借金滞納

整理回収機構|裁判所から通知が届いてしまったら…

整理回収機構という会社から連絡がきている人は、この記事をよく読んで対処して下さい。

実際によく質問を受けますが、この督促状を放置していると大変な事になる可能性もあります。

そもそも債権回収会社とは「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき、借金を回収する業者のことです。

「債権管理回収業に関する特別措置法」通称サービサー法に基づき、法務大臣の承認を得て経営を行っている企業です。

そのため、悪徳業者ではありません。

整理回収機構なんて聞いた事もないのに、なぜ急に連絡が来たのかわからないかもしれませんが、それは過去に滞納して支払い忘れている借金があるということです。

この状況を解消するには、債務整理という法的救済手段を用いて、整理回収機構と交渉していく必要があります。

この手続きは、弁護士・司法書士を通すことで手続きができます。

弁護士・司法書士に相談して債務整理という手続きを行えば、取り立てを止めることが出来ます。

さらに、弁護士・司法書士が整理回収機構を相手に減額の交渉までしてくれます。

取り立てられている金額が、とても返せないような金額になっていたら、一度相談してみましょう。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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裁判所から通知がきたら

整理回収機構から届いた請求書を無視していると、いま裁判所から通知書や裁判書類が届くことになります。

この通知がくる期間は、借金の滞納状態によってバラバラですが、よく聞くのは2ヶ月以上無視していると、差押予告通知がきて、そのあと裁判所から訴状が届くといわれています。

