借金滞納

北國債権回収|この取り立ては詐欺?正しい見分け方とは

北國債権回収から取り立てが来て、どう対応していいか分からない方のために、解決方法を説明していきます。

ほとんどの方は、北國債権回収株式会社の社名に心当たりが無いと思います。

知らない会社からの取り立てなので、「架空請求かもしれない」と思うかもしれませんが、北國債権回収は法務大臣から承認を得た、正規の債権回収会社です。

まずは、来ている取り立てが架空請求ではないかを確かめましょう。

仮に、メールで取り立てが来ている場合は、詐欺の可能性が高いです。

正規の債権回収会社は、メールで取り立てを行わず、督促状のハガキやあなたの電話に直接連絡を行ってきます。

そのため、メールで取り立てが来ていたら詐欺を疑って下さい。

メール以外で、督促状のハガキや電話で取り立てが来ていた場合は、弁護士・司法書士に相談して下さい。

この場合、何もせずに放置していると、裁判になってあなたが訴えられてしまう恐れがあります。

この裁判は、あなたが返済をせずに放置していた借金の返済を求める裁判です。

もし、請求されている金額を支払うことが出来なければ、裁判に負けて差し押さえを受けることになるため、弁護士・司法書士に相談して対策をして下さい。

弁護士・司法書士に相談すれば、債権回収会社からの取り立てを止めることができ、借金の状況によっては借金の減額の交渉も可能になります。

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北國債権回収の取り立て電話

北國債権回収から取り立ての電話がきたとしても、電話帳に事前に登録していない限りわからないと思います。

多くの人は、見知らぬ番号から電話が掛かってくると、その番号について調べるか、後で掛け直すかと思います。

しかし、債権回収会社からの電話を迂闊に掛け直してはいけません。

場合によっては、架空請求の悪徳業者の可能性があります。

そのため、一度電話番号を確認してください。

以下が北國債権回収が取り立てに使っている電話番号です。

北國債権回収の番号

  • 076-233-2601

出典:iタウンページ

もし、この番号以外から電話が来ているようなら、犯罪に巻き込まれている可能性があるので、すぐに警察か弁護士・司法書士に相談しましょう。

また、もしこの電話番号から電話が来ているようなら、恐らくあなたが支払い忘れた借金の取り立ての連絡です。

この取り立てを放置すると、最終的にはあなたの給料が差し押さえられてしまいます。

そうなると、日々の生活も苦しくなるため、早い段階で対応して差し押さえを防ぐ必要があります。

債権回収会社を名乗る詐欺

債権回収会社を名乗る詐欺会社にも注意して下さい。

最近ですが、正規の債権回収会社の名前を語ったり、似た名前で架空請求を送りつけてくる悪徳業者がいるようです。

そのため、非常に紛らわしいのですが、北國債権回収から取り立ての督促などが来ても、まずは本物の北國債権回収からの請求なのかどうかを調べる必要があります。

詐欺会社から送られてくるハガキには、本日中にご連絡下さいと言った通知や、SMSやメールを使ってその日のうちに連絡させようとしてきます。

しかし、実際の債権回収会社はメールで取り立ての連絡は行いません。

架空請求の種類

架空請求を行ってくる悪徳業者は、下記のような方法を偽って請求をしてきます。

  • 債権管理回収会社からの請求
  • 弁護士や司法書士からの請求

今回の北國債権回収も、過去に北國債権回収を偽って請求を行われたことがあります。

そのため、送られてくる連絡に下記のような特徴があれば、疑って下さい。

  • 振込先が個人口座
  • 宛先がメールアドレス
  • 連絡先は携帯番号
  • 「最終通告」と記載されている

架空請求業者は、不特定多数の者に対して一斉送信をする方法を取っています。

そのため、連絡はメールで来ることが多いです。

通知が債権回収会社から来ていたら

送られてきた通知が、上記の条件に当てはまらなかった場合は、本物の債権回収会社からの連絡だった場合、注意して下さい。

今回来ている通知は、過去に貸していた借金を、早く支払って欲しいという通知になります。

つまり、あなた自身も忘れている借金かもしれません。

