借金滞納

アイアール債権回収|督促のハガキが来たら危険!対処法とは?

アイアール債権回収から督促のハガキが来た人は気をつけて下さい。

アイアール債権回収は、債権管理回収業に関する特措法に基づき設立された、合法的な債権回収会社です。

債権回収とは、滞納料金や借金などの取り立てを行うことで、それらを主たる業務とする企業を債権回収会社と呼びます。

アイアール債権回収も、そうした債権回収会社の一社です。

そのため、アイアール債権回収から督促のハガキを受けている人は、気を付けて下さい。

いま届いている督促状のハガキや電話は、架空請求ではありません。

正規の取り立て専門業者から連絡を受けていると思ってください。

もし、督促状のハガキを無視している場合、延滞していたお金の返済を求める裁判を起こされる可能性があります。

そうなってしまうと借りた分のお金だけでなく、利子や遅延金も含めた賠償金を払わなければいけない可能性が出てきます。

差し押さえられる物がないから平気、という人もいるかもしれませんが、債権回収会社を甘く見てはいけません。

アイアール債権回収が債務の履行を求める裁判を起こして、相手の主張が認められ一括返済の判決が裁判所から決定されてしまえば、銀行口座、預金はもとより、給与の差し押さえが行われます。

このような事態にならないよう、借金問題の救済のための法手続きを行える、弁護士・司法書士に相談しましょう。

弁護士・司法書士に相談すれば、一括返済を防ぐだけでなく、債権回収会社からの取り立てを止めることが出来ます。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

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アイアール債権回収の電話番号

これまで取り立ての電話を無視していたという場合は、掛かってきている電話番号を確認してください。

アイアール債権回収は、電話を無視し続けると返済の意志が無いと見なし、裁判所を通して法的に差し押さえを行ってきます。

これらの電話番号は、アイアール債権回収の電話番号なので、履歴にこの番号から電話が来てないか確認してください。

アイアール債権回収の番号

  • 03-5215-6511
  • 092-752-3811
  • 03-5215-6520

出典:iタウンページ

もし、着信が来ているようなら、早い段階で弁護士・司法書士に相談して、対応方法を教えてもらって下さい。

債権回収会社とは?

債権回収会社として業務を行うには、法務大臣からの許可が必要になります。

債権回収会社として認められるには、下記の条件を満たした法的にクリーンな企業しか名乗ることや出来ません。

  • 資本金が5億円以上の株式会社
  • 取締役の1名以上に弁護士を入れる
  • 暴力団員の参入排除の仕組みが必要

債権会社として正式に名乗るには、厳しい条件を満たさないといけないため、違法行為を行うような悪徳業者では名乗ることはできません。

そのため、アイアール債権回収からの取り立てのハガキが来るということは、違法な取り立てなどではなく、正式な取り立てだと思って下さい。

ただし、債権回収会社全てに共通することですが、取り立ててくる債権の中には時効を迎えているものもあります。

そのため、既に支払う必要がなくなっている借金が請求されることもあります。

借金の時効は、最後の支払いから5年間は支払いや連絡の証拠が無いことが条件になりますが、その条件を満たした上で自分から時効を主張する手続きを行わなければ、時効は成立しません。

