借金滞納

アトリウム債権回収サービス|電話の無視は危ない!どう対処すべきか?

アトリウム債権回収サービスから電話やハガキなどの取り立てを受けている人は、決して無視したまま放置してはいけません。

無視したままにすると、アトリウム債権回収サービスは、あなたを裁判所に訴えます。

そして、最終的にあなたの財産や給料が差し押さえられてしまいます。

差し押さえを受けると、これまでと同じ生活が出来なくなるだけではなく、職場や家族など身の回りの人に借金をして差し押さえを受けるまで問題を抱えていたということがバレてしまいます。

そのため、差し押さえを受ける前に、いま来ている督促の電話やハガキを無視せずに、しっかりと対応しましょう。

日本の法律には、借金問題で苦しんでいる人の生活を立て直すための救済措置「債務整理」という制度があります。

この債務整理の手続きをすると、債権回収会社や消費者金融など貸金業を行う企業からの取り立てを止めることが出来ます。

債務整理の手続きには、いくつか種類があり、その中で有名なものは、最終手段として使われる自己破産です。

自己破産と聞くと良いイメージは無く、人によっては人生のどん底まで落ちると思うかもしれませんが、自己破産しなくても助かる方法はあります。

債務整理には、任意整理や個人再生といった、デメリットの少ない解決策もあります。

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全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。

気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

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督促に使われる電話番号

督促電話がきたとしても、その電話がアトリウム債権回収サービスかどうか分かる人は恐らくいないでしょう。

多くの人は、見知らぬ番号から電話が掛かってくるとその番号について調べるか、掛けなおすか、放置するかの3択だと思います。

しかし、債権回収会社からの電話を単純に掛けなおしてはいけません。

会話の中で借金を認める発言をしてしまうと、仮に時効を迎えていた借金の場合は無効になってしまう可能性があるからです。

そのため、まずは電話番号を確認してから対応しましょう。

以下がアトリウム債権回収サービスが取り立てに使っている電話番号です。

アトリウム債権回収サービスの番号

  • 03-6205-0821
  • 06-6342-1054

出典:iタウンページ

電話の無視が原因で訴えられる前に

アトリウム債権回収サービスから督促状のハガキや電話が来ているなら、対策を紹介するのでよく読んで下さい。

債権回収会社からの連絡が来ているということは、もうすぐ訴訟を起こされる寸前です。

本来、元々お金を借りていた会社が、回収を諦めて債権回収会社に取り立ての権利を譲った時点で危険信号です。

アトリウム債権回収サービス会社からの督促状には、民事訴訟を含めた法的手続きも辞さないという文言がどこかに書かれているかと思います。

これは、脅しではなく本当に訴訟を起こすという事前通告です。

債権回収会社は、確実に取り立てが成功するように、法的強制力を持って取り立てを行います。

そうでもしないと、連絡が付かない人から返済をしてもらうことは難しいからです。

元々借りていた貸金業者の場合は、急かすための脅し文句で訴訟を起こすという言葉を使うこともありますが、債権回収会社からの通知で法的手続きという内容が書かれていれば、確実に裁判にまで発展します。

