借金滞納

ミレニアム債権回収|借金にも時効がある!どう対処するか?

借金にも時効があることをご存知でしょうか。

テレビなどを刑事事件に時効があることを人は多いかと思いますが、実は借金にも時効が存在します。

借金の時効は、最後の返済から5年以上経過していることが条件です。

しかし、借金の時効は期間を過ぎたら自動的に借金が無効なることはなく、自分で時効を迎えたことを証明しないといけません。

債権回収会社からくる取り立ては、滞納が長期化している借金の場合が多く、中にはすでに時効の条件を満たしている借金も存在しています。

法律上、時効の証明手続きをしなければ、債権者側は取り立て行為を続けて良い事になっています。

そのため、債権回収会社から突然取り立てが来ても、決して架空請求ではありません。

そのため、債権回収会社から電話やハガキなどの取り立てを受けている人は、決して無視したまま放置してはいけません。

借金をそのままにせず、法律の専門家である弁護士・司法書士に相談しましょう。

弁護士・司法書士に相談すると、借金の時効の手続きを行ってくれます。

また、もし取り立てを受けている借金が時効を迎えていない場合でも、債務整理という手続きによって借金の負担を減らす手続きを行ってくれます。

あまり知られていませんが、借金問題で生活できなくなった人の多くは、弁護士・司法書士に相談することによって救われています。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

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督促に使われる電話番号

督促電話がきたとしても、その電話がミレニアム債権回収かどうか分かる人は恐らくいないでしょう。

多くの人は、見知らぬ番号から電話が掛かってくるとその番号について調べるか、掛けなおすか、放置するかの3択だと思います。

しかし、債権回収会社からの電話を単純に掛けなおしてはいけません。

会話の中で借金を認める発言をしてしまうと、仮に時効を迎えていた借金の場合は無効になってしまう可能性があるからです。

そのため、まずは電話番号を確認してから対応しましょう。

以下がミレニアム債権回収が取り立てに使っている電話番号です。

ミレニアム債権回収の番号

  • 0537-61-3100

出典:iタウンページ

借金時効の条件

時効が成立する期間は5年~10年と決められており、借金の時効は借入先によって、法律で定められる時効期間の長さが異なります。

  • 家族や友人などから借りた場合の時効期間:10年
  • 法人(銀行や消費者金融等)から借りた場合の時効期間:5年

借金の時効期間さえ満たせば、それだけで借主である債務者の返済義務がなくなるわけではありません。

時効が成立するとは、時効によって利益を受ける者の意思表示によって確定的に生ずるとされています。

つまり、貸主である銀行、消費者金融、クレジット会社などに消滅時効が成立しているので、借入れた金銭の支払義務は既に消滅しているという意思表示を、借主がすることによって、はじめて時効が成立します。

そこで、通常、時効を成立させるためには、内容証明郵便による通知書を債権者に送付することになります。

時効の計算開始について

返済期日がある債務の場合

一度も返済を行わなかった場合の時効は返済期日の翌日から計算します。

一度以上返済をしたことがある場合は、最後に返済した日の次の返済記事の翌日から計算する仕組みです。

返済期日のない債務の場合

一度も返済を行わなかった場合の時効は規約日の翌日から計算します。
一度以上返済をしたことがある場合は、最後に返済した日の次の返済記事の翌日から計算する仕組みです

もし、自身のケースが分からないという場合には、自分で判断せずに専門家への相談をおすすめします。

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時効の確認方法はあるのか

結論から言ってしまうと、確実に確認する方法はありません。

というのも、時効は借金期間中に一度でも督促状が送られた場合、時効期間はリセットされます。

一番最近で督促状が送られてきていた日が分かる場合はいつ事項になったのか確認できます。

しかし、借金をして逃げ続けた方によくある無断で引越しを繰り返していた場合には、裁判にて貸金業者が訴えがあったかも、当然裁判所からの公示送達や貸金業者からの督促等の郵便が届かないので確認をすることができません。

