長期間滞納している人は、何度も同じ番号から来る着信を見て、取り立ての連絡だろうと気づいている人が多いかと思います。
支払いが出来ないと、この番号から着信があっても無視したまま放置してしまうかもしれませんが、無視したまま放置するのは危険です。
督促電話を放置していても、借金は無くなりません。
このまま放置すると、会社に連絡がきたり、自宅の固定電話に電話が来ることになります。
この電話では、会社名を名乗ったりはしませんが、周りの人に不審に思われる恐れがあります。
さらに、無視を続けると、ブルーホライゾン債権回収は裁判所に支払いを求めるための訴訟を起こします。
こうなっては、滞納しているあなたに勝ち目はありません。
最悪の事態を避けるために、このような場合は弁護士・司法書士に相談しましょう。
弁護士・司法書士に相談することで、取り立てを止めることができ、さらに借金の減額交渉が可能になります。
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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。
みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。
目次
ブルーホライゾン債権回収の電話番号
実際に、ブルーホライゾン債権回収が取り立てに使っている電話番号を紹介します。
取り立ての内容に覚えがあるにも関わらず、取り立ての電話を無視し続けてる人は、本当にブルーホライゾン債権回収からの取り立てなのかを確認してください。
以下の電話番号から着信履歴がある場合、既に取り立てを受けているということです。
- 03-5414-8171
出典:iタウンページ
これらの電話番号から連絡が来ているということは、将来的に裁判にまで発展して、あなたの財産が差し押さえられる恐れがあります。
そのため、なるべく早い段階で対策を打つようにしましょう。
手遅れになると裁判を起こされてしまい、貯金や財産、毎月の給料が差し押さえられてしまいます。
取り立てを止める方法
滞納している借金を支払う
当たり前の対応かもしれませんが、滞納している利息・元金を支払うことが一番有効です。
あくまで、支払う余裕がある場合の対処方法ですが、この方法ができるのなら、支払う方が良いです。
※もちろん、他の会社から借りて返済をすることを勧めているわけではありません。
もし、支払いが億劫で滞納しているだけなら、すぐに対応してください。
ブルーホライゾン債権回収も、正常に支払いが行われるのなら取り立ては行いません。
債権回収会社は、元の貸金業者から格安であなたの債権を買い取っています。
具体的には、利息や遅延損害金を省いた、借金の元金に対して1割以下の値段で債権を買い取るケースが多いです。
債権回収会社は、購入したときの金額と、取り立てで回収した金額の差分で利益を得ています。
そのため、返済能力が足りないけれども返済の意思があると見なされた場合、借金を減額するといった提案をもらうことがあります。
ただし、この提案はあくまで債権回収会社にとって都合の良い範囲の提案なので、助かったと思って提案を受けるのは早計です。
この後紹介しますが、より少ない金額に減額することができる方法も残されています。
返済が難しいなら債務整理
取り立てを受け続ける今が苦しく、何とかしたいけれども返済が難しいという場合は、弁護士・司法書士に頼んで債務整理をするという方法があります。
この方法をりようすることで、法的に正当な理由を持って、すぐに督促電話を止めることが可能です。
ブルーホライゾン債権回収は、弁護士・司法書士から債務整理の依頼を受けたという通知(受任通知)を受け次第、あなたに対して取り立てができなくなります。
弁護士・司法書士から送られる通知は、FAXであったり、書類による通知が主です。
この通知には督促電話を止める効果があり、通知を送った時点で取り立てが止まります。
また、債務整理と聞くと自己破産を想像する方が多いですが、決してそれだけが債務整理の方法ではありません。
依頼を受けた弁護士・司法書士が債権者(金融会社や信販会社)と直接交渉する任意整理や、持家は処分せずに借金を大幅に減額する個人再生など方法はさまざまです。
違法時間の督促電話は警察へ
最後の方法は、督促電話が早朝や深夜に行われている場合の、イレギュラーなケースの対処方法です。
貸金業者や信販会社が督促をしても良い時間は、法律で「朝8時から夜21時まで」と定められています。
そのため、早朝や深夜に督促電話を掛けてくることがあれば、その時点で貸金業法に違反する行為です。
たとえ債権者といえども、お金を借りている人の平穏な暮らしを邪魔する権利はないので、すぐに警察に相談をしましょう。
ただし、朝8時から夜21時まで督促電話をかけることは認められているので、その時間に来た電話は、この方法で止めることはできません。
そのため、すぐにお金は返せないけど、その時間帯にかかってくる督促電話を止めたい場合は、債務整理を検討して下さい。
法的措置の予告通知が届いたら
法的措置を取るという通知が来た場合、債務者への心理的プレッシャーを狙っているだけでなく、本当に任意の解決を終了させる意思があると考えるべきです。
もともと、本来の債権者であった貸金業者などが、取り立てを投げ出すような不良債権なので、いつ法的措置をとられても不思議ではありません。
ここで言う法的措置とは、裁判所を使った回収手段を意味します。
具体的には、支払督促や請求訴訟です。
既に、話し合いで済む段階は過ぎていることになるので、相手側から返済計画の代替案をもらえる可能性は低いでしょう。
- 支払督促…債権者の申し立てに基づいて支払いを命じる文書を出す、裁判所の手続き
- 請求訴訟…いわゆる支払いを求めるための裁判
裁判所を通した手続きになると、知識が少ない素人には対応が難しくなります。
知識があったとしても、実際の行動などで負担が増えることは確実です。
つまり、法的措置をとる旨が書いてあるなら、急いで弁護士・司法書士を通して和解を申し出る必要があります。
支払督促とは
借金をしたまま延滞を続け、返済の請求を無視し続けたりすると、ブルーホライゾン債権回収は裁判所に訴訟を行います。
