借金滞納

エーシーエス債権回収|支払い遅れは危険!その対処法とは?

エーシーエス債権管理回収から取り立てを受けていて、支払いが遅れている人は気をつけてください。

借金の支払いが遅れてしまうと、遅延損害金という名前の違約金が発生します。

遅延損害金は、書面上では大した金額に見えませんが、年間単位で遅延してしまった場合は、借金総額の20%を請求される負担の大きいものです。

しかも、遅延損害金はいくら支払っても全く元金が減らないため、支払わないに越したことはありません。

この遅延損害金は、借金が貸金業者から債権回収会社に移譲されても、常に掛かるものです。

もちろん、エーシーエス債権管理回収から債権の請求を受けている人も、決して例外ではありません。

エーシーエス債権管理回収から取り立てを受けているということは、滞納の状態が長期的に続いている人でしょう。

こういった人ほど、遅延損害金による返済金額の増加が顕著で、返済しようと思っても、利息や遅延損害金の分の返済しかできないようになり、いつまで立っても返済できない状態になってしまいます。

このような状態になった時に、弁護士・司法書士に相談すると遅延損害金を無くす交渉が出来ます。

弁護士・司法書士に相談することで、本当に支払いが難しい状況だと判断された場合、国の救済措置を使って借金の減額と共に、遅延損害金を免除してもらえる可能性があります。

エーシーエス債権管理回収と和解交渉をするなら、法律の専門家である弁護士・司法書士に相談することで、法的に和解の道を進むことができます。

しかし、1つ気をつけなければいけないことで、相談する弁護士・司法書士が借金問題に強いかどうかは非常に重要になります。

債務整理手続きを依頼する弁護士・司法書士の仕事は、離婚・相続・詐欺被害・事故示談・労働問題など分野があります。

医者に専門分野があるように、借金問題の相談をするなら債務整理が得意で、かつ解決実績が豊富な弁護士・司法書士を選ぶ必要があります。

また、借金問題を専門に扱っている弁護士・司法書士の中にも当たり外れがあり、当たりの弁護士・司法書士は特に強い交渉力を持っています。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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取り立ての電話で使われる番号

債権回収会社から連絡がくるということは、いままでも支払い遅れが原因でこれらの会社から連絡が来ていたかと思います。

急に見慣れない電話番号から連絡が来たら、よくわからないから無視という対応をしてしまう人が多いです。

しかし、このまま放置は絶対にダメです。

取り立ての電話を放置したままでいると、会社に連絡がきたり、最悪の場合は支払い意思がないとみなされて裁判になってしまう恐れがあります。

そのため、取り立てできている電話番号がエーシーエス債権管理回収かどうかを確かめて下さい。

以下が、エーシーエス債権管理回収の電話番号です。

エーシーエス債権管理回収の番号

  • 043-332-2200
  • 043-350-1315
  • 052-308-3700
  • 06-6262-9988
  • 082-553-5302
  • 092-282-8228
  • 098-951-0333

