借金滞納

整理回収機構|取り立て無視が危険な理由とは

支払いの滞納することで、まずは取り立て専門の会社に債権が移ってしまうということを知ってください。

債権回収会社に債権が移る目安としては、滞納してから3ヶ月以降が目安になります。

借金の支払いが遅れると、滞納状態になり翌日から、電話やハガキで取り立てが行われます。

元の債権者からの督促を無視して放置すると、整理回収機構という会社から滞納分の金額を一括請求されます。

この一括請求の督促も無視すると、次は裁判所に訴えられることになり、強制的に支払いを行わなければいけません。

滞納して3ヶ月経ってしまうと、あなたの信用情報には金融事故が記録されてしまい、今後5年間はブラックリストに載ってしまいます。

金融事故情報が記載されてしまうということは、一般的に借金の回収が難しい人物だとみなされることになり、専門の業者が出てくることになります。

もし、整理回収機構から連絡が来ていて、無視したまま放置している人はすぐに対処してください。

整理回収機構の取り立てを無視すると、裁判所に訴えられてしまいます。

整理回収機構は、長期間連絡が取れない日が続くと、差し押さえをして取り立てたほうがいいと判断します。

差し押さえを行えば、強制的に借金を回収できるからです。

差し押さえの手続きが開始されると、裁判所からの支払督促が送られてきます。

この支払督促に記載された期日以内に、返済できなければ2週間後には差し押さえが待っています。

このように、整理回収機構の通知を無視してしまい、法的手続き措置の通知が来てしまったら、急いで弁護士・司法書士を通して異議申立を行わなければいけません。

弁護士・司法書士なら、一括で返済できない状態でも、差し押さえを止めることができます。

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滞納による違約金

滞納することで、支払いの遅延期間に応じた違約金が発生します。

この違約金のことを遅延損害金といいます。

この遅延損害金は、本来支払うはずの利息とは別で加算されていきます。

しかも、この遅延損害金は法律で定められている最高金利の20%と同じ倍率で加算されます。

加算自体は、滞納した期間を1年の日割りで分割した金額で加算されます。

要するに、仮に1年間滞納すると、年利が2倍になってしまうと考えてください。

もし、2年滞納すると借金は2倍以上になります。

整理回収機構が買い取る債権は、年単位で滞納している人の借金なので、取り立てられる人に向けて請求される金額は、この仕組みによって膨れ上がった借金です。

そのため、取り立てを受けた時に借りた金額の数倍の請求をされて信じられず、詐欺会社からの取り立てかと勘違いしてしまい、そのまま放置してしまう人が多いです。

しかし、請求金額は法律と契約に基づいて計算された、正しい請求です。

この金額に目を背けることはできません。

整理回収機構の取り立ての流れ

整理回収機構に債権が移って、支払期日に間に合わず滞納すると、電話で再振替の案内が届く程度で済みます。

しかし、支払期日を過ぎて2~3週間放置し、滞納が長期化すると、督促が本格化されて電話の督促が行われます。

滞納する人は、ほとんど貯金もなく生活がぎりぎりの人が多いため、すぐに支払い人が多いかと思います。

しかし、そのような生活状況など関係なく、整理回収機構の督促を無視し続けると取り返しのつかないことになります。

整理回収機構の督促行為

指定された期日までに振込ができない場合は、債権者側で「1ヶ月遅れ」という処理がされて、督促も本格的になります。

その結果、ハガキによる督促に加えて、電話の督促頻度が多くなります。

債権者も踏み倒されないように毎日のように督促の電話を掛けてきます。

もちろん、頻繁に電話を掛けてくわけではなく午前中に1回、午後に1回と督促を行う担当者のスケジュールによります。

過去に1度連絡が取れていて、支払いの日を決めていれば督促は一時的に止まります。

ただし、約束が守られていない場合は、督促の頻度は増えることがあります。

電話督促の流れ

督促の電話は、元の債権者から借入の契約時に登録した電話番号にきます。

貸金業法で勤務先への督促行為は原則で禁止されているため、勤務先に連絡がくることはありません。

しかし、例外があり正当な理由があれば勤務先に連絡することができます。

正当な理由とは、当事者が承諾した場合や、督促電話を無視し続けて勤務先以外で連絡が取れない場合、勤務先に電話が掛かってきてしまいます。

普段から督促の電話を無視してしまう人でも、このような危険性があるため、督促電話を無視し続けるのはおすすめできません。

債権譲渡の前兆について

また、無視し続けても会社に電話が掛かってこない場合もありますが、あまり良くない状況となります。

会社に電話を掛けてこないということは、債権者側が取り立てを諦めて、整理回収機構のような借金の取り立てを専門にしている、債権回収会社に債権が移る可能性が高いです。

一般的に、債権者が諦めるということは踏み倒せるということではなく、自分の持っている債権を債権回収会社に売るということだと思ってください。

内容証明郵便とは