裁判所は申立てを受理すると、借金の支払いを命じる「支払督促」を債務者であるあなたに対してに送付します。
支払督促を発付する条件は、債権者の申立てが法律に則ったもので、内容が法律に適したものなので、債権の内容が事実かどうかを調査することもありません。
なお、支払督促の発付によって、分割払いによる返済が出来なくなり、債務者は借金の一括返済をすることになります。
支払督促の内容が身に覚えの無い内容であれば、債務者は裁判所に対して「督促異議の申立て」をする必要があります。
その期限は、支払督促を受けた日から2週間以内となっています。
仮に、督促異議の申立てをしないでいると、30日を過ぎた頃に2度目の支払督促となる「仮執行宣言付支払督促」が送られてきます。
2度目の支払督促に対する異議の申立て期限も2週間となっており、2度目も異議の申し立てをしないと、差し押さえの強制執行が可能となります。
その結果、債権回収会社は法律に基づいて、債務者の財産や給与の差し押さえができます。
裁判による取り立ての恐ろしい点は、強制執行ができるということです。
債権回収会社は、取り立てが専門業務なので、これまでに何度も裁判所とやり取りをしてきています。
その分、貸金業者が手間だと判断していることも、平気で行ってきます。
ここまでの説明を受けて、理解できたと思いますが、借金の踏み倒しは出来ないので考えてはいけません。
なお、強制執行を避けたい場合には、支払督促が届いたときに、遅延損害金を含めた借金を全額返済するか、速やかに弁護士・司法書士に相談するか、そのどちらかの方法で差し押さえの強制執行を止めることが出来ます。
恐らく、これまで滞納していた人は一括返済は難しいかと思われるので、弁護士・司法書士に相談して債務整理の手続きを行うことをおすすめします。
債務整理の種類
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3つの種類があります。
これらのどの手続を取るかによってその後の生活が変わってくるので、手続きの内容を紹介していきます。
任意整理とは
任意整理とは、借金の利息を0%にして、将来利息や遅延損害金の支払いを無くすことができる手続きです。
さらに、借金をした人の返済能力に合わせて、適正な支払期間に引き直すことができます。
その結果、返済金額が減額することができ、毎月の返済額も支払える範囲で再調整できるため、返済の負担を減らすことができます。
また、任意整理の手続きを行うときに、必ずこれまで支払っていた利息の計算が行われます。
その結果、法定金利を超えて利息を支払っていたことがある場合、余分に支払っていた返済金が過払い金として扱われます。
過払い金がある場合は、返還請求を行うことでお金が戻ってくるため、任意整理を行うことで借金の減額が期待できます。
任意整理の手続きは、個人で行うことも可能ですが、実際に手続きを成功させるのは難しいと言われています。
その理由は、任意整理は裁判所を通さないで、借金をした側と貸した側の間の個人間での話し合いという扱いなので、交渉を貸した側が受ける義務がありません。
そのため、交渉に応じるかは企業側の自由意志なので、個人で任意整理を行おうと思っても相手にされないことが多いです。
貸金融事業者は、交渉に応じなくても罰則が無いため、ほとんど対応してもらえないでしょう。
しかし、弁護士・司法書士に依頼した場合、法的な強制力が発生するため、相手方に対応義務が生じるので、交渉せざる得なくなります。
そのため、任意整理手続きの第一歩は弁護士・司法書士に相談することから始まります
個人再生とは
借金の金額が年収の3分の1を大きく超えており、任意整理で返済できる規定の期間を超えてしまう場合は、個人再生のほうが向いているでしょう。
個人再生の手続きをすれば、借金が最大で5分の1まで減額することができます。
減額された借金を、債務者は3~5年間で支払うことになるのですが、自己破産とは違い、自分の家や車を手放さないで済む可能性があります。
個人再生の悪い点をあげるとすれば、信用情報機関に個人再生を行った記録がつきます。
自分では返済し切れないほどの借金を背負い、債権者側に返済をあきらめさせたという情報が5~10年間残るため、新たなローンやカードの作成ができなくなることです。
また、任意整理よりも手続きの期間は長くなることが多く、さらに、自分の住所と氏名が国が発行する雑誌「官報」に載ることになります。
自己破産とは
個人再生で借金が5分の1に減額されても、返済不可能な場合は自己破産することになります。
裁判所に破産宣告という、自己破産を行うための手続きをして、破産のための免責審査に通ると、借金を返済する必要がなくなります。
ただし、個人再生と同じく、今後7~10年間は金融事故情報に自己破産をしたことが載るため、新たな借り入れはできません。
また、官報という司法が発行している法律に関する情報をまとめた雑誌に、自己破産者として住所と氏名が載ることになります。
自己破産をすると、免責を得るまでは弁護士・司法書士や技術士、警備員などの一部の職業には就けません。
そして財産も価値があるものは、返済のために差し押さえられて競売に掛けられるため、その大半を手放すことになります。
借金を無効にできる反面、任意整理や個人再生と比べて不便な点も多いのが自己破産です。
どの手続きを選ぶべきか
これまで、債務整理の具体的な種類について解説をしていきました。
自分にとってどの債務整理の手続きが良いか、知識がなければ判断できないかと思います。
また、いきなり弁護士・司法書士事務所へ相談するというのも、かなり敷居が高いと感じる方も多いでしょう。
このような場合は、あなたの借金が具体的にどれぐらい減らせるか簡単に質問できたり、債務整理に強い弁護士・司法書士に無料相談ができる事務所を頼りましょう。
借金は、自分の返済能力を超えてしまうと、誰にも相談できず一人で悩んでいる方が多いというのが実情です。
そういった場合でも、今はネットで簡単に弁護士・司法書士に相談することが可能なので、気軽に利用してみて下さい。
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