借金滞納

アイアール債権回収|電話の無視すると危険!その理由とは?

滞納を繰り返すと、債権回収会社に債権が移ることがあります。

もし既にアイアール債権回収から電話が来ていて、無視している人は気をつけてください。

アイアール債権回収は、三菱UFJ系列のローン会社の債権回収に特化した業者です。

自社で貸付を行うことはありません。

つまり、元の債権が三菱UFJ系列の場合は、アイアール債権回収に債権が移ります。

そのため、三菱UFJ系列から、不動産ローン・自動車ローンを組んでいた場合や、カードローンやショッピングローンを組んでいた場合、アイアールから連絡が来るようになります。

元々ローンを組んでいた債権者側も、ビジネスなので取り立てが難しいと判断したら、自分たちで取り立てを行わないで専門のアイアールに取り立てを委託するようになります。

つまり、滞納を繰り返すことで債権回収会社が出てくるようになると思ってください。

ここまでで分かるかと思いますが、借金を踏み倒そうとして電話に出ないで無視し続けると、元の債権者は諦めますが、諦めた先には債権回収会社という借金の取り立て専門の業者が出てくるということです。

こういった場合、個人で対応しようとすると話が複雑になるため、借金問題を解決できる弁護士・司法書士に相談することで解決できます。

アイアール債権回収のような債権回収会社と借金問題が起きているなら、弁護士・司法書士に相談してください。

なお、相談先は借金問題の解決実績も経験も豊富で、借金で苦しむ人に理解がある弁護士・司法書士に依頼することをおすすめします。

借金問題に強い弁護士・司法書士なら、実際に契約を結ぶまでは無料で対応してもらえるため、弁護士・司法書士費用が安く済みます。

さらに、借金の減額交渉も行ってくれるため、弁護士・司法書士費用を加えても、返済額が大幅に減額できる可能性ありますす。

そのため、少しでも支払う金額を減らしたいなら弁護士・司法書士に相談してください。

債権回収会社から取り立てが来ているということは利息や遅延損害金で、請求額が増えているはずなので一度相談しましょう。

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取り立ての電話で使われる番号

アイアール債権回収は、三菱UFJ系列の債権を主に取り扱っているため、アコムやバンクイックなどからお金を借りていて、返済できないでいると連絡がくるようになります。

債権回収会社から連絡がくるということは、いままでも何度かこれらの会社から連絡が来ていたかと思います。

そんな状態の人が、急に見慣れない電話番号から連絡が来たら、よくわからないから無視という対応をしてしまう人が多いです。

しかし、こうやって放置してはいけません。

電話を放置したままでいると、会社に連絡がきたり、最悪の場合は支払い意思がないとみなされて裁判になってしまう恐れがあります。

そのため、取り立てできている電話番号がアイアール債権回収かどうかを確かめて下さい。

以下が、アイアール債権回収の電話番号です。

アイアール債権回収の番号

  • 03-5215-6511
  • 092-752-3811
  • 03-5215-6520

出典:iタウンページ

裁判所から支払督促が届いた場合

裁判所から支払督促の書類を受領した日から、2週間以内に異議申立をしないといけません。

2週間が経過すると、時効は中断します。

非常にスケジュールが短いので、ご注意ください。

また、ご自身でアイアール債権回収に連絡したりしないでください。

同様に時効が中断することになります。

裁判所から訴状が届いた場合

口頭弁論期日までに、答弁書を提出しないといけません。

もしくは当日出廷になるので、今までの督促とはわけが違います。

無視は絶対にしてはいけません。

勿論、無視をすれば時効は中断します。

支払督促同様に、ご自身でアイアール債権回収に連絡はしないでください。

こちらも同様に、時効が中断することになります。

まずは、消滅時効の可能性があるのか、専門の事務所にご相談されることをおすすめします。

プロの意見を聞くことで見えてくることがあるはずです。

時効になっていない場合の対処法

時効になっていないからといって諦めてはいけません。

アイアール債権回収から通知書が届いたからといって、全てが消滅時効の援用ができるわけではありません。

当然に時効になっていなければ支払いをしないといけません。