債務整理で取り立てを止める

債権回収会社から取り立てが来ている人は、まずは弁護士・司法書士のような貸金業法や借金問題に関する法律に詳しい専門家を頼って下さい。

訴訟や、差し押さえ寸前だとしても、弁護士・司法書士に相談すれば債務整理手続きによって督促行為を止められる可能性があります。

債務整理の手続きは、弁護士・司法書士に相談することで進められます。

最近の弁護士・司法書士事務所は、契約する前に、本当にお金の掛かる手続きをすべきかどうか診断してくれます。

そのため、弁護士・司法書士に相談することにリスクはありません。

既に時間が無い人ほど、すぐに相談することをおすすめします。

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弁護士・司法書士相談で期待できる効果

債務整理をしたことで、その後の生活がどうなるかを説明します。

まず、債務整理と言ってもいくつかの種類があります

債務整理を簡単に言うと、借金を減らすことで、現実的に返済可能な計画を立て直すことです。

例えば、利息を無くすことで月々の負担が減り、借金の総額をできるだけ小さくして返済することができます。

また、借金が返済能力を超えていた場合、借金の大幅な減額や、借金の帳消しを行うことが出来ます。

債務整理を検討すべき人に向けて、詳しく記載していくので、ぜひ参考にしてください。

手に負えない負債を抱え、精神的に追い詰められている人達に、債務整理で注意することや、知っておくべき情報を送りたいと思います。

債務整理を理解し、早く完済できるようお役立てください。

債務整理の種類

借金返済問題の解決方法を、総じて「債務整理」と呼びます。

この債務整理には、借金の金額や返済能力によって選べる手続きに違いがあります。

それは、自己破産・個人再生・任意整理という3つの手続きです。

時効の援用も、債務整理の方法として利用することが可能です。

それでは、それぞれの債務整理手続きについて詳しく解説していきます。

手続きの種類を解説

既にある借金を何とかしたい、一刻も猶予がないといって、適当に債務整理の方法を選択するのは少々危ないかも知れません。

ここでは、債務整理の種類や特徴を説明していきたいと思います。

自己破産

手続き場所
裁判所で行います。申し立て費用として約1万6,000円と印紙、切手数百円分が必要です。

必要書類
裁判所で必要とする公的な書類(市区町村で取得可能)と申請用紙、債権者の内訳や借金額を証明するもの(債権者に依頼し取得します)、2年分の預金通帳の取引明細(銀行で取得可能)、借金をするに至った経緯や理由を時系列で書いたもの、および財産目録など用意するものは多いです。

手続きにかかる期間
裁判所によって異なりますが約3カ月から6カ月かかります。

注意すべき点
基本的に資産価値のあるものはすべて失いますが、総額20万円未満であれば預貯金、現金、生命保険の解約返戻金、自動車などは処分されません。

家屋や土地、高価な宝飾品など20万円以上の価値があるものは換価され債権者に配当されることになるようです。

メリット
借金の内容に問題(浪費、ギャンブルなどの借金)がなければ免責(借金を返済しないでも良いという決定)が認められ借金は全額ゼロにすることが期待できます。

その他

裁判官と会って話をする機会があり、申し立てを審尋(破産申立人に問いただすこと)するときと、免責を決定するときの最低2回です。

その他に必要があれば呼び出されることもあるようです。

裁判所へ提出する書類が多数あり、申立書も内容も分かりやすくなったとはいえ難しい部分もあるようです。

借金の額を調査するには、債権者へ電話して取得することが必要となるため、依頼しにくい状況に置かれることもあります。

弁護士や司法書士に依頼すれば必要書類を揃えてくれ、申立書の書き方もアドバイスしてくれます。

資産を持っていない方向けの方法で、借金を整理するには最強と言えるでしょう。

なお破産開始と免責決定の時点で官報(政府が発行する新聞のようなもの)に掲載されます。

自宅にも裁判所から通知が郵送されることもあって、家族にも内緒にしておくことはできない可能性が高いです。

借金が膨れ、どうしようもなくなった時、自己破産を考えるかもしれません。

しかし気になるのは、その後の生活や周りへの影響です。

個人再生

手続き場所
裁判所へ申し立てすることで手続きが始まります。

家や土地、自動車など財産を持っている方で借金の返済が困難な場合に利用するようです。

かかる費用は弁護士・司法書士に依頼した場合は3万円程度、個人で行うときは21万5,000円程度必要になります。

必要書類
申立書や借金を作るまでの経緯を書いたもの、債権者の内訳や給与明細書、市区町村で取得可能な書類一式が必要で、自己破産同様に書類を多く集めることになります。