整理回収機構のような会社に債権が移ると、債権回収会社は1~2ヶ月ほどは元の債権者と同じような電話やハガキでの取り立てを行います。

そして、1~2ヶ月ほど連絡が取れなかったり、まともな返済が確認できないようであれば、

内容証明付きの督促状を送りつけてきます。

この内容証明付きの督促状は、債権を持っている側が請求を行ったという証拠を残すために送られるもので、借金の時効を止める方法でもあります。

滞納が長期化した場合や、支払いの約束が守られない場合に貸金業者側が必ず行う督促方法です。

2ヶ月以上滞納が続くと送付されることが多く、送付される前に督促電話に出て、いつなら支払うことができるのかを説明しておく必要があります。

また、電話の督促に一度も出ないで放っておいたり、電話での態度が悪かった場合は、滞納している期間が短くてもこういった内容の書類が送られて来る場合もあります。

裁判所から一括請求や差し押さえ

支払いの滞納が長引き、連絡が取れず放置すると整理回収機構は法的な手続きに着手します。

一般的には、借入をしたときに「金銭消費貸借契約」が行われています。

そのため、債権者側は1日でも支払いが遅れると、分割で支払う権利を無くしてでも一括で請求できる権利があります。

法的な手続きをするためには、この「期限の利益の喪失」が必須条件です。

滞納している期間が短くても、連絡をとっても反応がない状態が続き、支払いの意思がないと判断されるとすぐに裁判所に「支払督促」の申請ができます。

裁判所から督促状が送られてくるので、この内容に従って支払いをしなければ、強制執行の権利が認められたことを意味するので、動産・不動産・預金・給与といった、あらゆるものを差し押さえられてしまいます。

特に影響が大きいのは、給料の差し押さえです。

裁判所は法的な強制力を持っているため、勤め先からの給料の4分の1を返済に回すことができます。

そのため、会社に裁判を引き起こすほどお金にだらしないということが知られてしまうことになります。

殆どの人は、こういった事態なると勤めていた会社の居心地が悪くなり、やめてしまうということになります。

滞納すると金融事故情報が残る

滞納を続けると訴訟手続きが行われるだけでなく、他社の利用もできなくなるというペナルティがあります。

その仕組みについて解説していきます。

長期間の滞納

債権者は、個人信用情報機関と提携しています。

個人信用情報機関では、3か月以上の滞納を続ける人を金融事故として登録します。

そして、滞納した金額を完済し終わって、5年間はブラックリストとしてデータが保存されます。

この事故情報は、支払い金額に関係なく登録されるのでたとえ滞納した金額が少なかったと、支払いが遅れないように注意する必要があります。

ローンは利用できなくなる

ブラックリストという言葉は現在では使われておらず、これに代わる言葉が事故情報という言葉です。

銀行の融資や住宅ローンには影響はありませんが、保証会社としてクレジットカード会社や消費者金融が付いているケースが多いので、その場合も利用ができなくなります。

事故情報は5年は消えない

事故情報に載ると、個人信用情報機関に5年間は登録されます。

注意点は、事故情報は登録されてから5年間ではなく、滞納が解消するなど借金の支払いが完済後、5年間は保存されるという意味です。

そのため、たとえ直ぐに一括で返済することができていたとしても、最低でも5年以上はローンの利用ができなくなります。

支払いが難しい場合は相談

これまで紹介したように、長期の滞納はデメリットしかありません。

もし、事故情報に載ってしまうということが分かれば、返済が滞ることが分かった時点で、早めの対応をすることができるかもしれません。

少なくとも、債権者に支払い遅延や滞納の理由を説明して、今後の返済の仕方について相談をしてみましょう。

場合によっては、支払い計画を提示して新たな契約にすることもあります。

もし、このときの返済計画に無理があった場合は、弁護士・司法書士に相談してください。

基本的に、貸した側から提案された返済計画は、あくまで整理回収機構にとって都合が良い返済計画であることもあります。

借りた側の返済能力に合ってない場合、最終的には訴訟を起こされ、給与や財産の差し押さえが発生します。

この状況は最悪の事態といっても良いので、こういった事態になる前に弁護士・司法書士に相談してください。

弁護士・司法書士は借りた側にとっても無理のない返済計画や、元金を減額できる法的手段「債務整理」という手続きを行ってくれます。

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債務整理とは

債務整理とは、借金の減額や利息の免除ができる手続きのことです。

テレビCMや広告で目にするような「自己破産」や「過払い金請求」なども債務整理の手続きの中の1つに含まれます。

手続きには3種類あり、負債者の借金状況や返済能力に応じてどの手続きを行うか選択できます。

  • 任意整理・・・利息分の支払いを0にして返済総額を減らしたり、返済期限を伸ばす手続きです。
  • 個人再生・・・裁判所の認可が降りれば、借金を支払い可能な金額まで減らすことができます。
  • 自己破産・・・裁判所の認可、返済不可能な状態が認められた場合、全ての借金を帳消しにできます。