ただ、今まで放置していたので損害金が膨れ上がっていて、そう簡単に支払いができる状況ではないとも思われます。

また、無視をして解決できるわけでもありません。

専門の弁護士・司法書士であれば、その膨れ上がった損害金を減らしてくれます。

また、一括ではなく分割の和解交渉もできるので、諦めずに専門の事務所に相談するようにしてください。

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債権回収会社から電話がくる理由

キャッシングの返済にいつまでも遅れていると「債権回収会社」が登場します。

これは「借金の回収、専門の会社」です。

これが登場したということは、もう最初のキャッシング業者は関係なくなったということです。

たとえばA社で借りていて債権回収会社が出てきたら「もうA社からの回収はない」ということです。

A社が、あなたの借金に関する権利を、その債権回収会社に売り渡した、ということです。

「これから利息が取れるかもしれないけど、面倒だからいい」ということです。

何日から長期延滞になるのか

長期延滞をすると債権回収会社が出てくるのですが、何日から遅延・延滞になるのかを説明します。

これは、債権者によって変わりますが、おおよそでどこも「1ヶ月~数ヶ月」で長期延滞とされます。

最短の場合、1ヶ月ちょっとで、債権回収会社が出ることもあります。

1ヶ月遅延するというのはどういうことかというと、

  • 最初の返済日に遅れる
  • それから1ヶ月、何度か再設定した返済日にも遅れる
  • 翌月の返済日にも遅れる

という状態です。

この状態になると、債権回収会社に交代してもおかしくないでしょう。

「1ヶ月遅れたのが悪質」というよりも「途中の返済日も全部無視している」というのが問題です。

無視はしていなくても、返済できなかったら「無視」のようなものです。

最短の場合は1ヶ月で債権回収会社による督促が始まり、これが「長期延滞」の日数の定義です。

債権回収会社が出てくると

最初は普通の郵便が何度か届くだけです。

しかし、その後は下記のようになります。

  • 支払督促申立書が届く→ここで払えば問題なし
  • 仮執行宣言付 支払督促申立書が届く→払えば問題なし
  • 強制執行(差し押さえ)される

という流れです。

つまり、2回連続で書類を無視したら、強制執行されるわけです。

支払督促申立書とは

支払督促申立書とは、簡単に言うと「催促の手紙」です。

支払いの催促を、業者が申し立てて来ました、という裁判所からの連絡です。

このレベルまで来ると、債権回収会社ではなく「裁判所」から郵便物が来ます。

つまり、債権回収会社からの手紙はまだ無視できるのですが、支払督促申立書を無視したら、まずいということです。

もちろん、債権回収会社の手紙でも無視してはダメですが、法的に完全にまずいというのは「支払督促申立書」まで行ってからです。

債権回収会社は一括請求してくる

一括請求(残高の一括返済の要求)をしてくるかどうかは、その債権回収会社によって異なります。

基本的に、債権回収会社が登場してくる時点で「相当重度な延滞・滞納」なので、一括の返済が必要になることは多いでしょう。

ただ、相談すれば再び分割返済にしてもらえるという可能性はあります。

彼らとしても、要は回収できればいいわけなので「必ず完済する」という約束をするなら、また分割に戻してくれることもあるでしょう。

むしろ、彼ら貸金業者としては「一括返済」よりも「分割」の方が得なのです。

その分利息を多く払ってくれるからです。

そのため、この相談は決して不可能ではありません。

ただし、この時点で相当信用をなくしているので、少々難航するかも知れませんが、一度交渉してみるといいでしょう。

強制執行は本気で行われる

裁判や差し押さえになると急に言われても、実感が沸かずに本当だろうかと疑問に思う方も多いでしょう。

もし、訴えられて裁判になることが事前に分かっているようであれば、そうならないよう、すぐ電話しなければと思うはずです。

しかし、今ここで焦ってアイアール債権回収に電話を掛けたり、自分一人で交渉を試みると、かえって法的手続きが早まってしまう恐れもあります。

まずは、すぐ電話する前に、下記のような情報を確認しましょう。

  • 本当に裁判所に訴えられるのか
  • 差押えはいつ、どのタイミングで行われるのか