この成立条件を知らない人が多く、条件を満たしても連絡さえ取れれば時効が取り消しになるため、債権会社は積極的に連絡を取ろうとしてきます。

時効の手続きについては、専門家を通した手続きを行う必要があります。

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アイアール債権回収について

アイアール債権回収なんて聞いたことがない、ネットで調べても評判が良くないからと、架空請求を疑う人もいます。

実際に、アイアール債権回収を語った詐欺被害もあるため、間違えた認識を持つ人も増えています。

しかし、先ほど説明したようにアイアール債権回収自体は、法務省の許可を得た債権回収会社です。

アイアール債権回収に債権が譲渡されると、電信振込み用紙付の請求書が届き

  • 法的手続きの準備に入らざるを得ません
  • 居住地の確認の訪問調査

という表題で、法的手続きを予告する書類が届きます。

自宅や勤務先まで取り立てにくることはありませんが、支払いができないで放置したままでいると、上記の書面が送られてきます。

本当に裁判になるので、放置しないでください。

もし、アイアール債権回収会社に対して5年以上支払いをしておらず、裁判も今まで起こされたことが無い場合は「時効の援用」により支払義務を逃れることができます。

貸金などの民事債権の時効は自動的に成立しません。

過去に貸金やクレジットカードの支払いを滞らせてしまい、アイアール債権回収から請求を受けて困っている方は、なるべく早い段階で専門家に相談してください。

督促状のハガキ

はじめは、督促のハガキで送られてきます。

しかし、このハガキ無視し続けた場合、ある時アイアール債権回収からではなく裁判所から特別送達で、支払督促申立書という封筒が届けられます。

この書類は何かというと、アイアール債権回収が、あなたの借金を法的な強制力を持って取り立てるために、裁判を起こしたことを意味します。

しかし、まだこの段階では財産などを強制的に差し押さえられる、その点は安心してください。

法の下で、どうやってこれから返済していくかを話し合うために、裁判所から送られてくる書類と考えて下さい。

督促状の対処について

督促状の内容が全くの架空請求である場合は、特に対処することもなく無視しておいても構わないと思いますが、何となく身に覚えがあるようなら無視してはいけません。

このようなケースでは、督促状の内容を見て請求されている借金がいつのものなのかを確認して下さい。

督促状の中身には、起算日や取引日等が書かれているため、確認するようにしましょう。

もし、記載がない場合は、法律の専門家である弁護士・司法書士に相談して下さい。

その場合は、対処するにも情報が足りないため、弁護士・司法書士を通して債権回収会社に情報を引き出してもらわなければいけません。

この時、個人で情報を引き出そうとすると、時効になっている場合は債権の承認該当して時効が成立しなくなります。

そのため、弁護士・司法書士を通して下さい。

情報が分かり、過去の債務であれば、既に消滅時効が完成している可能性があります。

また、債権債務の内容によっては、5年よりも短い消滅時効期間となっているものもあります。

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裁判所から支払督促が届いたら

まず、本当に裁判所から届いた督促状なのかどうか、その真偽を確認しましょう。

本当に裁判所からの督促状であれば、その督促状は「特別送達」という郵送方法で送られて来ます。

裁判所からの支払督促が、ハガキや単なる封書で送られてくることはないからです。

また、送付元の裁判所が「簡易裁判所」であるかどうかもチェックしましょう。

支払督促の制度が利用できるのは、簡易裁判所だけだからです。

次に、督促状の中身をよく読んで、書面に「事件番号」や担当する「裁判所書記官」の氏名が書かれているかを確認しましょう。

場合によっては、督促状が送付されてきた簡易裁判所に宛てに実際に問い合わせをして確認してもよいかもしれません。

また、支払督促状に「振込口座」等が記入されていることは絶対にありません。

逆にそのような記載がある督促状は、裁判所の名を語った悪質な架空請求の類である可能性が非常に高いと思われます。

もし、本当に簡易裁判所から送付された支払督促である場合は、その中身をよく読んで内容を早急に確認してください。

もし身に覚えのない請求だったり、請求額に間違いがあれば、あなたは支払督促を受け取ってから2週間以内に「異議申立」をしなければなりません。

この異議申立を怠ったまま放置しておくと、あなたは一度も裁判所に自分の言い分を聞いてもらうこともできないまま、知らない間に支払督促の相手方から裁判上の強制執行をされます。

そのため、裁判所から支払督促が届いたらそのまま放置しないで必ず中身をよく読んで確認するなどし、あなたの側に正当な言い分があるのであれば、しっかりと異議申立をしておかなくてはいけません。

取り立てを止める方法

どうしても支払いが難しく、このまま放置して差し押さえになりそうだという人は、債務整理という手続きをして下さい。

債務整理とは、借金問題を弁護士・司法書士に依頼する事で、債権者と交渉し、

  • 将来利息のカット
  • 払いすぎた利息の返還
  • 借金減額

などを行うための手段の事で、任意整理・個人再生・自己破産の3種類の総称の事を言います。

債務整理を行うことによって取り立てを止めることができ、これまで来ていた督促状のハガキや電話の連絡が止まります。

さらに、差し押さえの予告通知が来ていても、差し押さえを回避できることがあります。

債務整理の流れ

債務整理の手続きの8割は任意整理が行われていると言われています。

これは、個人再生や自己破産を行うには、裁判所を通す必要があることに加え、これらの手続きを行うには裁判所からの調査員が派遣され、本当にあなたがこれらの手続きを行ったほうが良いのか審査されるからです。

任意整理の場合、裁判所を通さずに弁護士・司法書士と債権者通しでの交渉になるため、時間も掛からずスムーズに話を進めることが出来ます。

また、費用面やペナルティなども個人再生や自己破産に比べると少ないため、任意整理が選ばれるようです。

今回は、任意整理を例に手続きの流れを解説していきます。

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任意整理の流れ

取引履歴の収集

借入先から、借入と返済の状況を示す書類を集めます。

金融機関は、取引履歴の開示請求には応じなければいけないというルールがあります。

しかし、取引履歴が非常にわかりづらかったり、一部しか開示しないといった事例もあり素人ではうまく全ての取引履歴を収集できない可能性があります。

また、取引履歴の請求には2、3か月掛かることもあります。

利息制限法に基づいて再計算

取引履歴が集まり、借金と返済の経過状況を把握できたら、利息制限法に基づいて再計算します。

再計算によって正しい負債の総額がわかります。

過払金の計算は複雑な上、正確な取引履歴が必要になります。

そのため、借金問題に慣れている実績豊富な弁護士・司法書士に依頼するのが良いでしょう。

過払金返還請求

払いすぎていた利息があれば、過払金として返還請求でき借金の総額を減らすことができます。

ただし、過払い金請求の殆どは2010年6月以降の借金には適用されないため、期待しすぎないで下さい。

債権回収会社と和解交渉

通常は、将来利息のカットと、残りの借入額を3年程度で完済することを定め和解交渉していきます。

弁護士・司法書士でなければ、交渉に応じないという業者がほとんどです。

そのため、自分で任意整理することが難しい理由となっています。

実績と交渉力がモノを言う場面で、依頼する弁護士・司法書士によっても業者の対応が違ってくるので、弁護士・司法書士選びは慎重に行って下さい。

和解の成立

和解契約が成立すれば、交渉で決まった返済内容に従って借金返済をしていきます。

他の債務整理の場合

個人再生や自己破産は裁判所を通すので、自分が裁判所へと行かなければいけません。

裁判書は、土日は休みなので会社を休んで平日に行くことになると思います。

さらに、個人再生や自己破産ができるかは裁判書で認められるか次第なので、苦労して提出書類などを準備をしても知識不足が原因で上手くいかないというケースも十分にありえます。

そのため、過去に自己破産や個人再生の手続きを行ったことがある弁護士・司法書士に依頼することが重要になります。

債権回収会社と和解するなら

債権回収会社からの取り立てが来て、借金が返せなくて悩んでいるなら借金問題の弁護士・司法書士に相談しましょう。

借金問題の相談をするなら、解決実績が豊富な弁護士・司法書士を選ぶことが非常に重要です。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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