パルティール債権回収会社とは、法務省に認められたサービサーです。
サービサーとは、金融機関等から委託か、債権を購入して取り立てを行う業者のことです。
パルティール債権回収は、アプラスや新生銀行系カードローンなどのキャッシング利用者の中でも、滞納して連絡が取れなくなった人の債権を買取、取り立てを行っています。
さらに、パルティール債権回収は、公共料金や携帯電話料金、などを滞納して長期間支払いが滞納するようなことがあると、パルティール債権回収からの取り立てが起こります。
そのため、パルティール債権回収から連絡が来た方は、無視しないで下さい。
なにかしら、本来払うべきだった料金を滞納しています。
このまま無視を続けると、最終的には裁判で訴えられる恐れがあります。
債権回収会社の通知を無視してしまい、法的手続き措置の通知が来てしまったら、急いで弁護士・司法書士を通して異議申立を行わなければいけません。
異議申立の受付期間は、通知が送られてから2週間以内です。
この期間を過ぎてしまうと、強制的に財産や給料が差し押さえられてしまいます。
そのため、法律に詳しい弁護士・司法書士に相談しなければいけません。
ただし、相談する弁護士・司法書士が借金問題に強いかどうかが非常に重要になります。
医者に専門分野があるように、借金問題の相談をするなら債務整理が得意で、かつ解決実績が豊富な弁護士・司法書士を選ぶ必要があります。
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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。
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目次
取り立てに使われる電話番号
以下が、パルティール債権回収の電話番号です。
パルティール債権回収は、全国に展開している債権回収会社なので、本社からの連絡ではなく、自分が住んでいる地域の近くの営業所から連絡が来るかと思われます。
- 06-4862-4762
- 092-433-3001
- 03-4330-9988
- 03-6830-8080
- 052-459-3421
- 087-831-8530
出典:iタウンページ
無視をしたままだと裁判になってしまう恐れがあります。
そのため、早い段階で問題にならないように、弁護士・司法書士に相談して下さい。
相談する時は、無料相談窓口からでも十分対応してくれます。
そのため、費用は気にせずに相談してみて下さい。
債権回収会社について
債権回収会社とは、金融機関などの債権者からの回収を依頼されたり、譲り受けたりして代わりに回収することを法務大臣に許可された民間企業です。
借金の滞納が続いていたり、連絡を無視していたりすると、債権回収会社から通知が届く場合があります。
最近では、債権者が直接、自宅訪問で取り立てすることはほとんどなくなり、回収が難しいと判断したら、提携している債権回収会社に回すことも多いようです。
債権回収会社は回収のプロですから、取り立てが厳しくなることも確かですが、国が認めた正規のサービサーが違法な取り立てをすることはありません。
サービサーから通知が来た場合には、正規の債権回収会社かどうか確認すること。
認可された会社かどうかは、「社団法人全国サービサー協会」の会員会社一覧で調べることができます。
債権回収会社を装った違法な詐欺業者も多いので、違法業者だった場合は、連絡を一切せずに警察に通報した方が良いです。また、個人間の借金で、債権回収会社が取り立てにくることはないので、そんな場合も通報しましょう。
正規の債権回収会社からの通知には、きちんと対応することです。ここまできたら無視せず、話し合いに応じましょう。
パルティール債権回収と裁判になる前に
パルティール債権回収からの取り立ては、電話での取り立てとハガキでの取り立てが行われます。
滞納を続けている人は、電話での取り立ては基本的に無視するひとも多いため、自分の借金がサービサーである債権回収会社に移譲されたことに気づけ無いことも多いです。
この気づかないことが、最悪の自体を招きます。
パルティール債権回収は、電話やハガキに反応がないと、取り立てを無視しているという風に判断してしまいます。
そのため、長期間連絡が取れない日が続くと強制的に借金を回収することができる裁判所から一括請求の督促状を送付してきます。
この督促状には、以下のような内容が記載されています。