一般的に債務整理の9割の人は任意整理を行うと言われています。

任意整理は、債務整理の中でも一番デメリットが少ない手続きで、かつ弁護士・司法書士費用が安く貸金業者や債権回収会社との交渉もスムーズに行きやすいというのが特徴です。

弁護士・司法書士に相談するなら、まずは任意整理ができるかどうかを確認しましょう。

任意整理のメリット

任意整理の他に、自己破産や個人再生などの債務整理の手続きがありますが、これらの制度と比較して、任意整理には以下のメリットがあります。

任意整理は裁判外の「和解」です。

任意整理は、弁護士・司法書士と消費者金融の間で交渉することができるので、誰にも借金をしていることが知られること無く返済しきることができます。

かわりに、自己破産や個人再生は裁判所を利用する手続きなので、誰にも知られずに借金を返すことは難しいと言われています。

さらに自己破産は「官報」に名前が乗ります。

しかし、官報を個人で定期的にチェックする人はまずいないため、周りの人に知られることはありません。

ただし、記録には残り続けるため、調べられてしまうとわかってしまうリスクは一生残り続けます。

これに対して、任意整理の場合は官報に氏名が掲載されることはありません。

また、自己破産では財産の処分をしなくてはならず、職業制限もあるのですが、任意整理にはそのようなことはありません。

任意整理のデメリット

任意整理をすると、信用情報機関に事故情報として記録されるため、新たにカード作ったりすることができなくなります。

信用情報機関は全国で5社あり、信販会社やサラ金の会社はこれらに加盟し、顧客の情報を登録します。

この信用情報ですが、任意整理の前に一社で返済が滞れば事故情報が記録され、他の金融業者にもわかる仕組みとなっているのです。

任意整理をする前に一度でも滞納した経験があるならば、任意整理をすることはデメリットにはならないでしょう。

既に、他の会社でクレジットカード作成やキャッシングをしようと思っても契約ができなくなっているはずです。

このデメリットの期間は最短で5年、長くても7年です。

お金を借りた金融業者が、どの信用情報機関から情報を得ているかによってこの期間に差ができます。

考えようによっては、借金グセがある場合に新たに借りることができないのは逆にメリットにもなります。

任意整理が得意な弁護士・司法書士事務所

誰にも言えない借金を抱えている場合は任意整理がおすすめです。

借金問題に強い弁護士・司法書士が所属している事務所は、ネットで検索することで十分探せます。

いくつか探してみると、無料相談を受け付けているところを見つけられるでしょう。

その中で、借金問題に強い事務所を見つけて相談することをおすすめします。

借金問題に強い事務所をネットにで見つける方法は2つポイントがあります。

1つ目は、借金問題の相談を無料で受けているかです。

無料で受けているところは、借金相談をしている人たちの財布の事情を理解しており、無料で対応できるようにしているため、任意整理の手続きが得意なところが多いです。

2つ目は、実際にサイトを見てみたときに、どれだけ借金問題の情報が載っているかです。

弁護士・司法書士には、取り扱う法律問題の種類が多岐に渡ります。

医者が内科や外科、耳鼻科、などと言った分野に分かれているように、弁護士・司法書士にも得意な分野が存在します。

そのため、労働問題が得意な人に依頼するよりも、借金問題が得意な人を選んだ方が良いのはわかると思います。

依頼する弁護士・司法書士は、自分で選ばなければいけないため、慎重に選んで下さい。

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任意整理に強い弁護士・司法書士へ相談

現金が無く、今後の返済の目処も立たない場合は、借金問題に強い弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

積み上がってしまった滞納分の利息や、遅延損害金は返済日の前に支払わなければ、避けることはできなくなります。

しかし、例外として弁護士・司法書士に依頼をして債務整理が進んでいる場合、利息や遅延損害金を含めた減額交渉をすることができるので、新規の遅延損害金も交渉次第ではカットしてもらうことができます。

もし、支払い目処が経たない場合は、遅延損害金の額が大きくなる前に弁護士・司法書士に相談しましょう。

当サイトがおすすめする「みつ葉グループ」は、2012年3月に創業し、8年目を迎える総合士業グループです。東京・福岡・大阪・札幌・広島・沖縄の6拠点で、経験豊富な債務整理専属チームがフルサポートしています。

みつ葉グループは、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・土地家屋調査士など多数の専門家を有する総合士業グループです。そのため、それぞれの専門家が連携・協力することで、あなたの状況に最適なワンストップサービスを提供することが可能です。

全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。

気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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