借金滞納

住宅債権管理回収機構|連絡を無視してはいけない理由

もし、住宅債権管理回収機構という企業から連絡が来ていたら、いまあなたはかなり危険な状態です。

今の状態は、取り立ての専門業者から取り立てを受けている状態で、近いうちに裁判所に訴えられる可能性があります。

住宅債権管理回収機構は、国から許可を得て債権回収業務を行っている企業なので、取り立て行為じたいに正当性があるため、警察などに連絡しても意味はありません。

そもそも、今連絡が来ているのは、あなたが滞納し続けている借金あるためです。

住宅ローンや、銀行や消費者金融からのローンなど、支払いを忘れたまま放置していないでしょうか。

今来ている取り立ては、長期間滞納をしてしまっていることが原因です。

債権回収会社からの連絡が来る状態は、基本的に長期間放置しない限り来ることはありません。

もし、住宅債権管理回収機構から連絡が来ていて、無視したまま放置している人はすぐに対処してください。

住宅債権管理回収機構は、長期間連絡が取れない日が続くと、差し押さえをして取り立てたほうがいいと判断します。

差し押さえの手続きが実行されると、裁判になってしまい、あなたの給料や預金などが差し押さえられてしまいます。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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債権回収会社が出て来る理由

住宅債権管理回収機構のような会社から取り立てられる理由は、元々あなたが借金をしていた金融機関から債権が移ったことが理由です。

元々の債権者が、何度取り立てても返済してもらえないと、回収を諦めることがあります。

何も知らないと、踏み倒せたと思うかもしれませんが、殆どの金融機関は取り立てを諦めると、取り立て専門の債権回収会社に債権を売り払います。

債権回収会社は、売りに出ている債権を安く買い取り、自分たちの取り立てのノウハウを駆使して確実に回収してきます。

特に、債権回収会社は司法の力を使って回収してくるため、逃げ道は無く、しっかりと完済する他ありません。

債権回収会社に債権が移ることを、債権譲渡と言います。

この債権譲渡が行われると、自宅宛に債権譲渡通知という書類が送付されているはずです。

そのため、債権回収会社に債権が移ったことを知らないと言っても信用されません。

債権回収会社の取り立て

住宅債権管理回収機構のような債権回収会社に債権が移って、支払期日に間に合わず滞納すると、最初は支払い忘れなのかどうかの確認の連絡が来るだけで済みます。

しかし、支払期日を過ぎて2~3週間放置し、滞納が長期化すると、返済の催促が本格的になります。

滞納を続けていく内に、一括で返済しろと言う内容の督促状も届くようになります。

しかし、滞納する人のほとんどは、貯金もなく生活がぎりぎりの人が多いため、すぐに支払いができない人が多いかと思います。

しかし、債権者からしてみれば、相手の生活状況など関係はありません。

住宅債権管理回収機構は、容赦なく取り立てをしてきます。

返済の督促行為

指定された期日までに返済ができないと、債権者側で「1ヶ月遅れ」という処理がされて、取り立ても本格的になります。

本格的になると、ハガキによる督促に加えて、電話の督促頻度が多くなります。

債権者も踏み倒されないように、毎日のように督促の電話を掛けてきます。

ただし、債権回収会社の取り立て行為は貸金業法で厳しく規制されているため、過激な取り立て行為は行われません。

それでも、1日に2〜3回は連絡が来るので、かなりの頻度で連絡が来るようになるのは間違いありません。

日中、頻繁に電話で連絡を受けるようになるため、周りの人から怪しまれることになるかと思います。

電話督促について

督促の電話は、元の債権者から借入の契約時に登録した電話番号に来るため、殆どの人は持っている携帯電話に連絡が来るかと思います。

また、貸金業法で勤務先への督促行為は原則で禁止されているため、勤務先に連絡がくることはありません。

しかし、例外があり正当な理由があれば勤務先に連絡することができます。

例えば、何度連絡をしても本人と連絡が取れない場合が該当します。

債権回収会社側も、無視されていることは分かっていますが、生存確認などという理由で勤務先に電話をかけてくる場合もあります。

そのため、普段から督促の電話を無視してしまう人でも、周りの人に知られるリスクがあるので、督促電話を無視し続けるのはおすすめできません。

内容証明郵便について

住宅債権管理回収機構のような会社に債権が移ると、債権回収会社は1~2ヶ月ほどは元の債権者と同じように、電話やハガキでの取り立てを行います。

そして、1~2ヶ月ほど連絡が取れなかったり、まともな返済が確認できないようであれば、内容証明付きの督促状を送りつけてきます。

この内容証明付きの督促状は、債権を持っている側が請求を行ったという証拠を残すために送られるもので、借金の時効を止める方法でもあります。

滞納が長期化した場合や、支払いの約束が守られない場合に貸金業者側が必ず行う督促方法です。

2ヶ月以上滞納が続くと送付されることが多く、送付される前に督促電話に出て、いつなら支払うことができるのかを説明しておく必要があります。

また、電話の督促に一度も出ないで放っておいたり、電話での態度が悪かった場合は、滞納している期間が短くてもこういった内容の書類が送られて来る場合もあります。

一括請求と差し押さえについて

支払いの滞納が長引き、連絡が取れず放置すると、住宅債権管理回収機構は法的な手続きに着手します。

一般的には、借入をしたときに「金銭消費貸借契約」が行われています。

そのため、債権者側は1日でも支払いが遅れると、分割で支払う権利を無くしてでも一括で請求できる権利があります。

法的な手続きをするためには、この「期限の利益の喪失」が必須条件です。

滞納している期間が短くても、連絡をとっても反応がない状態が続き、支払いの意思がないと判断されるとすぐに裁判所に「支払督促」の申請ができます。

裁判所から督促状が送られてくるので、この内容に従って支払いをしなければ、強制執行の権利が認められたことを意味するので、動産・不動産・預金・給与といった、あらゆるものを差し押さえられてしまいます。