もし、本物の北國債権回収からの通知が来た場合について、詳しく説明していきます。

北國債権回収の取り立て通知

北國債権回収からの取り立てで送られてくる、催告書や督促状は

  • 督促状
  • 受託通知書兼請求書

この2つのいずれかが届きます。

督促状について

借金の請求は、何年も経過してから請求がされることも多いです。

というのも、借金は高額になればなるほど債権の回収のリスクが上がります。

そのため、時効の期間を迎えようが、年数がいくら経過しても請求すること自体に問題はありません。

もし、何年も前の借金の請求が急に届くようなことがあれば、それは債権者側が「借金を踏み倒させません」という意味の通知ということになります。

さらに、借金の放置をしてしまうと、放置している期間分の利息と、遅延損害金が重なり、膨大な金額になってしまいます。

特に、遅延損害金の年率は20%もあるため、5年放置していたら借入額の2倍の金額を返済しなければなりません。

さらに、通常の金利も加わるため、放置しすぎた借金はあなたを苦しめることになります。

そのため、督促が来たときは覚悟しなければいけません。

債権譲渡通知について

債権譲渡通知は、元の債権者から北國債権回収に債権が移譲したことを知らせる通知書です。

債権が移る条件は貸金業者ごとに違うためブラックボックスとなっています。

一般的には借金の滞納が続き、さらに元々の債権者からの督促状や、督促電話にも出ないという場合に、北國債権回収のような取り立て専門の業者に債権が移譲されます。

時効を迎えていたら

債権者が債権譲渡によって北國債権回収に変わっても、最後の返済から5年以上が経過しているのであれば、消滅時効の援用ができる可能性があります。

なぜなら、債権譲渡があっても時効は中断しないからです。

債権が譲渡されるタイミングについては様々で、最後の返済から5年が経過する前に債権回収会社に譲渡される場合もありますし、5年経過後に譲渡されている場合もあります。

もし、5年経過後であれば消滅時効の援用通知は債権回収会社に送付することになります。

なお、最後の返済から5年が経過する前に債権回収会社に譲渡された場合、時効の成立を期待して請求を無視しても、時効が成立する前に高い確率で裁判上の請求してきます。

相手は債権回収のプロなので、時効が成立するまで放置するとは考えにくいからです。

北國債権回収から訴えられたら

債権回収会社の催告書を無視していると、そのうち裁判所から訴状や支払督促が送付されてくることがあります。

また、催告書が一度も届いていないのに、いきなり訴状が届く場合もあります。債権回収会社が訴えてくる目的は時効の中断です。

裁判所に訴えられても、すでに最後の返済から5年以上が経過しているのであれば、裁判上で消滅時効の援用が可能です。

しかし、時効の援用ができるにもかかわらず放置してしまうと、債権回収会社の請求どおりの判決が出てしまい、時効が10年延長されてしまうので注意が必要です。

北國債権回収に電話すべきか

ここまでの説明で、北國債権回収は正規の債権回収会社であり、架空請求詐欺を行うような業者ではないことはわかったかと思います。

ここまで分かったら、すぐに北國債権回収に電話を掛けて、債権の分割手続きを行わなければ行けないのではと思うかもしれませんが、少し待って下さい。

闇雲に払えないことを伝えても、債権回収会社側からしてみれば、払えないことだけを伝えられるだけで、今後はどうやって返済していくのかを教えてもらえません。

要するに、慌てて電話をしてしまう行為は、北國債権回収側に貸したお金が戻ってくるのを諦めて泣き寝入りしろと言っているようなものです。

そのような内容で電話をしても、基本的には突っぱねられることが目に見えています。

それでは、本当に返済が難しい場合はどうやって対処していくのかを説明します。

返済が難しい場合の対応方法

それでは、具体的な対応方法について解説していきます。

まず、「言われたとおりに返還・返済できる余裕があるか」を考えてみましょう。

お金に余裕があり、すぐに返還できるなら、返還方法について確認するために、連絡を取ったほうが良いでしょう。

そうでない場合、「お金に余裕がなく、返還が難しい」という場合は、別の対応方法を取る必要があります。

