借金滞納

中央債権回収|裁判で訴えられる前に知るべきこと

中央債権回収から連絡を受けている人は、すでに何度も督促状が送られてきていたり、取り立ての電話を無視し続けているのではないでしょうか。

もし、本当にこのような状態だったとしたら、数ヶ月以内に中央債権回収から訴えられて、裁判所から出廷命令が届くことになります。

仮に訴えられたとしたら、あなたに勝ち目はありません。

恐らく、一括返済を求める判決が下ることになります。

そして、手持ちのお金がなく、一括返済が出来ない場合はあなたの給料の一部が差し押さえられて、返済に回されることになります。

そうなってしまうと、返済で引かれてしまった分生活も厳しくなり、何より会社に差し押さえ通知が行くので、周りの人に知られてしまいます。

こういった通知は、会社の経営する立場の人にも、経理から連絡が行くため、今まで通り働き続けることは難しいでしょう。

そうなってしまう前に、対処する必要があります。

借金の滞納問題で、裁判所に訴えられたら弁護士・司法書士に相談してください。

弁護士・司法書士に相談すると、既に差し押さえの判決が下っていない限り、中央債権回収からの訴えを取り下げることができます。

もし、まだ誰にも相談していないなら、急いで弁護士・司法書士への無料相談を利用してみて下さい。

無料で相談できる範囲でも、あなたがやるべき対処を教えてもらうことができます。

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訴えられるまでの流れ

ここで、中央債権回収から訴えられるまでの流れを説明します。

まず、あなたが中央債権回収の指定する支払日に遅れて滞納すると、その翌日から取り立ての電話が掛かって来ます。

中央債権回収からの取り立て方法は、元の債権者との契約時に記載した携帯電話への連絡と、自宅あての督促状の送付の2つの方法でおこなわれます。

もし、中央債権回収から連絡を、無視したまま放置している人はすぐに対処してください。

滞納して、3ヶ月以上すぎると、中央債権回収は裁判所に訴訟を起こす準備を始めます。

元々、回収が難しいと言われる債権を買い取って取り立てているのため、普通の取り立てで返済してもらえないのなら、差し押さえで法的な強制力を持って取り立てをおこなってきます。

差し押さえを行えば、確実に給料から返済分を天引きできるため、中央債権回収からしてみれば、一番確実な取り立て方法なのです。

この差し押さえ手続きが開始されると、裁判所からの支払督促が送られてきます。

支払督促に記載された期日以内に、一括返済ができなければ2週間後には差し押さえが待っています。

このように、債権回収会社の通知を無視してしまい、法的手続き措置の通知が来てしまったら、急いで弁護士・司法書士を通して異議申立を行わなければいけません。

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中央債権回収について

債権回収会社とは、法務省から許可を得て初めて営業できる業態の企業です。

一昔前は、債権回収業務を行えるのは弁護士だけでしたが、不況によって不良債権の数が増加したことで、弁護士だけでは回収が難しくなってしまい、国からの厳しい条件をクリアした企業も債権回収業務を行えるようになりました。

