任意整理

任意整理ができない5つの理由

任意整理ができない5つの理由
  • 利息を免除しても5年以内に完済できない
  • 返済額が極端に少ない
  • 個人で交渉に望んだ
  • 同じ業者に対し任意整理したことがある
  • 交渉先が任意整理に応じない企業だった
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そもそも任意整理とは?

任意整理とは、お金を「貸している側」と「借りている側」が直接交渉することによって、借金額や返済方法を見直し、3~5年で完済できるように借金を減額する手続きです。

これは、無理のない返済計画に見直すことが目的です。

こうすることで、お金を貸した側は一定額のお金を回収できるようになります。また、お金を借りた側は無理なく返済できるようになります。このようにお互いにメリットがあるため、任意整理は成立しています。

任意整理が成立しない場合とは、このメリットが得られない場合です。

任意整理できない5つの理由

任意整理が成立しない理由は、次の5つが考えられます。

  • 利息を免除しても5年以内に完済できない
  • 返済額が極端に少ない
  • 個人で交渉に望んだ
  • 同じ業者に対し任意整理したことがある
  • 交渉先が任意整理に応じない企業だった

ここからは、5つの理由についてご紹介していきます。

理由①:利息免除しても3~5年で完済できない

任意整理では、返済計画を見直す際に、「将来分の利息」、「遅延損害金」、「過払い利息分(払いすぎた利息)」を免除あるいは減額します。

しかし、このような対応をしても、3〜5年で借金完済の見込みがない場合は、返済能力がないと見なされ、任意整理の交渉を拒否されてしまいます。


ケース1:月収20万円、借金108万円
ケース2:月収20万円、借金600万円

ケース1では、毎月3万円を返済すれば、約3年で完済できます。しかし、ケース2では、5年以内に完済しようとすると、毎月10万円以上の返済が必要になります。これは、現実的ではありません。

このような場合は任意整理ではなく、個人再生や自己破産を検討する必要があります。

理由②:返済額が極端に少ない

返済金額が少ない場合も任意整理に応じてもらえない可能性が高くなります。

返済金額が少ない場合に、任意整理で「将来分の利息」、「遅延損害金」を免除あるいは減額し、返済期間を延長まですると、タダ同然でお金を貸すことになってしまいます。

お金を貸す側もサービス業であるため、利息付きで一定額は返済してもらわなければ商売になりません。

理由③:個人で交渉に望んだ

任意整理は、裁判所を通さずに賃金業者と直接交渉する方法であるため、個人で交渉することも可能です。

しかし、貸金業者は法人であるため、法律知識が十分にあり、まともに話し合いができる相手でなければ、そもそも取り合ってもらえません。

不親切と感じてしまうかもしれませんが、貸金業者も慈善事業ではないため、一人一人にお金や法律に関する基礎知識を教えながら、借金解決のアドバイスをすることはできません。

このような理由から、任意整理は、弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。

費用が心配でご自身で行うことを考える方もいますが、分割支払いに対応してくれる弁護士や司法書士も多く、負担なく支払えるよう考慮してくれます。

理由④:同じ業者に対して任意整理したことがある

再犯の相手に対しては、貸金業者も対応が厳しくなります。

過去に任意整理で「将来分の利息」、「遅延損害金」を免除あるいは減額し、返済期間の延長をしたにも関わらず、「また助けてほしい」という要求はなかなか受け入れてもらえません。

理由⑤:交渉先が任意整理に応じない企業だった

少数ですが、任意整理に応じない貸金業者もあります。なかには、特定の弁護士・司法書士事務所と交渉には応じないという賃金業者もあるそうです。このため、弁護士や司法書士の選定も大切になります。

任意整理ができない場合、どうすればいいのか

個人での交渉に自信がない場合はすぐに弁護士や司法書士に相談

豊富な法律知識だけでなく、明確な返済計画を作成して、貸金業者を説得する交渉力が求められます。

また、これらが準備できたとしても、個人の問い合わせに取り合ってくれない業者もたくさんあります。

個人で交渉することに自信がない方は、弁護士や司法書士に相談する方が安全です。また、借金問題は、時間が経過するとあっという間に状況が悪化してしまうため、早めに相談しましょう。

もし、ご自身で一度交渉を試みた場合は、その旨も正直にお話ください。

交渉できる賃金業者から対応する

任意整理は、交渉する賃金業者を選ぶことができます。

そのため、交渉がうまくいかず拒否された場合は、拒否された賃金業者をはずして任意整理することもひとつの方法です。

個人再生・自己破産を検討する

任意整理は、交渉によって返済計画を見直すことが目的です。

そのため、そもそも返済の見込みがない場合は、任意整理以外の債務整理である「個人再生」「自己破産」を検討する必要があります。

「個人再生」と「自己破産」のどちらが良いかは、あなたの経済状況によって変わるため、弁護士や司法書士と相談してあなたに合った手続きを行いましょう。

債務整理の概要
任意整理 裁判所を通さず、弁護士や司法書士が貸金業者と交渉することで、将来利息のカット(場合によっては元本の減額)によって月の返済額を抑える。無理なく返済を続けたい方におすすめ。リスクやデメリットが少なく、もっとも利用者が多い。
個人再生 裁判所を通して、借金を原則5分の1に減額して、し、3~5年で完済する手続き。所有する家を残すことができるのも特徴。他の借金返済で住宅ローンの返済が圧迫されてしまっている方におすすめ。再生計画と継続した収入が必要。
自己破産 裁判所を通して、借金をゼロにする手続き。借り入れの総額が大きく、毎月の返済で生活すら圧迫されている方・人生の再スタートを切りたい方におすすめ。借金はなくなるが、家や車などの財産は失う。

なお、消費者金融の借金の場合は、弁護士や司法書士に依頼して返済履歴を確認してもらうことで、「過払金」が明らかになることもあります。この場合は、そのまま「過払金請求」の手続きをすることができます。

借金は全額返済することが原則

任意整理は、あくまで救済措置です。そのため、こちらの要求が全て通るわけではありません。

賃金業者との交渉が成立しても、「利息は免除するけど、分割払いには応じない」、「過払い利息分の借金は減額してもらえるけど、将来利息の免除には応じない」など、希望の条件どおりに応じてもらえないケースもあります。

この場合、交渉を成立させるメリットが少ないため、別の方法で借金を整理することもあり得るでしょう。

専門家と相談の上、しっかり検討することをおすすめします。

任意整理に関するお問い合わせ

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