特に影響が大きいのは、給料の差し押さえです。

裁判所は法的な強制力を持っているため、勤め先からの給料の4分の1を返済に回すことができます。

差し押さえの通知は、会社の経理担当に直接連絡が行くことになります。

そのため、会社に裁判を引き起こすほどお金にだらしないということが、必ず知られてしまうことになります。

借金を理由に会社をクビにすることは、法律上できませんが、多くの場合気まずくなってしまい自主的に退職する人が多いと言われています。

滞納すると金融事故情報が残る

滞納を続けると訴訟手続きが行われるだけでなく、他社の利用もできなくなるというペナルティがあります。

その仕組みについて解説していきます。

長期滞納は金融事故

債権者は、個人信用情報機関と提携しています。

個人信用情報機関では、3か月以上の滞納を続ける人を金融事故として登録します。

そして、滞納した金額を完済し終わって、5年間はブラックリストとしてデータが保存されます。

この事故情報は、支払い金額に関係なく登録されるのでたとえ滞納した金額が少なかったと、支払いが遅れないように注意する必要があります。

消費者金融を利用できなくなる

ブラックリストという言葉は現在では使われておらず、これに代わる言葉が事故情報という言葉です。

銀行の融資や住宅ローンには影響はありませんが、保証会社としてクレジットカード会社や消費者金融が付いているケースが多いので、その場合も利用ができなくなります。

解消には5年かかる

事故情報に載ると、個人信用情報機関に5年間は登録されます。

注意点は、事故情報は登録されてから5年間ではなく、滞納が解消するなど借金の支払いが完済後、5年間は保存されるという意味です。

そのため、たとえ直ぐに一括で返済することができていたとしても、最低でも5年以上はローンの利用ができなくなります。

弁護士・司法書士事務所に相談

これまで紹介したように、長期の滞納はデメリットしかありません。

もし、事故情報に載ってしまうということが分かれば、返済が滞ることが分かった時点で、早めの対応をすることができるかもしれません。

少なくとも、債権者に支払い遅延や滞納の理由を説明して、今後の返済の仕方について相談をしてみましょう。

場合によっては、支払い計画を提示して新たな契約にすることもあります。

もし、このときの返済計画に無理があった場合は、弁護士・司法書士に相談してください。

基本的に、貸した側から提案された返済計画は、あくまで住宅債権管理回収機構にとって都合が良い返済計画です。

借りた側の返済能力に合ってない場合は計画的に返済することが出来ないので、最終的には訴訟を起こされ、給与や財産の差し押さえが発生します。

この状況は最悪の事態といっても良いので、取り返しがつかなくなる前に弁護士・司法書士に相談してください。

弁護士・司法書士は借りた側にとっても無理のない返済計画や、元金を減額できる法的手段「債務整理」という手続きを行ってくれます。

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債務整理について

債務整理とは、借金の減額や利息の免除ができる手続きのことです。

「自己破産」や「過払い金請求」といった言葉を、テレビなどで聞いたこともあるかと思います。

これらの手続きも債務整理の中の1つに含まれます。

具体的に、債務整理の手続きには3種類あり、借金状況や返済能力に応じてどの手続きを行うか選択できます。

  • 任意整理・・・利息分の支払いを0にして返済総額を減らしたり、返済期限を伸ばす手続きです。
  • 個人再生・・・裁判所の認可が降りれば、借金を支払い可能な金額まで減らすことができます。
  • 自己破産・・・裁判所の認可、返済不可能な状態が認められた場合、全ての借金を帳消しにできます。

過払い金請求は、これらの手続きの工程の1つに含まれることになります。

一般的に債務整理の手続きを行う人の9割は、任意整理を行うと言われています。