そのため、本人が一番最近の取り立てを確認していない限りは、確実に時効になったかどうか知ることはできません。

時効の中断とは

借金の時効が成立してしまうと何より困るのは、借金を貸付けた銀行や消費者金融などの債権者です。

そこで、借主の借金が消えて債権回収の権利が行使できなくならないよう、債権者には債務者の時効の進行を食い止めるための手段があります。

これを時効の中断といいます。

時効の中断が行われるのは以下のような時です。

債権者からの請求

お金を貸した銀行、消費者金融などの債権者が、借主である債務者に裁判上の請求(支払督促、訴訟など)を行った場合

※口頭や手紙、ハガキなどによる法的手続き以外の請求は含まれません。

ただし、内容証明郵便で借金の催促を行った場合には、その請求を受けてから6ヶ月以内に裁判上の請求がなされると時効が中断することになります。

差し押さえ
債権者(銀行、消費者金融、クレジット会社など)が給料の差押えなど、仮差押え、仮処分等を裁判所に申立てた場合

債務の承認
債務者自身が支払い義務があると認めた場合

例えば、「返済をもう少し待って欲しい」「必ず返す」などと、借主が自身に弁済義務があることを認めてしまうような言動を取ったり、借金の一部を支払ってしまうと時効は中断してしまいます。

つまり、借主は時効の中断事由に該当する行為を債権者から受けると、時効期間がストップしてしまうため、法律で定められた期間、借金返済を拒否し続けても、支払義務はなくならないということです。

時効の援用が失敗すると

まずは、債権者から激しく反論されるというデメリットがあります。

時効を援用しようというような場合、通常は、長期間債権者から音沙汰がなく、普段の生活では借金と無縁のようになっていることが多いです。

しかし、完成してもいない時効を間違って援用してしまったがために、債権者が借金の存在に気づき、これに反応して「支払え」と督促状を送ってきたり、裁判をしてきたりして、とたんに債務者の身の回りが騒がしくなってしまうことがあります。

もう少し待っていたら、しばらくして本当に時効が完成した可能性もあったのに、無駄に援用をしてしまったら、裁判をされて時効が中断してしまいます。

そうすると、時効が完成することは期待できなくなります。

このように、時効が完成していないのに時効の援用手続きをすると、時効が延長されてしまうことになります。

この結果、改めて債権者から取り立てが来るようになると、ここからは債務整理によって解決するしかありません。

債務承認になることも

完成してもいないのに時効援用をしてしまうと、それが「債務承認」だと言われてしまう恐れもあります。

債務者が借金の存在を認めた場合にも「中断」が起こります。

時効の期間中に借金があることを認めることが確認できると、時効の進行が中断され、また当初からの計算になってしまいます。

つまり時効の援用をするときに、不用意に「借金がありますけれども」などと言ってしまうと、債務を承認したものとみなされ、時効が中断してしまうおそれがあるわけです。

そうなると、せっかく時効が完成しそうになっていても、またあらためて5年や10年待たないと時効が完成しなくなり、借金の存在に気づいた相手がしつこく督促をしてくることになります。

時効を狙った方が良いのか

借金を放置していても、業者によっては時効が成立することはあります。しかし、借金を放置していると、利息と遅延損害金が1日単位で増えていき、いつか手がつけられない状態になるでしょう。

消費者金融の年利では、3年放置していると借金は倍に膨れ上がります。貸金業者は時効を延長させるノウハウを体系化しており、あの手この手で中断を図ってきます。

もし、借金を放置して日が浅いなら債務整理をするのも一つの手です。債務整理をすると、利息と遅延損害金をカットされ元本だけの支払いでよくなったり、借金が1/5にカットされたり、免責が下りると借金がゼロになることもあります。

債務整理を選ぶなら

借金を放置していても、取り立てられている借金によっては時効が成立します。

しかし、滞納したままずっと放置していると、利息と遅延損害金が1日単位で増えていき、既に支払いが不可能な金額まで膨れ上がります。

例えば、ミレニアム債権回収を相手に、債権を放置していると借金は2年で倍に膨れ上がります。

債権回収会社は、時効を延長させるノウハウを体系化しており、あの手この手で時効の中断を図ってきます。

もし、借金を放置して日が浅いなら債務整理をするのも一つの手です。

債務整理をすると、利息と遅延損害金をカットされ元本だけの支払いで良くなったり、借金が5分の1まで減額されたり、裁判所の許可を得ることで借金を無効にすることもできます。