中央債権回収も、その企業の一つです。

中央債権回収は、クレジットカード会社や金融機関から、不良債権化した借金の取り立て代行を行っています。

また、債権が市場に出回った時に、元々の借金の10分の1程度の金額で買取、自分たちで取り立てを行います。

つまり、中央債権回収からの取り立てが来ている人は、昔の借金が取り立てのプロである中央債権回収に移ったということです。

中央債権回収のような会社は、この他にも自動車の引揚も行っているため、車のローンの支払いが滞ったときも、中央債権回収から連絡が来ます。

返済できないとき

借金をするということは、返済することを前提の契約になります。

返済には利息が付き、毎月入金すると優先的に利息が支払われ、残りが元本への返済となります。

入金額 - 利息 = 元本返済

しかし、返済しなければいけないということは分かっていても、思うように返済できないこともあるでしょう。

何らかの理由で退職、自動車の故障、冠婚葬祭が重なるなど、急な出費が重なったなど、返済できない理由は様々です。

今月の返済は正直無理だと判断をしたら、すぐにでも債権者に連絡をしてください。

早めに連絡をして、返済できない旨を伝えましょう。

また、うっかり返済を忘れてしまった場合にも、気付いたらすぐに債権者に連絡をしましょう。

返済の意思を伝える必要がありますし、返済期日の約束を破ったことを謝罪することも人としては当然のことでしょう。

その際、必ず聞かれることがあります。
一つは、返済できない理由、もう一つはいつ返済できるかという、返済期日についてです。

債権回収会社は、滞納状態の債権を回収し、買い取っていた債権の金額との差分で経営を成り立たせている会社です。

そのため、返済されない状態だと赤字になってしまいます。

そのため「返済が遅れる」と言われれば、「いつ入金できますか?」と入金日の確認をしますし、連絡もないまま返済が遅れれば督促もします。

返済の目途が立たないとき

上記のように「いつ返済できるのか」を約束することができれば良いのですが、場合によってはその約束さえもできないこともあるでしょう。

失業して仕事が見つからない場合、次の仕事が決まらないことには返済の約束もできないでしょう。

そのような時は、事情を正直に説明しましょう。

債権者を納得させるために「〇月〇日に入金します」と嘘をついてはいけません。

また、債権者からの電話や督促状を無視し続けるなどということは、リスクにしかならず、最終的には差し押さえが待っているだけです。

そのため、返済を待ってもらうように依頼をするという方法を取ることになります。

借金返済を待ってもらう

債権者に現在の状況を正直に話し、返済を待ってもらえないかを率直に訊いてみましょう。

中央債権回収側の担当者にもよりますし、利用者のそれまでの返済状況などによっても異なりますが、最長で3ヶ月まで待ってもらうことが可能です。

滞納は3ヶ月経過すると、信用情報機関に金融事故情報として登録されてしまいます。

債権回収会社は、それ以上の期間を待つことはしません。

3ヶ月経過すれば、ほとんどの場合で裁判所に提訴することになり、債務者の元には裁判所から督促状が届くでしょう。

もちろん、「返済を待ってほしい」とお願いしたところで、全ての貸金業者が快く了承してくれるとは限りません。

中には、「〇月〇日までしか待てません」というところもあるでしょうし、「1日も待つことはできませんので、明日入金してください」というところもあるかもしれません。

しかし、それでも嘘をついたり、無視し続けることはしてはいけません。

債務整理という選択

ただし、どうしても返済を待ってもらえず、返済の目途も経たない場合は、債務整理をすることを検討して下さい。

滞納が3ヶ月続くと、先述にもありますように信用情報機関に金融事故情報が登録されます。

そうなると、借り入れすることはもう不可能です。

返済もできず、借入もできず、どうすることもできない状況になったら、弁護士・司法書士に相談をして最も適した方法で債務整理を行いましょう。

任意整理をすれば利息をカットすることができますし、個人再生では借金の元金ごと減額することが可能です。

自己破産に至っては、借金をゼロにすることができます。

いずれか、相談者に合った方法を弁護士・司法書士から提示されるでしょう。

その方法がその時の相談者にとって、最善の方法だということです。

債務整理をすれば、信用情報機関に金融事故情報として登録されてしまいます。

登録される期間は債務整理の種類によって異なり、3~10年間となっています。

その間は借金をすることはできませんし、ローンの利用やクレジットカードを作ることもできません。

リスクもありますが、返済できない状態を打破するためには、債務整理をすることが有効です。

取り立ては止められる

弁護士・司法書士に相談することで、毎日のように来ている取り立てを止めることができます。

依頼を受けた弁護士・司法書士は、「依頼者(債務者)が弁護士・司法書士に債務整理を依頼しました。」という代理人として仕事受けた旨を、債権者に通知します。

貸金業法では、取立て行為について「弁護士・司法書士に債務整理を依頼し、その旨の通知を受けているのに、それを無視して返済をするよう迫り、取り立てること」を禁止しています。