任意整理は、債務整理の中でも一番デメリットが少ない手続きで、かつ弁護士・司法書士費用が安く貸金業者や債権回収会社との交渉もスムーズに行きやすいというのが特徴です。

弁護士・司法書士に相談するなら、まずは任意整理ができるかどうかを確認しましょう。

任意整理のメリット

任意整理の他に、自己破産や個人再生などの債務整理の手続きがありますが、これらの制度と比較して、任意整理には以下のメリットがあります。

任意整理は裁判外の「和解」です。

任意整理は、弁護士・司法書士と消費者金融の間で交渉することができるので、誰にも借金をしていることが知られること無く返済しきることができます。

かわりに、自己破産や個人再生は裁判所を利用する手続きなので、誰にも知られずに借金を返すことは難しいと言われています。

さらに自己破産や個人再生を行うと「官報」に名前が乗ります。

官報を個人で定期的にチェックする人はまずいませんが、ネット上で名前が残り続けるため、調べられると借金問題で裁判になった人ということが分かります。

これに対して、任意整理の場合は官報に氏名が掲載されることはありません。

また、自己破産では財産の処分をしなくてはならず、職業制限もあるのですが、任意整理にはそのようなことはありません。

任意整理のデメリット

任意整理をすると、信用情報機関に事故情報として記録されるため、新たにカード作ったりすることができなくなります。

信用情報機関は全国で5社あり、信販会社やサラ金の会社はこれらに加盟し、顧客の情報を登録します。

この信用情報ですが、任意整理の前に一社で返済が滞れば事故情報が記録され、他の金融業者にもわかる仕組みとなっているのです。

任意整理をする前に一度でも滞納した経験があるならば、任意整理をすることはデメリットにはならないでしょう。

既に、他の会社でクレジットカード作成やキャッシングをしようと思っても契約ができなくなっているはずです。

このデメリットの期間は最短で5年、長くても7年です。

お金を借りた金融業者が、どの信用情報機関から情報を得ているかによってこの期間に差ができます。

考えようによっては、借金グセがある場合に新たに借りることができないのは逆にメリットにもなります。

任意整理に強い弁護士・司法書士を探す方法

誰にも言えない借金を抱えている場合は任意整理がおすすめです。

借金問題に強い弁護士・司法書士事務所はネット十分探せます。

いくつか探してみると無料相談を受け付けているところを見つけられるでしょう。

その中で、借金問題に強い弁護士・司法書士事務所を見つけて相談することをおすすめします。

借金問題に強い弁護士・司法書士事務所をネットにで見つける方法は、実際にサイトを見てみたときにどれだけ借金問題の情報が載っているかが重要です。

借金問題以外を取り扱っており、サイトの中身を見たときに借金問題以外のページが多ければ多いほど、他の分野の方が得意な弁護士・司法書士事務所の可能性が高いです。

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任意整理に強い弁護士・司法書士へ相談

現金が無く、今後の返済の目処も立たない場合は弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

積み上がってしまった滞納分の利息や、遅延損害金は返済日の前に支払わなければ、避けることはできなくなります。

しかし、例外として弁護士・司法書士に依頼をして債務整理が進んでいる場合、利息や遅延損害金を含めた減額交渉をすることができるので、新規の遅延損害金も交渉次第ではカットしてもらうことができます。

もし、支払い目処が経たない場合は、遅延損害金の額が大きくなる前に弁護士・司法書士に相談しましょう。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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