個人再生

個人再生の住宅ローン特則(住宅資金特別条項)とは?なぜ住宅ローンだけ優遇されるのか?

住宅ローン特則を利用すると、住宅ローン等は通常どおりまたは返済計画を見直した上で、約定の金額を支払いつつ、住宅ローン等以外の借金は、減額や分割払いなどにしてもらって支払いをしていくことになります。

なぜ他の借金と異なり、住宅ローンだけ減額せずに返済を続けて、家を残すことが許されるのでしょうか?

もちろん、自宅を残しておく方が経済的更生につながるというのが最大の理由ですが、それだけではありません。

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住宅ローンの支払いが債権者平等に反していないか?

住宅ローンも借金です。そのため、本来であれば、他の借金と同様に減額の対象となるはずです。

他の金融機関からすれば、自分たちの借金は、減額されて回収金額が少なくなるにも関わらず、住宅ローン会社だけ満額の借金を回収できるのは納得がいきません。

しかし、住宅ローン特則の対象となるローンは、もっとも実際に居住している不動産のものに限られます。

この住居している自宅・不動産の住宅ローンは、確かに借金ではありますが、実質的には自宅を賃貸している場合に支払う家賃や賃料に近いものです。

毎月の家賃や賃料の支払いは、最低限度の生活を維持するために必要な支払いであり、ギャンブルやショッピングによる借金とは性質が違います。

そのため、住宅ローンの支払いには不当性がないため、偏頗行為として扱われないのが一般的です。
(ただし,滞納している家賃を支払う場合は偏頗行為に該当する可能性があります。)

このように考えると、家賃等に近い実態を持つ自宅住居の住宅ローンを支払うことも,家賃等の支払いと同様に、不当性がなく、債権者の平等を害する偏頗行為とはいえないと考えることができます。

また、住宅ローンを支払えば、支払った分だけ抵当権の被担保債権額が減少し、住宅不動産の資産価値が上がることにもなります。

住宅の資産価値が上がれば、債務者の総財産の清算価値も上がり,債権者に利益を与える可能性が増えることにもつながります。この面からみても住宅ローンの支払いは不当に贔屓されているとは言えないと考えられています。

このような理由から、住宅ローンだけ、他の借金と異なり、減額をせずに借金を回収すること/返済することが認められています。

住宅ローン等の住宅資金貸付債権も再生債権であることに違いはないため、再生手続が開始されると、原則として弁済は禁止されます(民事再生法85条1項)。そのため、再生手続開始後も住宅ローンの支払いを約定どおりに継続していくためには、裁判所による一部弁済許可を受ける必要があります(民事再生法197条3項)。

住宅を処分しないのは公平に反するか?

住宅ローン特則を定めた再生計画が認可されることによって、住宅ローンを減額せずに支払えるようになるれば、家をローン会社に競売にかけられることなく、守ることができます。

ただ、この住宅ローン特則ですが、国の制定した救済措置ではある「個人再生」で利用できるものだとしても、借金した人に有利すぎないかとも思えます。

しかし、住宅ローン特則の対象となる住宅ローンは、居住している住宅に限られます。

住居に抵当に設定されていると、ローンが返せない場合、売却されてしまいます。また、その売却代金は抵当権者が優先的に回収することになり、実際の換価価値は,売却代金から住宅ローン残高を控除した金額にしかなりません。

売却代金よりも住宅ローン残高の方が高額である場合は、売却代金全額が抵当権者に回収されることになるので資産価値はゼロということになります。

この場合、住宅が換価処分されても住宅ローン会社以外の債権者には何も支払いがなされないため、住宅が処分されてもされなくても、住宅ローン債権者以外の債権者には影響がありません。

資産価値ゼロの不動産を維持しても、債権者に不利益を与えることも、債務者に不当に有利になることもありません。

一方で、住宅売却価値が住宅ローン残高を上回る場合でも、その余剰分相当額を清算価値として返済総額(計画弁済総額)に計上することによって再生計画の支払いに加算すれば,他の債権者の利益を著しく害しないで済むようにできます。

つまり、住宅ローンの残っている自宅を維持したとしても、公平に反することはないと考えられています。

このように、どの債権者の利益も害しないで済むのであれば、債務者の経済的更生のために自宅を残すという選択肢を与えようというのが住宅ローン特則の考え方です。

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