「過払い金請求って時効があるの?」「過払い金請求っていつまでできるの?」など疑問や不安をお持ちの方がたくさんいらっしゃいます。
過払い金請求の時効は、最後に取引した日から10年です。
ただし、時効間近の方でも時効をストップさせる方法があり、10年過ぎてしまっても過払い金請求できる条件があるので、まだあきらめないでください。
また、どの貸金業者にいつ完済したか正確に覚えている方は少なく、自分では時効だと思っていても思い込みの可能性もあるので、専門家に相談してみましょう。
目次
時効は最終取引日から10年
過払い金は、最終取引日から10年が経過すると時効が成立し、請求できなくなってしまいます。
「借金を相続した場合」も「貸金業者が合併した場合」も、過払い金請求の時効は最後の取引から10年です。
時効が成立し、取り戻せるものも取り戻せなくなってしまいます。時効が成立してしまった後では、専門家でも過払い金請求することができません。
過払い金が発生している場合は、できるだけ早くに手続きすることをおすすめします。
では、「最終取引日」が具体的にいつになるのか、返済状況ごとに詳しくご紹介していきます。
完済している場合は完済した日から10年」
すでに借金を完済している場合、完済日から10年で時効が成立します。
過払い金請求は貸金業者ごとに請求するため、複数の貸金業者から借りている場合、それぞれの貸金業者で完済日から10年で時効が成立します。
完済日がうろ覚えだったり、時効が差し迫っていると思われる場合は、すぐに弁護士や司法書士に相談してください。
貸金業者から取引履歴を取り寄せて正確な時効を調べてもらうことができます。また、どこの貸金業者に借りていたか忘れてしまった場合や、亡くなった方の借金の状況を知りたい場合は信用情報機関に問い合わせて調査することが可能です。
時効成立だけでなく、貸金業者が倒産した場合も過払い金請求できなくなってしまいます。
倒産しないまでも、貸金業者の経営状況によって取り戻せる過払い金の額が減ってしまうことがあるので、過払い金請求は早めに動くことが大切です。
返済中の場合は最後に返済or借入をした日から10年
返済中の場合、最後に返済または借入をした日から10年で時効が成立します。
毎月きちんと借金を返済している場合、時効の開始日が毎月更新されていることになるため、過払い金が時効になることはありません。
過払い金が発生していれば、返済中でも請求することができます。
返済中の方が注意すべきことは、貸金業者から「発生している過払い金で残りの借金を0にしますよ」というような提案(ゼロ和解)をされた時に安易に受け入れないことです。
貸金業者からそのような提案をされる場合、借金以上の過払い金が発生している可能性が高いです。
滞納中の場合も最後に返済or借入をした日から10年
借金を滞納している人も最後に返済または借入した日から10年過ぎると時効で過払い金請求ができなくなってしまいます。
借金を滞納していると、後ろめたい気持ちから過払い金請求できないと思い込んでいる人もいらっしゃいますが、滞納していても過払い金が発生していれば請求できます。
特に、貸金業者から督促がきていない場合、過払い金が発生している可能性があります。
督促がこない理由は次の2つです。
- 担当者が見落としている
- 過払い金が発生している
借金にも時効があるので、貸金業者から督促が届かないまま、最後に取引した日から5年以上経っている場合、時効援用(借金の時効を宣言すること)をすれば借金を0円にすることもできます。
ただし、督促が届いていない場合、過払い金が発生している可能性が高いので、過払い金請求をしたほうがいいケースもあります。
時効援用して借金を0円にするか、過払い金請求するか、どちらがいいのかは過払い金の発生額によります。長期間滞納している人は貸金業者と連絡をとる前に専門家にご相談ください。
時効期間が経過しても過払い金請求ができる3つの条件
時効を過ぎていても過払い金請求できる可能性があります。
時効期限を過ぎていても過払い金請求できる条件は3つです。
条件1.同じ貸金業者での複数回の借金が「一連の取引」と認められた場合
同じ貸金業者から借入と完済をくり返している場合は、過払い金請求の時効がいつになるのか判断が難しくなります。
例として、2つの期間で同じ貸金業者から借入と完済をおこなった場合を考えます。
- 2003年2月~2007年4月