手続きにかかる期間
債権者の意見調整が必要となり同意してもらわないと終わりません。最低でも6カ月程度かかることを考えておきましょう。

注意すべき点
将来にわたって安定した収入が期待できることが重要となります。したがってサラリーマンである程度年収があると認められる可能性が高いようです。

なお、借金総額は5,000万円以下であることが条件です。

メリット
持っている財産を処分することなく借金を1/5(金額が3,000万円以上は1/10)まで減額することが可能です。

残った借金は通常3年(延長しても5年)で完済するようになります。

その他
手続きが非常に困難になることが予想できるため、個人が手続きすると、知識がないことで再生計画書の作り直しをさせられてしまうことが多いようです。

裁判所の手間を考えれば弁護士や司法書士に依頼した方が良いようです。

また自己破産と同じように官報に掲載されますので、信用情報を見なくても金融機関などに知られる可能性が高いです。

債務整理とは何ですか?自己破産との違いは?

借金が返済できなくなったときには、債務整理といういくつかの方法がありますが、その中のひとつに「個人再生法」というものがあります。

個人再生法は、借金を大幅に減らすことで、返済の負担を軽減することができるものです。個人再生法の内容や手続きに関してまとめました。

任意整理

手続き場所
弁護士事務所または司法書士事務所。

依頼契約書を結んだ時点で手続き開始となります。

必要書類
運転免許証や住民票など。

他に弁護士事務所または、司法書士事務所で必要とする書類。

手続きにかかる時間
債権者次第な面もありますが6カ月前後はかかるようです。

注意すべき点
費用がかかることに注意しましょう。

過払い金がある場合、または単に借金を減額する場合など、整理の方法によって費用が異なるようです。

依頼する前によく相談の上契約するようにしましょう。

メリット
家族に内緒で手続きすることもできるようです。

連絡方法をメールにするなど打ち合わせができることです。

裁判所を通さないため第三者に知られる心配もないようです。

その他
任意整理は民間で行う「特定調停」と考えることができます。

専門家が債権者との交渉を行い、無理のない返済計画を立てて和解します。

和解契約書にしたがって、あなたは返済すれば良いのですが、2カ月滞納してしまうと一括返済になってしまうことや、利息がかかってしまうなど記載されていることがあるので、契約内容を確認しましょう。

なお、費用は決して安い金額ではないため、費用の支払い方法が分割にできるのかなども事前に話し合っておくことが大切です。

借金返済できなくなったときは、弁護士や司法書士の力を借りて行う債務整理、任意整理とは債務整理の一種で、他の債務整理に比べると公的機関を通さずに「示談」で解決してくれるので、デメリットが少ないといわれています。

個人再生と任意整理の違い

整理したい借金に過払い分があれば法律の専門家は交渉しやすいと言います。

しかし出資法改正からまもなく10年を迎えようとしている現在、カードローンやクレジットカードのキャッシングに過払い金は発生することがなくなっています。

過払い金の発生理由として、利息制限法以上の金利で契約したことが主な原因と言われています。

そのため出資法改正以降、どこの企業も貸出する際の金利は利息制限法以下で契約しているといわれているため、任意整理での交渉が難しいと言われています。

個人再生は裁判所が認めれば、企業側はしたがわなくてはなりません。

しかし、民間での交渉にしたがわなくても問題がなく、法律違反になることもないようです。

また借金の減額率も個人再生のように、1/5まで引き下げることが難しいと言います。

それでも専門家は粘り強く交渉を重ねることで、借金に苦しんでいる方を助けようと努力しています。

債権回収会社との和解相談

債権回収会社からの取り立てが来て、借金が返せなくて悩んでいるなら借金問題の専門家に相談しましょう。

実は借金問題は、和解交渉を行うことで、取り立てを止めることができ、さらに借金も減額できたり、利息を0%にしたり、返済期間を伸ばして毎月の支払額を減らすことができます。

こういった和解交渉は、法律の専門家である弁護士・司法書士に相談することで、行うことができ法的にも和解した約束が認められます。

借金問題の相談をするなら、解決実績が豊富な弁護士・司法書士を選ぶことが非常に重要です。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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