普通は、自分はそんなことは起きないと思っているので、ある日突然自宅に裁判所から支払督促や一括請求の通知がきていたら、焦ってしまうでしょう。

裁判所から送られてくる通知には、異議申し立てを行う書類があります。

ただし、この書類には提出期限が記載されているため、期限内に提出することができないと、訴訟を起こした側の言い分が一方的に認められることになります。

また、基本的にこちら側の都合で支払いが遅れているため、異議申し立てを行ったとしても勝てる要素はありません。

もし、借金の返済が遅れたことに正当な理由があれば、この書類に対して異議申し立て内容を記載して送り返して下さい。

専門家を頼る

裁判所からの通知に対して異議申し立てを行うとしても、返済が遅れる正当な理由は無いと思ってください。

何かしら不幸な出来事が起きて返済が遅れていたとしても、債権回収会社からしてみれば関係が無いことなので、理由にはなりません。

正当な理由とは、請求内容が不当請求だったり、債権者側のミスで滞納していた場合などが該当します。

そのため、異議申し立てはほとんどの場合できないと思ってください。

基本的には、裁判所で債権者と争っても勝てないと思ってください。

しかし、弁護士・司法書士などの法律の専門家を頼ると今までとは事情が変わります。

仮に、提出期限までに弁護士・司法書士に相談すると、裁判所への出廷義務や、取り立て行為が一時的にストップし、支払いも分割に戻すことができます。

さらに、借金自体を減額したり、返済が現実的にできそうにない場合は借金を0円にすることができます。

借金問題を取り扱っている弁護士・司法書士事務所なら、相談を無料で受けているので、まずは質問だけするつもりで聞いてみることをおすすめします。

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滞納のデメリット

ここで、長期間滞納してしまうことのデメリットについて説明します。

もし、いま借金を1年以上滞納している人は、注意してください。

まず、滞納してしまうと遅延損害金という違約金を支払わなければいけません。

滞納状態で3ヶ月目に入ると、信用情報機関に金融事故を起こした人として登録されてしまいます。

信用情報機関に金融事故情報が載ると、どこの金融機関からも借入が出来なくなります。

つまり、住宅ローンや自動車ローンなどが組めなくなり、さらにはクレジットカードのショッピングローンも利用できなくなります。

もちろん、新規でカードを作ることもできません。

一度このような状態になってしまうと、今の借金を完済してから5年間はこの状態が続きます。

また、このほかにも長期間滞納してしまうと、借りた事業者から債権回収会社という取り立て専門業者に債権が移譲されます。

債権回収会社は、取り立てに対して反応がない場合、直ぐに一括請求の督促状を送ってきます。

この一括請求に応じることができず、通知の発送から14日間の間で返済が確認できない場合、裁判所から差し押さえの強制執行手続きが行われます。

そうなると勤め先の経理の担当に給料の差し押さえ通知が送られるため、会社の人に借金をしていることが知られるとともに、会社の人に迷惑をかけることになります。

滞納すると取り立てされる

整理回収機構からの取り立ては、返済日から遅れた翌日から行われます。

取り立ての電話は、元の債権者に借入の契約をしたときに記載した、携帯電話に電話を掛けてきます。

取り立ての電話は8:00~21:00までの間の時間で1日に3回は掛かってきます。

これは、貸金業法で取り立ての電話は1日に3回までと決められているからです。

取り立ての担当者によって差はありますが、電話に出れない状態を考慮して朝、昼、夜の3回に分けて掛けてくること多いようです。

この時間以外での取り立ての電話は、法律で規制されているので、もし電話が掛かってきた場合は近くの警察署に相談しましょう。

なお、債権回収会社から来る電話は、女性オペレーターが担当しているため、テレビで見たことがあるような大声を出したり、玄関に張り紙を貼るような取り立てはありません。

現在は法律で規制されているため、国から正式な許可を得た債権回収会社は、恐喝まがいな取り立て行為は絶対に行いません。

ただし、この取り立て電話を無視している限り、毎日電話が鳴り、自宅にも督促状が届くようになります。

このとき、契約時に携帯電話番号が使えなくなるなどのトラブルがあると、自宅に電話をかけてきます。

本人が電話に出ない限り、周りに借金が知られることはありませんが、頻繁に同じ相手から電話が掛かってくることになるため、家族に疑われることになるでしょう。

違法な取り立ての対処法

消費者金融や債権回収会社は、貸金業規制法(以下、貸金業法)という法律で、違法な営業行為を行っていないか常に監視されています。

この法律には「取立行為の規制」という項目があり、違法な取り立てについて明記されており、違反するようであれば罰則が下されます。

違法な取り立ての例

具体的な違法行為について、以下の様なものが該当します。

  1. 正当な理由がないのに午後9時から午前8時までの時間帯に、債務者に電話をかけたりFAXを送信したり、家に訪問すること
  2. 債務者が返済する時期、連絡する時期、連絡を受ける時期を申し出た場合に、正当な理由がないのに、債務者に電話をかけたりFAXを送信したり、家に訪問すること
  3. 正当な理由がないのに、債務者の勤務先や自宅以外の場所に電話、電報、FAX、訪問すること
  4. 債務者を訪問した場所において、債務者にその場から退去するように意思表示されたにもかかわらず退去しないこと
  5. 債務者の私生活に関する事実を債務者以外に明らかにすること
  6. 債務者に対し、債務者以外の者から金銭の借入、その他類する方法により、貸付の契約に基づく債務の返済資金の調達を要求すること
  7. 債務者以外の者に対し、債務者に変わって弁済することを要求すること
  8. 債務者以外の者が、債権の取り立てに協力することを拒否している場合において、債権の取り立てに協力することを要求すること
  9. 債務者が弁護士や司法書士に貸付の契約に基づく債権にかかる債務の処理を委託、または民事事件の手続きを取り、弁護士・司法書士や裁判所から書面による通知があった場合に、正当な理由無く債務者に電話、電報、FAX、訪問などにより債務の返済を要求すること
  10. 債務者に対して1~9のいずれかに該当する言動をすることを告げること

正当な理由とは

取り立ての規制項目の1や2で出ていた正当な理由とは、

  • 債務者が自発的に承諾していた時
  • 債務者と連絡を取る合理的な方法がない時

この2つのような状態を指します。

1つ目の自発的な承諾というのは、例えば借金をしている人が深夜しか電話に出ることができない場合など、「夜10時以降に電話をかけてきても良い」という合意が取れている場合を指します。

2つ目の債権者と連絡を取る合理的な方法が無いというのは、貸した側も連絡が取れないと取り立てができないため、引っ越しや電話番号の変更など、連絡が取れなくなった場合、連絡先を確認するために、会社以外の場所に連絡することが認められています。

3ヶ月以上滞納してしまった場合

延滞して91日以上経過すると、信用情報に長期延滞という金融事故の記録が登録されます。

いわゆるブラックリスト載った状態になり、クレジットカードの審査に落ちるようになります。

それにともない、取り立てもこれまでと違った対応をとることになります。

取り立ての電話で会社名を名乗る

3ヶ月以上滞納していると、取り立ての電話で会社名をハッキリ名乗ります。

貸金業法の規則があるため、本人以外には借金の金額や滞納しているということは話しませんが、大抵の場合はこの時点で借金をしていることが家族に知られます。

なお、会社には取り立ての電話は来ません。

督促状の差出人が会社名になる

3ヶ月以上滞納していると、督促状の差出人が会社名に変わります。

また、督促状の内容も「○月○日までに支払いがない場合は法的措置を取る」といった厳しいものになります。

この時支払いができない場合は、すぐに弁護士・司法書士に相談しましょう。

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債権回収会社から督促の対処法

整理回収機構から督促来た場合、法律の専門家である弁護士・司法書士に相談しましょう。

弁護士・司法書士に相談することで、債務整理という借金の負担を減らすことができる国の救済手続きが行えるようになります。

債務整理とは、貸金業者からの督促を止めたり、今抱えている借金の金額を、債権者との交渉によって減らすことができる手続きです。

債権回収会社が、裁判所に対して一括返済の訴訟を起こしてしまうと、その後は自分から分割払いの交渉をしても取り合ってもらえなくなります。

しかし、弁護士・司法書士が介入することで分割払いの交渉ができるようになります。

差し押さえを止める

整理回収機構からの取り立て電話を無視し続けると、最終的には差し押さえが行われます。

差し押さえの前には、差押予告通知と、一括請求の督促状が送付されてきます。

この通知の意味は、記載された期日までに借金を一括で支払って下さいというものなので、支払うのは難しいでしょう。

支払えるならば、滞納すること無く、とうの昔に支払っているはずです。

差し押さえは、自宅の財産を売り払うというものではなく、会社の給料の差し押さえが対象となります。

給料の全額が差し押さえられるというわけではなく、あくまでギリギリ生活が可能だと思われる、給料の4分の1までが差し押さえの対象になります。

しかし、滞納している人の多くは、既に生活もままならない状況の人が多いため、この金額の差し押さえをされると、今までよりも苦しい生活が待っています。

その状態が嫌なら、早い段階で弁護士・司法書士に債務整理の依頼をしましょう。

債務整理の手続きを行えば、現実的に支払える金額までの減額交渉も可能です。

給料の4分の1よりも、負担の軽い分割払いの交渉も可能なので、今の苦しい状態を抜けしたいなら、なるべく早く手続きをしてください。

滞納で債務整理をするなら

借金問題の手続きは複雑で素人では判断できない内容がたくさんあります。

手続きで記入しなければいけない書類も専門知識が必要ですし、そもそもどんな手続をしなければいけないかの区別も難しいです。

例えば、自己破産しか無いと思った人が任意整理という手続で済むことはよくあり、時効で済む可能性もあります。

実際、借金問題手続きの8割は任意整理が行われていると言われています。一人で悩まずに、必ず弁護士・司法書士に相談することをお勧めします。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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