- 2008年4月~2013年12月
1回目は、2019年時点で完済から10年経過しているので時効が成立しています。
しかし、2回目は、2019年時点で完済から10年経っていないので時効が成立していません。
この2つの取引が分断された取引(別々の取引)となった場合、1回目の借金については、過払い金請求ができません。
しかし、2つの取引が一連の取引となった場合、1回目の借金についても時効が成立していないとみなされ、過払い金請求ができます。
「取引の一連と分断」と時効の関係は過払い金請求の裁判において争点になりやすい問題です。貸金業者は取引の分断と時効を主張してきますが、裁判で一連の取引と認められて時効がまだ成立していなければ過払い金を取り戻すことができます。
こレは、非常に難しい判断であるため、少しでも不安がある場合は、自分で判断せずに専門家に相談してください。
条件2.時効が過ぎた過払い金を現在の借金と相殺できる場合
同じ貸金業者から借入と完済をくり返していて、1回目の取引と2回目の取引が「一連の取引」と認められなかった場合、1回目の取引で発生した過払い金は時効で消滅してしまいます。
ただし、返済中の方は、時効になった過払い金でも現在の借金と相殺できる場合があります。
1つ目の取引の過払い金が時効で消滅し、2回目の取引で延滞して一括返済を求められたとき、相殺を主張すれば1回目の借入で発生した過払い金と2回目の借金を相殺することができる場合があるのです。
時効が成立して過払い金として請求できない場合でも、相殺によって2回目の借入の元本を減らしたり、ゼロやマイナスにすることができるため、相殺させた過払い金の額によっては2回目の借入の返済時点から再び過払いとなる可能性もあります。
時効を過ぎてしまった過払い金でも、裁判で現在の借入との相殺を主張するなど、できることがあるかもしれません。
条件3.悪質な取り立てなど、貸金業者から不法行為があった場合
貸金業者との取引に不法行為があった場合、時効は最終取引日から10年ではなく「過払い金の発生を知ったときから3年」になります。
以下のような行為が不法行為に該当します。
- 暴行や脅迫による督促
- 法的根拠がないことを知りながら請求する
- 毎日の電話や嫌がらせによる取り立て行為
- 午後9時~午前8時の間の電話や訪問
- 3人以上での訪問
「法的根拠がないことを知りながら請求する」とは、過払い金が発生していて返済の義務がないことを知りながら、督促を続けるなどの行為が該当します。
不法行為と認められるかどうかは裁判所の判断となります。
過払い金請求の時効を中断させる2つの方法
「もうすぐ10年経つから、間に合わないかも…」と思っている方もたくさんいらっしゃいます。
しかし、まだあきらめないでください。過払い金請求の時効を止める方法が2つあります。
弁護士や司法書士から過払い金返還請求書を送付する
貸金業者に対して、「過払い金返還請求書」を内容証明郵便で送ることで時効を6ヶ月間止めることができます。
過払い金返還請求書とは、「貸金業者に過払い金の返還を求める意思通知」です。
ただし、過払い金請求の時効を止めることができるのは1回だけなのでご注意ください。過払い金返還請求書を送ったら速やかに交渉を進めなければなりません。
取引履歴を請求しただけでは時効は止まらないので注意
過払い金を計算するために、貸金業者から「取引履歴」を取り寄せることになります。
ここで気を付けなければいけないのは、貸金業者に取引履歴の開示請求をしただけでは時効は止まらないということです。これはご自身で過払い金請求をする方によくある勘違いです。
取引履歴の開示請求をしただけで安心してはいけません。その時点では時効になっていなかったのに過払い金の計算をしている間に時効が成立してしまった、ということになりかねません。
正確かつスピーディーに過払い金の計算をし対応を進めましょう。
裁判上の請求をする
裁判上の請求とは、裁判所を通しておこなう法的な手続きです。
以下のいずれかの手続きをおこなうことで時効の中断させ、振り出しに戻すことができます。
- 訴訟の提起
- 支払い督促の申し立て
- 民事調停の申し立て
法的な手続きをご自身でやるには時間と手間がかかるため、専門家に相談することをおすすめします。
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