債権が北國債権回収に移動している場合、元の債権者には既に債権自体に関与する権利が無くなっています。

そのため、相談をしても対応できない可能性があります。

また、仮に債権を持っていた場合でも、北國債権回収は、元の債権者の定めた返還猶予などの救済策を実施する義務がないため、これに応じない可能性も十分にありえます。

プロに相談してアドバイスをもらう

ここまで説明で、少し混乱されてしまった方もいるかと思います。

北國債権回収から債権の督促を受けている場合、間に保証機関(JEES)を挟んでいることもあり、事態が非常に複雑になってしまっています。

よほど詳しい方でなければ、「自分が誰に相談すれば良いのか?」「どこにお金を払えば良いのか?」も、正しく判断できない場合もあるでしょう。

延滞金などで金額も膨れ上がっており、「いくら返還が残っているのか?」「あといくら返せば良いのか?」も、間違えてしまうケースもあります。

そのため、北國債権回収から借金の督促を受けている場合、「自分ひとりで解決しよう」と考えるのは、あまりおすすめできません。

自分の判断だけを頼ってしまうと、大失敗をしてしまい滞納の解決がより難しくなったり、支払督促などの法的手続きや、差し押さえ強制執行を受けてしまう恐れもあります。

裁判所からの訴状の放置は危険

債権回収業者からの支払い督促が裁判所を通して来ている場合は、より慎重な対応が必要になります。

裁判所からの訴状

債権者側から裁判所に訴えられたことを意味します。この場合は答弁書で反論をしないと、相手の主張が認められてしまいます。

裁判所からの支払督促

これも放置すると記述内容に沿って給料の差し押さえが起こります、意義を申し立てて通常訴訟へ移行する必要があります。

このように、裁判所から通知が来た場合、法律の専門家でないと正しい対処をするのは難しいでしょう。

加えて、債権回収業者はその道のプロ集団です。

訴状や支払督促などの方法以外にもあらゆる手を使って債権を回収しようとしてきます。

取り立てを止めるなら債務整理

債務整理とは、借金の額や返済方法を見直し、借金の負担を軽くする手続きのことです。

債務整理には、裁判所を介さずに債権者と個別に交渉する任意整理や、裁判所の手続きである自己破産、個人再生などがあります。

自己破産や個人再生をすれば、滞納分や遅延損害金が免除される、大幅に減額される以外に、任意整理では将来の利息をカットすることができます。

債権回収会社から督促を受けたにもかかわらず、返済も債務整理もしないで放置していると債権回収会社から、遅延損害金も含めた全額を一括で支払うことを求める裁判を起こされてしまいます。

そうなると、分割での返済には応じてもらえず、自己破産しか選択肢がなくなってしまう可能性が高くなります。

そのため、少しでも早く専門家に相談すべきと言えます。

専門家に債務整理を依頼すると、専門家が債権回収会社に対して依頼を受けたことを通知します。

通常は郵便で送るのですが、すでに厳しい取り立てを受けている場合には、電話やFAXで依頼を受けたことを通知ます。

併せて正式な受任通知を郵送するといった工夫をすれば、最短なら即日にでも、債権回収会社からの督促や債権回収会社への返済を止めることができます。

債権回収会社の取り立てを止める

北國債権回収からの取り立てを止めるには、弁護士・司法書士などの法律にかかわる資格を持っている専門家に相談することで、取り立てを法的に止めることができます。

ただし、相談する弁護士・司法書士が借金問題に強いかどうかは重要です。

債務整理手続きを依頼する弁護士・司法書士の仕事は、離婚・相続・詐欺被害・事故示談・労働問題など分野があります。

医者に専門分野があるように、借金問題の相談をするなら債務整理が得意で、かつ解決実績が豊富な弁護士・司法書士を選ぶ必要があります。

また、借金問題を専門に扱っている弁護士・司法書士の中にも当たり外れがあり、当たりの弁護士・司法書士は特に強い交渉力を持っています。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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