出典:iタウンページ

遅延損害金とは

遅延損害金とは、借金の支払い遅れ分の中で、履行遅滞の決まりに基づく損害賠償金のことを遅延損害金といいます。

この遅延損害金は、利息と同じく借りていた元本を元に、損害金額が決まります。

そのため、遅延利息と言われることもあります。

ローン会社やクレジットカード会社によっては、遅延利息、延滞利息という名で言われることもありますが、これらは遅延損害金のことを指しています。

遅延損害金は、本来の利息とは全く別物であり、返済が遅れた場合は本来の利息と、遅延損害金の両方を支払わなければなりません。

遅延損害金の仕組み

遅延損害金は以下の計算式で決まります。

借入残高 × 遅延損害金利率 ÷ 365 × 延滞日数

遅延損害金利率は、法律で20%までと定められているため、その割合以上は掛かりません。

カードローンの種類によって、この利率は異なる傾向があり、消費者金融の場合は、上限の20%で遅延損害金を請求してくるところがほとんどです。

銀行カードローンの場合は、14~18%の範囲で遅延損害金利率を掛けているところが多いです。

実際に、消費者金融の場合どのくらいの金額を払わなければいけなくなるのかを解説すると、以下のようになります。

仮に、借入残高が30万円、金利が20%、延滞日数が30日だった場合、遅延損害金は30万円 × 20% ÷ 365 × 30 = 4,931円となります。

決して支払えない額ではないかと思いますが、問題はいくら遅延損害金を支払おうが、借入残高は1円も減らないということです。

何より重要なのは、遅延損害金は発生しないように行動することなのです。

ちなみに、100万円借りて1年滞納すると、利息とは別に20万円の借金が増えることになります。

利息と合わせると、消費者金融の場合は約38%も利息を払わなければいけません。

つまり、38万円余計に借金の返済をしなければいけないのです。

ここまでの説明で、遅延損害金がどれだけ負担になるかがわかったかと思います。

エーシーエス債権管理回収の場合

滞納が長期化して、債権がエーシーエス債権管理回収に移ったとしても、遅延損害金は先ほど紹介したとおりの金利で掛かり続けます。

エーシーエス債権管理回収は、債権回収会社と言われる、国から認められた正式な借金回収業者です。

彼らのような業者に債権が移ったとしても、金利が増えたり、遅延損害金の利率が増えるようなことはありません。

しかし、エーシーエス債権管理回収のような債権回収会社に債権が移ることで、取り立ての厳しさが増えます。

具体的には、裁判所に訴える可能性が増えるということです。

いまの世の中で、一番確実に債権を回収する方法は、法律を味方にして借金を差し押さえを行うことです。

法律を味方にしてしまえば、必ず支払わなければいけなくなります。

普通の貸金業者は、裁判所に訴訟を起こすという手続きをするよりも、新たに顧客を増やすほうがビジネス上効率が良いため、あまり裁判沙汰にはしません。

しかし、エーシーエス債権管理回収は借金を回収することが専門で、貸付を行っているわけではありません。

そのため、裁判所に訴訟を起こす手続きを早い段階で行って、どんどん借金を強制的に回収していくほうが効率が良いわけです。

もし、借金が債権回収会社に移った場合は即座に対応して下さい。

この段階になると、遅延損害金が返済できないということを言っている場合ではなくなります。

弁護士・司法書士に相談する

エーシーエス債権管理回収のような債権回収会社から、こういった書類を受け取った場合、弁護士・司法書士に相談すると差し押さえや滞納時の督促を止めることができます。

さらに、弁護士・司法書士が介入することで、借金の減額も期待することができます。

そのため、返すことができなくなった借金は、まず弁護士・司法書士に相談に相談してください。

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遅延損害金を発生させない方法

前述したとおり、遅延損害金をいくら支払っても借入残高は1円も減りません。

事前に様々な対策をして、遅延損害金を発生させないようにする必要があります。

借金の返済方法は「銀行振込」「口座振替」「ATM払い」などいくつかありますが、最も確実なのは口座振替です。

口座振替とはいわゆる自動引き落としサービスのことで、事前に設定しておくことにより毎月の支払分を自動的に口座から引き落としてもらうことができます。

口座振替用紙を提出することになるため、最初の手続きが少し面倒に感じるかもしれませんが、その後は楽できるので苦労の先払いだと思って手続きをしましょう。

ただし、口座振替サービスにはデメリットもあります。

口座振替では引き落とし日を債権者に設定されることが多く、自分で返済日を決定することができません。

設定された支払日が給料日前だったりすると、口座残高を常に気にしなければならず、不自由な思いをすることもあるかもしれません。

口座振替を利用しない場合は、毎月銀行やATMで振込手続きをする必要があります。

延滞の理由で最も多いのは返済日忘れです。

このようなミスを防ぐのに便利なのが、各債権者が提供している返済期日通知サービスです。

事前に設定していおけば、返済期日の少し前に連絡がもらえるため支払い忘れを防ぐことができます。

利息だけでも支払っておく

元本も含めた返済は難しいけれど、利息だけなら支払えるという場合は、事前に連絡して話をつけておけば、利息だけでの返済が認められることが多いです。

利息だけでも払っておけば、遅延損害金は発生しません。

ただ、これはあくまで急場しのぎ的な対応にすぎません。

来月以降は元本も含めてしっかり返済するようにしましょう。

万が一返済が遅れてしまった場合

返済期日通りに返済が難しいときは、まず連絡し支払いの延期か支払額の減額をお願いしましょう。

相手によっては、かなり柔軟に支払日を延期してもらえることが多いです。

ただし、それでも延滞を起こしていることには変わりないため、遅延損害金は取られます。

だったら連絡する意味なんか無いじゃないか、と思われるかもしれませんがそんなことはありません。

誠実に連絡をしておけば、印象を良くすることができます。

そして来月以降はしっかりと元本も含めて返済していくようにしましょう。

それが難しいという場合は、債務整理を検討したほうが良いかもしれません。

遅延損害金を解決するメリット

借金の返済を遅延していると、債権回収会社のような業者から、借金遅延損害金の一括請求をされてしまいます。

そのような高額な支払いができないことも多いのですが、実際に債権者から借金残金と遅延損害金の一括請求をされた場合、弁護士・司法書士に債務整理の相談をしましょう。

債務整理を利用すると、効果的に遅延損害金のカットや返済ができます。

任意整理なら遅延損害金もカット

債務整理の手続きのなかでも、任意整理を利用した場合について説明します。

任意整理とは、債権者と直接交渉をして、借金の返済額と返済方法を決め直して和解する手続きのことです。

借金を利息制限法に基づく引き直しをするので、制限利率を超過した取引があると借金を大幅に減額でき、債権者との合意後の将来利息はすべてカットされるなどのメリットがあります。

また、裁判所を介さないので手続きが簡便で、費用も自己破産などの他の債務整理よりも安いことが多いです。

任意整理では、弁護士・司法書士が介入した後の遅延損害金や利息の支払いをすべてカットできます。

借金の残金を利息制限法に基づく引き直しをして、残った借金残金については将来利息をつけずに、元金のみを分割払いしていくことができます。

この利息は、弁護士・司法書士が介入してから債権者との合意ができるまでに発生する利息のことで、将来利息とは、債権者との合意後、支払い完了までの間に発生する利息のことです。

任意整理をすると、これらの利息の支払い義務がなくなるという大きなメリットがあります。

しかも、任意整理をすると、借金残金の返済期間を延ばして、無理のない返済計画を立てることができます。

これによって、苦しくなった借金返済を楽にして、完済まで返済を継続していくことができます。

弁護士・司法書士が介入した後は、債権者との合意ができるまでの間、債権者への支払いがストップします。

そのため、その間に債務者は、借金によって崩れてしまった生活を立て直すことも可能です。

よって、借金を滞納して借金残金と遅延損害金の一括請求をされた場合には、任意整理で解決するのが有効な解決方法になります。

債務整理を進めるなら弁護士・司法書士が確実

弁護士・司法書士に依頼をすれば、債権者は法律で交渉に応じなければいけないため、個人で交渉するよりも有利に手続きを進められます。

ただし、任意整理を行うにしても過払い金請求をするにしても、専門的な知識や債権者に対する交渉力が必要になり、個人の債務者が自分で取り組んで進めていくことは難しいと言えるでしょう。

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全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。

気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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