そのため、その通知を業者が受け取ってからは、債務者本人に請求することはできなくなります。

原則として弁護士・司法書士は、依頼を受けたその日もしくは翌営業日に、各債権者に対して通知を発送することになっています。

債権者に通知が到達・処理され次第、債権者からの取り立て・連絡は止まります。

郵送の場合は、弁護士・司法書士に頼んだら即日で取り立てが止まる訳ではありませんが、少なくとも通知が到達した時点で、取り立ては止まります。

弁護士・司法書士の中には、FAXで債権者に通知を送るところもあるので、この場合は即日に取り立てがストップすることもあります。

ただし、FAXだと、他の文書に押されたものを切り貼りしたり偽造したり、押印部分に細工することも可能です。

そのため、信憑性に欠けるとして、万が一の場合を考えてFAXと同時に郵送でも送付する弁護士・司法書士事務所が多いです。

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取引履歴の開示請求について

弁護士・司法書士に依頼した後、債務者本人の住所や生年月日と、どの会社と取引があったかだけ伝えることによって、債権者の名前と住所がわかれば取引時期等が不明でも、通知を出してもらうことが可能です。

通知にある「取引履歴の提出の請求」は、債務の内容について開示を求められたときは、協力すべき旨が金融庁事務ガイドラインによって定められいます。

そのため債権者側は、必ず開示に応じなければならないことになっています。

これまで支払った領収証など、全部取っておいてない場合でも、弁護士・司法書士に取引履歴の開示を依頼すれば、これまでの返済を知ることができます。

取引の中で、もし過払い金がある場合は、過払い金請求を行うことでお金が戻ってくることもあります。

弁護士・司法書士に依頼することで借金の負担が減りますが、最初にメリット実感できるのは、取り立てが止まることだと思います。

これまで幾度となく請求を受けていた人とっては、債権者からの請求が止むことストレスから解放されます。

きっと、元の生活が戻ってきたと実感できるでしょう。

専門家を頼る

中央債権回収から、電話や郵便などで督促を受けている場合、まずは弁護士・司法書士に相談してみましょう。

専門的な知見から、アドバイスをもらえて、かつ取り立ても減ります。

サービサー特措法の規定により、債務者が弁護士・司法書士に依頼した場合、弁護士・司法書士を通して連絡が行われるようになります。

そのため、直接の取り立て行為が全て停止します。

さらに、弁護士・司法書士に相談することで、中央債権回収の言いなりになって支払うことなく、支払いの減免交渉ができます。

万が一、裁判に訴えられた場合も、適切な対応が可能です。

よくある勘違いで、弁護士・司法書士に依頼することが自己破産につながるという誤解がありますが、実際に自己破産は自分で選ばなければ行われません。

自己破産を行わなくても、法的な根拠に基づいた交渉や権利の主張、時効の援用などにより、問題を解消できる可能性もあります。

また、裁判所に一度も行かず、あなたにとってメリットの大きい形で、問題が解決する場合も多くあります。

正式な依頼となると、弁護士・司法書士費用の面で不安もあるかと思います。

そこで、まずは無料相談を利用してみて下さい。

いまでは多くの弁護士・司法書士事務所が無料相談を受付ています。

無料相談をするだけでも、専門家のアドバイスがもらえるため、大きな違いがあります。

プロの視点から、あなたが置かれている現状を解説してもらうことで、より正しい選択ができるようになります。

弁護士・司法書士に滞納の相談をする

借金問題の手続きは複雑で、かつ専門知識がないとどの手続きをするべきか、判断できないことが多いです。

例えば、自己破産しか無いと思った人が任意整理を行うことはよくあります。

実際、債務整理手続きの8割は任意整理が行われていると言われています。

このように、知識としては知っていても認識が間違っていることも多くあるので、個人で対応するのは危険性があります。

一人で悩まずに、必ず弁護士・司法書士に相談することをお勧めします。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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