法的手続の準備に入らざるを得ません
お客様に対し、これまで再三にわたりお客様の「未払債務」解決のためご案内をさしあげましたが、残念ながら、本日までお支払いがされておりません。
当社としましでもこのままの状態を無期限に継続することはできません。つきましては、本状到着後7日以内に下記「未払債務」を当社口座にご送金ください。
万一、ご送金、ご連絡がない場合は、誠に不本意ながら「法的手続の準備に入る」ことを念のため申し添えます。
なお、何か特別なご事情がある場合には、当社まで至急お申し出ください。
上記のような内容で、督促状が送られてきます。
この記載された期日以内に、支払いが済まなければ、法的な強制執行が待っており、具体的には差し押さえが行われてしまいます。
こういった債権回収会社が行う差し押さえは、給料の差し押さえが該当します。
給料差し押さえになる理由
自宅に督促状のハガキが届いたり、金融業者からかかってきた電話を無視したりして借りたお金を返さずにいる方は、注意しておきましょう。
借金を返さずにいると、やがて債権回収会社という取り立てのプロ集団が登場します。
金融業者は、回収が難しくなった債権を、債権回収会社に取り立てを委任するか、安い金額で債権自体を売ります。
そして、その後債権回収会社は本格的に取り立てるために裁判所への訴訟を行います。
パルティール債権回収のようなサービサーは、日常的に裁判所への督促状の依頼を出しているため、決してあまくはありません。
そのため、支払いが滞納しているひとに容赦なく訴訟を起こしてくるので、簡単に裁判沙汰になるのです。
そして、その裁判は債務者に非があるので基本は敗訴してしまいます。
その結果一括で支払う義務が生じるのですが、支払えないものは支払えないため、確実に支払わせるために給料の差し押さえを行ってくるのです。
給料の差し押さえが行われると、会社での給料から返済分のお金が引き落とされてしまうことになります。
もちろん、裁判所から会社へ通知が届きますから、会社の人にも借金をしていることが知られてしまいます。
きっと、恥ずかしい思いをすることになるでしょう。
給料の差し押さえとは、お金を借りた銀行や消費者金融業者が裁判所を通して支払いの命令を出し、あなたの会社のお給料から借金を回収することです。
この体験者のようなことになる前に、もうお金を返せないかもしれないと思ったら、すみやかに法律相談所の弁護士・司法書士にご相談ください。
給料はいくら差し押さえられるか
給料から返済分の金額が引かれてしまう、給料差し押さえです。
しかし、そもそもお金に困っている状態なのに、さらに給料が減ると生活はどうなるのかと不安になるかと思います。
実は、給料差し押さえによって引かれる金額には限度があり、給料が44万円以下の場合は、総額の4分の1を差し押さえられます。
給料が44万円以上の場合は、総額から33万円を引いた額を差し押さえられます。
したがって、万が一給料差し押さえになってしまったとしても、まったくお金が入ってこなくなってしまうわけではありません。
給料差し押さえを解除する
給料差し押さえを解除するためには、債務整理という方法でこれまでに借りたお金の整理をする必要があります。
債務整理には、「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」の4通りのやり方があります。
それぞれにメリットとデメリットがあるので、これらのうちでもっともあなたに合った方法で、借金の整理をしましょう。
法律のことはよく分からないという方でも、プロの弁護士・司法書士にお任せすれば、スムーズに手続きをしてもらえます。
債務整理をすると、返済に追われる不安が解消され、心の負担も軽くなります。
あなたも借りたお金のことでお悩みなら、ぜひ弁護士・司法書士事務所に相談してみてはいかがでしょうか。
滞納で債務整理をするなら
借金問題の手続きは複雑で素人では判断できない内容がたくさんあります。
手続きで記入しなければいけない書類も専門知識が必要ですし、そもそもどんな手続をしなければいけないかの区別もむずかしいです。
例えば、自己破産しか無いと思った人が任意整理を行うことはよくあり、時効で済む可能性のある借金もあります。
実際、債務整理手続きの8割は任意整理が行われていると言われています。一人で悩まずに、必ず弁護士・司法書士に相談することをお勧めします。
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