  • 電話や督促状にどう対応すれば良いのか

といった、基本的な疑問を解決していきましょう。

事前に予備知識を身に着けることは、重要な自己防衛にもなります。

何も知らずに対応して、差し押さえになってしまうと、2か月分の最低限の生活に必要な財産だけを残して、他の財産はすべて回収されてしまいます。

そんな事態が、全国で一日平均450件以上も執行されているのです。

解決のために弁護士・司法書士に相談を

このような現状を、自分ひとりの力で解決することはきわめて困難です。

もしも、なにも知識がなく自力で解決を試みた場合は裁判で敗訴し、お金を払う以外の選択肢が無くなってしまうでしょう。

場合によっては、多額の損害賠償や延滞金が上乗せされ、莫大な金額に膨れ上がってしまう恐れもあります。

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武富士から借りていた人は要注意

旧武富士から、アイアール債権回収に譲渡された貸金債権には、注意が必要です。

その理由は、公示送達によって本人が知らない間に、判決が取られているケースがあるからです。

通常、裁判の被告(貸金請求の場合は債務者)が引っ越しなどにより住所不明になった場合、そのままだと判決を取ることができません。

訴えられたことを、被告に知らせない状態で裁判を進めることは原則、できないことになっているからです。

しかし、公示送達という方法を使うと、これが可能となってしまうのです。

ある意味、これは恐ろしいことで、自分の全く知らない間に負け判決が裁判所で出されていることになります。

当然、裁判所も被告に対する影響が大きいことは承知しているので、公示送達を利用するには高いハードルを設けています。

それは何かというと、公示送達を利用するときは、住民票の住所に実際に手紙を送ってみて戻ってくることを証明したり、現地調査を行い表札などの写真を取って来て、そこに住んでいないことを確実に証明しなくてはなりません。

正直、結構な手間がかかるので、大量の貸金請求を抱えている貸金業者は通常、ここまではやりません。

公示送達は、かなり珍しい手続なのです。

しかし、旧武富士の場合は事情が異なります。

旧武富士は、貸金業法が変わったことにより、法外な金利で請求していたとして、過払い金を返還することができずに倒産しました。

このように債権元が倒産した場合、武富士には未回収の債権を積極的に取り立てる義務があります。

何故なら、回収できる債権を持ったまま倒産すると、違法な行いになってしまうからです。

そのため手間がかかっても、例外的に公示送達を行っている確率が高いのです。

従って、旧武富士からアイアール債権回収に渡った債権の場合は、本人に全く覚えが無くても、過去10年以内に判決を取られている可能性があります。

時効援用通知を送っても、時効では解決できない可能性があるの注意が必要です。

時効でなかった場合は、分割払いの交渉をすることになるでしょう。

また、アイアール債権回収は、困ったことに、債務者に送ってきた請求通知に、過去に判決を取っていることを書いてくれません。

従って、時効援用通知を送る前に、判決の有無を確認するのが良いかもしれません。

自分で電話するのが抵抗がある方は、専門家に頼むのが良いでしょう。

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債権回収会社からの取り立てを止める

アイアール債権回収からの取り立てを止めるには、法律の専門家である弁護士・司法書士に相談することで、取り立てを法的に止めることができます。

しかし、1つ気をつけなければいけないこととして、相談する弁護士・司法書士が借金問題に強い弁護士・司法書士かどうかが非常に重要になります。

債務整理手続きを依頼する弁護士・司法書士の仕事は、離婚・相続・詐欺被害・事故示談・労働問題など分野があります。

医者に専門分野があるように、借金問題の相談をするなら債務整理が得意で、かつ解決実績が豊富な弁護士・司法書士を選ぶ必要があります。

また、借金問題を専門に扱っている弁護士・司法書士の中にも当たり外れがあり、当たりの弁護士・司法書士は特に強い交渉力を持っています。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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