムーズになります。

過払い金の返還金額が高額

弁護士・司法書士に依頼した方が、返還される過払い金の額が高額であることが一般的です。

交渉が上手くいけば裁判を行う前に、満額の過払い金で話がまとまる場合もあります。

訴訟の代理人

利息を付けて返還するのであれば裁判まで進むことが予想されます。

裁判が長引いた場合は平日仕事している方にとって、手続きから出廷するために予定を空けることは負担が大きいでしょう。

弁護士・司法書士に依頼すれば裁判の申立だけでなく訴訟の代理人も任せることができるので手続きの負担が少なくなります。

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