つまり、債務整理をすれば、大幅な減額をした状態で返済することが可能で、借金を現実的に返済可能な金額まで調整することができます。

さらに、債務整理を依頼して弁護士・司法書士が仲介に入ると、取り立ては一切なくなり、平穏な日々を過ごせます。

弁護士・司法書士に依頼すると、借金の延長や差し押さえを受けることはもうありません。

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専門家に時効の援用を頼む

一般の方が、取り立てのプロである債権回収会社に対して、時効の援用を行使しようとしても落とし穴に嵌る事があります。

自分では時効は成立していると思っていても、業者はわからないところであの手この手で中断手続きを行っている場合が少なくありません。

自身で債権回収会社に連絡を入れると「承認」とみなされ時効が延長されてしまうケースもあります。

やはり一番確実なのが専門家に依頼することです。弁護士・司法書士はあなたの借金状態を正確に分析し、適切に対処してくれます。

専門家に依頼するとまずは借金の時効が成立しているかどうか調査を行ってくれます。

借金の時効が成立している業者に対しては、適切な踏み倒しを行い、時効成立していない業者に対しては早々と債務整理をしたりします。

いずれにしても、無料相談を行っている弁護士・司法書士事務所は多いため、試しにどこかで相談に乗ってもらうと良いでしょう。

借金を返さないとどうなるか?

返済する気がないのにお金を借りて返さない場合、詐欺罪にあたります。

しかし、実際は返済する気はあるが、リストラや病気で収入が減ったり、借金放置していて利子が増えすぎて返済できなくなったというケースは詐欺罪になりません。

要するに、返済の意思がある場合は詐欺罪になりません。

何度連絡しても返事がなく滞納が続く場合、債権回収会社は訴えるつもりがなくても、債務者を「詐欺罪で告訴する」などと問う回しに主張してくることもあります。

もしお金を借りて1回も返済しておらず、最後の返済から5年経過していない場合は、払えなくなっても1回は返済はしておいた方が良いです。

そうすることで、債権回収会社から詐欺で訴えるという主張を受けることはなくなります。

督促の連絡がきたら

お金を借りた相手からの督促状を無視し続けると、債権は債権回収会社に移ります。

債権回収会社は、プロの取り立て業者です。

債務者が取りそうな行動やその対策、関連する法律なども知り尽くしています。

裁判所にはたらきかけ、法的効力のある支払督促を送ったり、訴訟を起こしたり、借金を回収するためにあらゆる手段を使います。

よほど金融関係の知識を持っていないかぎり、個人で対抗することはできません。

しかし、もし一定の条件がクリアされていたら、不要な債務を負わなくて済む可能性もあります。

もし債権回収会社から連絡があったら、可能な限り速やかに専門家に相談し、何らかの対策を練ってもらうとよいでしょう。

法的措置の予告通知とは

法的措置の予告通知や、一括請求通知という題名の書類が送られてくることがあります。

この時のミレニアム債権回収の狙いは、とにかく債務者に連絡をさせて、交渉に持ち込んで少しの金額でも払わせようとしています。

何もしないで放置していると簡易裁判所に民事訴訟や支払督促などを申し立ててくることが実際にあるので注意が必要です。

弁護士・司法書士に相談するなら

借金問題の手続きは複雑で、かつ専門知識がないとどの手続きをするべきか、判断できないことが多いです。

例えば、自己破産しか無いと思った人が任意整理を行うことはよくあります。

実際、債務整理手続きの8割は任意整理が行われていると言われています。

このように、知識としては知っていても認識が間違っていることも多くあるので、個人で対応するのは危険性があります。

一人で悩まずに、必ず弁護士・司法書士に相談することをお勧めします。

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